「建設作業でアスベストを取り扱ったことによってアスベスト被害にあった。国や建材メーカの責任を認める最高裁判決が出されたって聞いたけどどんな内容?また、給付金がもらえるようになったって本当?」
アスベスト(石綿)含有建材を用いて建設作業に従事していた元建設作業員およびその遺族が、国および建材メーカーに対して賠償を求めていた訴訟について、2021年5月17日、国と建材メーカーの賠償責任を認める最高裁判決が言い渡されました。
また、この最高裁判決の内容を受けて、同月18日、国と原告らとの間で、救済の要件等を定めた基本合意書が締結されました。
これまで、建設作業員らのアスベスト被害については、2008年に首都圏で被害者の方々による集団訴訟が提起されて以降、10年以上の長い期間にわたり紛争が続いていました。上記の最高裁判決が言い渡されたことによって、この長期間にわたる紛争に決着がついたといえるでしょう。
そして、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)』が可決・成立しました。
この法律によって、建設アスベスト被害者やその遺族は、国との関係では、訴訟手続きによらずに、最大1300万円の給付金を国から受け取ることが可能となります。
今後は、訴訟手続きによらない簡易な手続きによって、多くの被害者らが救済されることが期待されます。
本記事では、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の内容や、今回成立した給付金法の内容などについて解説をします。
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
アスベストの健康被害とは?
アスベストは、繊維状鉱物の総称であり、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種に分類されます。
アスベストは、耐熱性や耐久性等の特性に優れていますが、その繊維は極めて細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質があります。
そして、人体に吸引された場合、肺胞に沈着し、その一部は体外に排出されずにそのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることによって、これが原因となり、石綿肺や肺がん等の疾病を発症させると考えられています。
アスベストが原因となって発症する疾病として次の5つの疾病が挙げられます。
- 石綿肺
- 肺がん
- 中皮腫
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
アスベスト訴訟とは?
アスベスト訴訟とは、アスベストの製造加工やアスベスト含有製品を用いて業務を行ったことによって、アスベスト粉じんにばく露し、これを原因として石綿肺や肺がんなどのアスベスト関連疾患を発症したことについて、国や企業を被告として、その賠償を求める訴訟をいいます。
アスベスト訴訟は、大別すると2種類あり、アスベスト工場の元労働者やその遺族による訴訟を「工場型アスベスト訴訟」いい、アスベスト含有建材を用いて建設作業等に従事していた元建設作業員やその遺族による訴訟を「建設型アスベスト訴訟」といいます。
本記事では、アスベスト訴訟のうち建設型アスベスト訴訟について解説していきます。
建設アスベスト訴訟 最高裁判決の内容
2021年5月17日、最高裁判所第一小法廷により、4つの建設アスベスト訴訟(横浜訴訟、東京訴訟、京都訴訟、大阪訴訟)について、国及び建材メーカーの責任を認める判決が出されました。
また、同月18日、この最高裁判決を受け、建設アスベスト訴訟の原告団・弁護団等は、国との間で基本合意書を締結しました。
参考:基本合意書|厚生労働省
(1)国の責任について
建設アスベスト訴訟において国の責任を判断する上で、複数の論点が存在していました。
ここでは、
- 国の加害行為
- 国の責任期間
- 一人親方等に対する責任の有無
- 屋外作業者に対する責任の有無
について解説していきます。
(1-1)国の加害行為
建設アスベスト訴訟では、国のどのような行為を加害行為ととらえるかが論点となっていました。
今回の最高裁判決では
- 安衛法に基づく規制権限を行使して、通達を発出するなどして、
(1)石綿含有建材の表示
(2)石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として次の各事項を示すよう指導監督する義務
(ア)石綿含有建材から生ずる粉じんを吸入すると石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があること
(イ)石綿含有建材の切断等の石綿粉じんを発散させる作業及びその周囲における作業をする際には必ず適切な防じんマスクを着用する必要があること - 安衛法に基づく省令制定権限を行使して、事業者に対し、<屋内建設現場において上記各作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させることを義務付ける>という義務がある
と判断されました。
参照:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日|裁判所 – Courts in Japan
(1-2)国の責任期間
国の責任期間とは、国の過失が認められる期間のことです。責任期間外に作業に従事していた被害者に対しては、国は責任を負いません。
これまでの判決では、国の責任期間について異なる判断がなされていました。
今回の最高裁判決では、改正特化則の施行日である1975年10月1日から、改正安衛令施行日前日である2004年9月30日までの間が国の責任期間であると判断されています。
なお、最高裁判決では明示されていませんが、大阪高判平成30年8月31日判決では、石綿吹付け作業については、1972年10月1日が責任期間の始期と判断されており、後述する基本合意書においても、石綿吹付作業については、1972年10月1日からが責任期間とされています。
