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相続放棄の期間3ヶ月を徹底解説(前編)|基本から期間の計算方法まで

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「相続放棄を考えているけれど、3ヶ月しか期間がないって本当?」

「いつから始まるの?まだ間に合う?」

そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続放棄の基本から3ヶ月の期限の重要性、計算方法、そして期限が迫った場合の対処法まで、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

相続放棄を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。

ここを押さえればOK!

相続放棄とは、相続人が相続財産の全てを放棄し、相続人でなくなる法的手続きです。主な理由は債務からの解放、遺産分割の簡素化、疎遠な人の相続に関わらないことです。
相続放棄の期間は「自己のために相続の開始を知った時」から3ヶ月と定められています。この期間設定には、熟慮期間の確保、法的安定性の確保、利害関係人の保護という趣旨があります。
3ヶ月の起算日は相続開始を知った日の翌日で、期限日は起算日から3ヶ月目の前日です。正確な期限計算は重要で、不明な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きは、3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。必要書類や手続きの流れは相続人によって異なります。
期限が迫っている場合の対処法として、最低限の書類のみ提出する方法と熟慮期間伸長の申立てを行う方法があります。

相続放棄は重要な決断であり、3ヶ月の期限を守ることが極めて大切です。不安な点がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

相続放棄の基本:意味と重要性を理解しよう

相続放棄とは、相続人が相続財産の全てを放棄し、相続人ではなくなる法的手続きです。

民法第938条に基づき、相続人は相続の一部ではなく全部を放棄することになります。プラスの財産も、マイナスの財産も一切相続しません。この手続きを選択する理由は、主に以下の3点です。

  • 債務からの解放:被相続人の借金などの債務を引き継がなくて済む
  • 遺産分割の簡素化:複雑な遺産分割交渉を避けられる
  • 疎遠な人の相続に関わらない:財産を巡る争いに参加しないで済む

例えば、被相続人に1000万円の借金があり、500万円の預金がある場合、相続放棄をすれば500万円の預金が相続できなくなりますが、1000万円の債務を負わずに済みます。

ただし、一度相続放棄をすると原則として撤回できないため、慎重に検討する必要があります。相続放棄は、将来の経済的負担を軽減し、円滑な相続を実現するための重要な選択肢の一つです。

なぜ相続放棄の期間は3ヶ月なのか?法律の背景を解説

相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始を知った時」から3ヶ月と定められています(民法915条1項)。この規定には以下の趣旨があると考えられています。

  • 熟慮期間の確保:相続人に相続放棄するか否かの十分な検討時間を与える
  • 法的安定性の確保:相続関係を早期に確定させる
  • 利害関係人の保護:債権者など第三者の利益を守る

例えば、被相続人に1億円の借金があり、支払時期がすでに過ぎていてい滞納している場合、債権者は相続人が誰になるのかを早期に知る必要があります。3ヶ月という期間は、相続財産の調査や家族間での協議に必要な時間として適切と考えられています。

ただし、財産の調査に時間がかかるなど事情がある場合は、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間の伸長が認められることもあります(民法第915条1項但書)。この規定により、相続人の権利と第三者の利益のバランスが保たれています。

相続放棄の3ヶ月はいつから始まる?正確な計算方法

相続放棄の3ヶ月の期間は、「自己のために相続開始があったことを知った時」、つまり、「被相続人が死亡したこと」及び「自分が相続人であること」を知った時から起算します。

具体的な計算方法は以下の通りです:

  • 起算日:相続開始を知った日の翌日
  • 期限日:起算日から3ヶ月目にあたる日の前日

※原則期間の初日は算入しない(民法140条)

例:4月1日に被相続人が死亡し、同日にその死亡と自分が相続人であることを知った場合

  • 起算日:4月2日
  • 期限日:7月1日

注意点:

  • 相続人によって起算日が異なる可能性があります
  • 期限の最終日が休日の場合、その翌日が期限となります(民法第142条)

正確な期限の計算は、相続放棄ができるか否かに直結するため非常に重要です。

起算日がよくわからない場合には、「できない」と自己判断せず、相続放棄を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の手続き:3ヶ月以内に何をすべきか

