交通事故の過失割合とは?提示された割合に納得が行かない場合の対処法

  • 作成日

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    2023/09/07

  • 更新日

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    2023/09/07

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

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交通事故の過失割合とは?提示された割合に納得が行かない場合の対処法
示談交渉のときに「過失割合」という言葉を聞いたことはありませんか。

「過失割合」とは、事故双方の過失を数字で表したもの、簡単にいうと、「どっちかどれくらい悪いのか」ということを数字で表したもののことをいいます。

「過失割合」の数字次第では、受け取れる賠償金額が大幅に減額してしまう可能性もあり、示談交渉の場面ではとても重要な意味を持ちます。

加害者側の保険会社から提示された「過失割合」に納得がいかない場合、「過失割合」を変更してもらうこともできます。

この記事では、
  • 交通事故の過失割合とは?
  • 被害者に過失がない交通事故(過失割合が10対0の場合)の類型
  • 交通事故の過失割合を覆す要素(修正要素)
  • 当事者間で過失割合についてもめやすい理由
  • 提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法
  • 弁護士が交渉したことで過失割合を7対3から10対0にした事例
について、弁護士が詳しく解説します。

示談交渉で「過失割合」を提示された方、提示された「過失割合」に納得がいかない方、ぜひ参考にしてください。

交通事故の過失割合とは?

交通事故
交通事故の過失割合は、最終的に受け取る慰謝料や賠償金の金額に大きく影響する要素となります。
最終的に受け取る慰謝料や賠償金を算定するためには、「過失割合」についても理解していなければなりません。

ここでは、「過失割合」、「過失割合」の決まり方について説明します。

(1)過失割合とは

「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

そもそも「過失」とは、交通事故を引き起こす原因となった、何らかの不注意のことをいいます。例えば、前方不注意やスピード違反、一時停止無視といった事情です。その場合に、どちらが、どのくらい悪いのかを表す言葉として「過失割合」という言葉があるのです。

(2)過失割合の決まり方

「過失割合」については、これまで加害者と被害者との間でたくさん争われてきたために、裁判例の積み重ねがあります。そのため、これまでの裁判例の積み重ねを参考に、事故の態様ごとにだいたいの目安が定められています。

過失割合の目安は、別冊判例タイムズ38号や赤い本で示されています。
この目安は、当事者の実感とはズレがあるともいわれていますが、保険会社との示談交渉や訴訟においては、この本をもとに主張されることが多いため、この目安を無視することはできません。

※判例タイムズ38号や赤い本って?
事故態様に応じて、過失割合の目安が記載されている本のことをいいます。両方とも交通事故問題を扱う弁護士や保険会社が使う通称で、正式名称は次のとおりです。
  • 東京地裁交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』別冊判例タイムズ38号」判例タイムズ社(通称「判例タイムズ38号」)
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(下巻)」(本の表紙が赤色をしているため通称「赤い本」)

交通事故の過失相殺とは?

電卓
「過失割合」に対して「過失相殺」という言葉があります。
「過失相殺」とは、過失割合に応じて、被害者の損害賠償額から差し引くことをいいます。

例えば、交通事故が発生し、加害者とあなたとの間に8:2の過失割合があるとします(事故が発生した責任については加害者80%の責任があるのに対し、あなたには20%の責任があります。)。

その場合、あなたに100万円の損害があるとしても、加害者が支払うのは80万円となります。それは、あなたにも事故が発生した責任が20%あるためです。

被害者に過失がない交通事故(過失割合が10対0の場合)の類型

では、加害者が100%悪いとされる過失割合が10対0の事故とはどのようなケースなのでしょうか。

(1)歩行者対自動車・バイク

まず、歩行者と四輪車・二輪車との事故での過失割合10対0のケースについて紹介します。

なお、ここで挙げるのは、あくまでの原則的な過失割合であって、実際には事故の状況に応じて過失割合が10対0から修正される可能性があります。

(1-1)横断歩道上の歩行者と直進者の事故

<歩行者が横断歩道を青信号で横断中、赤信号で侵入してきた場合>
<歩行者が横断歩道を青信号で横断中、赤信号で侵入してきた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【1】
なお、歩行者の横断開始時点で信号が青であれば、歩行中に黄色信号や赤信号になったとしても、歩行者の過失は0のままです。

(1-2)横断歩道上の歩行者と右左折車との事故

<歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車両も青信号で右左折してきた場合>
<歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車両も青信号で右左折してきた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【12】
この場合についても、直進車の場合と同じく、歩行者の横断開始時点で信号が青であれば、歩行中に黄色信号や赤信号になったとしても、歩行者の過失は0のままです。

