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預金を差し押さえられたら銀行口座はどうなる?使えなくなる?残高は?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「銀行口座が差し押さえられてしまったら、口座は使えなくなる?差し押さえ後の入金はどうなるの?」

借金などの返済を滞っていると、いずれ銀行口座にある預金が差し押さえられることがあります。
口座の預金を差し押さえられると(預金残高が、差押えが認められた金額に満たない場合)、口座にあった預金残高はなくなってしまいます。
もっとも、口座の差し押さえの効力は1回限りですので、差し押さえ後に入金されたお金は以前と同様に使うことができます(*ただし、再度差し押さえられる可能性はあります。)。

今回の記事では「銀行口座を差し押さえられたらどうなるのか」について弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 銀行口座の差し押さえの流れ
  • 銀行口座の差し押さえを受けた場合の、銀行口座への影響
  • 銀行口座の差し押さえリスクを下げるための方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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銀行口座にある預金の差し押さえ

借金などの返済が滞っていると、債権者は債務者の財産を差し押さえて、債権回収を図ることがあります。

差し押さえられる財産は、不動産、動産、債権などです。
このうち、債権者が差し押さえやすいのは、一般的には債権のうち「預金」や「給料」です。
貸金業者などは、貸付けなどの際に借主から勤務先や口座を聞き取っていますし、預金や給料の差し押さえは不動産の差し押さえなどと比較してそれほど手間や費用がかからないからです。

(1)銀行口座にある預金を差し押さえる流れ

銀行口座の差し押さえは、借主が銀行に有している預金を差し押さえるという「債権」の差し押さえです。

「借金」の関係では、貸主が債権者(お金を返せと言える人)で、借主が債務者(お金を返す義務を負う人)です。
他方、「銀行預金」の関係では、借主が(銀行に預けたお金を返せと言える)債権者で、銀行は債務者です。
この場合の銀行(差し押さえを受ける債権の債務者)のことを「第三債務者」と言います。

口座にある預金の差し押さえは、差押命令を出した裁判所から第三債務者である銀行へ「債権差押命令」が送達された時点で効力を生じます(民事執行法第145条4項)。
差し押さえの効力が生じると、債務者は差し押さえられた分の預金を自由に使うことができなくなります。
「債権差押命令」は債務者である借主へも送達されますが(民事執行法第155条1項)、第三債務者である銀行への送達の方が先です。
そのため、借主側で預金の差し押さえが実行される日時を事前に知ることはできませんし、知った時点で既に預金は差し押さえられています。

(2)差し押さえに至るまでの流れ

もっとも、借金の返済を滞納しても、すぐに銀行口座が差し押さえられるわけではありません。

返済の滞納から口座の差し押さえに至るまでには段階を踏むのが通常ですので、差し押さえが切迫していることは事前にある程度察知可能です。

借金を滞納して財産を差し押さえられるまでは通常、次のような流れをたどります。

借金を滞納している場合、債権者が借主の預金などを差し押さえるには『債務名義』(差し押さえの根拠となる公的な文書)が必要です。借金の場合、『債務名義』として用いられるのは主に「判決」や「仮執行宣言付支払督促」です。これらはいずれも、一定の裁判手続を経る必要がありますので、事前に裁判所から何らかの通知があるのです。

借金の返済を滞納して裁判所からの書類が届いたら、それは債権者が差し押さえの準備段階に入った可能性が高いです。
裁判所から届く書類は絶対に無視をせず、ご自身で対応できなければ弁護士に相談されることをお勧めします。

返済の遅れから差し押さえまでの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

督促状を放置したらどうなる?借金の返済が出来なくなったときの対処法について解説

預金が差し押さえられると銀行口座はどうなるのか

差し押さえられた口座にある預金は、差し押さえられた分は使用することができなくなります。

差し押さえられなかった残高は使用できます。例えば、もともと10万円の預金があったとして、7万円を差し押さえられても残りの3万円は使えます。

年金や生活保護費等の差押禁止債権(※)であっても、ひとたび口座へ入金されてしまえばそれは預金債権として差し押さえの対象となりますので注意してください。
(※差押禁止債権…差押禁止財産の一種で、債務者の生活や福祉等の観点から差し押さえが禁止されている債権のこと)

差押禁止財産について詳しくはこちらをご覧ください。

差押禁止財産とは?差し押さえられない物をわかりやすく解説!

もっとも、預金を差し押さえられたからといって、預金口座自体が凍結されて使えなくなるわけではありません。差し押さえられた口座であっても利用は可能です。
また、差し押さえられるのは「債権差押命令の送達の時点で口座にあった預金」なので、その後入金されたお金は利用できます。

なお、1回の差し押さえでは、債務名義で認められた金額に満たない場合には、債権者はその後も同じ債務名義を使って口座を差し押さえることが可能です。
ですから、同じ口座について複数回にわたって差し押さえられる可能性があることに注意が必要です。

差し押さえを受けるのはどの口座?

