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休業補償は働けない人への給付制度!コロナ禍での利用についても解説

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リーガライフラボ

「業務の中でケガをしてしまい、仕事を休まなければならなくなった。
休んでいる間のお金のことが心配……。」

業務上や通勤中にケガや病気をした場合、労災保険から「休業補償」を貰えることがあります。
また、新型コロナの影響で休業をした場合にも、労働者が貰えるお金があります。

この記事では、休業補償や、新型コロナの影響で休業した場合の給付金について、弁護士が解説いたします。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

労災保険の休業補償とは?

労災保険の「休業補償」とは、従業員が業務上、または通勤中に負ったケガや病気が原因で働けず、賃金を受け取れないときに、給付されるお金です。

労災保険に加入している方が、次の3つの要件を満たしている場合に、所定の申請をして支給決定がなされると、休業期間4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金がもらえます(労働者災害補償保険法第14条)。

  1. 労働者が業務や通勤により負ったケガ、または病気のため療養していること
  2. 療養のため労働ができないこと
  3. 賃金を受けていないこと

労災保険法による保険給付は、後でご説明するとおり、賃金を受けない4日目から対象とされます。
しかし、労働者が業務により負ったケガで労務の提供ができない、いわゆる業務災害のケースでは、最初の3日間は、労働基準法76条の休業補償(平均賃金の60%)の対象となります。

参考:労災補償制度とは|厚生労働省 東京労働局

休業補償が適用される業務災害や通勤災害とは?

労災保険制度の休業補償が適用されるのは、業務災害(業務上のケガや病気)と通勤災害(通勤中のケガや病気)の2つの場面です。
業務災害や通勤災害の具体例をご紹介いたします。

【業務災害の例】
  1. 工場で機械操作中に指を切断した
  2. 解体作業中に、アスベストにより肺の病気にかかった

なお、就業中の私的行為が原因となってケガや病気をした場合などは業務災害とは認められません。

【通勤災害の例】
  1. 通勤中のバスで交通事故に遭いケガをした
  2. 通勤中に、最寄り駅で転倒してケガをした

なお、普段使う通勤路から外れて、遠回りしているときにケガをした場合などは、原則として、通勤災害とは認められません。

休業補償の金額

労災保険の休業補償の金額は、大まかにいえば、休業期間中、1日当たりの賃金の80%を受け取ることができます(非課税)。

正確には、労災保険の休業補償で受けとることができる1日あたりの金額は、原則として、次の通り計算します。

(給付基礎日額(※)×60%)
休業補償給付
(給付基礎日額(※)×20%)
休業特別支援金

※給付基礎日額
原則として労働基準法上の平均賃金に相当する額のことです。

給付基礎日額(平均賃金)は、次のようにして算出します。

給付基礎日額(平均賃金)を計算する

原則として、給付基礎日額(平均賃金)には、次のAの金額を用います(労働基準法12条1項)。

ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められていて、労働日数が少ない場合などの場合は、A・Bの内、いずれか高い金額を用います。

A 直前3ヶ月間の賃金の合計÷直前3ヶ月間の暦日数
B 直前3ヶ月間の賃金の合計÷直前3ヶ月間の労働日数

参考:平均賃金について【賃金室】|厚生労働省 神奈川労働局

(1-1)「直前3ヶ月間」とは

基礎給付日額の計算式A、Bに出てくる「直前3ヶ月間」とは、「休業事由が発生した日の直前の賃金の締め日から、3ヶ月間遡った期間」のことを指します。
なお、次の期間は直前3ヶ月間の期間から除きます(労働基準法12条3項)。

  • 業務上のケガや病気により療養するために休業した期間
  • 産前産後休業期間
  • 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  • 育児・介護休業期間
  • 試用期間

勤務期間が3ヶ月に満たない場合は、入社から直前の給与締め日までの賃金の総額を計算することになります。

参考:平均賃金について【賃金室】|厚生労働省 神奈川労働局

(1-2)「賃金」とは

基礎給付日額の計算式A、Bに出てくる「賃金」とは、賃金の締日ごとに、基本給のみならず、交通費、皆勤手当、残業手当など諸手当も合算した金額です。
税金や社会保険料などの金額は控除しません。

また、次の賃金は、基礎給付日額の計算で用いる「賃金」には含まれません。

  • 臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金、退職金等)
  • 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(6ヶ月に1回支払われる賞与など)
  • 労働協約で定められていない現物給与(なお、労働協約によらない現物給与は違法)

(1-3)3ヶ月間の暦日数・労働日数を計算する

直近3ヶ月間の暦日数・労働日数を計算します。
「暦日数」には、労働日以外の休日も含みますが、「労働日数」には、労働日以外の休日は含みません。
なお、次の期間は直前3ヶ月間の暦日数・労働日数から除きます(労働基準法12条3項)。

  • 業務上のケガや病気により療養するために休業した期間
  • 産前産後休業期間
  • 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  • 育児・介護休業期間
  • 試用期間

勤務期間が3ヶ月に満たない場合は、勤務開始日から前締日までの暦日数を計算します。

労働基準法上の休業手当との違いとは?