(1-3)信号機のない横断歩道上の事故

<信号機のない横断歩道を歩行中、車両が侵入してきた場合>
<信号機のない横断歩道を歩行中、車両が侵入してきた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【20】
信号機がない場合には、常に歩行者の歩行が優先されます。
そのため、信号機がない横断歩道を歩行中の歩行者と車両の事故は、歩行者を優先すべきであるにもかかわらず、侵入してきた車に過失があるとして、原則10対0となります。

(1-4)歩道における事故

<歩行者が歩道を歩行中、車両が歩道に侵入してきた場合>
<歩行者が歩道を歩行中、車両が歩道に侵入してきた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【39】
歩道と車道の区別されている道では、原則、歩行者は歩道、車両は車道を通ることとされているにもかかわらず、歩道上で歩行者と事故してしまった場合、車両側に過失があるとされます。そのため、原則、過失割合が10対0となるのです。

(1-5)歩道のない道で、右側端を通行している場合

<歩行者が歩道と車道の区別のない道路につき右側を歩行していた場合>
<歩行者が歩道と車道の区別のない道路につき右側を歩行していた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【43】

歩行者は、歩道と車道の区別のない道では、原則右側端を歩くこととされています(道路交通法第10条1項)。そのため、歩道と車道の区別のない道では右側端を歩いている場合、歩行者には原則過失がないと判断されます。

なお、左側の端を歩行していた場合には、少なからず歩行者に過失があるとされますので注意が必要です。

(2)歩行者対自転車

次に、歩行者対自転車の事故での過失割合10対0のケースについて紹介します。

(2-1)横断歩道内の事故

<歩行者と自転車が横断歩道を通行していた場合>
<歩行者と自転車が横断歩道を通行していた場合>
東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【69】
歩行者が横断歩道を歩行中の事故は、歩行者に過失はないとされ、自転車に歩行者に注意する責任があるとされます。そのため、歩行者と自転車が横断歩道を通行中に発生した事故については、原則、過失割合が10対0であるとされます。

なお、自転車専用の横断帯を歩いていた場合には、原則歩行者にも少なからず過失ありとされるので、注意が必要です。

(2-2)歩道における事故

歩道における事故は、原則歩行者に過失はないとされます。歩道を通行する自転車に歩行者を注意する義務が課されているため、歩道における自転車対歩行者の事故は、どのような態様であれ、原則10対0であるとされます。

(3)自動車対自動車

次に、自動車対自動車の事故での過失割合10対0のケースについて紹介します。

(3-1)追突事故

<赤信号や一時停止、渋滞などを理由に停車中に後方車が追突してきた場合>

赤信号や一時停止、渋滞などを理由に停車しているにもかかわらず、後方車が追突してきた場合、後方車に前方不注意や車間距離不保持などの事故を起こした責任があると考えられます。このような場合は過失割合が10対0であるとされます。

なお、危険を防止するためにやむを得ない場合以外に道路上で急ブレーキをかけて、後方車から追突された場合には、急ブレーキをかけた車にも事故の責任がありますので、過失割合は10対0とはなりません。

(3-2)青信号車と赤信号車との事故

<信号機のある交差点で青信号車と赤信号車が接触した場合>
<信号機のある交差点で青信号車と赤信号車が接触した場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【98】
青信号車は青信号であるから進行しているのであって、赤信号車に事故の責任があるとされます。このような場合も過失割合が10対0であるとされます。

(3-3)対向車同士の事故(センターオーバー)

<自動車が車道を進行中、対向車がセンターラインを越えて進行してきた場合>
<自動車が車道を進行中、対向車がセンターラインを越えて進行してきた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【150】
センターラインを越えてきた車両に事故が発生した責任があるとされます。このような場合も過失割合が10対0であるとされます。

(3-4)駐停車車両に対する追突事故

<路肩に駐停車していた車両に、他の車両が追突してきた場合>
<路肩に駐停車していた車両に、他の車両が追突してきた場合>
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【157】

故障その他の理由によってやむを得ず路肩に駐停車することがあります。このような場合、駐停車車両には、非常点滅灯などを灯火したり、三角反射板を設置したりするなどして、駐停車車両の存在を警告する措置をとらなければならないとされています。

このような措置をとっているにもかかわらず、他の車両が衝突してきた場合には、駐停車車両には事故の発生に責任はなく、衝突してきた車両に事故の発生の原因があるとされます。そのため、このような場合にも過失割合が10対0であるとされます。

なお、駐停車車両側に、非常点滅等などの灯火や三角反射板設置などの措置をとっていない場合には、駐停車車両側にも過失があるとされるため、注意が必要です。

交通事故の過失割合を覆す要素(修正要素)

過失割合は、過去の交通事故の類型化により、交通事故の態様に応じて、基本的な過失割合が定められています。
もっとも、事故の具体的な状況に応じて、この基本的な過失割合が修正されることがあります。

