親が残した借金。
突然の訃報に戸惑う中、その負債まで自分が引き継ぐことになるのかと、不安を感じていませんか?
相続放棄をすれば、親の相続人ではなかったことになりますので、そうした借金の返済義務を引き継ぐことはありません。
では、その借金は最終的に誰が支払うことになるのでしょうか。
相続放棄することで、次の順位の法定相続人へと相続権が移ることになります。この結果、借金の返済義務も順次、次の順位の法定相続人に引き継がれていくことになります。
ここを押さえればOK!
相続放棄の手続は、家庭裁判所への申述が必要で、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限が設けられています。また、遺品を処分したりするなど「法定単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
また、相続放棄をしても、連帯保証人としての責任や、現に占有している不動産の管理義務は残ることがあります。一方で、相続人が受取人となっている生命保険金や死亡退職金、遺族年金などは「相続財産」ではないため、相続放棄後も受け取ることが可能です。
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親の借金を相続したら誰が支払うのか
日本の民法では、法定相続人の順位が定められています。相続放棄をすると、次順位の法定相続人が被相続人の財産を相続することになります。
(1)法定相続人の順位
まず、常に相続人となるのは配偶者です。
そして、配偶者とともに相続人となる第一順位は「子」です。もし子が複数いる場合は、全員が同順位の相続人となります。子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人となる代襲相続が発生します。
第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権は第二順位の相続人へと移ります。第二順位は、被相続人の「直系尊属」(両親や祖父母など)です。両親がすでに亡くなっている場合は祖父母に、というように順次、上の世代へと相続権が移動します。
さらに、第二順位の相続人も全員が相続放棄をした場合、最後に第三順位の相続人である「兄弟姉妹」に相続権が移ります。兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合は、その子(甥姪)が代襲相続人として相続権を得ることになります。
(2)誰かの相続放棄により、予期せず自分が相続人になることも
誰かが相続放棄することで、予期せず後順位の法定相続人であった自分が相続人となることがあります。突然、相続人であるとして借金を支払うよう督促状が届くこともあります。
相続放棄は家庭裁判所で手続する必要がありますが、ある相続人が相続放棄したからと言って、家庭裁判所や役所が次順位の法定相続人が相続人となることを通知してくれるわけではありません。
そのため、相続放棄をする側が事前・事後に次順位の法定相続人に連絡し、事情を説明しなければ、親族間でトラブルに発展する可能性があります。
相続放棄は個人の判断で可能ですが、次順位の法定相続人に説明しておくと余計なトラブルを防ぐことができるでしょう。
また、このような事態を避けるために、借金を理由とする場合、相続人全員で連携して相続放棄の手続きを進めることもできます。
(3)全員が相続放棄したら借金はどうなるのか
相続人全員が相続放棄をした場合、相続する人が誰もいないという状況になります。
被相続人に(連帯)保証人がいる場合には、債権者は保証人へ返済を求めることができます。
また、被相続人の財産から直接返済を受けるために、債権者などの利害関係人は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることが可能となります。
清算人は、被相続人の財産を管理・換価し、債権者への返済などの清算手続きを行います。
この清算手続きを経てもなお財産が残った場合、特別な縁故があった人物(特別縁故者)に財産が引き渡されることがありますが、それもいなければ、最終的にその財産は国庫に帰属することになります。
相続財産清算人について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
被相続人に配偶者と子がいた場合、相続放棄すると、次のように相続順位が移っていきます。
【法定相続人の順位と借金が引き継がれる流れ】
| 状況 | 借金を引き継ぐ人 |
|---|---|
| 相続開始 | 配偶者と第一順位の相続人(子) |
| 配偶者が相続放棄 | 第一順位の相続人(子) |
| 子が全員相続放棄 | 第二順位の相続人(直系尊属) |
| 第二順位(直系尊属)も全員相続放棄 | 第三順位の相続人(兄弟姉妹) |
| 第三順位(兄弟姉妹)も全員相続放棄 | 相続人が不存在。家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、相続財産から弁済 |
| 清算手続き後、特別縁故者も不存在 | 最終的に財産が残れば国庫へ帰属 |
そもそも相続放棄とは?財産も借金も「なかったこと」にする手続き
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産を相続したくない場合に、家庭裁判所に申し立てを行うことで、その意思を法的に確定させる手続きです。
この手続きが完了すると、法的に「初めから相続人ではなかった」と見なされ、被相続人のプラスの財産(積極財産)も、マイナスの財産(消極財産)も一切引き継がなくなります。
被相続人と疎遠でかかわりあいたくないケースや、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いケースなどで利用されます。
相続放棄の手続きと期限|知っておくべき3つのステップ
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要であり、厳格な期限が定められています。そのプロセスは以下の3つのステップに分けられます。
(1)財産調査と期限の確認
相続放棄を決定する前に、被相続人の財産状況を正確に把握することが重要です。
プラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)とマイナスの財産(借金、未払いの税金など)の両方をしっかりと調査しなければ、正確な判断はできません。
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するか否かを慎重に判断するための猶予期間です。ただし、この3ヶ月という期間は、葬儀や遺品整理に追われる中で、非常に短く感じられるかもしれません。この期限内に手続きをしないと、原則として単純承認したと見なされてしまうため、特に注意が必要です。
