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利息とは?計算方法と払い過ぎた場合の対処法について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「今月の返済期日も何とか乗り切ったけど、『利息』を返すのに精いっぱいでなかなか元本が減らない……『利息』ってなんなの?」

利息とは、借りたお金について一定の割合で上乗せされるお金です。消費者金融などは、利息によって利益を確保しています。
受け取る利息が高ければ高いほど貸主は利益を確保する一方、借主は損をします。

この記事では、

  • 利息とは何か
  • 利息はどのように計算されるか
  • 利息を払い過ぎていた場合の対処法

について弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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利息とは?

利息とは、お金の貸し借りにおいて一定の割合で支払われる対価のことです。
「100万円貸してください。1年後に110万円にして返すので」
「50万円貸すから、半年後に利息含めて54万円返して」
このような場合に、借りたお金(元本)に付加して支払うお礼金のようなものが利息です。

もしお金を借りる時に「100万円貸して。ちゃんと返すから」としか伝えていなかったのであれば、利息は発生しません。利息は約束があって初めて発生します。

利息とよく似た言葉に、「利率」があります。
利息は10万円など具体的な金額を指すのに対し、利率は「年10%」などの割合を指します。
消費者金融や銀行などとの契約では、「利率」を決めて計算するのが通例です。

利息の計算方法は?利息を支払い過ぎていたらどうなる?

利息の一般的な計算方法は、次のとおりです。

利息=元本額×利率×借入期間

利率は、一般的に年利(元本に対する1年間の利息を割合で示したもの)が採用されています。
たとえば、100万円を年利10%で1年間借りた場合の利息は、

100万×10%×1年=10万円

となります。
30万円を年利10%で30日間借りた場合の利息は、
30万×10%÷365×30=2465円

となります(1円未満は切り捨て)。
消費者金融などのホームページには、利息や返済期間のシミュレーションページがあることが多いです。
実際にお金を借りるときには、どの程度利息を払う必要があるのか計算してみるのが良いでしょう。

(1)分割返済における利息の計算について

分割返済における利息の計算方法には、主に次の2つがあります。

  • 残債方式
  • アドオン方式

残債方式では、「元本額」ではなく返済する度に減少する「借入残高」を基準とし、計算式は次のようになります。

利息=借入残高×利率×借入期間

これに対し、アドオン方式では当初の元本額に金利を乗じて利息を算出します。

利息=借入金額×利率

アドオン方式には、借入残高によって利息が変化しないため、月々の支払額を算出しやすいメリットがあります。その反面、毎回の返済で当初の元本が減少していくことを一切考慮しないので、残債方式で計算するよりも利息が高くなってしまいます。

近年では一部ショッピングでアドオン金利が適用されているのみで、一般的には残債方式が採用されています。

(2)利息制限法で、利率の上限が決められている

貸主は利率が高ければ高いほど、得をします。
一方借主は、利率が高ければ損をします。通常、お金を借りたい人の方が立場が弱いので、何も規制がないと、利率は高くなり、借主にとって不利になってしまいます。

そこで、借主が過大な借金を抱えないようにするため、利率の上限を定める利息制限法が設けられています。
利息制限法でどのように利息や遅延損害金(お金の支払いが遅れた場合に支払うペナルティ)の上限が定められているか、その上限を超えた場合どうなるかをご説明します。

(3)利息制限法における利率の上限

利息制限法では、元本に応じて、上限利率が次のように定められています(利息制限法1条1項)。

元本上限利率
10万円未満20%
10万~100万円未満18%
100万円以上15%

消費者金融などが利息以外の名目で謝礼金や保証金などとして金銭を受け取ることはできません。
元本以外のお金は、原則として利息として扱われることになっているからです。
これを「みなし利息」といいます(利息制限法3条)。
ただし、ATM手数料やカードの再発行手数料は別途請求することができます。

たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。

仮称Aさんは100万円を1年後に10万円の利息と10万円の謝礼金とともに返すことを約束して、消費者金融からお金を借りた。

100万円を、1年間上限利率(年利15%)で借りたときに発生する利息は15万円です。
利息制限法により、謝礼金のうち5万円は利息として扱われ、残りの謝礼金5万円に関する契約は無効となります。無効である5万円をすでに支払った場合には、「過払い金」として返還請求ができる可能性があります(過払い金返還請求については、後ほど改めてご説明します)。

