労災補償の支給期間と打ち切られたときの対処方法は?

  • 作成日

    作成日

    2023/12/18

  • 更新日

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    2023/12/18

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目次

労災補償の支給期間と打ち切られたときの対処方法は?
労災(労災保険)は、働く人ならだれもが関わる可能性のある重要な制度です。

労働者が、勤務時間中や通勤途中に事故に遭ってケガをしてしまったり、仕事が原因で病気になってしまったりした場合に、病院での治療費などを給付金という形で補償してくれます。

労災に対する補償には、さまざまな種類のものが用意されています。
もっとも、その分、認定要件や給付される金額などが細かく規定されており、複雑でわかりにくい部分があることも否定できません。

それでも、労災に対する補償は、金額が大きなものとなる場合も少なくないだけに、適正な補償を受けられるようきちんと手続きを行っておくことが重要です。

そのためにも、労災補償の種類や内容、給付期間などの概要について、しっかりと把握しておきましょう。

また、無事に労災補償としての給付を受けられたとしても、後になって給付を打ち切られてしまうことがあります。

そのような場合の対処法についても、あわせてご説明いたします。

労災補償の種類と給付の内容

労災補償の給付要件等は、補償の種類によって異なります。
そこでまず、労災補償の種類について解説していきます。

(1)療養(補償)等給付

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養を必要とする場合に支給されるものです。

療養(補償)等給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。
「療養の給付」は、労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等にて、治療や薬剤の支給を無料で受けることができます(現物給付)。

一方、「療養の費用の支給」は、近くに労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等がないなどの理由で、それ以外の病院や薬局等で治療や薬剤の支給を受けた場合に、その際にかかった費用を支給してもらうことができます。

(2)休業(補償)等給付

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養で労働できず、賃金を受けとっていないときに、その第4日目から支給されるものです。

支給額は、以下のような計算により算出されます。

休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額のことをいいます。

この平均賃金とは、原則として、負傷や死亡の原因となった事故が発生した日(または医師の診断によって疾病の発生が確定した日)の直前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を暦日数で割ることによって算出される、1日あたりの平均賃金額のことを指しています。

(3)傷病(補償)等年金

業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養を開始した後1年6ヶ月を経過した日、またはその日以後において、「その負傷または疾病が治っていない(症状固定していない)こと」および「その負傷または疾病による障害の程度が、傷病等級第3級以上に該当すること」という2つの要件をみたした場合に支給されるものです。

保険給付および特別支給金の額は、障害の程度によって変動します。

(4)障害(補償)等給付

業務または通勤を原因として受けたケガや患った疾病が治ったものの、それでもなお身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。
障害等級第1~7級に相当する障害が残った場合には、以下の種類の給付を受けることができます。
  • 障害(補償)年金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金
障害等級第8~14級に相当する障害が残った場合には、以下の種類の給付を受けることができます。
  • 障害(補償)一時金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別一時金
具体的に、どのような身体障害であればどのような障害等級に認定されるかについては、労働者災害補償保険法施行規則の「別表第一」で定められている「障害等級表」で確認することができます。

(5)遺族(補償)等給付

業務災害または通勤災害が原因で亡くなった労働者の遺族に対して支給されるものです。

受給資格者となるのは、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、配偶者以外の親族については、一定の高齢または年少であるか、一定の障害があることが必要となります。
遺族(補償)等年金は、受給資格者のうちの最先順位者に対して支給されます。

遺族(補償)等年金の形で受け取れる遺族がないときは、遺族(補償)等一時金の形で支給されます。

また、葬儀をおこなった遺族などに対しては、葬祭料または葬祭給付が支給されます。

(6)介護(補償)等給付

障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方または、第2級で「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が現に介護を受けている場合に支給されるものです。
介護を受けている方の状況などにより、給付額が細かく規定されています。

支給要件は、以下の4つとなります。
  1. 常時介護または随時介護を要する状態で、一定の障害の症状に該当すること
  2. 民間の介護サービスや親族などから現に介護を受けていること
  3. 病院または診療所に入院していないこと
  4. 介護老人施設、障害者支援施設などに入所していないこと

労災補償の給付期間

労災補償の種類によって、それぞれの給付期間も異なってきます。
それぞれの労災補償について、給付期間や時効期間を解説していきます。

(1)療養(補償)給付の給付期間

原則として、症状が治癒(症状固定を含む)するまで、受け取ることができます。
症状固定とは、傷病の症状が安定し、一定の治療を行っても、これ以上の医療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。

