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相続放棄の期間3ヶ月を徹底解説(後編)|期間経過後の対応からQ&Aまで

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

前編では相続放棄の基本と3ヶ月の期間、期間が迫っているときの対処法について解説しました。この後編ではさらに踏み込んだ内容をお届けします。 

事情があって相続放棄の3ヶ月の期間を過ぎてしまった方、まだ間に合うかもしれません。また、期限内に絶対にしてはいけないNG行為とは?相続放棄に関するよくある疑問にも答えます。 

本記事では、相続放棄の期限を過ぎた場合の対応策から、弁護士に相談するタイミングまで、弁護士が詳しく解説します。相続放棄でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。 

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

ここを押さえればOK!

相続の開始を知った時から3ヶ月の期間を過ぎても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。被相続人に財産がないと信じた、調査が困難な事情があった、信じたことに相当な理由がある、財産の存在を認識してから3ヶ月以内に申述した場合などです。ただし、単に相続放棄の制度や期間を知らなかっただけでは認められません。

相続放棄の検討中は、遺産の処分や隠匿はしてはいけません。これらの行為は単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるためです。ただし、葬式費用の支払いや自己の財産での債務支払いは単純承認に当たらないとした裁判例があります。

相続放棄を検討していてわからないことがある方は、早めに相続放棄を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。相続開始を知った直後、財産内容が不明確な場合、期限が迫っている場合など、人によって異なりますが、悩んだときが相談のタイミングです。

相続放棄3ヶ月の期間を過ぎてしまったら?対応策と例外ケース 

相続放棄の期間を過ぎても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。

期間経過後でも相続放棄が認められるケース 

通常の熟慮期間経過後であっても、相続放棄が認められる可能性のあるケースは以下の通りです(最高裁判決昭和59年4月27日): 

  1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた 
  2. 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の状況からみて、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった
  3. 相続人が信じたことに相当な理由がある 
  4. 相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は認識できた時から3ヶ月以内に申述したこと

これらの条件を満たす場合、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続放棄が認められる可能性があります。 

単に、 

「相続放棄の制度を知らなかった」 

「相続放棄は知っていたが3ヶ月という期間を知らなかった」 

「被相続人と疎遠だったわけではないが遺産調査が面倒でしなかった(そしたらあとで借金があることが分かった)」 

というような事情では、通常の熟慮期間を経過後に相続放棄が認められる可能性は低いので、注意しましょう。 

相続放棄の期限内にしてはいけないNG行為 

相続放棄を検討している場合、以下の行為は避けるべきです。これらの行為は相続の単純承認とみなされ(民法921条)、相続放棄できなくなる可能性があります。 

(1)遺産を処分してしまう 

下記のように、遺産の全部・一部を処分すると、単純承認したとみなされます。 

具体例: 

  • 被相続人の預金を引き出して自分のために使用する
  •  被相続人の不動産を売却する 
  • 被相続人の経済的価値のある所有物を他人に譲渡する 

ただし、以下の行為は、単純承認には当たらないとする裁判例があります。 

  • 遺産から被相続人の葬式費用の支払い 
  • 自分の財産で被相続人の債務を支払う 

相続放棄を検討している段階では、基本的に、預金の解約などはせず、「遺産には触らない」のが安全です。何かする必要があるときは、単純承認にあたるかどうかについて、相続放棄を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。 

(2)遺産を隠す 

遺産の一部・全部を隠すと、単純承認をしたとみなされます。 

具体例: 

  • 他の相続人に知られないよう貴金属を隠す 
  • 被相続人の預金通帳などをわからないように隠匿する 

財産を隠匿すると、単純承認したとみなされて相続放棄できなくなる可能性が高いです。 

相続放棄を検討している場合は、遺産に関する一切の処分や隠匿を控え、速やかに相続放棄を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。 

これにより、意図せず単純承認してしまうリスクを回避することができるでしょう。 

相続放棄に関するよくある質問(Q&A) 

相続放棄に関して、多くの方が疑問を抱える点について、Q&A形式で解説します。 

(1)期間内に手続きを完了する必要がありますか 

A: 通常、申述書の提出・受付が期間内であれば、受理されるのは期間経過後でも問題ありません。 

  • 3ヶ月の期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受け付けてもらいます。 
  • 家庭裁判所の相続放棄の申述の受理日が期間経過後であっても、相続放棄の効力に影響はありません。 
  • ただし、3ヶ月はすぐにすぎてしまいますので、可能であれば早めに申述することをおすすめします。 