(4)遅延損害金における利率の上限

お金を約束どおりに支払わなければ、ペナルティとして遅延損害金を求められます。
実際に返済するまでの間お金を借り続けているようなものなので、「延滞利息」や「遅延利息」と呼ばれますが、遅延損害金は「利息」ではありません。
利息は約束がなければ発生しないのに対し、遅延損害金は約束がなくても発生します。遅延損害金の合意がなければ利率は、法律上3%です(※2020年4月1日以降の場合。今後も変更される可能性があります)。

利息制限法では、遅延損害金の上限金利も定めています(利息制限法4条1項)。

元本上限利率
10万円未満29.2%
10万~100万円未満26.28%
100万円以上21.9%

ここで重要なのが、消費者金融等からの借入れについての遅延損害金の上限は一律20%であることです。
利息制限法7条1項には次のように規定されています。

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

引用:利息制限法7条1項

つまり、消費者金融等で借り入れた場合には利息制限法4条1項が適用されず、遅延損害金の利率は最大20%となり、それを超えた取り決めをしたとしても、超える分については無効です。

利息を払い過ぎた場合の対処法|取り戻せる可能性も!

利息制限法の上限を超えた利息を支払っていた場合、その分借金の残高を減らせたり、支払い過ぎてしまったお金を取り戻せる可能性があります。

というのは、上限を超えて支払った利息や遅延損害金は、まずは元本に充当されることになります。
たとえ貸主と借主の間で「元本に充当しない」と約束していても関係ありません。

そして、元本に充当してもまだ支払い過ぎた分のお金が残っている場合は、「過払い金」として返還請求することができるのです。

次の2つの条件に当てはまっている場合、過払い金を取り戻せる可能性があります。

  • 2010年6月17日以前に借入れを開始した
  • 借金を完済してから10年以内である

1回きりの契約であればわかりやすいのですが、消費者金融などには分割で支払っているケースが多いです。そのため、払い過ぎた利息がないかを知るためには「引き直し計算」が必要です。

支払い過ぎたお金がないか計算する「引き直し計算」

引き直し計算とは、

実際の取引履歴(借入金額、貸付を受けた金額、その年月日など)を適正な利率に引き直して、残りの借金の額や払い過ぎた利息を計算する方法

です。
ご自身の通帳から取引履歴をピックアップすることもできるかもしれませんが、借入れ経験のある金融機関に問い合わせれば、通常は無料で取引履歴を提供してもらえます。

取引履歴を入手したら、インターネットで「引き直し計算ソフト」と検索してみてください。「引き直し計算」ができる無料のソフトはインターネット上にもあります。

ただ、そのソフトに埋め込まれている式が正しいのかは自分で判断しなければなりません。実際に請求できたはずの額よりも少ない額で話し合いをまとめてしまうと、損してしまうことになりますので注意が必要です。また、そのソフトに取引履歴を1つ1つ打ち込むのも決して楽な作業ではありません。

取引履歴があれば、無料で引き直し計算をしてくれる法律事務所も少なくありません。引き直し計算や過払い金については、過払い金を取り扱っている法律事務所に相談することがおすすめです。

「こんな借金、返しきれない……。」と思っていても、引き直し計算をすると思わぬ過払い金が発生していて、借金問題を解決できたという方はいます。

過払い金請求によって借金を完済できた方の体験談はこちらをご覧ください。

【まとめ】借金をすると「利息」が上乗せされるが、払い過ぎた場合には取り戻せる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • お金を借りると、通常、一定の割合(利率)で計算される「利率」が上乗せされる(※借入れの際の契約で利息について定めた場合。消費者金融や銀行などから借りる際は、定められているのが通常)。

  • 利息の計算方法には次の2通りがある。

    • 残債方式:利息=借入残高×利率×借入期間
    • アドオン方式:利息=借入金額×利率

  • 借主の負担が重くなり過ぎないように、利息制限法で利率の上限が定められている。

  • 利息を支払い過ぎていた場合、その分借金の残高を減らせたり、「過払い金」として取り戻せる可能性がある。

  • 利息を払い過ぎていたかどうかを確認するためには「引き直し計算」が必要だが、間違って計算しないためにも弁護士に相談するのがお勧め

アディーレ法律事務所では、過払い金返還請求を取り扱っており、過払い金返還請求に関するご相談は何度でも無料です。

アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

(2022年7月時点。業者ごとに判断します)

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