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交通事故で手の指を骨折!後遺障害に該当するケースと賠償金についても解説

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kiriu_sakura

交通事故で手指を骨折した場合、治療が終わった後も指が曲がりにくくなったり、痛みが残ることがあります。
このような、手指の骨折による諸症状が後遺障害に認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料などを請求できるようになります。
この記事では、

  • 後遺障害とは
  • 手指の骨折による後遺障害の種類
  • 手指の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
  • 手指の骨折による後遺障害で請求できる慰謝料の相場
  • 手指の骨折による後遺障害で請求できる逸失利益
  • 示談交渉などを弁護士に依頼するメリット

について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。
後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入)も請求できるようになります。

では、手指の骨折に関する後遺障害について具体的に見ていきましょう。

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手指の骨折による後遺障害の種類

手指の後遺障害は、手の骨・関節の部位に着目して症状が判断されます。そこでまず、手の骨と関節の構造について見てみましょう。

【手の骨と関節】

  • 末節骨:指の最も先端部分の骨です。
  • 中節骨:指の真ん中の部分の骨です。親指にはありません。
  • 基節骨:指の根元の骨です。
  • 中手骨:手の甲にある骨です。
  • DIP関節(遠位指節間関節):指の先端から数えて最初の関節です。親指にはありません。
  • PIP関節(近位指節間関節):指の先端から数えて2番目の関節です。親指にはありません。
  • IP関節(指節間関節):親指の先端から数えて最初の関節です。
  • MP関節(中手指節関節):指の根元部分の関節です。
  • CM関節(手根中手関節):手の甲の根元部分の関節です。

手指の骨折による後遺障害には、主に

  • 機能障害:関節を動かすことができる範囲(「可動域」といいます)が狭くなること
  • 神経障害:神経が圧迫されるなどにより、痛みやしびれなどが残ること

があります。

手指の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

以下では、手指の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級について、機能障害と神経障害に分けて見ていきましょう。

(1)機能障害

手指の骨折による機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、次のとおりです。

等級認定基準
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号1手のこ指の用を廃したもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

以下、これらについて具体的に説明します。

(1-1)4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの

「手指の用を廃したもの」とは、

ア 手指の末節骨の半分以上を失った、または
イ 中手指節関節(MP関節)もしくは近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))に著しい運動障害を残すもの

をいいます。
具体的には、少し専門的になりますが、

(ア)手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った状態
(イ)中手指節関節(MP関節)または近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限される状態
(ウ)親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されている状態
(エ)手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚(=体の内部で感じる感覚)及び表在感覚(=皮膚の表面で感じる感覚)が完全に脱失した状態

をいいます。これは、以下の全ての等級においても同様です。

4級6号は、両手の全ての指がこれら(ア)~(エ)のいずれかにあたる場合に該当します。

(1-2)7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

片方の手の5本の指、または親指を含む4本の指の用を廃した状態です。

(1-3)8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指の用を廃した状態です。

(1-4)9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む2本の指、または親指以外の3本の指の用を廃した状態です。

(1-5)10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指の用を廃した状態です。

(1-6)12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

片方の手の人差し指、中指、薬指のいずれか1本の指の用を廃した状態です。

(1-7)13級6号 1手のこ指の用を廃したもの

片方の手の小指の用を廃した状態です。

(1-8)14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、

ア 遠位指節間関節(DIP関節)が強直した状態
イ 屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸できない状態またはこれに近い状態

のいずれかにあたる状態をいいます。
つまり、片手の親指以外の指がこれらア・イのいずれかにあたると14級7号に該当することになります。

(2)機能障害の検査

手指の骨折による関節の機能障害が認定されるためには、まずMRIやレントゲン、CTなどの画像診断で骨折が認められることが必要です。

その上で、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。
測定値は、5度ごとの切り上げで記載します。
原則として他動運動(=外部から力を加えて動かす)により測定しますが、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(=自力で動かす)による測定値を参考にします。
検査は、親指とそれ以外の指で異なります。

