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誹謗中傷はどこから犯罪になる?被害を受けたときの対処法を解説

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s.miyagaki

「インターネットの掲示板でひどい悪口を書き込まれた…。これって犯罪じゃないの?誹謗中傷の書き込みってどこからが犯罪になるの?」

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは、内容によっては犯罪が成立します。特に近年、インターネットによる誹謗中傷は社会問題化し、侮辱罪の法定刑が引き上げられるなど、厳罰化の方針が取られています。

見知らぬ相手とは言え、ひどい内容の書き込みをされると傷付きますし、同時にやり場のない怒りを感じ、精神的にとても疲弊します。ですが、悪いのはそのような書き込みをする相手です。
書き込みが犯罪に当たるようなケースでは、警察に相談したり、書き込みの削除等を求めるなどいろいろ対応策があります。

今回は、インターネット上で誹謗中傷の書き込みをされた場合について、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 「誹謗中傷」の書き込みにより成立しうる犯罪
  • 「誹謗中傷」の書き込みへの対処法

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

「誹謗中傷」とは?どこからが「誹謗中傷」に当たる?

「誹謗中傷」とは、「誹謗」と「中傷」を組み合わせた言葉で、法律上、明確な定義が決まっている言葉ではありません。
「誹謗中傷」の「誹謗」と「中傷」は、次のことを言います。

  • 「誹謗」…人の悪口を言うこと
  • 「中傷」…根拠のない内容で人を貶めること

警察によると、「誹謗中傷とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人を傷つけることをいう」としています。

参照:掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている|大阪府警本部

ところで、「誹謗中傷」と区別される言葉に「批判」があります。
「批判」とは、物事の良し悪しを評価したり、論ずることを言います。
両者は必ずしも明確に区別できる場合だけではありませんが、一般的に、「批判」とは根拠を示し、論理的に改善できる余地のあるものを指し、単に相手を否定したり、攻撃することは「批判」ではありません。

どこからが問題になる誹謗中傷になるか明確な線引きはありませんが、客観的に見て人格攻撃の域に達した書き込みは「批判」ではなく「誹謗中傷」です!

「誹謗中傷」はどこからが犯罪になる?

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは、内容によっては、主に次のような犯罪が成立する可能性があります。

(1) 名誉毀損罪
(2) 侮辱罪
(3) 信用毀損罪

それぞれ、どんな書き込みについて成立するのかご説明します。

(1)名誉毀損罪について

刑法は、名誉毀損罪について次のとおり規定しています。

刑法 第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

インターネット上の誹謗中傷の書き込みについて名誉毀損罪が成立する要件は、次のとおりです。

  • 「公然」と書き込みがされていること
    「公然」とは不特定又は多数人が知ることができる状態ということです。
    インターネット上のブログや掲示板、SNSの投稿欄、動画のコメント欄等に誹謗中傷を書き込むことは、「公然」性の要件を満たします。
  • 何らかの事実が摘示されていること
    「事実を摘示する」とは、被害者の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘し、表示することです。
    摘示される事実は、真実かウソかを問いません。
    また、摘示する事実は、一般に知られていない事実に限らず、広く世間に知れ渡っている事実も含みます。

事実を摘示する方法は、文章での書き込みに限らず、写真や絵等も含みます。
いわゆる「コラ画像」等を掲示板に貼ったら、名誉毀損罪が成立する可能性があります!

  • 「名誉」を毀損すること
    名誉とは、人の社会的評価に関するものです。

いろんな書き込みがありますが、どこからが名誉毀損罪にあたりますか?

例えば、「●●は職場の上司と不倫をしている」「××社は社員に毎月200時間以上も残業をさせて残業代も支払わないブラック企業だ」「△△は万引きの前科がある」等、具体的な事実を摘示して、相手の社会常識的に評判が下がるような書き込みをすると、名誉毀損罪が成立しえます。

他方、社会的評価には全く関係のない事実を公然と摘示したとしても、名誉毀損罪は成立しません。

なお、名誉毀損罪が成立するかどうかは、実際に社会的評価が低下したかどうかとは関係ありません。
インターネットの書き込みを見た人が書き込みを信用せず、たまたま結果的に社会的評価が低下しなかったとしても、抽象的に社会的評価が低下する危険性がある書き込みをした時点で名誉毀損罪は成立します。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(※2022年11月時点)。

(2)侮辱罪について

刑法は、侮辱罪について次のとおり規定しています。

刑法 第231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

(※2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合)

侮辱罪の成立要件は、「公然」と「人」を「侮辱」することです。
「公然」とは、先ほどご説明した名誉毀損罪の場合と同じで不特定又は多数人が知りうる状態ということです。また、「人」とは個人に限らず、団体や会社等を含みます。
名誉毀損罪との違いは「事実の摘示の有無」です。事実の摘示がある場合は名誉毀損罪、ない場合は侮辱罪となります。

具体的に、「事実の摘示」がない場合とはどういう場合ですか?どこからが侮辱罪に当たりますか?

