雇用契約書ってなに?雇用契約をするときの注意点について弁護士が解説
作成日
2023/12/11
更新日
2023/12/11
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目次
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さて、その次に待っているのは雇用契約です。
通常、雇用契約は雇用契約書を交わして行われます。
雇用契約書は「雇用契約を締結したこと」を証明する重要な書類となります。
では雇用契約をするときにどのようなことに注意したらよいでしょうか。
雇用契約書について弁護士が解説します。
さて、その次に待っているのは雇用契約です。
通常、雇用契約は雇用契約書を交わして行われます。
雇用契約書は「雇用契約を締結したこと」を証明する重要な書類となります。
では雇用契約をするときにどのようなことに注意したらよいでしょうか。
雇用契約書について弁護士が解説します。
雇用契約書とは何か?
入社したときに「雇用契約書」にサインをすることがあります。
まずはこの雇用契約書について、詳しくご説明します。
まずはこの雇用契約書について、詳しくご説明します。
(1)雇用契約書の定義
雇用契約書とは、「雇用契約」の内容を記したものです。
雇用契約とは、雇用主と労働者の間で、
「労働者が雇用主に労働に従事すること+雇用主が労働者に報酬を支払うこと」
を約束する契約のことです(民法623条)。
※雇用契約とほぼ同じ意味のものとして、「労働契約」があります。
労働契約は
「労働者が雇用主に使用されて労働すること+雇用主が賃金を支払うこと」
を意味します。
日常生活においては、区別する必要はあまりありません。
雇用契約書は、雇用契約を締結したことの証明として交わされることが多いです。
労働契約も同じく雇用契約書という名称で契約が交わされることが多くあります。
雇用契約や労働契約は雇用主と当事者の口頭での約束で成立します。
雇用契約を書面で交わすことは、法律上、義務付けられていません。
しかし、労働契約法4条2項にて、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとするとされており、多くの企業で雇用契約書が交わされます。
雇用契約書が作成されるのは、次のような意義があるからです。
雇用契約とは、雇用主と労働者の間で、
「労働者が雇用主に労働に従事すること+雇用主が労働者に報酬を支払うこと」
を約束する契約のことです(民法623条)。
※雇用契約とほぼ同じ意味のものとして、「労働契約」があります。
労働契約は
「労働者が雇用主に使用されて労働すること+雇用主が賃金を支払うこと」
を意味します。
日常生活においては、区別する必要はあまりありません。
雇用契約書は、雇用契約を締結したことの証明として交わされることが多いです。
労働契約も同じく雇用契約書という名称で契約が交わされることが多くあります。
雇用契約や労働契約は雇用主と当事者の口頭での約束で成立します。
雇用契約を書面で交わすことは、法律上、義務付けられていません。
しかし、労働契約法4条2項にて、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとするとされており、多くの企業で雇用契約書が交わされます。
雇用契約書が作成されるのは、次のような意義があるからです。
(2)雇用契約書を作成する意義
まず、雇用条件の明示により従業員の意識が向上するというメリットがあります。
雇用契約書の中で、勤務時間や賃金などの雇用条件を明示することで、雇用の内容に双方が同意したことが明確になります。
これにより、従業員も入社前に雇用条件を理解することができ、入社後のライフスタイルをイメージしてその会社に勤務する意識を高めることができます。
また、雇用主と雇用された側の間の労務トラブルを防止することができます。
雇用後に勤務時間や賃金について双方に食い違いが生じた場合、雇用契約時に定めたルールを再確認することができます。
雇用契約書の中で、勤務時間や賃金などの雇用条件を明示することで、雇用の内容に双方が同意したことが明確になります。
これにより、従業員も入社前に雇用条件を理解することができ、入社後のライフスタイルをイメージしてその会社に勤務する意識を高めることができます。
また、雇用主と雇用された側の間の労務トラブルを防止することができます。
雇用後に勤務時間や賃金について双方に食い違いが生じた場合、雇用契約時に定めたルールを再確認することができます。
(3)労働条件通知書と比較するとどの点が異なるのか?
雇用契約書と混同しやすいものとして、労働条件通知書があります。
(3-1)労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、業務内容などの「労働条件を明示した」書面のことをいいます(労働基準法15条1項)。
労働条件通知書は、雇用契約を締結した際に雇用主から労働者に、一方的に交付されるものです。
労働条件通知書は、雇用契約を締結した際に雇用主から労働者に、一方的に交付されるものです。
(3-2)雇用契約書と労働条件通知書の違いは
雇用契約書と、労働条件通知書には、次の違いがあります。
- 雇用契約書は、「合意したこと」を示すものです。
他方で、労働条件通知書は、雇用主が労働条件を一方的に明示するものであって、合意したことを示すものではありません。
- 雇用契約書の作成は法律上、義務付けられていません。
他方で、労働条件通知書は、原則として書面で通知することが義務付けられています。
労働条件通知書の様式は決まっておらず、当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を交付する形にしても差し支えありません(平成11年1月29日基発45号)。
【比較】
労働条件通知書の様式は決まっておらず、当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を交付する形にしても差し支えありません(平成11年1月29日基発45号)。
【比較】
雇用契約書 | 労働条件通知書 | |
内容 | 合意したこと | 労働条件の明示 |
作成の要否 | 必ずしも作成の必要はない | 原則として書面による通知が必要 |