(2)被相続人に借金があることが判明しました。どうすればいいですか。 

A:「自己のために相続の開始を知った時」から 3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。3ヶ月の期間経過後に借金が判明した場合は、特別の事情があれば、借金が判明した時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。 

対応方法: 

  1. 3ヶ月以内の場合:通常の相続放棄手続きを行う 
  1. 3ヶ月を過ぎている場合: 
  • 相続放棄を扱っている弁護士に、相続放棄可能か相談 
  • 借金の存在を知った時点からすぐに行動することが重要 

(3)先順位の相続人が相続放棄したため、後になって自分が相続人になったことを知った場合は相続放棄できますか? 

A: 被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月経っていても、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月であれば相続放棄が可能です。 

注意点: 

  • 「知った」時点の証明が難しい場合があります。 
  • 相続人であることを知ったら、できるだけ早く続きを開始することをおすすめします。 
  • 死亡から長期間が経過している場合は、相続放棄を扱っている弁護士にご相談ください。 

これらの質問は、抽象的事例を前提としています。相続放棄は、1人1人が行うものであり、状況は個別に異なります。個々の状況に応じて具体的なアドバイスが必要ですので、不明点がある場合には相続放棄を扱っている弁護士に相談することが重要です。 

相続放棄で悩んだら:相談のタイミングと方法 

相続放棄を検討する際は、早めに適切な有資格者に相談することが重要です。以下のタイミングでの相談をおすすめします: 

  1. 相続開始を知った直後 
  2. 相続財産の内容が不明確な場合 
  3. 期限が迫っている場合 
  4. 期限を過ぎてしまった場合

相談先と特徴: 

  • 弁護士:相続放棄の戸籍収集から書面作成・申述まで手続きをすべて代理で任せられる、相続全体の法的アドバイス、訴訟対応が必要なケース など 
  • 司法書士:相続放棄の戸籍収集・書面作成代行(代理はできない)、比較的シンプルなケース 
  • 税理士:相続税に関する相談がある場合 

相談方法: 

  1. 事前に相談内容をまとめる(例:相続の経緯、財産状況、疑問点) 
  2. 必要書類を用意する(戸籍謄本、被相続人の財産資料など) 
  3. 時間に余裕があれば複数相談し、比較検討する 

注意点: 

  • 初回相談は無料の事務所もありますが、事前に確認しましょう 
  • 費用については、誤解のないようにしっかり聞きましょう 

弁護士や司法書士、税理士など、必要に応じて相談することで、個々の状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。 

不安に思ったり疑問があったりする場合には、躊躇せずに相談する事をおすすめします。 

【後編まとめ】 

相続開始を知った時から3ヶ月の期限を過ぎた場合の対応と重要な注意点は以下の通りです。 

  1. 期限後の対応: 
  • 例外的に相続放棄が認められるケースがある 
  1. 例外的に認められた事例: 
  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた 
  • 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の状況からみて、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった 
  • 相続人が信じたことに相当な理由がある
  •  相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は認識できた時から3ヶ月以内に申述したこと 
  1. 単なる制度や期間の不知では3ヶ月経過後の相続放棄は認められない 
  1. 相続放棄する場合のNG行為: 
  • 遺産の処分 
  • 遺産の隠匿 

相続放棄は重大な決断です。相続開始を知ったときから3ヶ月の期間を過ぎた場合でも、例外的に相続放棄が認められるケースがありますので、自己判断で諦めずに相続放棄を扱っている弁護士に相談することが重要です。 

アディーレ法律事務所は、相続放棄について積極的にご相談・ご依頼を承っております。 

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損はさせない保証 

というものがあります。 

すなわち、アディーレ法律事務所では、弁護士にご依頼いただいたにもかかわらず、結果として一定の成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はご負担いただいておりません。 

なお、ご依頼いただく内容によって、損はさせない保証の内容は異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。 

※以上につき2024年11月時点 

相続放棄についてお困りの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談ください。 

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

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