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兄弟姉妹は赤の他人?兄弟姉妹の戸籍を取得する方法

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リーガライフラボ

パスポートの発給や婚姻届の提出などで自分の戸籍を取り寄せたことのある人は多いでしょう。
自分の戸籍に限らず、自分の両親・祖父母(直系尊属)や子ども・孫(直系卑属)の戸籍も取得できます。
取得するのに制限があるのは、兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪の戸籍を取得する場合です。
このうち一般的に取得する可能性が最も高いのは、兄弟姉妹の戸籍でしょう。
兄弟姉妹の戸籍の取得方法は、兄弟姉妹が未婚なのか既婚なのかによって大きく異なります。

この記事を読んでわかること
  • 【未婚・既婚別】兄弟姉妹の戸籍の取得方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

兄弟姉妹が未婚のケース

まず前提として、次に該当する方は、戸籍を取得することができます。

・戸籍に記載されている本人
・本人の配偶者
・本人の直系尊属(両親や祖父母など)
・本人の直系卑属(子や孫など)

通常、戸籍には両親と未婚の子どもの情報が掲載されます。

そのため、兄弟姉妹がまだ結婚していない場合には、親の戸籍に掲載されているケースが多いでしょう。その場合、親の戸籍を取得すれば、兄弟姉妹の戸籍を取得することができます。

また、自分も結婚しておらず、両親や兄弟姉妹と同じ戸籍に入っている場合には、自分の戸籍を取得することで兄弟姉妹の戸籍を同時に手に入れることができます。
さらに、自分が既に結婚している場合でも、過去の自分の戸籍に親・兄弟姉妹が掲載されていることがあります。

もっとも、結婚した後に、両親が引っ越しなどを機に転籍(※本籍地を変更すること)している場合には、過去の自分の戸籍を取得しても、現在の兄弟姉妹の状況はわかりません。
また、結婚後に戸籍の改製が行われ自分の名前が(現在の)戸籍に掲載されていない場合にもこの手段は採れません(※戸籍の改製時期は役所によって異なります。)
それらの場合には、現在の親の戸籍を取得すれば、兄弟姉妹の戸籍を取得できるでしょう。


以上のことを整理すると、兄弟姉妹が未婚の場合には次の流れで確認すると良いでしょう。

・自分も結婚していない場合
⇒ 自分の戸籍を取得する

自分が結婚している場合
⇒ 自分の結婚後に親が転籍した場合、親の戸籍を取得する
⇒ 自分が結婚した年以降に戸籍の改製が行われた場合、親の戸籍を取得する
(*親の戸籍を取得する場合、あなたが親の子であることを確認できる資料(戸籍等)が必要なことがあります。)
⇒ 親が転籍しておらず戸籍の改製も行われていない場合、過去の自分の戸籍を取得する

もっとも、相続の手続きであれば親の戸籍が必要なケースも多いので、過去の自分の戸籍を取得することなく親の戸籍を取得しても良いでしょう。

兄弟姉妹が自分や親の戸籍に記載されていれば、戸籍を取得するために兄弟姉妹の委任状は必要ありません。

兄弟姉妹が既婚のケース

兄弟姉妹が既に結婚している場合には、両親の戸籍から抜けているため、手続きが少々面倒です。

もっとも、兄弟姉妹から「代わりに取得して欲しい」と委任状をもらえれば話は簡単です。
また、兄弟姉妹の了承が得られなくてもあなたの両親や祖父母、兄弟姉妹の子(甥・姪)など、つまり兄弟姉妹からみて直系の親族に取得してもらえれば、特に問題はありません。

問題は、兄弟姉妹含め親族の協力を得られなかった場合です。
そのような場合、兄弟姉妹であっても、赤の他人の戸籍を取得するのと同様の手続きを経なければならないことになります。
これを「第三者による戸籍謄本等の請求(第三者請求)」といいます。
この場合、必要な資料を提出して正当な利用目的を証明する必要があります。

相続で兄弟姉妹の戸籍が必要になったケースを想定すると、提出資料として次のようなものが必要だと考えられます。

  1. 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)
  2. 請求者の現在戸籍
  3. 請求の理由を記載した書面

加えて、相続関係図を添付すると、より分かりやすく説明できるでしょう。

また、次のような事情が兄弟姉妹の戸籍を取得する正当な利用目的にあたります。

・遺産分割協議のため法定相続人を確定する必要がある
・不動産などの相続手続きをする必要がある
・故人名義の銀行口座の解約、名義変更をする必要がある

「相続のため」といった抽象的な理由ではなく、具体的な理由が必要です。

たとえば、このように記載すると良いでしょう。

私、田中一郎の父田中正が令和2年5月15日死亡しました。つきましては、遺産分割協議を行うにあたり、田中正の次男で、私の弟である田中次郎の戸籍謄本が必要です。
相続財産には、被相続人名義の預貯金(XX銀行 池袋東支店 普通 XXXXXXX)が存在しており、その名義変更・払戻しのため、田中次郎の戸籍謄本を提出する必要があります。
上記の理由から、田中次郎の戸籍謄本を請求します。

このように、ご自身でも兄弟姉妹の戸籍を取得することはできます。もっとも、相続人調査や遺産分割協議書の作成など相続に関する処理が面倒だと感じたのであれば、弁護士に依頼し、手続きを任せてしまった方が、スムーズかつあなたの負担も軽減することができるでしょう。

【まとめ】既婚の兄弟姉妹の協力(委任状)が得られなければ、その戸籍を取得するのは少々面倒になることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 兄弟姉妹が未婚の場合、自分も未婚なら自分の戸籍を、自分が既婚なら親の戸籍を取得すれば良い(兄弟姉妹が掲載されているケースが多い)
  • 兄弟姉妹が既婚であれば、委任状をもらえば自分で兄弟姉妹の戸籍を取得できる
  • 両親や祖父母、甥・姪(兄弟姉妹からみて直系の親族)に取得してもらう方法もある
  • 親族の協力も得られない場合には、「第三者による戸籍謄本等の請求(第三者請求)」という手続きが必要

親が亡くなり、いざ相続手続きが必要となっても、兄弟姉妹と疎遠であれば、その戸籍を取得するために手間取ることがあります。
また、突然の相続により不慣れな手続きを行うことは、時間的・精神的な負担となってしまいます。
あなたの負担がいくらか軽くなることが期待できますので、相続手続きでお困りの場合は、弁護士への相談・依頼をご検討ください。

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※以上につき2023年7月時点

相続手続きでお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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