(1-3)一人親方等に対する責任の有無
一人親方や個人事業主等の労働基準法(以下「労基法」といいます。)上の労働者に該当しない建設作業員に対する国の責任については、これまでこれを否定する判決も言い渡されていました。
これは、国の規制権限の根拠となる労働安全衛生法(以下「安衛法」といいます。)が、「労働者の安全と健康を確保する」ことを目的としており(安衛法1条)、警告表示の規制権限の法的根拠である安衛法57条は「労働者に危険を生ずるおそれのある物」について警告表示を義務付けているところ、安衛法上の「労働者」については、安衛法2条2号により、労基法上の労働者と定義されていることと関係しています。
つまり、安衛法57条は、あくまで労基法上の労働者を保護する目的の下、国の規制権限を定めているのであるから、労基法上の労働者に該当しない者に対してまで国は責任を負わないという論理です。
しかし、今回の最高裁判決では、
安衛法57条は、これを取り扱う者に健康障害を生ずるおそれがあるという物の危険性に着目した規制であり、その物を取り扱うことにより危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、所定事項の表示を義務付けることにより、その物を取り扱う者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である
引用:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日|裁判所 – Courts in Japan
などの理由から、労基法上の労働者に該当しない一人親方等に対する国の責任を認める判断をしました。
(1-4)屋外作業者に対する責任の有無
屋外作業者に対する国の責任については、これまで国の責任が否定される傾向にありました。
今回の最高裁判決でも、国が屋外作業者に対する危険性を予見することはできなかったとして、屋外作業者に対する国の責任は否定されています。
(2)建材メーカーの責任について
建材メーカーについては、今回の最高裁判決により賠償責任が認められた企業(10社)と、認められなかった企業(3社)があります。建材メーカーの屋外作業者に対する責任が否定されたこととの関係で、3社について賠償責任が否定されました。
建材メーカーの責任との関係では、
- 加害行為をどのように考えるか
- 共同行為者の特定方法
- 屋外作業者に対する責任の有無
について解説します。
(2-1)加害行為
最高裁判決では、
石綿含有建材を製造販売する際に、当該建材が石綿を含有しており、当該建材から生ずる粉じんを吸入すると石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があること等を当該建材に表示する義務
引用:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日|裁判所 – Courts in Japan
が建材メーカーにあるとされ、このような警告表示義務を行わなかったことをもって加害行為としています。
(2-2)共同行為者の特定方法
最高裁判決では、民法719条1項後段の類推適用により建材メーカーの共同不法行為責任が認められています。
民法719条1項後段が類推適用されるためには、被災者との関係で、被告である建材メーカーが共同行為者と認められることが必要になります。そして、被告である建材メーカーが共同行為者であると認められるためには、当該被告建材メーカーの製造した建材が原告の建築現場に到達した事実を立証する必要があり、その立証方法について争いがありました。
原告側は、被災当時における被告建材メーカーのマーケットシェアを主軸とした立証方法により、その事実を立証しようとしていました。
この立証方法は、被災者ごとに特定した石綿含有建材のうち、同種の建材の中での被告建材メーカーが製造した石綿含有建材の市場占有率がおおむね10%以上であれば、当該被告建材メーカーが製造した石綿含有建材が当該原告らが就労する建築現場に到達した蓋然性が高いとするものです。
東京高裁平成30年3月14日判決では、この方法による立証を否定されていたのですが、最高裁判決は、
本件立証手法により建材現場到達事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断には、経験則又は採証法則に反する違法がある
引用:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日|裁判所 – Courts in Japan
として、東京高裁の判断を否定し、マーケットシェアを主軸とする立証方法によって当該被告建材メーカーの製造した建材が原告の建築現場に到達した事実を立証できる場合があることを認めました。
(2-3)屋外作業者に対する責任の有無
屋外作業者に対する建材メーカーの責任については、これまでこれを否定する判決と、肯定する判決で分かれていました。
今回の最高裁判決では、
上告人建材メーカーらにおいて、平成13年から平成15年12月31日までの期間に、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはできない
引用:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日(破棄自判)|裁判所 – Courts in Japan
被告積水化学工業が、昭和50年から平成2年までの期間に、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはできない
引用:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日|裁判所 – Courts in Japan