休業補償と似た名前の「休業手当」という制度について聞いたことがあるけれど、これって別の制度?

休業補償と休業手当はそれぞれ別の制度です。

労働基準法上の「休業手当」とは、会社都合による休業に対して、事業主が従業員に対し、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないという制度です(労働基準法第26条)。
「会社都合による休業」とは、労働者が働く意思があっても、会社の都合により働くのをやめるしかない状況のことです。
例えば、機械の検査による操業中止、資材不足による操業停止などがこれに当てはまります。

休業第1日目から休業手当が貰えますが、休業手当としてもらえる金額は、平均賃金の60%で、課税対象となります。

休業補償(労災保険)休業手当(労働基準法)
支給事由業務上や通勤上のケガ・病気会社都合による休業
支給金額平均賃金の80%
(休業補償給付+休業特別支援金)
平均賃金の60%
支給開始日休業第4日目休業第1日目
税金非課税課税
参考:No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係|国税庁

新型コロナにより休業した場合に、労働者が貰えるお金

新型コロナにより休業した労働者は、次のお金を受け取ることができる場合があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
  2. 傷病手当金

これらにつき、詳しく解説いたします。

(1)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルスの影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を支給されなかった方に対し、国が申請者に対し、一定額を支給するというものです。
対象となるのは、次の労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払を受けることができなかった労働者です(雇用保険被保険者でない方も対象となります)。

  • 2022年10月1日~2023年3月31日に事業主が休業させた中小企業の労働者
  • 2022年10月1日~2023年3月31日に事業主が休業させた大企業のシフト制労働者等

支給額は、次の計算により算定します。
休業前の1日あたり平均賃金×給付率(※)×休業実績(※)

※給付率につき、2022年7月1日~2022年11月30日の休業は80%とされていましたが、2022年12月1日~2023年3月31日の休業は60%と引き下げられます。
※1日当たり支給額の上限は、原則として8355円です。
※休業実績=各月の日数(30日または31日)-就労した日数または労働者の事情で休んだ日数

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、労働者が申請しないと貰えません。
また、休業した期間に応じて締切日が設定されており、最も早い場合で2022年10月~11月に休業した方の締切日が2023年2月28日、最も遅い場合で2023年2月~3月に休業した方の締切日が2023年5月31日とされています。
この制度は2023年度末をもって終了する予定とされており、申請期限を過ぎると受け付けられないため、注意しましょう。

参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金|厚生労働省
参考:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』 ~給付率が変更となる予定です~|厚生労働省

(2)傷病手当金

業務以外の場面で新型コロナに感染して会社を休業する場合は、通常は、健康保険から支給される「傷病手当金」の対象となります。
傷病手当金の場合、療養のために就業できなくなった日から起算して第4日目から貰えます。
傷病手当で貰える1日あたりのお金は、「標準報酬日額(直近12ヶ月の平均)×3分の2」となります。

なお、自営業やフリーランスなどが加入する国民健康保険では、通常は傷病手当金が支給されないのが実情です。
ただし、新型コロナウイルスに感染(感染疑い含む)したために休職した場合は、一定の条件を満たせば国民健康保険の加入者も、国民健康保険の制度に基づく傷病手当金を受給できるようになりました(ただし、適用期間は2022年12月31日まで。※2022年3月現在)。

参考:働けなくなった国民健康保険加入の被用者に傷病手当金を支給【新型コロナウイルス感染症関連】|京丹後市役所

【まとめ】労災保険の休業補償は働けない人への給付金

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 労災保険の休業補償とは、従業員が業務上または通勤中に負ったケガや病気が原因で働けず、賃金を受け取れないときに給付されるお金。
  • 休業補償の金額は、1日当たりの賃金の約80%。
  • 労働基準法上の休業手当とは別の制度。
    休業手当とは、会社都合の休業に対して、会社が従業員に対して平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないという制度。
  • 新型コロナにより休業した場合、労働者がもらえるお金として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」や「傷病手当金」がある。

働けない間のお金の心配は、大きなものです。
働けない間であっても、労災保険の休業補償のように、一定のお金をもらえる制度を使える場合があります。
使える制度はうまく使って、経済的な心配をしなくても済むようにしましょう。

休業補償などでお困りの場合には、最寄りの労働基準監督署の窓口や、労働問題を扱う弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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