例えば、「ブス」「バカ」「キモイ」「無能」など、抽象的で、個人の主観的な悪口(嘘か本当か客観的に確認できないもの)を書き込んだ場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪が成立します。

侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役、1年以下の禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかです(2022年11月時点)。

なお、従来、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」のみでした。
ですが、近年のインターネットの誹謗中傷の書き込みが社会問題化していること等から、2022年6月、侮辱罪の法定刑を上記のとおりに引き上げる改正刑法が成立し、同年7月7日から施行されることになったのです。

改正刑法が適用されるのは、2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合です。
2022年7月6日以前に侮辱罪に当たる罪を犯した場合の法定刑は「拘留又は科料」となります。

次のサイトでは、実際に侮辱罪に当たる行為が挙げられています。
どこからが侮辱罪に当たるのかお知りになりたい方は、ご参照ください。

参照:侮辱罪の事例集|法制審議会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)|法務省

(3)信用毀損罪について

刑法は、信用毀損罪について次のとおり規定しています。

刑法 第233条前(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

信用毀損罪が成立するには、次の要件が必要です。

  • 虚偽の風説を流したり、偽計を用いること
    「虚偽の風説を流布する」とは、嘘の噂や情報を広めるという意味、「偽計を用いる」とは、人をだましたり惑わせたりすることです。

「偽計」というのは、裁判上、かなり広い概念です。
例えば、これまでの裁判例でも、無言電話をかけ続けたり、商品に針を差し込んだり、他人のフリをして大量に商品を注文したりするような行為も「偽計」とされました。

  • それにより、人の信用が損なわれること
  • 故意でそのような行為をすること

なお「信用」とは、経済的な側面における人の社会的な評価のことで、判例によれば、支払能力又は支払意思に関する信用のほか、商品の品質に対する社会的信頼等も含まれます。

具体的には、どういう内容でしょうか?どこからが信用毀損罪に当たりますか?

例えば「●●店の原材料は国産と言っているけれど本当は中国産で、産地を偽装している」「△△社は不渡りを出したからもうすぐに倒産する」「××は2回も破産をしている。金を貸しても返さないから、絶対に金を貸すな」等書き込んだ場合には、信用毀損罪が成立する可能性があります。

信用毀損罪は、実際に被害者の社会的評価が低下したかどうかは問いません。
一般的に社会的評価が低下する危険のある書き込みをすれば、信用毀損罪に該当します。

名誉毀損罪との違いは、誹謗中傷の書き込みが嘘か本当か、という点です。
名誉毀損罪は、ネットに書き込んだ事実が本当かウソかは問いません。真実であっても成立します。他方、書き込んだ内容が真実の場合には信用毀損罪は成立しません。

法定刑は、いずれも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑法233条は、信用毀損罪に加えて『業務妨害罪』も規定しています。業務妨害罪とは、人の「業務」(継続して従事する活動のこと。営利に限りません)を妨害する場合です。
例えば、お店の営業を妨害するため、インターネットに「●店の定食のご飯に虫が入っていた」などと書き込みをすることは、業務妨害罪が成立する可能性があります。

【「懲役」「禁錮」「拘留」「罰金」「科料」の違いについて】

「懲役」「禁錮」「拘留」とは、いずれも刑務所等の刑事施設に身柄を拘束されて自由を奪われるという刑罰です。
これらの違いは、拘束される期間です。「懲役」「禁錮」の場合は1月以上、「拘留」は30日未満です。

また、「懲役」と「禁錮」は、刑事施設内で所定の作業をする義務があるかないかの違いです。所定の作業をする義務があるのが「懲役」、ないのが「禁錮」です。
ただし、2022年6月の刑法の改正により、「懲役」と「禁錮」を一本化して「拘禁刑」とすることが決まりました。ですので、この点について改正刑法が施行されれば、今後は懲役と禁錮の違いはなくなります(拘禁刑に関する改正刑法は、2025年頃までに施行される予定です)。