差し押さえられる口座は、ゆうちょ銀行を含む全ての銀行や信用金庫、JAなどにある口座です。
また、普通預金に限らず、定期預金、貯蓄預金、当座預金など、口座の預貯金は全て差し押さえることが可能です。

(1)差し押さえられるのは債権者が指定した口座だけ

債権者が債務者の銀行口座を差し押さえるためには、まずは裁判所に申立てを行いますが、その際、差し押さえるべき財産を特定する必要があります。
ですから、差し押さえられるのは、債権者が特定できる口座だけです(*支店の特定が必要。口座番号まで特定する必要はない。)。
申立ての際に債権者が把握していない口座は、(申立て自体できませんから)基本的には差し押さえの対象とはなりません。

(2)債権者に伝えていない口座も差し押さえられる可能性はある

お金を借りてからメインバンクを変えましたから、貸主は私の口座を知らないはずです。銀行口座の差し押さえは避けられますか?

借金の返済を滞納した場合、債権者は、一定の要件を満たせば「第三者からの情報取得手続」という制度によって、債務者の口座がある金融機関を調べることができます。

参照:第三者からの情報取得手続 | 裁判所 – Courts in Japan

また、銀行によっては、債権者の依頼を受けた弁護士による「弁護士会照会」(弁護士法23条)であれば、一定の要件を満たせば債務者がその銀行に口座をもっているかどうか、持っているとしたらその残高を回答しています。

口座を変えたとしても債権者がそれを調べる法的手段はあります。

さらに、債務者の自宅の近所などの口座がありそうな銀行の支店に対し、やみくもに差し押さえをおこなうこともありますから、債権者に知られていない口座であっても、債権者が差し押さえてくる可能性は十分にあります。

銀行口座を含めて一切財産がない場合について詳しくはこちらをご覧ください。

差し押さえられるような財産が何もない場合も、強制執行されるの?

銀行口座差し押さえに不服がある場合の対処法

不当な差し押さえに対しては、抗告や異議を申立てることができます。
全く心当たりのないのに口座を差し押さえられたという場合などは、弁護士に相談することをお勧めします。

また、年金は原則として差押禁止財産ですが、口座に振り込まれた時点で年金ではなく「預金」として扱われて差し押さえが可能ですのでご注意ください。

口座に振り込まれた年金を差し押さえられた場合について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

借金を滞納したら年金も差し押さえられる?差押えの回避策も解説

銀行口座を差し押さえられるリスクを下げる方法

借金の返済を滞納すると、いずれ銀行口座にある預金などの財産が差し押さえられるリスクが高まります。
借金の返済が苦しいという場合には、早めに「債務整理」をご検討ください。

早期に弁護士に債務整理を依頼すれば、返済負担の軽減につながる可能性があるばかりでなく、差し押さえに至るリスクを下げることもできます。

(1)債務整理とは

債務整理とは、借金の返済の負担減を図る手続きで、主に次の3つがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理とは、次のような手続きです。

  • 引き直し計算(適正な利息で負債残高や払いすぎた利息を計算すること)をして、払いすぎたお金があれば、その分負債残高を減らし、
  • 引き直し計算しても残った負債については、今後発生する利息(将来利息)をゼロにして、元本だけを分割で払っていくことを、借入先と交渉する

任意整理をすることにより、返済の負担を現状よりも減らすことができる可能性があります。

個人再生とは、現在の負債が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、法律に基づき定まった最低弁済額を原則として3年間(最長5年間)で分割して返済していく手続きです。
最低弁済額は、現在の負債総額や財産価額等を基準として決まるのですが、大きな財産がなければ、ケースによっては大幅に総返済額を減らせる可能性があります。
また、条件を満たしていて「住宅資金特別条項」を利用できれば住宅ローンの残った家を維持できる可能性があります。

自己破産とは、債務者の収入や財産からは現在の負債の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、原則として全ての負債の返済の免除を受ける手続きです(※税金などの非免責債権は返済は免除されません)。
原則全ての返済から解放されるため、生活再建に大きく資する手続きである一方、一定額を超える財産は処分される、裁判所での手続中は一定の職業に就くことが制限される等の制約もあります。

自身の状況から最適な債務整理を選択することは、毎月の返済の負担を軽減し、生活を立て直すことにつながります。
返済が難しいと感じたら、早めに債務整理を検討することがお勧めです。

(2)債務整理をしても支払義務のなくならないものについて

養育費や、税金・年金保険料などの公租公課等の支払義務は、たとえ債務整理をしてもなくすことができません。
これらについても支払いが滞っていると、やはり口座の預金を差し押さえられるリスクがあります。

税金や年金保険料などの公租公課を滞納して口座の預金を差し押さえられる場合、今回ご説明した「債務名義」は必要ありません。借金を滞納した場合よりも迅速に差し押さえを受ける可能性がありますので、分納等の対応ができないか早急に検討されることをお勧めします。

借金返済と相まって養育費や税金等の支払いが厳しくなっている場合には、借金問題と合わせて弁護士に対処を相談しましょう。

【まとめ】銀行口座の差し押さえを避けるためには早期に債務整理の検討を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 借金を滞納して口座を差し押さえられる場合、債権者は「債務名義」が必要。差し押さえの実行日時は債務者には通知されない
  • 口座の預金を差し押さえられても基本的に銀行口座自体は凍結されない。1回の差し押さえで完済に至らなければ繰り返し差し押さえを受ける可能性がある
  • 差し押さえを受けるのは、基本的には、債権者が把握している口座の預金のみだが、債権者は、債務者の持つ口座を調査できる手段がある。債権者に知られていない口座でも差し押さえられる可能性はある
  • 差し押さえについて異議があれば、不服申立ての手段がある
  • 差し押さえを回避するためには、早期に弁護士に債務整理を依頼することがお勧め

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