不倫している配偶者に離婚したいと言われたら?対処法を詳しく解説

  • 作成日

    作成日

    2023/07/06

  • 更新日

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    2023/07/06

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

不倫している配偶者に離婚したいと言われたら?対処法を詳しく解説
配偶者から「離婚したい」と言われたら、誰しもが困惑することでしょう。

しかも、離婚を切り出してきた相手側が不倫をしていたという場合には、怒りや悲しみなど、さまざまな感情が押し寄せてくるであろうことも想像に難くありません。

しかし、そういう場合にこそ、冷静になって、自分が幸せになる方向へ進めるような対処をしておくべきです。

不倫をしている配偶者が離婚を切り出した場合に離婚は認められるのか、離婚を切り出された場合にはどう対処すべきかなどについて、今回は解説していきます。

不倫している配偶者に離婚したいと言われたら従うしかない?

不倫をしている配偶者から、突然「離婚したい」と言われたら、あなたならどうしますか?
従うしかないのでしょうか?

この問題へ対処するために、まず前提として、離婚に関する基礎知識について説明します。

(1)離婚には基本的に双方の合意が必要

離婚は、基本的には、どちらか一方の意思だけでは成立しません。

そもそも、離婚をする際にとられる方法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
  • 協議離婚は、当事者同士の話合いによって各種の条件を詰めるなどして、最終的に両者が合意することによって離婚を決めるという、もっとも一般的な方法です。
  • 協議離婚に向けた当事者同士の話合いがまとまらずに両者の合意が得られなければ、調停離婚という制度を利用することになります。
調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立てると、家庭裁判所が選任した調停委員2人が夫婦の間に介在し、離婚に関する夫婦の合意を三者の協力で目指す制度です。

調停離婚は、夫婦双方の間に諸条件も含めた離婚の合意が成立し、家庭裁判所で調書が作成されることで、離婚が成立します。
  • 調停によっても両者の合意が得られなかった場合(調停離婚ができなかった場合)は、離婚裁判へと進んでいくのが通常です。
制度上は、調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判によって離婚を命ずる審判離婚という方法もあります。しかし、審判が下されて2週間以内に当事者が異議を申し立てれば審判の効力がなくなってしまうこともあり、ほとんど利用されていません。

協議や調停によっても当事者双方の合意が得られない場合には、離婚をしたい側が原告となって、家庭裁判所に対して離婚裁判を提起することになります。

家庭裁判所は、さまざまな事情を総合的に判断して、離婚が相当と判断すれば認容判決を下します。判決が確定すれば離婚が成立し、離婚の効果も判決確定の時点から生じます。

日本の法律制度では、初めから離婚裁判を起こすことは原則として認められず、まず先に離婚調停の手続きを行わなければなりません。これを「調停前置」といいます。

つまり、裁判という形で離婚に向けた争いを始めるよりも前に、まずは双方の合意による離婚を目指すというのが法律上の原則なのです。

仮に、配偶者の一方が勝手に家を出ていってしまったとしても、原則として、夫婦双方の合意がなければ、婚姻関係が勝手になくなることはありません。

(2)有責配偶者からの離婚請求は認められるか?

当事者双方が合意できずに離婚裁判となった場合に、不倫している配偶者からの離婚請求は認められるでしょうか。

裁判上の離婚については、民法第770条1項が規定しています。

まず冒頭で「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定め、それに続いて、1~5号までの離婚原因が列挙されています。

ここに定められている離婚原因(法定離婚事由)があれば、一方の配偶者は他方の配偶者に対して、離婚を請求することができます。
その1号に「配偶者に不貞な行為があったとき」という事由が掲げられているわけです。

なお、「不貞な行為」とは何かについて、最高裁判所は、「民法第770条1項1号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」と定義しています(最高裁判決昭和48年11月15日)。

婚姻関係が破綻したことについて責任がある配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
破綻の原因が不倫(不貞行為)である場合には、不倫をした側の配偶者が「有責配偶者」にあたることになります。
有責配偶者に対する離婚請求はもちろん可能です。
一方で、有責配偶者からの離婚請求は可能なのでしょうか。この場合は、民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると主張するわけですが、そこまで婚姻関係が破綻する原因を作ったのは自分なのに、そちら側からの離婚請求は認められるのでしょうか。

かつての裁判所は、この問題について否定的な考えを示していました。
最高裁判決昭和27年2月19日は、「上告人(夫)は上告人の感情は既に上告人の意思を以てしても、如何ともすることが出来ないものであるというかも知れないけれども、それも所詮は上告人の我儘である。結局上告人が勝手に情婦を持ち、その為め最早被上告人(妻)とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであつて、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たり(原文ママ)である。法はかくの如き不徳義勝手気儘(きまま)を許すものではない」として、不貞行為をした夫からの離婚請求を棄却しました。

この判決は、判決文の中の印象的なフレーズをとって「踏んだり蹴ったり判決」などとも呼ばれています。
しかしその後、最高裁はこの考えを改めるに至ります。

最高裁判決昭和62年9月2日は、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」と判示し、上記の昭和27年判例を変更しました。

つまり、有責配偶者からの離婚請求であっても、
  1. 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間におよぶこと
  2. 夫婦の間に未成熟子が存在しないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
という3つの要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があるとの判断を示したのです。