(2-1)親指の場合

親指関節の可動域については、角度計を用いて橈側外転、掌側外転、屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

【親指関節の参考可動域角度】

運動方向橈側外転掌側外転屈曲(MP)伸展(MP)屈曲(IP)伸展(IP)
参考可動域角度609060108010

※MP……中手指節関節 IP……指節間関節

(2-2)親指以外の指の場合

親指以外の指の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値の角度を計測します。外転・内転の角度を測ることもあります。

【親指以外の指関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲(MCP)伸展(MCP)屈曲(PIP)伸展(PIP)屈曲(DIP)伸展(DIP)
参考可動域角度90451000800

※MCP……中手指節関節 PIP……近位指節間関節 IP……指節間関節 DIP…遠位指節間関節

(2-3)深部感覚・表在感覚について

手指の末節の指腹部および側部の深部感覚・表在感覚については、当該部分の感覚神経が断裂し得るような外傷を負ったことを確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することにより認定します。

(3)神経障害

続いて、神経障害です。手指の骨折により疼痛の神経障害が残存した場合に認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経障害を残すもの
14級9号局部に神経障害を残すもの

12級13号は、骨折して症状固定となった後も疼痛が残存しているもののうち、障害の存在が医学的に説明可能なものをいいます。
つまり、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で骨折後の骨癒合が良好ではなく、変形癒合や癒合不全などが認められるものです。

これに対し、骨折後に疼痛の自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で骨癒合が良好である場合は、12級13号は認められず、14級9号もしくは後遺障害非該当になることが多くなります。

手指の骨折による後遺障害で慰謝料の相場は?

交通事故で、手指の骨折により上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります。

【3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ】

手指の骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

等級自賠責基準弁護士基準
4級6号737万円1670万円
7級7号419万円1000万円
8級4号331万円830万円
9級13号249万円690万円
10級7号190万円550万円
12級10号・13号94万円290万円
13級6号57万円180万円
14級7号・9号32万円110万円

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。

つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について、詳しくはこちらもご参照ください。

交通事故慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)でいくらになる?増額のコツも紹介

手指の骨折による後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故による手指の骨折で後遺障害が認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。
例えば、ピアニストとして生計を立てている人が、交通事故での手指の骨折により指が曲がりにくくなり、ピアニストとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。
逸失利益の金額は、

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、手指の骨折による後遺障害(4級・7級・8級・9級・10級・12級・13級・14級)の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

4級7級8級9級10級12級13級14級
92%56%45%35%27%14%9%5%

つまり、100%ある労働能力のうち、4級では92%、7級では56%、8級では45%、9級では35%、10級では27%、12級では14%、13級では9%、14級では5%が失われたとみなされることになります。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。
症状固定時点または死亡した時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。

なお、逸失利益について、詳しくはこちらもご参照ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

交通事故による手指の骨折で後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず

  • 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
  • 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
  • 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと

の3つが必要となります。
この点を踏まえた上で、交通事故による手指の骨折で後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

(1)検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。期間があくと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。
事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

(2)後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。
後遺障害の認定を申請する際には、後遺障害診断書に症状固定の旨を記載してもらう必要があります。
また、後遺障害の認定を受けるためには、交通事故と機能障害・神経障害との因果関係を記載してもらうことが特に重要となります。

【後遺障害診断書】

手指の骨折の後遺障害について弁護士に依頼するメリット

以下では、後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)弁護士は、後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件を担当してきた弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。
適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。
したがって、後遺障害認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まります。

(2)後遺障害認定の手続きを任せられる

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

なお、

(3)慰謝料などの増額が期待できる

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

(4)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。

ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害にあった車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

【まとめ】交通事故で手指を骨折した場合、機能障害・神経障害の後遺障害が認定される可能性があります

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故で手指を骨折した場合、機能障害・神経障害の後遺障害が認定される可能性があります。
  • 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。
  • 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。
  • 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額の増額も期待できます。

交通事故による手指の骨折でお悩みの方は、アディーレ法律事務所までご相談ください。

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