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法定相続人の範囲と相続割合を完全解説|相続トラブルを避けるための基礎知識

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

相続は、亡くなった人(被相続人)の財産を誰がどれだけ受け取るかを法的に確定する重要な手続きです。この最初のステップである法定相続人の範囲を正確に特定することは、その後のトラブルを避ける上で欠かせません。本稿では、弁護士監修の元、法定相続人の基本から複雑なケースまで、相続の基礎知識をわかりやすく解説します。

法定相続人の定義と基本原則

法定相続人とは?適用されるケース

法定相続人とは、民法によって定められた、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人たちのことです。この権利は、被相続人の死亡によって自動的に発生します。

遺言書がない場合はもちろんのこと、遺言書がある場合でも、遺言内容とは異なる遺産分割協議を行う際に、誰が参加すべきか、そしてその割合はどのくらいになるのかを判断する基準となります。相続手続きを始めるにあたっては、まずご自身の家族構成を民法のルールに照らし合わせ、誰が法定相続人にあたるのかを正しく確定させる必要があります。

常に相続人となる配偶者の地位

法定相続人は、大きく配偶者血族相続人の2つに分かれます。被相続人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に他の血族相続人と一緒に相続人となります。これは、配偶者が血族相続人の誰よりも優先されるという意味ではなく、血族相続人が誰であっても、必ず共同で相続人になるということです。

ただし、ここでいう配偶者は、あくまでも役所に婚姻届を提出した正式な夫婦に限られます。たとえ長年連れ添った内縁の妻や夫であっても、原則として法定相続人には含まれないため、注意が必要です。

血族相続人の厳格な優先順位ルール

配偶者以外の血族相続人には、法律で定められた厳格な優先順位があります。このルールは非常にシンプルで、「先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人にはなれない」というものです。この優先順位を正しく理解していなければ、相続人の範囲を誤ってしまい、後々トラブルに発展する可能性があります。

例えば、被相続人の親や兄弟姉妹が存命であっても、被相続人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹は相続人から外れます。この厳格なルールを念頭に置いて、相続人の範囲を確定させることが重要です。

【順位別】法定相続人の範囲と代襲相続

相続人の範囲は、配偶者の有無と血族相続人の順位によって決まります。ここでは、各順位の法定相続人が誰にあたるのか、そして特殊なケースである代襲相続のルールを順位別に解説します。

第1順位:子(直系卑属)と代襲相続の範囲

血族相続人の中で最も優先順位が高いのが、第1順位の子(直系卑属)です。被相続人の実子や養子、認知された非嫡出子がこれに該当します。この第1順位の人が1人でもいる場合、第2順位以下の親族は相続人になりません。

また、子にあたる人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子ども、つまり被相続人の孫が代わりに相続する権利を持ちます。この制度を代襲相続といい、孫が亡くなっている場合はひ孫へと、代襲相続は際限なく発生し得ます。

第2順位:親(直系尊属)が相続する条件

第2順位の法定相続人は、親(直系尊属)です。第1順位の法定相続人が1人もいない場合(もともと存在しない場合や既に全員相続放棄済みの場合)にのみ、親が相続人となります。親がすでに亡くなっている場合は、祖父母など、より被相続人に近い世代の人が相続人となります。

第1順位の子の代襲相続とは異なり、この第2順位の親の世代では代襲相続は発生しません。したがって、被相続人の親が亡くなっている場合、その親の親(被相続人の祖父母)が相続人となることはあっても、その子、つまり被相続人の兄弟姉妹が第2順位を代襲することはありません。

第3順位:兄弟姉妹と甥・姪の相続権

第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。第1順位および第2順位の法定相続人が1人もいない場合(全員が相続放棄済みの場合を含む)に限り、兄弟姉妹が相続人となります。

もし兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その子どもである甥・姪が代わりに相続する代襲相続が発生します。ただし、第1順位の代襲相続と大きく異なる点として、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。つまり、甥・姪がすでに亡くなっていても、その子ども(被相続人から見て大甥・大姪)には再代襲は発生しません。

ケース別:法定相続分(相続割合)の計算

法定相続人の範囲が確定したら、次はそれぞれがどれくらいの割合で財産を受け取るか、法定相続分を計算します。これは民法で明確に定められており、相続人の組み合わせによって決まります。

