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相談しませんか?
- 借金で住宅ローンが支払えない…滞納しそう…
- 住宅を手放したくないから自己破産できない…
- 返済が苦しくて将来を考えられない…
- 周囲に知られず安心して相談したい…
- 法律などの難しい内容を理解するのが大変…
そのお悩み
すべて
アディーレに
お任せください!
たとえば
「個人再生」なら
-
- 借金を減らしつつ
住宅や車※を残せる -
個人再生では住宅や車(※)が処分されません。
住宅ローンはそのままで、それ以外の借金が減額されるため、今までどおりご自宅に住み続けることができます。※カーローンを完済している場合
- 借金を減らしつつ
-
- 借金を約80%減額できる
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たとえば600万円の借金が80%減額になれば、480万円減り、残りの120万円を返すことになります。
借金が大幅に減額されることで、完済の見通しが立つ方も多いのではないでしょうか?※どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。
自己破産の
デメリットが気になる方へ
先ほどご紹介した個人再生であれば、多くの方が心配する自己破産のデメリットを気にする必要がありません。
- 自己破産のデメリット
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価値のある財産(家や車など)や、
99万円を超える現金が処分される -
手続終了まで
就けなくなる職業がある
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ただし「信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)」、「官報に掲載される」、といったデメリットは、個人再生でも共通です。
しかしそのデメリットも、弁護士に相談して別の手続を行えば、回避できる場合があります。
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借金問題解決までの
ステップ

Aさん
借金のせいで、住宅ローンが支払えない…。
でも、自己破産でマイホームを手放すのはいやだし、どうすればいいんだ…。

弁護士
おつらいですよね…。
でも、あなたはすでに解決に向けて進み始めてますよ!

Aさん
え、いきなり何ですか!
解決に向かって進んでいる…?

弁護士
だって「借金を減らさないと…」と考えて(①危機感を持つ)、解決方法を探して(②行動する)いらっしゃるじゃないですか。
だから、あなたは借金問題解決まであと一歩のところまで来ているんです!


Aさん
それは、ちょっと大げさじゃないかな…。

弁護士
「現状を変えたい」と真剣に考えているあなたなら、「解決までもうすぐ」は決して大げさではありません。
自分の問題に正面から向き合うには、すごく勇気がいりますし、誰にでもできることではないですからね。

Aさん
でも、このあとどうしたらいいのかわからなくて…。

弁護士
それなら、アディーレに相談してみませんか?
わからないことや不安に思っていること、全部無料で相談しましょう!

Aさん
弁護士に相談か。それで解決するのかな…。

弁護士
このまま悩んでいても、状況が変わらないことはあなたもよくご存じのはず。
それなら詳しい人に相談して、1日でも早く借金問題を解決しませんか?
勇気を出して
借金問題を解決すると…