ここでは、過失割合の修正要素について説明します。

(1)歩行者対自動車・バイクの修正要素

歩行者対自動車の修正要素は次のようになります。
歩行者の過失を減らす要素 歩行者の過失を増やす要素
・ 住宅地、商店街などでの事故
・ 歩行者が児童、高齢者、幼児・身体障碍者など
・ 歩行者の集団横断、通行
・ 車両側に著しい過失
・ 車両側に重大な過失
・ 夜間での事故
・ 幹線道路での事故
・ 歩行者の車両の直前直後の横断
・ 横断禁止場所における横断
・ 急な飛び出し、道路上の立ち止まり
・ 歩道のない道を歩行中にふらふら歩く
※「著しい過失」とは、例えば、わき見運転等著しい前方不注意、著しいハンドルやブレーキ操作ミス、運転中の携帯電話の使用、おおよそ時速15~30キロの速度違反、酒気帯び運転などのことをいいます。

※「重大な過失」とは、著しい過失よりも重い過失のことをいいます。例えば、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおよそ時速30キロ以上の速度違反、病気などによって正常な運転ができない恐れがある場合などのことをいいます。

(2)自動車対自動車の修正要素

自動車対自動車の修正要素は次のようになります。
自動車の過失を増やす要素
・ ウィンカーの合図なし、合図遅れ
・ 大型車(大型車側の過失が加算)
・ 見通しがきく交差点、夜間(左方優先の原則により、右方車の過失が加算)
・ 右折禁止違反
・ 徐行なし
・ 大回り右折(あらかじめ道路の中央によらない右折)
・ 早回り右折(交差点の中心の直近の内側を進行しない右折)
・ 直近右折(直進車の至近距離での右折)
・ 道路交通法第50条違反の交差点侵入
(渋滞しているにもかかわらず、交差点に侵入)
・ 著しい過失
・ 重過失

(3)自動車対自転車の修正要素

自転車は、軽車両に該当し、灯火、酒気帯び運転の禁止など、自動車、バイクと同様の規制を受けます。
そのため、基本的には、自動車対自動車と同じように考えるのですが、自転車特有の修正要素としては次のものが挙げられます。
自転車の過失を減らす要素 自転車の過失を増やす要素
・ 自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中
・ 自転車に乗っているのが児童や高齢者
・ 自転車の併進
・ 二人乗り
・ 片手運転
・ ピストなどの制動装置不良

当事者間で過失割合についてもめやすい理由

当事者間で過失割合についてもめやすい理由
もめごと
過失割合で揉めやすい理由としては次のようなものが考えられます。
  1. 過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は交渉を代行してくれない
  2. 加害者側の保険会社は被害者側の過失を主張することが多い
  3. 過失割合を覆すためには説得的な資料や根拠が必要になる

(1)過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は交渉を代行してくれない

被害者側にも過失がある場合、被害者側保険会社がその分を支払うことになりますので、被害者側の保険会社が加害者側の保険会社との示談交渉を代行してくれることがあります。

もっとも、こちら側に過失がない場合には、被害者側の保険会社が支払う必要はありませんので、被害者側の保険会社が加害者側の保険会社との交渉を代行してくれることはありません。

つまり、過失割合が10対0である場合には、被害者側の保険会社に交渉を代行してもらうことはできませんので、弁護士に依頼しない限り、被害者自身が交渉を対応しなければならず、加害者側の保険会社と揉めてしまうことも少なくありません。

(2)加害者側の保険会社は被害者側の過失を主張することが多い

加害者側の保険会社は、加害者が支払うべき賠償金を支払う立場ですので、あなたに支払う金額を少しでも減らしたい立場です。

そのため、あなたにも事故の発生について過失があったなどと、なんとかして賠償金を減額する主張してくることがあるのです。

そのため、被害者であるあなたとしては、加害者側の保険会社から提示される過失割合に納得がいかず、過失割合についてもめてしまうことがあるのです。

(3)過失割合を覆すためには説得的な資料や根拠が必要になる

相手は、加害者側の保険会社であってプロですので、過失割合を覆すためには、説得的な資料や根拠に基づかなければなりません。

そのため、例えば、警察から事故状況についてまとめた供述調書や実況見分調書を見せてもらったり、また、目撃者を探したりすることも必要となるかもしれません。さらには、交通事故についての専門的な知識も必要となります。

その結果、加害者側から提示された過失割合に納得がいかないにもかかわらず、覆すこともできないがために、当事者双方で過失割合についてもめてしまうことがあるのです。

提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法

交渉の段階ですと、過失割合は基本的には保険会社が提示してくることが多いですが、過失割合に納得がいかない場合に取っておきたい行動を解説します。
  1. 有利になる証拠を探す
  2. 弁護士に依頼する

