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雇用保険の被保険者番号とは?必要になる場面や番号の確認方法を紹介

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「雇用保険の被保険者番号って言われてもわからない、何だろう?」

雇用保険の被保険者番号とは、雇用保険被保者証に記載されている番号です。
被保険者番号は、教育訓練給付金の申請や、転職先企業での雇用保険加入手続きなどで必要となります。

この記事では、雇用保険の被保険者番号について、弁護士が解説いたします。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

雇用保険の被保険者番号とは?

雇用保険の「被保険者番号」とは、雇用保険に加入したときに労働者1人に対して1つ割り振られる番号です。

最初に就職した会社で雇用保険の加入条件を満たしている場合は、必ず被保険者番号が割り振られています。

被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されています。
一般的に退職の際に雇用保険被保険者証を渡されることが多いです。

【雇用保険被保険者証の見本】

(1)雇用保険に加入する義務があるのは誰?

次の要件をいずれも満たす労働者を雇う場合は、事業主は、当該労働者を雇用保険に加入させる義務があります(雇用保険法第6条1号、2号)。

  1. 所定労働時間が週20時間以上であること
  2. 31日以上継続して雇用見込みがあること

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

(2)被保険者番号は原則変更なし

一度割り振られた雇用保険の被保険者番号は、原則変更はされません。
そのため、転職などで職場が変わっても、原則として被保険者番号は変更されません。

(3)どのようなときに必要?

被保険者番号は、退職後に必要となります。
必要となるシーンの具体例としては次のようなものがあります。

  • 教育訓練給付金の申請
  • 転職先企業での雇用保険加入手続き(雇用保険被保険者証の提出)

このように、退職後に被保険者番号を使うことがあります。
被保険者番号が記載されている雇用保険被保険者証は紛失しないように注意しましょう。

参考:雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス
参考:Q&A~一般教育訓練給付金~Q12 一般教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?|厚生労働省

被保険者番号の確認方法と書き方

1981年7月7日以降に雇用保険に加入した方の被保険者番号は、雇用保険被保険者証や離職票に記載されている11桁(4桁-6桁-1桁)の数字です。
「被保険者番号」と記載がある場所を見れば確認できます。
この被保険者番号を、各書式の所定の欄に記載することになります。

なお、1981年7月6日以前に雇用保険に加入した場合は、被保険者番号が16桁の数字となっており、6桁(上段)と10桁(下段)の二段で表示されています。
被保険者番号を記入する際には、この下段の10桁の数字を「4桁-6桁-空欄」となるように記載します(※最後の枠は空欄にする)。

【例】
16桁の場合で、下段が1234512345の場合→1234-512345-空欄

参考:第5 被保険者についての諸手続|厚生労働省
参考:雇用保険被保険者資格取得届|厚生労働省

被保険者番号がわからないときの対処法

雇用保険被保険者証を紛失するなどして、被保険者番号が分からなくなってしまうことがあります。
被保険者番号が分からなくなったときの対処法としては、例えば次のものがあります。

  1. 退職した会社に問い合わせる
  2. 離職票や失業保険の手続きの際にもらえる雇用保険受給資格証などで確認する

    例えば、雇用保険受給資格者証であれば、左上の方の「被保険者番号」という欄に記載されています。

【雇用保険受給資格者証の見本】

  1. 事務所の所在地を管轄する(※)ハローワークで雇用保険被保険者証を再発行してもらう

※離職している場合は、直近の前職の事業所を管轄するハローワーク

参考:雇用保険被保険者証再交付申請書|大阪ハローワーク

被保険者番号と混同しがちな番号とその違い

ところで、被保険者番号と混同しがちな番号に次の2つがあります。

  1. 被保険者整理番号
  2. 個人番号(マイナンバー)

これらの番号について詳しく解説いたします。

(1)被保険者整理番号とは

被保険者整理番号とは、健康保険や厚生年金保険の加入の際に発行される番号です。

健康保険証であれば、「番号」と記載されている箇所が被保険者整理番号にあたります。
健康保険の被保険者番号は、傷病手当金など健康保険から給付を受けるときに必要となります。

また、雇用保険被保険者整理番号は、被保険者の氏名を変更する場合などに必要となります。

いずれの被保険者整理番号も会社が独自に振る番号で、入社順に1、2、3、4……と番号が振られていることが多いです。

そのため、被保険者整理番号は、健康保険と厚生年金保険で共通の番号を振られることが多いですが、異なる場合もあります。
会社が独自に振った番号ですので、被保険者整理番号は、転職の際などに原則として変更されます。

(2)マイナンバーとは

「マイナンバー」とは、日本に住民票を有するすべての方が対象となって割り当てられる12桁の番号です。
日本に住民票があれば、外国人の方も、マイナンバーの対象となります。

被保険者番号や被保険者整理番号とは違い、マイナンバーの対象となるかどうかは、保険加入の有無に関係ありません。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、個人情報の確認をスムーズにするために活用されます。

マイナンバーを記入する必要があるのは、例えば、次のような場合です。

  • 所得税確定申告書
  • 雇用保険の次の届出
    雇用保険被保険者資格取得届
    雇用保険被保険者資格喪失届
    ⾼年齢雇⽤継続給付受給資格確認票・(初回)⾼年齢雇⽤継続給付⽀給申請書
    育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付⾦⽀給申請書
    介護休業給付⾦⽀給申請書

参考:マイナンバー制度|総務省
参考:マイナンバーの申告書への記載について|国税庁
参考:雇用保険の届出に マイナンバーの記載が必要です。|厚生労働省

【まとめ】被保険者番号は転職先での雇用保険加入手続きなどで必要となる

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 雇用保険の被保険者番号とは、雇用保険に加入したときに労働者1人に対して1つ割り振られる番号。
    退職後に、転職先企業での雇用保険加入手続きの際などに必要となる。
  • 被保険者番号は、雇用保険被保険者証などに記載されている11桁の数字。
  • 被保険者番号と混同しがちな番号として、個人番号(マイナンバー)などがある。

被保険者番号は、退職後にも必要となる大切な情報です。
雇用保険被保険者証をなくさないようにしっかりと保管して、必要に応じて提出できるようにしておきましょう。

もしも雇用保険被保険者証を紛失した場合には、ハローワークで再発行が可能です。

雇用保険に関する相談は、ハローワークなどの公的窓口で相談するようにしましょう。

参考:全国ハローワークの所在案内|厚生労働省

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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