交通事故の示談交渉のコツは?弁護士への依頼をおすすめする理由

  • 作成日

    作成日

    2023/10/12

  • 更新日

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    2023/10/12

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目次

交通事故の示談交渉のコツは?弁護士への依頼をおすすめする理由
「示談交渉ってどうやってすれば良いの?弁護士に依頼したらメリットあるの?」

交通事故の被害にあった場合、加害者に対して生じた損害の賠償を請求できます。
加害者が任意保険に加入している場合、通常は保険会社と示談交渉をするかと思いますが、いったん示談が成立すると、基本的には示談のやり直しはできません。
損害賠償項目は多岐に渡りますし、項目によっては計算方法も複雑です。
しかも、実は、保険会社の提示する金額も弁護士が交渉することによって増額される可能性があります。
保険会社と示談をする前には、本当にその内容がベストかしっかりと検討されることをお勧めします。

今回の記事では、
  • 示談にあたり心得ておくべきこと
  • 示談交渉をする際の4つのコツ
  • 弁護士に依頼するメリット
などについてご説明します。

交通事故の示談交渉で心得ておくべきこと

交通事故の被害にあい、加害者と示談交渉をする際、念頭において頂きたいのは、主に次の点です。
加害者と示談交渉をする際、念頭において頂きたい点

(1)基本的には示談のやり直しはできないこと

交通事故の損害賠償についていったん示談が成立すると、次の例外的なケースを除き、基本的には示談のやり直しはできません。

(1-1)成立した示談の効力を否定するケース

一旦成立した示談の効力を否定できるのは、次の場合です。
一旦成立した示談の効力を否定できる場合
これらのようなケースでは例外的に示談をやり直せる可能性があります。
とは言え、加害者が示談のやり直しに応じなければ、結局裁判をした上で、改めて加害者に損害賠償の請求をしなければいけませんので、手間も費用もかかります。

(1-2)示談で取り決めなかった内容について新たに示談をしたい場合

さらに、次の要件にあてはまるケースでは、いったん示談をしたとしても、改めて示談をする余地があります。
いったん示談をしたとしても、改めて示談をする余地があるケース
例えば示談が成立した後に、新たに後遺障害が発覚した場合に、後遺障害について改めて示談をするようなケースです。
このようなケースで改めて示談をすること自体は最高裁判所の判例でも認められています。
ただ、そもそも示談当時に想定されなかった後遺障害については、そもそもその後遺障害が交通事故によって発生したものかどうかという点について争われ、改めて示談をするとは言っても結局は裁判になることが多いです。

一旦、交通事故の損害賠償に関して示談をした場合、示談のやり直しをすることは基本的にはできませんし、例外的にできるとしてもそのハードルは高い上、結局裁判をしなければならないことも多く、かなりの手間がかかります。
ですから、示談をする際は、本当にこの内容で良いのか吟味に吟味を重ね、しっかり検討した上で示談をする必要があります。

(2)損害賠償項目を漏らさないこと

交通事故の損害賠償項目は、次のとおり、多岐にわたります。
交通事故の損害賠償項目
上記の表は、損害賠償項目の代表的なものですので、事案に応じてその他に請求できるものもあります。
示談をする際は、項目を漏らさないように注意が必要です。

(3)消滅時効に注意すること

交通事故による損害賠償請求には次のとおり、時効があります。
損害賠償請求と時効
事故の内容 時効の起算点 時効期間
物損事故 事故時 3年
人身事故
(後遺障害がない場合)
事故時 5年
人身事故
(後遺障害がある場合)
症状固定時 5年
死亡事故 死亡時 5年
加害者が不明の場合 事故時 20年
その後、加害者が判明した場合 加害者を知った時 5年
事故時 20年
のいずれか早い方
(※2020年4月1日以降の交通事故の場合)
(※2020年3月31日以前の時効期間は「損害と加害者を知った時から3年」でしたが、2020年4月1日時点で時効が完成していない場合は、上記の時効期間が適用されます。)

何もせずに時効期間が経過し時効が完成してしまうと、加害者に対して損害の賠償を請求することができなくなりますから、注意が必要です。

交通事故後、なかなか加害者と示談ができないという場合には、時効の完成を阻止する必要がありますので注意が必要です。

自分で示談交渉をする場合の4つのコツについて

加害者が任意保険に加入している場合、一般的には、保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。
この時、保険会社からの提案に応じればすぐにでも示談は成立します。
ただ、保険会社の提案は必ずしも被害者にとって最善の内容ではない場合もあります。
次に、ご自身で示談交渉をするという場合のコツを4つご説明しますので、示談交渉にあたって注意していただければと思います。
ご自身で示談交渉をするという場合のコツ

(1)交渉のタイミングを見誤らないこと

示談交渉のタイミングについては特に決まりはありませんが、一般的には次のタイミングで交渉を開始します。
示談交渉のタイミング
示談交渉のタイミング
交通事故にあってけがをした場合、治療が終了した時又は後遺障害等級認定を受けた後でなければ、最終的な損害額は確定しません。
まだ治療中という場合には、その後の経過によって新たな損害賠償項目が発生する可能性もありますので、焦って示談をしないように注意してください。
先ほどご説明したとおり、示談のやり直しは基本的にはできません。
全ての損害賠償の範囲が判明し、賠償額が確定したタイミングで示談をすることが大切です。