相続放棄の手続きは、3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述を完了する必要があります。以下、必要書類と手続きの流れを解説します。

(1)必要な書類と準備する物

相続放棄に必要な書類は、相続人によって異なります。

以下は、被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合に必要な書類です。

  • 相続放棄の申述書(家庭裁判所や裁判所のホームページで入手可)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の親が相続する場合には、上記に加えて、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍などが必要になります。

(2)手続きの流れと注意点

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 書類の準備:上記の必要書類を揃える
  2. 家庭裁判所への申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述
  3. 審判の待機:家庭裁判所が相続放棄を受理したことを確認

注意点:

  • 共同相続人がいる場合は、その人たちにも相続放棄の事実を通知しましょう。
  • 期限内に申述を行うことが大切です。

これらの手続きを適切に行うことで、確実に相続放棄を行い、債務を引き継ぐことを避けることができます。

相続放棄の手続きは自分でもできますが、忙しい毎日を送りながら、期限内に、書類収集や書面を作成して提出することは簡単ではありません。不安な点がある、自分では対応が難しいと思われたら、すぐに相続放棄を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の期限が迫っている場合の2つの対処法

相続放棄の期限が迫っている場合、以下の2つの対処法があります。状況に応じて適切な方法を選択しましょう。

(1) 最低限の書類のみ提出する方法

期限直前の場合、まず申述書など最低限の書類だけを裁判所に提出して申述を行い、必要な書類について後から追加して提出する方法があります

  • メリット:迅速に手続きを開始できる
  • 手順
    1. 最低限の書類を準備(相続放棄申述書、戸籍謄本等)
    2. 家庭裁判所に提出(郵送可)
    3. 後日、必要書類を提出

注意点:申述書提出だけでは相続放棄の手続きは完了しません。必ず後日、必要書類を窓口への持参か郵送で提出する必要があります。

(2) 熟慮期間伸長の申立てを行う方法

もう一つの選択肢として、熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります(民法915条1項但書)。

  • メリット:検討時間を延長できる
  • 手順
    1. 伸長申立書を作成(理由を具体的に記載)し、必要資料を収集
    2. 家庭裁判所に申立て
    3. 認められれば期間が延長される(1~3ヶ月程度)

例:被相続人の財産状況が複雑で調査に時間がかかり、相続放棄すべきか判断できない場合など

注意点:熟慮期間伸長の申立は3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があります。実際に伸長が認められるかは裁判所の判断次第です。

どちらの方法を選択するかは、個々の状況に応じて判断が必要です。

相続放棄したいのに、3ヶ月を過ぎてしまって相続放棄できないという事態は避けなければなりません。期限が迫っている場合には、すぐに相続放棄を扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

【前編まとめ】

相続放棄の基本と3ヶ月の期限について、重要なポイントを以下にまとめます:

  • 相続放棄の意義:
    • 相続財産の一切を放棄する法的手続き
    • 借金を引き継がないので、相続していたら負っていたはずの将来の経済的負担を避けられる
  • 3ヶ月の期限の重要性:
    • 法的安定性の確保と利害関係人の保護が目的
    • 期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなる
  • 期限の計算:
    • 起算日は相続開始を知った日の翌日
    • 例:4月1日に死亡を知った場合、7月1日が期限
  • 手続きの基本:
    • 家庭裁判所への申述が必要
    • 必要書類は相続人によって異なる
  • 期限が迫った場合の対応:
    • 最低限の書類のみ先行提出して申述
    • 3ケ月以内に、熟慮期間伸長の申立てを行う

相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったことになり、財産も一切相続しませんので、重要な決断です。

相続財産には借金が多く相続したくない、というケースでは、3ヶ月の期限を守って相続放棄することが極めて大切です。

3ヶ月という期限が定められている以上、不安な点がある場合は、相続放棄を扱っている弁護士にすぐに相談するようにしましょう。

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また、後編の記事では期限を過ぎた場合の対応策や、よくある質問への回答など、さらに詳しい情報を説明しています。相続放棄についてより深く理解したい方は、ぜひ後編もご覧ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

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