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むち打ちの頭痛はいつまで続く?後遺障害等級と慰謝料増額のポイントも解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「むち打ち症」といえども侮ってはいけません。
「むち打ち症」と聞くと一見軽い症状とも思われますが、「頭痛」や「めまい」「倦怠感」など日常生活に支障が出てしまうこともあります。

実際、むち打ち症になった多くの方は治療によって完治することができますが、後遺症として残ってしまう方も残念ながらいらっしゃいます。

交通事故でむち打ち症になった場合には、加害者から治療費だけではなく、適正な慰謝料も受けとるようにしましょう。

特に、むち打ち症によって後遺症が残ってしまった方は、後遺障害12級・14級の認定を受けることで、後遺症慰謝料290万~110万円(弁護士の基準による)を受けとれる可能性があります。

交通事故でむち打ち症になった場合には、むち打ち症や適正な慰謝料を受けとるための増額ポイントなどについてきちんと知っておきましょう。知っておくことで、慰謝料額で損をするなど後悔してしまうことを防ぐことができるでしょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • むち打ち症とは
  • むち打ち症の治療期間
  • 交通事故でむち打ち症になった場合の慰謝料の増額ポイント
  • むち打ち症で後遺症が残った場合に認定される後遺障害等級
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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むち打ち症とは

むち打ち症(むち打ち損傷)とは、外部からの衝撃により、日常生活では起こりえない不自然な力を受けて、頸部(首)が大きく「しなる」結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織などが損傷することをいいます。

傷病名は、「頸部捻挫・頸椎捻挫・頸椎挫傷・外傷性頸部症候群」等と診断されます。

むち打ち症の主な5つの種類(分類)

むち打ち症は、大きく分けてその症状から次の5つの種類に分類され、頭痛のみならず様々な症状が生じることがあります。

【むち打ち症の5つの分類】

  • 頸椎捻挫型
  • 神経根症状型
  • バレー・リュー症状型
  • 神経根症状+バレー・リュー症状型
  • 脊髄症状型

むち打ち症によって頭痛が生じる原因にもつながりますので、むち打ち症の5つの分類について知っておきましょう。

(1-1)頸椎捻挫型

頸部の筋線維、前後縦靭帯、椎弓間靭帯、棘間靭帯、椎間関節包等の軟部組織が過度に伸びたり、断裂したりしたことによって生ずるものです。

症状としては、首回りや後頭部、肩部の痛みや頸椎の運動制限等が生じます。
むち打ち損傷の70~80%がこの類型と言われています。

【頸椎捻挫型でよくみられる主な症状】

  • 首周りの痛み
  • 後頭部の痛み
  • 肩部の痛み
  • 首の運動制限(上下、左右、回したりしにくい)など

(1-2)神経根症状型

頸部には神経根が複数ありますが、損傷が神経にまで及ぶと、神経根症状型となります。

頸部の骨「頸椎」は、7つの小さな骨が積み重なり、自然な湾曲を描いてできています。事故により急な衝撃を受けると、7つの小さな骨のいずれかが自然にある場所からずれてしまうことがあります。

これにより、骨の中を通っている神経根が圧迫されてしまい、様々な症状が出てくるのです。

ただし、年を取ることによっても骨はずれて変性するので、年を取ったことによる症状なのか、交通事故による症状なのか、判断が難しいケースもあります。

【神経根症状型でよくみられる主な症状】

圧迫された神経根が支配する知覚の障害
具体的には、顔面、後頭部、首、腕、手の痛み、しびれ、筋力低下など

(1-3)バレー・リュー症状型

頸部には交感神経が通っていますが、事故による損傷が交感神経に及ぶことがあります。

人間は、自律神経、すなわち交感神経と副交感神経が正常に働いていると、昼は活発的に動き、夜は落ち着いて眠りにつくことができます。

しかし、交感神経が損傷を受けると、交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまい、身体に、疲労感、倦怠感、めまい、耳鳴り、頭痛、難聴、記憶障害、頭痛、動悸、息切れ、不眠などの様々な症状が現れることがあります。

このバレー・リュー症状型の場合、客観的所見に乏しいことが多く、かつ、症状が多岐にわたることから、診断自体が難しく治療に難渋しているケースも多いのが現状です。

この症状が疑われる場合には、整形外科領域のみにとどまらず、脳神経外科や心療内科、麻酔科などの受診を検討するなど、治療についても一層慎重な態度が必要となります。

【バレー・リュー症状型でよくみられる主な症状】

  • 疲労感
  • めまい
  • 頭痛
  • 記憶障害
  • 動悸
  • 不眠
  • 倦怠感
  • 耳鳴り
  • 難聴
  • 頭痛
  • 息切れ
  • 下痢 など