と判断され、被告建材メーカーが屋外作業者に対する危険性を予見することはできなかったとして、屋外作業者に対する責任を否定する判断がなされています。
建設アスベスト訴訟 給付金の支給に関する法律が成立

2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が可決・成立しました。
この法律は、建設業務に従事したことによってアスベストにばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。
これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。
上記の法律案が成立したことによって、国との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、金銭的な救済が図られることとなります。
参考:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案|衆議院
給付金法の内容について
今回成立した給付金法は、前記の最高裁判決や基本合意書の内容をベースとして作られています。
次では、要件、被害者死亡の場合の取り扱い、給付金額、減額事由について解説していきます。
(1)要件について
給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つです。

(1-1)特定石綿被害建設業務労働者等であること
『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。
【特定石綿ばく露建設業務について】
特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。
日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)※のうち、次の1、2の業務
- 石綿の吹付けの作業に係る業務(1972年10月1日~1975年9月30日までの間に行われたものに限る。)
- 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(1975年10月1日~2004年9月30日までの間に行われたものに限る。)
※これまで、訴訟において国の責任が認められた主な職種は次のものとなっており、「特定石綿ばく露建設業務」に該当する業務の目安となります。
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
【石綿関連疾病について】
石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。
石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病
(ア)中皮腫
(イ)気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)
(ウ)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(エ)石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、またはこれに相当するものに限る)
(オ)良性石綿胸水
(1-2)期間制限を経過していないこと
給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。
期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。
[疾病] | [起算日] | |
(i) | じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺 | 管理区分の決定があった日から20年 |
(ii) | (i)以外の石綿関連疾病罹患者※ | 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年 |
(iii) | 死亡 | 死亡日から20年 |
※じん肺管理区分の決定を受けていないが、じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当する石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。
(2)特定石綿被害建設業務労働者等が死亡した場合について
特定石綿被建設業務労働者等が死亡した場合、遺族が自己の名で給付金を請求することができます(給付金法3条2項)。
遺族が複数いる場合における、給付金の支給を受けることができる順位については、給付金法3条3項、同条4項に規定されています。
1位 | 配偶者(事実婚の配偶者を含む) |
2位 | 子 |
3位 | 父母 |
4位 | 孫 |
5位 | 祖父母 |
6位 | 兄弟姉妹 |
遺族が請求する場合について、注意点が2点あります。
まず1点目は、同順位の遺族が複数いた場合、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされるという点です。
給付金法3条5項では、「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」とされており、例えば、配偶者や内縁者が不在で、子が2人以上いる場合、複数の子のうち1人が給付金を請求した場合、子の全員が請求したものとみなされます。
次に、給付金の支給を受けることができる順位が民法の相続法の規定と若干異なっている点です。民法では、配偶者と子がいる場合、それぞれ法定相続人となり、2分の1ずつの法定相続分を有していることになります。
もっとも、給付金法では、配偶者または内縁者がいた場合、たとえ子がいたとしても、配偶者または内縁者しか請求権がないことになります。
(3)給付金額について
給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由の有無により減額』というプロセスで決定されます。