また、労災における「治癒(ちゆ)」とは、完全に回復した状態のみをいうのではなく、症状が残存している場合であっても、これ以上の医療効果が期待できないと判断される状態も含まれます。

療養(補償)給付については、療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生するため、それぞれの費用を支出した翌日から各2年を経過するたびに次々と時効が完成してしまい、請求権が消滅してしまうので注意しましょう。

(2)休業(補償)給付の給付期間

休業(補償)給付は、給付要件を満たしている場合には、その期間中支給されます。

休業(補償)給付については、療養で労働できず賃金を受けない日ごとに請求権が発生するため、賃金を受けない日の翌日から各2年を経過すると次々に時効が完成してしまい、請求権が消滅してしまうので注意しましょう。

療養開始後1年6ヶ月を経過し、その負傷または疾病が治っておらず、傷病等級に該当する程度の障害がある場合、傷病(補償)年金に切り替わります。

(3)傷病(補償)等年金の給付期間

傷病(補償)等年金は。療養開始後1年6ヶ月を経過した日以降に傷病等級に応じて支給されるものですが、要件をみたす場合、当該障害の状態が継続している間は支給を受けることができます。

傷病(補償)等年金については、自分で申請する必要はなく、監督署長の職権によって移行されるため、請求権の時効はありません。
給付の内容

(4)障害(補償)給付の給付期間

障害(補償)等給付は、障害等級により支給される補償の種類が変わります。
障害(補償)等給付を受ける権利は、傷病が治癒した日の翌日から5年を経過すると時効が完成してしまいます。

給付の内容については、以下の障害等級と補償の種類についての対応表もご参照ください。
給付の内容

(5)遺族(補償)等給付の給付期間

遺族(補償)等給付は、遺族の数などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されるものです。
遺族(補償)等年金、遺族(補償)等一時金ともに、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効が完成してしまいます。

なお、葬祭料等(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると時効が完成してしまいます。
給付の内容

(6)介護(補償)給付の給付期間

介護(補償)給付については、常時介護の場合と随時介護の場合で、それぞれ細かく上限額が設定されています。
  • 常時介護の場合
最低保障額7万2990円〜上限額16万6950円(2021年3月時点)
  • 随時介護の場合
最低保障額3万6500円〜上限額8万3480円(2021年3月時点)

介護(補償)給付については、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると請求権の時効が完成してしまいます。

労災補償を打ち切られた場合の対処法

業務による負傷や疾病の治療・療養期間が1年6ヶ月を超えると、労働基準監督署から治療の打ち切り決定がなされる場合があります。

このようなときに、まだ治療を続ける必要があるなど、労災保険給付についての決定に不服がある場合には、審査請求を行うことができます。

審査請求の際は、原処分(審査請求のもととなった打ち切り決定の処分)をした労働基準監督署に質問をすることができます。

このような場合に、個人で質問するのは難しいため、弁護士に相談して代理人になってもらうことをおすすめします。

(1)審査請求

労災保険給付に関する労働基準監督署長の決定に不服がある場合には、管轄の都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をすることができます。

審査請求は、労災保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行わなければなりません。

(2)再審査請求

審査請求を行った後に下された審査官の決定に不服がある場合や、審査請求後3ヶ月を経過しても決定がない場合には、労働保険審査会に対し再審査請求ができるほか、行政訴訟(処分の取消訴訟)を提起することができます。

再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行わなければなりません。

【まとめ】労災補償の内容は種類によってさまざま。給付が打ち切られてお困りの方は弁護士へ

  • 労災補償はさまざまな種類があり、その種類によって給付の内容や給付金額が定められています。
  • 給付期間や時効にかかるまでの期間も、労災補償の種類によってそれぞれ異なる規定があります。
  • 労災補償を打ち切られた場合の対処法としては、その決定に不服がある場合には、管轄の都道府県労働局の災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができます。審査官の決定に不服があれば、さらに再審査請求を行ったり、行政訴訟を提起したりすることができます。
審査請求では準備資料なども多いため、労災補償について悩んでいる方、労災補償を打ち切られるなどでお困りの方は弁護士に相談ください。

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この記事の監修弁護士

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

髙野 文幸の顔写真
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