育児と介護、どちらも人生の重要な役割ですが、それらを仕事と両立させることは決して簡単ではありません。
しかし、そんな悩みを解消するために、新たな育児介護休業法の改正が行われます。2025年度の改正により、育児や介護をする労働者がさらに働きやすい環境が整備されることを目指しています。
このコラムでは、改正された育児介護休業法のポイントをご紹介します。最新の法律改正により、どのように家庭と仕事の両立がしやすくなるのか、興味深い内容をお届けします。
この記事を読んでわかること
- 育児介護休業法とは
- 育児に関する改正ポイント
- 介護に関する改正ポイント
ここを押さえればOK!
・ 看護休暇の対象者や取得理由の拡大(4/1~)
・ 残業免除対象者の拡大(4/1~)
・ テレワークがしやすくなる可能性(4/1~)
・ 柔軟な働き方がしやすくなる(10/1~)
・ 意見聴取の義務化(10/1~)
・ 育休取得しやすい環境になる可能性(4/1~)
また、介護に関しても以下の改正があります。
・ 介護休暇の取得しやすくなる(4/1~)
・ 介護と仕事の両立の申し出がしやすくなる(4/1~)
・ 介護と仕事の両立に関する情報の提供(4/1~)
・ 介護のためのテレワークがしやすくなる可能性(4/1~)
これらの改正により、育児や介護をしながら働く労働者にとって、より柔軟で支援的な環境が整えられることが期待されます。
育児介護休業法とは
育児介護休業法とは、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」をいい、家庭と仕事の両立をしやすくすることを目的とした法律です。
2025年度、育児や介護の両立をよりしやすい社会を目指すため、育児介護休業法の改正法が4月と10月に段階的に施行されます。次から改正のポイントについて紹介します。
子育てしやすくなる!?育児介護休業法の改正ポイントとは
家庭と仕事の両立を支援する育児介護休業法が改正され、育児面でのサポートが充実しました。新たに追加された様々な制度や規定により、子育てをしながら働くことが以前よりも楽になるかもしれません。
ここでは、育児面のサポートに関する改正ポイントについて詳しく見ていきましょう。
(1)看護休暇が取得しやすくなる(4/1~)
看護休暇とは、病気やけがをした子どもの世話などを行うための休暇です。1年度当たり5日(対象となる子どもが2人以上の場合は10日)を限度に取得が認められています。
今回の改正によって看護休暇の取得理由や対象者の範囲が拡大され、看護休暇が取りやすくなります。
改正内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
対象者の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大 | ① 病気・けが ② 予防接種・健康診断 | ① 病気・けが ② 予防接種・健康診断 ③ 感染症に伴う学級閉鎖など ④ 入園(入学)式、卒園式 |
看護休暇の取得を除外できる規定の廃止 | <除外できる対象者> ・週の所定労働日数が2日以下 ・継続雇用期間6か月未満 | <除外できる対象者> ・週の所定労働時間が2日以下 ➡継続雇用期間6か月未満でも看護休暇の取得が可能に |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
今回の改正で看護休暇の対象者が小学校3年生修了までに拡大されます。また、入園(入学)式や卒園式といった大事なイベントや感染症に伴う学級閉鎖でも看護休暇が使えるようになります。
(2)残業免除の対象者が拡大する(4/1~)
一定の年齢までの子どもを育てる労働者は、会社へ申し出ることで、所定労働時間を超える労働(残業)が原則免除となります。
今回の改正によって、その残業免除の対象者が拡大されます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
3歳になるまでの子どもを育てる労働者 | 小学校就学前の子どもを育てる労働者 |
3歳を超えても子どもと親が一緒にいる時間を長く持つことは必要です。今回の改正で、小学校就学前までとはいえ、残業免除の申し出ができるようになります。
(3)育児のためのテレワークがしやすくなる可能性がある(4/1~)
3歳未満の子どもを育てる労働者は、テレワークがしやすくなる環境が整えられる可能性があります。
そもそも3歳未満の子どもを育てる労働者には、時短勤務を利用できるようにし、時短勤務を利用できない業務につく労働者に対しては、代替措置をとる必要がありました。
今回の育児介護休業法の改正に伴い、その代替措置としてテレワークが新たに追加されます。時短勤務ができない労働者も育児のためのテレワークがしやすくなる可能性があるのです。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
代替措置 | ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・始業時刻の変更など (例) ・フレックスタイム制 ・時差出勤 ・保育施設の設置運営等 | ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・始業時刻の変更など ・テレワーク |
また、3歳未満の子どもを育てる労働者が育休を取らずに働く場合、在宅勤務等(テレワーク)ができる環境を設けるように会社が努力しなければならないようになります。
(4)始業時間の変更など柔軟な働き方がしやすくなる(10/1~)
会社は、子育て中の労働者(3歳以上~小学校就学前の子どもを育てる方)を対象に、次の内容から2つ以上選択して実施する必要があります(労働者は1つを選択して利用できます)。
- 始業時刻などの変更(次のいずれかの措置)
- フレックスタイム制
- 始業または終業時刻の繰り上げまたは繰り下げ
- テレワークなど(10日以上/月)
- 保育施設などの設置運営など
