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残業代ゼロ法案の対象は?デメリットと代表的な誤解について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「働き方改革」の名のもとに、長時間労働防止の必要性に関する認識は社会全体においても強まってきたといえるでしょう。
そうした社会全体の動きを支えるべく、法律面でもさまざまな整備がなされています。

その中には、「残業代ゼロ法案」と呼ばれるものがあります。
「残業代ゼロ」とはあまり聞こえが良くないですが、これはいったいどういう法案なのでしょうか。

今回はこの法案について、間違えやすい点も含めて、解説していきます。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

いわゆる「残業代ゼロ法案」とは?

いわゆる「残業代ゼロ法案」とは、2019年4月施行の「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」で新設された制度のことを指す言葉です。
以下では、「残業代ゼロ法案」の内容と対象について説明していきます。

(1)「残業代ゼロ法案」の正式名称は「高度プロフェッショナル制度」

いわゆる「残業代ゼロ法案」は、正式名称を「高度プロフェッショナル制度」といい、「ホワイトカラーエグゼンプション」と別称されることもあります。
高度プロフェッショナル制度は、「特定の高度専門職」に就く労働者が「自律的で創造的な働き方」として「選択」することが可能な制度です。

参考:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて(P.3)」|厚生労働省

高度プロフェッショナル制度の適用によって働き方に生じる影響は、次の2点となります。

  1. 労働時間や休憩時間について、労働基準法の規定の対象外となる(「時間外労働」として残業代が発生しなくなる)
  2. 休日及び深夜労働の割増賃金に関しても、労働基準法の規定の対象外となる

(2)「残業代ゼロ法案」の対象はごく一部の労働者に限られる

高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ法案)の対象となるのは、次の3つの基準を満たす労働者に限られます。

  1. 年収基準(使用者から確実に支払われると見込まれる1年間当たりの賃金の額が少なくとも1075万円以上であること)
  2. 使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること
  3. 対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であり、対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはならないこと

具体的な「対象業務」は以下の5種類となります。

  1. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  2. 資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
  3. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
  4. 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
  5. 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

なお、対象となる業務は、対象業務に従事する時間に関し、使用者から具体的な指示を受けて行うものは含まれません。
具体的な指示とは、労働者から対象業務に従事する時間に関する裁量を失わせるような指示をいいます。
対象業務は、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が労働者に認められていなければなりません。

参考:高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説|厚生労働省

(3)高度プロフェッショナル制度の導入プロセス

もっとも、対象労働者がいるからといって、会社は自動的に高度プロフェッショナル制度を導入できるわけではなく、以下で示す所定の手続きを踏んでいく必要があります。

  1. 「労使委員会」を設置する
  2. 「労使委員会」で決議する
  3. 決議を労働基準監督署長に届け出る
  4. 対象労働者の同意を書面で得る
  5. 対象労働者を対象業務に就かせる
  6. 決議の有効期間の満了(継続する場合は2へ)

高度プロフェッショナル制度を運用するにあたって、会社は「対象労働派の健康管理時間を把握すること」「対象労働者に休日を与えること」「対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施すること」等の義務を負います。

また、一度制度の適用に同意した対象労働者も、同意の対象となる期間中に書面で同意を撤回することができます。

残業代ゼロ法案の適用で懸念される主な3つのデメリット

高度プロフェッショナル制度の適用で得られる主なメリットとしては、次の2つがあります。

  1. 労働時間を自分の裁量で決められる
  2. 労働時間ではなく仕事の成果が給与に反映される

反対に、高度プロフェッショナル制度の適用で懸念される3つのデメリットについて、以下で説明していきます。

(1)残業代や休日出勤手当、夜間出勤手当がつかなくなる

高度プロフェッショナル制度の適用対象になると、残業代や休日出勤等の手当がつかなくなります。
場合によっては、労働者の収入が下がる可能性があります。

こうした点が、高度プロフェッショナル制度が「残業代ゼロ法案」と、時にはやや否定的なニュアンスを込めて呼ばれる大きな理由になっています。

(2)成果を優先して労働時間が長くなる可能性がある

高度プロフェッショナル制度の適用対象になると、労働基準法が定める「法定労働時間」や「時間外労働の上限」にかかわらず働けるようになります。
そうすると、成果を出すことを優先して労働時間が長くなる可能性があります。

(3)研究職等では、給与査定の基準が不明瞭になる可能性がある

例えば研究開発業務では、年度等の短期間では成果を測りにくいケースもあります。
給与査定の期間で客観的な成果が測りにくい場合は、適当な評価を受けられない(不本意な査定結果となる)リスクがあります。

残業代ゼロ法案に関する代表的な3つの誤解

以下では、高度プロフェッショナル制度に対して寄せられる代表的な誤解について説明します。

(1)残業代ゼロ法案の対象者が行政判断で拡大されることはない

現行制度では、高度プロフェッショナル制度の対象者は一部の労働者に限られていますが、今後、省令改正等の行政判断で対象が拡大されるのではないかと懸念する人もいます。
しかし、厚生労働省は、「対象業務や年収の枠組みを法律で明確に規定し、限定しています。行政の判断でこれらが広がることはありません。」と明言しています。