(2)示談金の算出基準を把握すること

示談金の算出基準についてしっかり把握しなければならないのは、まずは「慰謝料」です。
というのは、交通事故の慰謝料は、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
慰謝料
任意保険会社の基準は自賠責の基準よりは高いと考えられますが、弁護士の基準には及びません。
保険会社は、交渉によってより増額される余地のある金額を、まずは提示することが多いです。
保険会社から賠償金の提示をされているという場合には、弁護士が基準とする金額からどの程度の差があるのか、不当に低い金額を提示されていないか、なぜその金額を提示したのか、その算出基準をしっかり把握することが大切です。

さらに「逸失利益」についても、その算出基準を把握することが大切です。
逸失利益を計算する際の『労働能力喪失率』は、厚生労働省の定めた基準はありますが、必ずしも基準通りに算出されるとは限りません。

また、『労働能力喪失期間』についても、基本的には症状固定時の年齢から67歳までの年数ですが、事案によってそれより短縮されることもあります。
ですから、保険会社の提示する「逸失利益」について基準よりも低い場合には、どうして低くなっているのか、その根拠についてしっかり保険会社に確認することが大切です。

(3)交渉の場で即答はしないこと

交通事故の損害賠償項目は多岐にわたりますし、項目によっては計算も複雑です。
治療費や交通費などの実費の損害賠償についても、本当に保険会社の計算が正しいのか確かめる必要がありますので、示談金の提示があっても、その場での即答はさけて回答は後日とすることが大切です。

示談交渉が長引き、治療費や生活費に困り、早く示談をしたいと焦ることもあるかもしれません。
ですが、治療費や休業損害については、場合によっては保険会社から示談に先立って支払ってもらえることもあります。

また、上限はありますが、治療費などは加害者側の自賠責保険に対して被害者が請求することも可能です。

後遺障害等級認定を受けるようなけがをした場合には、弁護士の基準に従えば、保険会社の提示から大幅に増額される可能性もありますので、早期解決を優先するあまり、不十分な補償内容のまま示談をすることは避けましょう。

(4)交渉内容は書面に残すこと

交渉内容は書面に残すこと
示談の内容は、口約束だけで合意しても有効です。
ですが、口約束だけでは、後になって「そんなことは言っていない」などと示談の内容を否定されるおそれがあります。
そこで、示談で決まった内容を加害者側も被害者側も後から否定できないように、書面ではっきりと記載して明らかにしておく必要があります。

加害者側の任意保険会社と交渉する場合、通常は保険会社が示談書(※「免責証書」や「承諾書」という題名になることもあります。)を作成しますが、念のため、示談の内容が全て正確に記載されているのか確認することが大切です。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて
ご相談ください
それでは、交通事故の損害賠償の示談交渉について、弁護士に依頼するメリットをご説明します。

最終的に受領できる金額が増額される可能性がある

先ほどご説明したとおり、慰謝料についての基準は、保険会社と弁護士によって異なります。
例えば、後遺障害等級が最も低い14級であっても、自賠責の基準と弁護士の基準による後遺障害慰謝料の差は次のとおりです。
慰謝料基準
後遺障害等級が上がれば上がるほど、その差は大きくなります。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりも高いと考えられますが、弁護士の基準には及びません。

任意保険会社は、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
ですから、交通事故の示談交渉の経験のない被害者の方がご自身で保険会社と交渉しようとしても、なかなか弁護士の基準に近づけることは難しいです。

一方、弁護士に依頼した場合、被害者側の過失が大きいなどの特別な事情がない限り、もらえる賠償額が一番多くなるように通常は弁護士の基準をベースに交渉します。
その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
また、逸失利益に関しても、弁護士に依頼した場合には、労働能力喪失率や喪失期間について、保険会社の提案が正当かどうか実際の裁判例に即して判断することができます。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

弁護士に依頼する費用が心配という場合はどうしたら良い?

弁護士に依頼すると、費用がかかってしまい、費用倒れになってしまうのではないかという心配のある方は、
成功報酬制の弁護士に依頼すること
をご検討ください。

示談交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。
弁護士に支払う費用
弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。

また、『弁護士費用特約』が利用できる場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、弁護士費用について気にすることなく依頼することができます。

【まとめ】交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる示談金が増額する可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。
  • 交通事故の損害賠償についての注意点は次のとおり。
  • 相手方と示談をすると、基本的に示談のやり直しはできない
  • 損害賠償項目をもらさない
  • 消滅時効に注意する
  • 自身で示談交渉をする場合は、交渉のコツは次のとおり。
  • 交渉のタイミングを見誤らない
  • 示談金の算出基準を把握する
  • 交渉の場で即答はしない
  • 交渉の内容は書面に残す
  • 慰謝料に関する保険会社の基準と弁護士の基準は違う。弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社の提示する示談金から増額される可能性がある。
交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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