配偶者と子(第1順位)がいる場合の割合

被相続人の配偶者と子(第1順位)が相続人となる場合、法定相続分は以下のとおりです。

まず、配偶者が財産の2分の1を、そして子が残りの2分の1を相続します。もし子どもが複数いる場合は、この2分の1を子どもの人数で均等に分けます。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子どもたちはそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。

配偶者と親(第2順位)がいる場合の割合

被相続人に子どもがおらず、配偶者と親(第2順位)が相続人となる場合、法定相続分は以下のとおりです。

配偶者が財産の3分の2を、そして親が残りの3分の1を相続します。親がすでに亡くなっていて祖父母が相続人となる場合も同様に、祖父母がその3分の1を均等に分けます。これは、配偶者と血族相続人との間で、配偶者の生活をより保護しようという法律の考え方に基づいています。

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)がいる場合の割合

被相続人に子どもも親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が共同で相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が財産の4分の3を、そして兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を人数で均等に分けます。この場合も、配偶者がより大きな割合で相続することになります。

配偶者がいない場合の血族相続人の割合

被相続人に法律上の配偶者がいない場合、財産はすべて血族相続人が相続します。

この場合、先順位の血族相続人がその財産のすべてを受け取り、同順位の人が複数いる場合は、人数で均等に分割されます。たとえば、相続人が子2人のみであれば、それぞれが財産の2分の1ずつを相続します。同様に、相続人が親2人のみであれば、それぞれが2分の1ずつ、兄弟姉妹2人のみであれば、それぞれが2分の1ずつ相続することになります。

特殊な身分関係における相続権の有無

法定相続人の範囲を確定する際には、法律上の婚姻関係や親子関係だけでなく、養子縁組、認知、胎児の存在といった特殊な状況を考慮する必要があります。これらのケースを正しく理解しなければ、相続人を見落としてしまい、後の遺産分割協議が無効となるリスクが生じます。

養子と連れ子の相続権の取り扱い

法律上の養子は、実子と同じ第1順位の法定相続人として扱われます。したがって、実子と同様に、被相続人の財産を相続する権利と義務を持ちます。ただし、実の親との親子関係が終了する特別養子縁組の場合は、実親側の相続権は失われます。

一方、再婚相手の子である連れ子は、養子縁組をしていない限り、法律上の親子関係がないため、原則として法定相続人にはなりません。相続させるためには、被相続人が連れ子と養子縁組をするか、遺言書で財産を遺贈する必要があります。

胎児や認知された非嫡出子の地位

相続に関しては、お腹の中にいる胎児も、すでに生まれたものとみなされ、法定相続人となります。しかし、死産となった場合はその限りではありません。

また、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)であっても、被相続人から認知を受けていれば、法律上の親子関係が認められ、実子と同様に第1順位の法定相続人となります。これらの身分関係は、被相続人の生前の言葉だけでは確定できないため、戸籍謄本などの公的な書類で確認することが不可欠です。

相続権を失うケース(放棄・欠格・廃除)

被相続人の財産を相続する権利を持つ法定相続人であっても、その権利を失うケースがあります。相続放棄、相続欠格、相続人廃除といった制度は、それぞれ異なる理由と要件に基づき、相続権を制限または剥奪します。これらの違いを正確に理解することは、後のトラブルを避ける上で非常に重要です。

相続放棄と代襲相続が発生しない関係性

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行うことで、最初から相続人ではなかったものとみなされる法的な手続きです。被相続人に借金などの負債が多い場合によく利用されます。

重要な点として、相続放棄をした場合、その相続人は相続人としての地位を完全に失うため、その子ども(孫)に代襲相続は発生しません。たとえば、親が借金を理由に相続放棄をすれば、その負債は子どもに引き継がれません。しかし、相続放棄は撤回が困難なため、安易に判断せず、専門家に相談して慎重に検討すべきです。

自動的に権利を失う相続欠格の要件

相続欠格とは、相続人が被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、民法が定める重大な不正行為を行った場合に、家庭裁判所の審判を待つことなく自動的に相続権を失う制度です。これは、相続秩序の維持を目的としています。