たとえ相続放棄の期限が3ヶ月であることを知らなかったとしても、期限を過ぎた場合は単純承認と見なされ、相続放棄は認められないのが原則です。このような事態を回避するためには、相続発生後、できるだけ早く弁護士に相談することが何よりの予防策となります。
もし、期限内に財産調査や判断が間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行うことで、猶予を得られる可能性があります。早めに弁護士に相談するようにしましょう。
(2)必要書類の収集
相続放棄の手続きを始めるためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。この申述書には、申述人(相続放棄をする人)や被相続人の情報、相続放棄の理由などを記載しなければなりません。
申述書と合わせて、次のような必要書類(ケースにより異なります)を漏れなく収集する必要があります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 申述人自身の戸籍謄本
これらの書類は、被相続人と申述人の関係を証明するために重要です。
ケース別の相続放棄に必要な書類について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)家庭裁判所への申述と通知書の受領
必要書類を準備できたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書とともに提出します。提出方法は、直接窓口に持参するか、郵送でも可能です。
申述書を提出後、家庭裁判所から「照会書」が送付されることがあります。これは、申述人の相続放棄の意思や、これまでの経緯を確認するための質問状です。届いたら回答を記載して返送します。
手続きに問題がなければ、しばらくすると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを示すもので、これで相続放棄の手続は終了です。
この通知書は、借金の債権者などに対して相続放棄を証明する重要な書類となるため、大切に保管しておく必要があります。
絶対にやってはいけない!相続放棄が認められなくなる行為
相続放棄を検討している際に最も注意しなければならないのが、「法定単純承認」という概念です。
これは、相続財産を「処分」してしまうと、法律上、単純承認(借金を含めてすべての財産を承継すること)をしたものと見なされてしまうというルールです(民法921条各号)。
たとえば、故人の預貯金口座から現金を引き出して使ってしまうこと、故人の不動産の名義を変更することなどが該当します。
また、相続放棄の手続き後であっても、被相続人の財産を隠したり、私的に消費したりすることが発覚した場合、遡って単純承認と見なされる可能性があります。
相続放棄を少しでも検討している場合は、「処分」したとされるリスクを避けるためにも、被相続人の財産には一切手を付けないようにするとよいでしょう。
相続放棄しても借金が残るケースとトラブル回避の注意点
相続放棄は、借金を相続しないで済む有効な手段ですが、万能ではありません。特定の状況下では、相続放棄をしても、借金の返済義務やその他の法的責任から完全に解放されないケースが存在します。
(1)(連帯)保証人の地位は変わらない
相続放棄をしたとしても、被相続人の借金の(連帯)保証人になっていた場合は、その返済義務が消滅することはありません。
連帯保証人としての責任は、「相続人の地位」とは異なる個別の契約上の義務であるため、相続放棄の手続きとは無関係だからです。
この場合、相続放棄をしてもなお、被相続人の借金を返済しなければならないという事態が生じ、かえってご自身の財産から返済することになりかねないので注意が必要です。
(2)相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄をした場合であっても、被相続人の不動産の管理責任が残ることがあります。
「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」には、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、その財産を保存しなければならない、と定められているためです(民法940条1項)。
次に相続人となる人が財産の管理を始められるようになるまでの間、放置することでトラブルが発生しないよう、保存する義務が定められているのです。
相続放棄の時に占有していない、例えば居住する家とは別の、住んでもいない・かかわりのない不動産については、このような義務は生じません。
相続放棄をしても受け取れるお金と財産
相続放棄をすると、相続人でなかったことになりますので、すべての財産を受け取れないと誤解されがちです。
しかし、法的な分類上「相続財産」に含まれない一部の財産については、相続放棄しても受け取ることが可能です。
(1)生命保険金・死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の権利に基づくものであり、法的に「相続財産」とは区別されます。
したがって、ご自身が保険金の受取人に指定されている場合、相続放棄をした後でも、その保険金を受け取ることができます。
ただし、いくつか注意点があります。
生命保険金の受取人が被相続人自身に指定されていた場合は、その保険金は相続財産となり、相続放棄をした人は受け取ることができません。
また、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
そのため、契約者と被保険者が同一人物の場合には、受取人が相続税を支払う義務を負う可能性があります。
また、受取人が被保険者の法定相続人であっても、相続放棄をすれば生命保険の非課税枠は使えなくなります。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm)
(2)その他に受け取れるお金
生命保険金以外にも、相続放棄をした後も受け取ることができる財産があります。
具体的には、被相続人の死亡を機に支払われる「遺族年金」や、被相続人が生前に受け取ることができていなかった年金である「未支給年金」などが該当します。
これらの金銭も、受取人自身の固有の権利と見なされるため、相続放棄の影響を受けません。
【まとめ】借金相続の不安を解消するために
相続放棄することは、借金の支払い義務を引き継ぐのを回避するための有効な法的手段です。
ただし、その手続きには期限があります。また、無意識の行動によって単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなるリスクも伴います。
相続放棄を検討している方は、安易な自己判断は避け、被相続人の財産に手を付ける前に、弁護士へ相談することをお勧めします。
相続放棄をお考えの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
