この昭和62年判決の事例では、別居期間は約36年におよんでいました。
これは「同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間」であり、夫婦の間には未成熟の子がいなかったので、「前示のような特段の事情がない限り、これを認容すべきものである」との判決が下されたのです。
この判決が現在の判断基準になっており、有責配偶者からの離婚請求も、事情によっては認められ得るということになっています。

不倫している配偶者に離婚したいと言われたときの対処法

不倫をしている配偶者から「離婚したい」と言われたとき、どういった対処をすべきでしょうか。

離婚したくない場合、離婚してもよいと考えている場合に共通する対処法と、両ケースごとの対処法を、以下で説明します。

(1)不倫の証拠を集める

離婚したくない場合でも、離婚してもよいと考えている場合でも、配偶者の不倫の証拠を集めておくべきでしょう。

不倫の証拠を集めておくと、慰謝料請求の際に役立ちます。
また、不倫相手との接触禁止の取決めにも役立てることができます。

さらに、裁判になった場合、相手側に離婚原因があることを証明することで、離婚を回避できる可能性もあります。

(2)離婚したくないとき

離婚したくない場合には、以下の(2-1)〜(2-4)までの対処を取ることをおすすめします。

(2-1)離婚届不受理申出を行う

離婚を拒否し続けていると、配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうケースもあります。
役所の窓口の担当者は内容をチェックする権限を持っていませんから、形式さえ整っていれば、離婚届は受理されることになります。

他方、無断で提出された離婚届は無効ですが、無効であることを認めてもらうには家庭裁判所での手続が必要となってしまい、時間と労力がかかってしまいます。

こうしたことを防ぐために、役所であらかじめ「離婚届不受理申出」を行っておくと、一方の配偶者が無断で離婚届を提出しても、窓口で受理されてしまうことはありません。

(2-2)別居はしない

正当な理由がないのに同居を拒否することは、「悪意の遺棄(民法第770条1項2号)」として法定離婚事由になります。
夫婦関係を見直すための別居は、正当な理由があるといえるため「悪意の遺棄」にはあたりません。しかし、別居期間があまりに長期におよぶと、婚姻関係の破綻が認定され、離婚請求が認められる可能性が生じてしまいます。

したがって、離婚したくない場合には、なるべく別居しないほうが無難です。

(2-3)誓約書を作成する

離婚を回避できた場合には、今後はもう不倫をしないという誓約書を作成しておくとよいでしょう。
誓約書には「不倫相手と二度と連絡を取らない」ことなどを定めるのが一般的です。

誓約書の内容に反して、連絡を取った場合や、不貞行為をはたらいたときの違約金も設定しておくとよいでしょう。

(2-4)離婚しなくても慰謝料は請求可能

離婚を回避できた場合にも、不倫の慰謝料を請求することはできます。

けじめとして不倫相手と配偶者の両方に請求することもできますし、不倫相手に全額を請求することもできます。ただ婚姻関係を継続させる以上、後者の請求が一般的でしょう。

慰謝料を請求するには、不倫の証拠をしっかり揃えておくことが大切です。
弁護士に相談すると、被害に見合った慰謝料を獲得しやすくなります。

(3)離婚してもよいと考えているとき

離婚に応じてもよいと考えている場合には、以下のような対処を取ることがおすすめです。

(3-1)まずは相手の出方を見る

最終的には離婚してもよいと考えている場合でも、まずはそのことをオープンにせずに、相手の出方を見るようにした方がよいでしょう。

協議や調停で離婚するには双方の合意が必要です。最初から離婚に応じることが相手方からみて明らかであるような場合よりも、こちらの意図が容易には分からないような状況の方が、合意を成立させたい相手方からより有利な離婚条件を引き出せる可能性があります。

(3-2)離婚後の生活について考える

離婚したあとの生活の準備を少しずつ進めておくことも大切です。

一人で生計を立てる準備、住まいの準備、子育てをする準備など、さまざまな準備をしておくにこしたことはありません。

離婚した場合に利用できる公的な手当や補助なども調べておくとよいでしょう。

(3-3)離婚条件を決める

話合いの結果、いよいよ離婚が避けられないとなれば、慰謝料、財産分与、親権などの離婚条件を決めていくことになります。

協議離婚でも、交渉は弁護士などプロの第三者を交えて進めるのがおすすめです。
相手に会うことが精神的に負担になるのであれば、弁護士に交渉をすべて任せることも可能です。

離婚協議で結論が出ないときは、離婚調停や離婚裁判に進むことになります。
離婚裁判で有利な判決を得るには、証拠にもとづいて的確な主張をすることが重要なので、このためにも、不倫の証拠をしっかり集めておくことが重要です。

配偶者に離婚したいと言われたときは弁護士への相談がおすすめ

離婚を切り出され、離婚してもよいと考える場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、法的に有効な証拠を集め、それらを有効に活用するためのアドバイスをもらうことができます。

また、有利な離婚条件(財産分与、慰謝料、親権など)を獲得のためのサポートも受けることができます。

【まとめ】不倫している配偶者に離婚したいと言われても従う必要はない|離婚を望む場合には弁護士に相談を

不倫をしている配偶者から離婚を切り出された場合、離婚に応じなければならない義務はありませんので、離婚したくない方は拒否するようにしましょう。

一方で、離婚してもよいと考える方は、早めに弁護士に相談することで、離婚条件(財産分与、慰謝料、親権など)についてあなたの状況に応じて具体的なアドバイスを受けることができます。

一人で悩まず、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所に相談されることをご検討ください。

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この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
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