他方「罰金」と「科料」はいずれも強制的に金銭を徴収されるという刑罰です。これらの違いは、金額です。
「罰金」は1万円以上(減刑されたら1万円未満になることもる)、「科料」は1000円以上1万円未満です。

ところで、インターネット上の誹謗中傷の書き込みについて成立するのは、上の3つの犯罪だけとは限りません。
書き込みの内容やその意図などによっては、脅迫罪や迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反、など成立しうる犯罪は少なくありません。

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをされているけれど、どこからが犯罪になるのかよく分からないという場合には、弁護士にご相談ください。

あまりにも誹謗中傷の内容がひどく、犯罪に該当するといえる場合には、各都道府県警察に相談しましょう。
ただし、残念ながら誹謗中傷の書き込みはインターネット上にあふれており、投稿の内容や程度によっては、警察に相談してもすぐに捜査をしてもらえるとは限りません。
後でご説明するように、場合によっては、投稿者の特定等を進めた上で、並行して警察にも相談することをお勧めします。

参照:サイバー犯罪対策|警察庁

インターネット上で誹謗中傷を受けたときの対処法

インターネット上で誹謗中傷の書き込みによってあなたの権利が侵害されたとき、主に、次のような対処法をとることができます。

(1) 書き込みの削除を求める
(2) 投稿者を特定して損害賠償を請求する
(3) 警察に相談する

それぞれ簡単にご説明します。

(1)書き込みの削除を求める

書き込みの削除を求める相手方は、次のとおり、いくつかパターンがあります。

  • 投稿者本人(本人が削除できる場合)
  • 書き込みがされたサイトの管理者
  • サーバーの管理者

さらに、削除を求める方法も、次のとおり、いくつかの方法があります。

(1)サイトに設置された「削除依頼フォーム」等により依頼する
(2)「送信防止措置依頼書」により削除を求める
(3)裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てる

(2)の「送信防止措置依頼書」とは何ですか?

いわゆる「プロバイダ責任法」に関し、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成した、削除を求める場合に用いる書式です(「テレサ書式」とも言われます)。
多くのサイトで利用されていますが、提出する際には本人確認書類が必要になりますので、まずは必要書類や送付先などはサイトにご確認ください。

(1)のサイトに設置された「削除依頼フォーム」等により削除が実現できれば一番手っ取り早いですが、サイトに設置されていない場合もあります。
また、(1)(2)の方法は、サイト管理者の自発的な削除を求めるものですので、削除されるかどうかは、サイト管理者によって異なり、必ずしも削除されるとは限りません。
(1)(2)の方法により、任意に書き込みが削除されない場合、(3)の裁判所に仮処分を申し立てる必要があります。

裁判所に書き込みを削除する仮処分を申し立てる場合、どの書き込みによって、どのような権利が侵害されているのか、しっかりと裁判所に主張する必要があります。
法律的・専門的知識が必要となりますので、実際にされる場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

なお、削除とともに投稿者に対する損害賠償を考えている場合には、サイト管理者が投稿を削除すると、投稿者のアクセスログも削除されて投稿者を特定できなくなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
投稿の削除だけではなく投稿者の特定もしたいという場合には、削除と同時並行で、次にご説明する投稿者を特定する手続を進めるようにしてください。

書き込みの削除ができないケースや、削除請求をするとかえって炎上しそうなケースなどの場合には、書き込みの削除ではなく、検索エンジンを相手に削除請求をすることも検討します。
この場合、書き込み自体はインターネット上に残りますが、検索エンジンで検索しても表示されなくなりますので、結果的に人目に触れなくするという目的は一定程度達成できます。

(2)投稿者を特定して損害賠償を請求する

削除しても誹謗中傷の書き込みが繰り返されるような場合等、書き込みをした投稿者を特定して損害賠償を請求することが有効なケースもあります。

匿名型の掲示板等の書き込みについて投稿者を特定するためには、サイト管理者(書き込みをされたサイトを管理している者)と接続プロバイダ(投稿者がインターネットに接続するために利用しているプロバイダ)を相手に「発信者情報開示請求」をする必要があります。

投稿者を特定する手順は、概ね次のとおりです。

【サイト管理者】から、投稿時のIPアドレスと投稿日時等を開示してもらう

開示されたIPアドレスを使用する【接続プロバイダ】を特定する

【接続プロバイダ】から、投稿時のIPアドレスを使用した契約者を開示してもらう

投稿者の特定のためには、このように、「サイト管理者(※不明な場合などはサーバー管理者に請求することもあります)に対する「発信者情報開示の請求」+「接続プロバイダに対する発信者情報開示の請求」がいずれも必要になります。

投稿に関するアクセスログの保存期間は、会社によって異なりますが、一般的には3か月~6か月程度ですので、時間が経ってしまうと、サイト管理者および接続プロバイダが保有するアクセスログが消えてしまい投稿者を特定できなくなってしまいます。
誹謗中傷の書き込みをされる被害にあい、投稿者の特定を検討する場合には、迅速に弁護士にご相談ください。

これらの手続を自分ですることはできますか?