(1-4)神経根症状+バレー・リュー症状型

神経根症状型の症状とともにバレー・リュー症状型の症状も生じるものになります。

(1-5)脊髄症状型

頸部の中心付近には、脊髄が通っており、事故により首の骨を骨折するなどすると、損傷が脊髄まで及ぶことがあります。

脊髄は、脳から頸部を通り、背骨まで続く中枢神経で、身体が活動するうえで極めて重要な役割を担っています。

脊髄を完全に損傷すると、損傷部以下はマヒすることになり完治は困難になるでしょう。一部の損傷であっても、身体の一部のマヒ、知覚障害などの重い症状が生じることがあります。

この類型は、通常の頸椎捻挫と比べても症状が非常に重いので、むち打ちの類型の一つというよりは、脊髄損傷として考えられています。

【脊髄症状型でよくみられる主な症状】

  • 麻痺
  • 知覚を失う など

脊髄損傷についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故で脊髄損傷した場合の後遺障害等級と請求できる賠償金を解説

むち打ち症の頭痛はいつまで続く?一般的な治療期間は?

症状により、治療法や治療にかかる時間は異なります。

軽いむち打ち症であれば1ヶ月、通常のむち打ち症でも一般的に3ヶ月程度で完治するといわれていますが、症状がその期間以上残る方もおられます。

一方、むち打ち症の治療を行っても、後遺症として頭痛などの症状の一部が残ってしまう方もいらっしゃいます。後遺症が残ってしまった場合には、治療期間を終えても症状が長期にわたって続いてしまう可能性があります。

ただ、ここで知ってほしいことは、治療期間が長くなると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されるおそれがあることです。まだ完治していないにもかかわらず、治療費が打ち切られてしまうと困ってしまいます。

この場合には、被害者自身が保険会社に対し、治療費の支払い期間を延長してもらうことを打診することもできますが、保険会社が応じてくれることはなかなかないのが実情です。

治療が必要であるにもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りの打診をされ、お困りの場合には、一度弁護士への相談をおすすめします。弁護士が交渉すれば、保険会社も治療費の支払い期間の延長に応じてくれることがあります。

交通事故でむち打ち症になった場合の慰謝料の増額ポイントとは

交通事故でむち打ち症になった場合の慰謝料の増額のポイントとは、「一番高額になりやすい算定基準」を使うことです。

実は、交通事故の慰謝料の金額は、法律で決められているわけではありません。

交通事故の慰謝料の金額は、3つの算定基準があり、その中でも一番高額になりやすい算定基準を使うことで慰謝料が増額する可能性があります。

(1)慰謝料の3つの算定基準とは

慰謝料の金額を知るためには、次の3つの基準について知っておく必要があります。

【慰謝料の3つの算定基準】

  • 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準
  • 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

3つの基準を並べると、一般的に次のようになります。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(2)【比較】自賠責の基準と弁護士の基準での慰謝料の相場

では、実際に自賠責の基準と弁護士の基準での慰謝料の相場を比較してみましょう(任意保険の基準は非公開とされています)。

交通事故でケガをした場合には、次の「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」の2つの慰謝料を受けとれる可能性があります。

【交通事故でケガした場合に受けとれる可能性のある慰謝料】

  • 入通院慰謝料:交通事故でケガをしたことに対する慰謝料
  • 後遺症慰謝料:交通事故でケガをし、後遺症が残ったことに対する慰謝料

(2-1)入通院慰謝料

入通院慰謝料は、治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算します。基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。

【自賠責基準の場合】
自賠責保険基準では、入通院慰謝料は基本的に1日あたり4300円と考えます。

実際の計算では、次のイ・ロのうち少ない金額のほうが採用されます。

  • イ 実入通院日数×2×4300円
  • ロ 入通院期間×4300円

(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)

【弁護士基準の場合】
弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。

【事例】自賠責の基準と弁護士の基準の比較
交通事故でむち打ち症となり、3ヶ月通院治療。実通院日数は30日間
この場合の入通院慰謝料の金額(目安)は、次のようになります。

  • 自賠責基準の場合:25万8000円
  • 弁護士基準の場合:53万円(別表Ⅱ)

この事例からも弁護士基準のほうが、自賠責基準よりも高くなることが分かります。

(2-2)後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、後遺症の内容に応じて認定される後遺障害等級によって金額の目安が決められることになります。

自賠責の基準と弁護士の基準での後遺症慰謝料の相場を比較すると、次のようになります。

保険会社から提示された慰謝料額が弁護士の基準より低いかを確認し、弁護士の基準よりも低い金額となっている場合には、弁護士の基準もしくは弁護士の基準に近い金額に増額してもらうように交渉することをおすすめします。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼がおすすめです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉するため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

むち打ち症で後遺症が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級とは

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、障害を認定されたものをいいます。

そして、後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級…と等級が下がっていきます。

むち打ち症で頭痛などの後遺症が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号と14級9号です。12級13号と14級9号の違いは次のとおりです。

後遺障害等級症状
後遺障害12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒他覚的所見が認められる神経症状(痛みやしびれなど)のこと(レントゲン検査やMRI検査などによって客観的に認識できる神経症状)
後遺障害14級9号局部に神経症状を残すもの
⇒他覚的所見は認められないものの、受傷時の態様や治療の経過からその痛みや痺れといった訴えが医学的に合理的な説明がつく神経症状