相続欠格となった者の子どもは、代襲相続権を持ちます。これは、欠格事由はその行為を行った本人にのみ適用され、その責任が次世代に及ばないという考えに基づいています。

家庭裁判所への申立てが必要な相続人廃除

相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあった場合に、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に申し立てを行い、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。

この手続きは、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書で意思表示することで行われます。相続人廃除となった者の子どもも、相続欠格と同様に代襲相続権を持ちます。相続人廃除は、あくまで被相続人の意思に基づくものですが、裁判所がその正当性を厳格に審査するため、簡単に認められるものではありません。

遺言でも守られる「遺留分」の権利

被相続人は遺言書によって自由に財産を処分できますが、その自由には一定の制限があります。それは、法定相続人の生活保障や財産に対する期待を保護するための遺留分という権利です。たとえ遺言書で特定の相続人の財産をゼロとされても、遺留分を侵害された相続人は、最低限の取り分を主張できます。

遺留分権利者の範囲(兄弟姉妹は除く)

遺留分を請求する権利を持つのは、配偶者、第1順位(子)、および第2順位(親・祖父母)です。これに対して、第3順位の兄弟姉妹には遺留分の権利は認められていません。これは、兄弟姉妹が被相続人とは別生計で生活していることが一般的であるため生活保障の必要性が小さいと考えられていることなどが理由です。

したがって、もし遺言書によって兄弟姉妹への相続分がゼロとされても、彼らはその遺言の効力を覆すことはできません。この遺留分の権利の有無を正確に理解することは、遺言書の内容に不満がある場合の対応を考える上で非常に重要です。

遺留分侵害額請求の具体的な方法

遺言書の内容によって遺留分が侵害された場合、その権利を持つ相続人は、遺言によって財産を受け取った人に対して、侵害された金額に相当する金銭を支払うよう請求できます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

この権利は、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。したがって、遺言書の内容に納得がいかない場合や、遺留分の侵害が疑われる場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、法的な手続きを進めることが大切です。

相続人を確定するための実務と手続き

法定相続人の範囲を法的に確定するためには、単に法律の知識があるだけでは不十分で、専門的な実務手続きの遂行が不可欠です。このプロセスは、後の遺産分割協議を滞りなく進めるための、最も重要な土台となります。

法定相続人確定のための戸籍調査の重要性

法定相続人の正確な範囲を特定し、代襲相続の有無、養子縁組や認知の事実などを漏れなく確認するためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本類をすべて収集することが必須です。これは、被相続人の一生の身分事項が記録されている戸籍をたどっていく、地道な作業となります。

この戸籍調査を怠ると、過去の養子縁組や、被相続人に認知された非嫡出子の存在を見落としてしまい、後になって新たな相続人が発覚し、遺産分割協議が無効となる重大なリスクに直面します。

相続人が誰もいない場合の対応(相続人不存在)

法定相続人となるべき人が1人も存在しない場合、または全員が相続放棄をした結果、相続人が不在となった場合は、遺産は相続人不存在の状態となります。

この場合、最終的には国のもの(国庫に帰属)となりますが、債権者や特別縁故者(被相続人と生計を共にしていた人など)が家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続財産清算人が選任され、遺産が整理されます。もし相続人の中に長期間行方不明の人がいる場合、その人が失踪宣告を受けていなければ、法定相続人として扱われるため、遺産分割協議にはその行方不明者を除いて進めることはできず、不在者財産管理人の選任といった手続が必要になります。

まとめ

法定相続人の範囲を正確に把握することは、円滑な相続手続きの基礎です。特に、代襲相続や相続放棄が複雑に絡み合う場合、また養子や非嫡出子が存在するケースでは、専門家による戸籍調査や法的判断が不可欠となります。これらの手続きを怠ると、遺産分割協議が無効になるリスクや、将来的な法的紛争に発展するおそれがあります。

当事務所では、複雑なご家族構成や法的問題を抱える相続手続きに対し、お客さまに代わって正確な手続きを代行し、安心と解決策を提供します。相続でお困りの際は、ぜひ一度アディーレ法律事務所にご相談ください。