(1)有利になる証拠を探す

破損事故
まずは、有利となる過失割合の修正要素(運転者がわき見運転していた、スピード違反があった等の事実)やあなたが主張する事故状況(赤信号(青信号)であった等の事実)を明らかとする証拠を探しましょう。

保険会社との交渉材料になります。
保険会社に修正要素を認めてもらうためには、確実な証拠を集めて提示する必要があります。

確実な証拠として、例えば次のようなものがあります。
  • 交通事故の目撃者
  • ドライブレコーダー
  • 物損資料
  • 防犯カメラ
  • 実況見分調書(人身事故の際に警察官が捜査資料として作成するもの)など

(2)弁護士に依頼する

弁護士
確実な証拠で証明できなければ、保険会社は、過失割合について、なかなか主張を譲ってくれません。

賠償金額は過失割合によって大きく左右されるので、専門知識を持った弁護士に相談すると良いです。

弁護士が入ることで、加害者側の保険会社も態度を軟化させたり、弁護士が専門的な知識を前提に交渉を行うことで過失割合の変更に応じたりすることがあります。

弁護士が証拠集めのサポートから過失割合の調査、損害賠償額の計算まで行ってくれます。

【まとめ】過失割合次第では受け取れる賠償金が大きく減額される可能性も|納得できない場合には弁護士に相談!

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 「過失」とは交通事故を引き起こす原因となった、何らかの不注意のことをいい、「過失割合」とは簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すもの。
  • 「過失割合」については、これまでの裁判例の積み重ねを参考に、事故の態様ごとにだいたいの目安が定められている。
  • 「過失相殺」とは、過失割合に応じて、被害者の損害賠償額から差し引くことで、過失割合の数字次第で損害賠償額が大幅に減額されてしまう可能性がある。
  • 被害者に過失がない交通事故(過失割合が10対0の場合)の類型
歩行者対自動車・バイク事故 1. 歩行者が横断歩道を青信号で横断中、赤信号で侵入してきた場合
2. 歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車両も青信号で右左折してきた場合
3. 信号機のない横断歩道を歩行中、車両が侵入してきた場合
4. 歩行者が歩道を歩行中、車両が歩道に侵入してきた場合
5. 歩行者が歩道と車道の区別のない道路につき右側を歩行していた場合
歩行者対自転車事故 1. 歩行者と自転車が横断歩道を通行していた場合
2. 歩行者と自転車が歩道を通行していた場合
自動車対自動車事故 1. 追突事故の場合
2. 信号機のある交差点で青信号車と赤信号車が接触した場合
3. 自動車が車道を進行中、対向車がセンターラインを越えて進行してきた場合
4. 路肩に駐停車していた車両に、他の車両が追突してきた場合
  • 過失割合の修正要素(歩行者対自動車・バイク)
歩行者の過失を減らす要素 歩行者の過失を増やす要素
・ 住宅地、商店街などでの事故
・ 歩行者が児童、高齢者、幼児・身体障碍者など
・ 歩行者の集団横断、通行
・ 車両側に著しい過失
・ 車両側に重大な過失
・ 夜間での事故
・ 幹線道路での事故
・ 歩行者の車両の直前直後の横断
・ 横断禁止場所における横断
・ 急な飛び出し、道路上の立ち止まり
・ 歩道のない道を歩行中にふらふら歩く
  • 過失割合の修正要素(自動車対自動車)
自動車の過失を増やす要素
・ ウィンカーの合図なし、合図遅れ
・ 大型車(大型車側の過失が加算)
・ 見通しがきく交差点、夜間(左方優先の原則により、右方車の過失が加算)
・ 右折禁止違反
・ 徐行なし
・ 大回り右折(あらかじめ道路の中央によらない右折)
・ 早回り右折(交差点の中心の直近の内側を進行しない右折)
・ 直近右折(直進車の至近距離での右折)
・ 道路交通法50条違反の交差点侵入
(渋滞しているにもかかわらず、交差点に侵入)
・ 著しい過失
・ 重過失
  • 過失割合の修正要素(自動車対自転車)
自転車の過失を減らす要素 自転車の過失を増やす要素
・ 自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中
・ 自転車に乗っているのが児童や高齢者
・ 自転車の併進
・ 二人乗り
・ 片手運転
・ ピストなどの制動装置不良
  • 当事者間で過失割合についてもめやすい理由
  • 過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は交渉を代行してくれない
  • 加害者側の保険会社は被害者側の過失を主張することが多い
  • 過失割合を覆すためには説得的な資料や根拠が必要になる
  • 提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法
  1. 有利になる証拠を探す
  2. 弁護士に依頼する
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この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

中西 博亮の顔写真
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