12級13号は、基本的にはレントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像診断から、次のことが確認でき、それが、医学的見地から被害者の症状の原因になると考えられる場合です。

  • 脊髄の圧迫
  • 神経根の圧迫
  • 頚椎や腰椎の偽関節や変形癒合

画像診断による異常所見がない場合に12級13号の後遺障害等級が認定されることはほぼありません。

画像診断による異常所見がないけれど、交通事故で負ったけがの状態などからそのような症状があってもおかしくない、という場合には14級9号の後遺障害等級に認定されることがあります。

後遺障害等級の認定手続についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故でむち打ち症になった時に弁護士が依頼する4つのメリット

むち打ち症で、弁護士に相談・依頼するのは大げさだと思われているかもしれません。

しかし、 決して大げさではありません。少しでも不安がある方は一度弁護士へ相談されることをおすすめします(相談された後、依頼されるか考えてみるのでも大丈夫です)。

交通事故でむち打ち症になった時に弁護士に相談・依頼するメリットは次の4つです。

【交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット】

  • 弁護士によるサポートが期待できる
  • 慰謝料を含む賠償金(示談金)の増額する可能性がある
  • わずらわしいやりとりから解放される
  • 弁護士費用の負担がかからない可能性がある

(1)弁護士によるサポートが期待できる

まず、弁護士に相談・依頼するメリットとしては、弁護士によるサポートが期待できるという点が挙げられます。

例えば、後遺障害等級認定の申請にあたって、弁護士によるサポートは非常に重要です。
というのも、むち打ちに関して後遺障害等級の認定を受けるのに最も大事なのは「後遺障害診断書」の記載内容で、弁護士がその記載内容のチェックをすることができるからです。

後遺障害診断書の提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に訂正してもらわなくてはいけません。ただ、後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査のために提出した後に修正することはできません。

しかし、提出前であれば、書いてもらった後遺障害診断書を書き直してもらうこともできます。弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断や医師への依頼について任せることができます。

実は、後遺症があれば、必ず後遺障害等級の認定が受けられるというわけではありません。
後遺障害診断書に不備がある場合には、後遺症があっても後遺障害等級の認定が受けられないことがあるのです。
しかし、弁護士に依頼すると、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらうことができ、後遺障害等級の認定が受けられる可能性を高めることができます。

(2)慰謝料を含む賠償金(示談金)の増額する可能性がある

弁護士が交渉することで弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できるほか、請求漏れも防ぐことができるため、賠償金(示談金)の増額する可能性があります。

例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」を請求できますが、保険会社からの提示額には休業損害が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります(例:自営業や主婦には休業損害は請求できないとする保険会社もあります)。

しかし、弁護士は、保険会社からの提示額に被害者が請求できるお金が全て含まれているかを確認し、請求漏れがある場合には、漏れているお金についても含めるように交渉します。

(3)わずらわしいやりとりから解放される

ご自身で保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

(4)弁護士費用の負担がかからない可能性がある

弁護士に相談・依頼される場合には、「弁護士費用特約」の利用がおすすめです。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。弁護士費用特約が利用できれば、基本的に弁護士費用の負担なく弁護士へ依頼することができます。

(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることは多くはありません。

弁護士費用特約は自身が加入する保険以外にも家族が加入する保険に付いている場合にも利用することができることがあります。

ご自身が加入する保険だけではなく、ご家族が加入する保険についても弁護士費用特約が付いているかをチェックしてみてください。

弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼を保険会社から渋られるケースがあります。
しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、積極的に利用すべきといえるでしょう。

弁護士費用特約についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】むち打ち症の症状は通常1~3ヶ月程度続く!人によってはさらに後遺症が残るケースも!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • むち打ち症の5つの分類
  1. 頸椎捻挫型
  2. 神経根症状型
  3. バレー・リュー症状型
  4. 神経根症状+バレー・リュー症状型
  5. 脊髄症状型
  • 交通事故の慰謝料の金額は、3つの算定基準(自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準)があり、その中でも一番高額になりやすい算定基準を使うことで慰謝料が増額する可能性がある。
  • むち打ち症で頭痛などの後遺症が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号の2つ。
  • 交通事故でむち打ち症になった時に弁護士が依頼する4つのメリット
  1. 弁護士によるサポートが期待できる
  2. 慰謝料を含む賠償金(示談金)の増額する可能性がある
  3. わずらわしいやりとりから解放される
  4. 弁護士費用の負担がかからない可能性がある

交通事故の示談交渉は保険会社に任せておけばいいと思われているかもしれません。

しかし、実は、保険会社が提示する金額は弁護士の基準よりも低い金額であることが多く、保険会社に任せたままにしておくと知らず知らずのうちに損をしていることがあります。

弁護士が保険会社と交渉することで、受けとれる示談金(賠償金)が増額する可能性があります。

「弁護士に依頼するまでではない」「弁護士に依頼するのはこわい」と思わずに、一度アディーレ法律事務所へ相談されることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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