基本的な給付金額について
給付金額については、給付金法4条1項に規定されています。
[疾病] | [金額] | |
(a) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかっていない方 | 550万円 |
(b) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかった方 | 700万円 |
(c) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかっていない方 | 800万円 |
(d) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかった方 | 950万円 |
(e) | 中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった方、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった方若しくはこれに相当する方又は良性石綿胸水にかかった方 | 1150万円 |
(f) | (a)又は(c)により死亡した方 | 1200万円 |
(g) | (b)(d)(e)により死亡した方 | 1300万円 |
なお、遅延損害金及び弁護士費用については支給されませんので、注意が必要です。
(4)減額事由について
減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。
【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】
下記表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。
[疾病] | [石綿ばく露期間] |
肺がん又は石綿肺 | 10年 |
びまん性胸膜肥厚 | 3年 |
中皮腫又は良性石綿胸水 | 1年 |
減額後の給付金額は次の表のようになります。
[疾病] | [金額] | |
(a) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかっていない方 | 495万円 |
(b) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかった方 | 630万円 |
(c) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかっていない方 | 720万円 |
(d) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する方で指定合併症にかかった方 | 855万円 |
(e) | 中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった方、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった方若しくはこれに相当する方又は良性石綿胸水にかかった方 | 1035万円 |
(f) | (a)又は(c)により死亡した方 | 1080万円 |
(g) | (b)(d)(e)により死亡した方 | 1170万円 |
【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】
肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある方については、100分の90に減額されます。なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。
[疾病] | [ばく露期間減額の有無] | [減額後の金額] |
肺がんによる死亡 | ばく露期間による減額なし | 1170万円 |
ばく露期間による減額あり | 1053万円 | |
肺がん | ばく露期間による減額なし | 1035万円 |
ばく露期間による減額あり | 931万5000円 |
建材メーカーとの和解も成立
2022年8月23日、全国で初めて建設アスベスト被害者の遺族と、建材メーカーとの和解が成立しました。
この和解では、アスベスト建材メーカー側が1287万円を支払う内容となり、謝罪も行われています。
判決を取得するには多大な時間がかかりますが、建材メーカーとの和解ができれば、早期解決が可能となってきます。
今後も同様に和解が行われるか、動向が注目されます。
【まとめ】建設アスベスト訴訟で、国と建材メーカーの責任を認定!
本記事をまとめると次のようになります。
- 建設アスベスト訴訟において、国と建材メーカーの賠償責任を認める最高裁判決が言い渡され、これを受けて、国と原告らとの間で、救済要件等を定めた基本合意書が締結された
- 最高裁判決では、国の責任期間は、1975年10月1日~2004年9月30日までの間とされた
- 一人親方等に対する国の責任が認められた
- 屋外作業者に対する責任については、国及び建材メーカーの双方について否定された
- 最高裁判決および基本合意書の内容をうけて、給付金法が成立した。これによって、建設アスベスト被害者や遺族は、訴訟手続きによらずに、最大1300万円の給付金を受けることが可能となる
- 2022年8月23日、全国で初めて建設アスベスト被害者の遺族と、建材メーカーとの和解が成立
アディーレ法律事務所では、アスベスト賠償金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は賠償金受け取り後の後払いとなっております。
※以上につき、2023年1月時点
アスベスト被害に遭われた方またはそのご遺族の方は、アスベスト被害に積極的に取り組んでいるアディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。