あなたがアディーレに
相談するメリット
- 借金問題に関する
ご相談が
何度でも無料 -
あなたが気になる点や疑問に思われることは、納得できるまで何回も無料で聞けます!
「難しい用語で一方的に説明され、理解できないまま依頼してしまった…」ということはございません。
- 基本費用の
全額返金保証
(90日以内) -
アディーレに借金問題を相談された方で、ご契約から90日以内に契約解除をご希望された場合、基本費用をすべて返金いたします!
- 対象と注意事項についてはこちら
-
■基本費用の全額返金保証について
概要
アディーレに債務整理(過払い金返還請求・任意整理・民事再生・自己破産)でご依頼をされた方でご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、基本費用をすべて返金いたします!
※任意整理で和解済の業者、ヤミ金業者は除きます。その他下記注意事項があります。
対象
- ・返金保証のご利用を申告された方
- ・返金前にアンケートにご回答・ご返送いただける方(2週間以内必着)
※契約解除の手続とアンケートの受領が確認できましたら、ご返金させていただきます。ご返金の際の振込手数料は、依頼者の方のご負担となります。
注意事項
- ※ご依頼日は、当初委任契約(原契約)の成立日となります。そのため、当初委任契約の成立後、対応する業者の追加や方針(任意整理・民事再生・自己破産)の変更によって契約内容に変更があっても、返金保証の適用基準となるご依頼日(適用期限起算日)は、当初委任契約成立日となります。
- ※返金保証の適用は依頼者の方から委任契約終了のお申し出があった場合に限ります(信頼関係破壊に至ったと判断せざるを得ないなど、やむを得ない事由により当事務所より委任契約を終了させていただく場合(任意整理契約書10条、法的整理契約書9条)は除きます)。
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※任意整理でのご依頼の場合、委任契約終了のお申し出があった時点ですでに和解済の業者については返金保証の適用除外とさせていただきます。なお、和解済業者以外の業者について委任契約終了をご希望されて本サービスの利用を申し出された場合で、和解済業者の基本費用や減額報酬金などの費用の清算が済んでいない場合は、ご入金済の金銭のうち、まずは和解済業者の残費用に充当し、充当後の残金があった場合に当該残金を返金いたします。
例:2社(A社、B社)ご依頼いただき、1社(A社)が和解済で、B社について返金保証のご利用をご希望されたケース
ご入金総額:10万円
未精算の費用 A社基本費用:4万4,000円、解決報酬金:2万2,000円、減額報酬金:3万円 計:9万6,000円
この場合、ご返金する金額はご入金済総額の10万円から、和解済A社の費用合計9万6,000円を差し引いた4,000円となります。 - ※民事再生・自己破産でのご依頼の場合、委任契約終了のお申し出があった時点で申立済(すでに裁判所に申立書を提出している段階)の場合、返金保証の適用除外とさせていただきます。
- ※返金保証をご利用いただき、当事務所より返金する場合、返金方法は依頼者の方のご本人名義口座への振込に限らせていただきます。なお、振込手数料は依頼者の方の負担とさせていただきます。
- ※返金対象金額が振込手数料相当額を下回る場合には、返金できませんので、ご了承ください。
- ※事務手続がございますので、ご返金にはアンケートご返送後2週間程度お時間を頂戴しております。
- ※ヤミ金融業者事件については、返金保証の適用除外とさせていただきます。
- ※返金保証期間経過後も、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。ただし、この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
- ※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
- 弁済代行
サービスあり -
弁済代行サービスとは?
一部の手続では、減額された借金を3年(原則)から5年で返済していきます。その返済を、アディーレが代わりに行うのが「弁済代行サービス」です。
毎月の返済額と手数料(※)をアディーレに振り込んでいただければ、各債権者への返済を代わりに行います。※銀行の振込手数料を含めた送金手数料として、債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。
- 債権者1社1社に対して振込を行う手間がなくなります!
- 返済が終わるまで、何かあればアディーレに無料で相談できます!
- 借金問題の
専属チームが
サポート -
アディーレには、借金問題を取り扱う専属チームがあります。
借金問題について、実に1日1,000件以上(※)のご相談に対応してきたノウハウを活かして、全力であなたをサポートします。
また、弁護士は借金問題に詳しい経験豊富な者が対応しますので、「手続がスムーズに進まない…」、「借金について質問にきちんと答えてくれない…」といった心配もなく、安心してお任せいただけます。※2024年1月~12月の平均受電数より算出
アディーレが
選ばれる理由
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- 問合せ件数
- 1日1,000件
以上※1
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- 全国
- 65拠点以上※2
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- 弁護士数
- 235名以上※2
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- 弁護士費用
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OK
- ※1 2024年1月~12月の平均受電数より算出。
- ※2 2025年6月時点。
話せる!頼れる!
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どうしますか?
このあと、すぐにアディーレに
相談したときの一例
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2
相談の結果、あなたの状況や希望(「家は残したい」など)に合わせて弁護士が最適な手続をご提案。
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3
手続の結果、借金の減額に成功!
このあと、アディーレに
相談しなかったときの一例
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1
「迷うけど、やっぱり面倒だしやめよう…」とページを閉じる
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2
解決方法がわからず、借金に悩まされる日々が続く…
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3
借金がさらに増えて、家族や仕事にも影響が出てしまう…
よくあるご質問
- 個人再生と自己破産はどう違いますか?
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自己破産は原則として借金の支払義務が免除されるので、今後債権者に返済する必要がなくなります。これに対して、個人再生は、借金は大幅に減額されますが、減額後の借金を返済していかなければなりません。
- 民事再生のメリットは何ですか?
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民事再生のメリットは、自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができる点です。自己破産のように借金が法的になくなるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます(住宅ローン条項を利用する場合、住宅ローンは一切減額されません)。また、自己破産のように手続期間中の資格制限もありません。
- 民事再生で住宅を維持することはできますか?
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民事再生では、住宅ローンを返済中の住宅について、一定の要件を満たす場合には、維持することができます。
この場合、再生計画に「住宅資金特別条項(住宅ローン条項)」を定め、住宅ローンは従来通り支払いつつ、その他の借金については大幅に減額することが可能となります。
- 民事再生をすると官報に載りますか?
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民事再生では,再生手続開始決定・書面による決議に付する旨の決定・再生計画の認可決定後に,都度官報により決定内容を公告することになっていますので,民事再生をすると合計3回官報に掲載されることになります。
- 民事再生の手続後、急な出費で1ヵ月分だけ返済できない場合はどうなりますか?
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債権者の申立てにより再生計画が取り消される可能性があります。しかし、債権者によってはある程度柔軟に対応してくれることもありますので、事情を十分に説明し、今後の返済について相談することをおすすめします。
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