- 保育施設などの設置運営
- ベビーシッターの手配および費用負担
- 就業しつつ子どもを養育することを用意にするための休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
会社は、3歳未満の子どもを育てる労働者に対し、適切な時期にこれらの措置の内容を周知し、利用するかどうかの意向を確認する必要があります。労働者から「利用したい」との申し出があれば、会社は労働者にその措置を利用させなければなりません。
(5)育児と仕事の両立に向けて意見を聞いてもらいやすくなる(10/1~)
会社は、妊娠・出産などを申し出た労働者と3歳未満の子どもを育てる労働者に対し、仕事と育児の両立に関して、個別に意向を聞き、配慮する必要があります。
<具体的な配慮の例>
- 勤務時間帯、勤務地の配慮
- 両立支援制度などの利用期間などの見直し
- 業務量の調整
- 労働条件の見直し
- 子どもの障害がある場合、短時間勤務制度や子どもの看護等休暇などの利用期間の延長
- ひとり親家庭で希望する場合、子どもの看護等休暇の付与日数への配慮 など
ひとり親家庭では、仕事や育児の両立だけではなく、行政でも様々な支援を行っています。
ひとり親家庭への支援について知りたい方は、次の記事をご覧ください。
(6)育休取得しやすい環境になる可能性がある(4/1~)
育休取得しやすい環境を整えるため、一定規模以上の会社に対し育休取得状況の公表や数値目標の設定が義務付けられます。
- 育休取得状況の公表義務が拡大(常時雇用労働者数1,000人超→300人超)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定をする場合、育児休業の取得状況などかかる状況把握・数値目標設定の義務付け
- 次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長(2035年3月まで延長)
次世代育成支援対策推進法とは、次世代を担うこどもが健やかに生まれ育成される環境を社会全体で整備することを目的とした法律です。次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することが義務付けられています(100人以下の企業は努力義務です)。
今回の改正に伴い、会社が「一般事業主行動計画」を策定する場合には、育児介護の取得状況などの把握や数値の目標設定が義務付けられます。その結果、会社側がより積極的に育児休業の取得をすすめるように期待されています。
介護しやすくなる!?育児介護休業法の改正ポイントとは
介護を必要とする家族を抱えながら働く労働者にとっても、今回の法改正は救いとなるかもしれません。介護と仕事の両立がよりしやすくなるよう、法改正により様々な支援制度が整備されます。
ここでは、介護と仕事の両立に関する改正ポイントをご紹介します。
(1)介護休暇が取得しやすくなる(4/1~)
介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護や世話をするための休暇です。1年度当たり5日(対象となる家族が2人以上の場合は10日)を限度に取得が認められています。
今回の改正によって、継続雇用期間が6か月未満でも介護休暇が取得できるようになります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
介護休暇取得の対象除外ができる労働者 | ・週の所定労働日数が2日以下 ・継続雇用期間が6か月未満 | ・週の所定労働日数が2日以下 |
(2)介護と仕事の両立がしやすい環境になる(4/1~)
労働者側から介護と仕事の両立の申し出がしやすくするため、会社は次のいずれかの措置を講ずる必要があります。
- 介護休業・介護両立支援制度などに関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度などに関する相談窓口の設置
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度などの利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度などの利用促進に関する方針の周知
(3)介護と仕事の両立に向けた情報を提供してもらえる(4/1~)
会社は、介護の申し出をした労働者に対し、介護休業制度に関する情報を提供し、介護休業や介護両立支援制度を利用するかどうか個別に聞く必要があります。
<介護休業や介護両立支援制度に関して提供すべき情報>
- 介護休業や介護両立支援制度などの制度内容
- 介護休業や介護両立支援制度などを利用する場合の申出先
- 介護休業給付金の内容
さらに、介護に直面する前の段階の労働者に対しても、介護休業などに関する情報を提供する必要があります。
<情報を提供すべき期間(いずれか)>
- 労働者が40歳に達する日に属する年度
- 労働者が40歳に達する翌日から1年間
(4)介護のためのテレワークをしやすくなる可能性がある(4/1~)
会社は、要介護状態の家族を介護・世話をする労働者に対し、テレワークできる環境を提供する努力が求められるようになります。
【まとめ】育児や介護と仕事の両立を考えている方は、積極的に活用しよう
育児介護休業法の改正により、育児や介護と仕事の両立がしやすくなる可能性があります。
育児と仕事の両立という面では、看護休暇の取得対象や取得理由の拡大や残業免除の対象が拡大されたのは、大きな一歩ともいえるでしょう。
一方、介護と仕事の両立の面でも、会社からの情報提供が義務付けられたり、テレワークしやすくなる可能性があったりするなど、介護に直面している方や直面する可能性がある方にとっては喜ばしい変化ともいえるでしょう。
育児や介護と仕事の両立を考えている方は、ぜひこれらの制度を活用し、自分に合った働き方を見つけてください。企業側も積極的にこれらの制度を導入し、働きやすい環境を提供することが求められます。