手続自体は、ご自身ですることも可能です。
ただし、通常は、「サイト管理者」への発信者情報開示請求は裁判所の仮処分の手続で、「接続プロバイダ」への発信者情報開示請求は訴訟の手続による必要があります。
今ご説明したとおり、時間的な制約等もありますので、よほど手続に慣れている方でなければ、弁護士に相談されることをお勧めします。

誹謗中傷の書き込みをした投稿者を特定できた場合には、投稿者に対して損害賠償を請求します。

「発信者情報開示請求」について詳しくは次の記事をご参照ください。

発信者情報開示とは?ネットの投稿者を特定する手続と要件を解説

(3)警察に相談する

誹謗中傷の書き込みが犯罪に当たるようでしたら、警察に相談することも検討しましょう。ただ、誹謗中傷の書き込みは数多く、全ての案件について警察もすぐに捜査できません。
警察がすぐに捜査してくれない場合には、アクセスログの保存期間もありますので、ご自身で投稿者の特定をすることをお勧めします。
少なくともサイト管理者から投稿者のIPアドレス等の開示を受けると、警察が捜査を開始してくれる可能性は高まります。

名誉毀損罪と侮辱罪は「親告罪」と言って、犯人を知ったときから6ヶ月以内に犯人の処罰を求める必要があります。投稿者の情報開示を行う場合、接続プロバイダから投稿者の情報が開示されたときから6ヶ月ですので、期限に注意が必要です。

【まとめ】インターネット上の誹謗中傷の書き込みは「名誉毀損罪」や「侮辱罪」等の犯罪に当たる可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • インターネット上の誹謗中傷の書き込みは「名誉毀損罪」「侮辱罪」「信用毀損罪」等の犯罪に当たる可能性がある。
  • 誹謗中傷の書き込みの被害にあった場合に取りうる手段は次の3つ。
    (1) 投稿の削除を要請する
    (2) 投稿者を特定し、投稿者に損害賠償等を請求する
    (3) 警察に相談する
  • サイト管理者等が任意に投稿を削除しない場合には、裁判所に削除の仮処分を申し立てる必要がある。
  • 誹謗中傷の書き込みをした投稿者を特定するためには、管理サイトや接続プロバイダに対して発信者情報開示請求をする必要がある。
  • 発信者情報開示請求は、任意で開示されない場合には裁判所の仮処分や訴訟手続等の裁判手続が必要である。
  • 接続プロバイダのログの保存期間は大体3ヶ月~6ヶ月。接続プロバイダに対して保存期間を超過してもログを保存するように求めることはできるが、そもそもその前にサイト管理者からIPアドレスを開示してもらう必要があるため、投稿者を特定したい場合には、迅速に方針を決めて行動する必要がある。

今日、インターネット上の掲示板等には誹謗中傷の書き込みがあふれており、どこからが問題となる書き込みか迷う方もいらっしゃるかもしれません。

今回ご説明したとおり、誹謗中傷の書き込みは内容によっては名誉毀損罪等の犯罪に当たりますし、民事上も損害賠償の請求ができる違法な行為です。

匿名の書き込みであっても、ご自身の悪口が書き込まれると傷付きます。
最初は無視していたけれど、いつまでも書き込みが繰り返されたり、次第に過激になってくる場合には、何らかの対処をした方が良い場合もあるでしょう。

アディーレ法律事務所では、インターネット上のサイトで誹謗中傷され、苦痛を感じている方の力になりたいと考えており、自分を誹謗中傷する投稿に関し、「投稿を削除したい」「投稿者を特定したい」などのご相談を何度でも無料で承っています。

投稿記事や検索結果が削除できなかったり、投稿者の情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」「削除してほしい」などお悩みの方は、フリーダイヤル0120-406-848にてご予約の電話を承っていますので、アディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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