参考:「働き方」が変わります!!(P.16)|厚生労働省

(2)本人の同意なしに残業代ゼロ法案が適用されることはない

会社が高度プロフェッショナル制度を導入するには、すでに示したとおり、労使委員会での決議の上、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、会社が高度プロフェッショナル制度を導入しても、労働者本人の書面での同意なしに高度プロフェッショナル制度が適用されることはないという点も、すでに述べたとおりです。
具体的には、以下の内容についての労働者の書面による同意が必要となります。

  1. 同意をした場合には労働基準法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)の規定が適用されないこととなる旨
  2. 同意の対象となる期間
  3. 同意の対象となる期間中に支払われると見込まれる賃金の額

一度制度適用に同意した労働者も、書面で同意を撤回することが可能です。

(3)会社は残業代ゼロ法案適用者の健康を守るために所定の対策が必要

高度プロフェッショナル制度を導入する会社は、制度適用者の健康を守るために次の4つの対策を行なわなければなりません。

  • 対象労働者の健康管理時間の把握
  • 対象労働者の休日の確保
  • 対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施
  • 上記3点についての状況を定期的(決議から6ヶ月ごと)に所轄の労働基準監督署長に報告する

また、これらの他にも、使用者は以下の点を遵守しなければなりません。

  • 対象労働者の苦情処理措置を実施すること
  • 同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしないこと

働き方改革全体の推進との関係

高度プロフェッショナル制度の新設は、いわゆる「働き方改革」の一環として実施される労働時間法制の見直し(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)の一内容となります。適用には対象労働者の同意が必要であることから、対象労働者は新設された高度プロフェッショナル制度のもとで働くかどうかを選択できることになります。

労働時間法制の見直しの目的は、働きすぎを防ぎながら、「ワークライフバランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現することにあります。
見直しの内容としては、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ法案)の新設に加えて、以下のようなものが挙げられます。

  • 残業時間の上限規制
    残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において、初めての大改革です。
  • 「勤務間インターバル」制度の導入促進
    1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する「勤務間インターバル」制度が、企業の努力義務とされました。
  • 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得の義務付け
    労働者の申し出によって初めて年休が取得できるという従来の慣行を改め、労働者の希望を聞いて年5日は必ず年休を取得させるということを使用者に義務付けました。
  • 月60時間を超える残業に対する割増賃金率を25%から50%へ引き上げ
    ※2023年4月1日からは、大企業だけでなく中小企業を含めた全ての企業でこの50%への引き上げが実施されます。
  • すべての労働者の労働時間の状況を客観的に把握することを企業に義務付け
    労働時間を客観的に把握することを規定した通達の適用外だった、裁量労働制が適用される人や管理監督者も、健康管理の観点から含めるよう法律で義務付けられました。
  • フレックスタイム制度の拡充
    労働時間の調整が可能な期間(清算期間)が、従来の1ヶ月から3ヶ月に延長されました。子育てや介護などのニーズに合わせた柔軟な働き方が可能となります。

残業代ゼロ法案の適用に関する相談先

高度プロフェッショナル制度が適切に運用されていない場合等は、専門家や専門機関に相談すると良いでしょう。

(1)労働トラブルに精通した弁護士に相談しよう

個人で会社に申入れをしても応じてもらえない場合や、話がまとまらない場合などは、法務知識やノウハウを持ち合わせた弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

また、法テラスのサポートダイヤルに問い合わせると、法律に基づいたアドバイスや関係機関の紹介等を受けることができます。

(2)その他の代表的な相談先

弁護士以外にも、以下のような機関が相談先として考えられます。

【まとめ】高度プロフェッショナル制度の適用にお悩みの方は弁護士にご相談ください

今回の記事のまとめは以下のとおりです。

  • いわゆる「残業代ゼロ法案」とは、「働き方改革関連法」で新設された制度で、正式名法は「高度プロフェッショナル制度」という。適用されれば、労働時間や休憩時間についての定めや、休日及び深夜労働の割増賃金についての定めが、労働基準法の規定の対象外となるが、適用の対象となるのはごく一部の労働者に限られる。
  • 「残業代ゼロ法案」が適用された場合、労働時間を自分の裁量で決められ。時間でなく仕事の成果が給与に反映されるというメリットもあるが、残業代や休日労働等の手当がつかなくなる、成果を求めて労働時間が逆に長くなる可能性がある、成果に関して短期間では適切な評価を受けられないリスクがある、というデメリットもある。
  • 残業代ゼロ法案の対象者が行政判断で拡大されることはなく、本人の同意なしに制度が適用されることもなく、導入にあたっては会社も所定の対策が求められる等の負担を負う。
  • 残業代ゼロ法案の適用に関しては、弁護士のほか、厚生労働省、各都道府県労働局などの機関も有効な相談先となりうる。

残業代ゼロ法案(高度プロフェッショナル制度)の適用についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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