「B型肝炎給付金をもらった人の割合ってどれくらい?」
B型肝炎訴訟の提訴者のうち給付金をもらった人の割合は、約78.1%にのぼります。一方で、国の推計による受給対象者のうち、実際に給付金をもらった人の割合は、わずか約21.4%にとどまります。
つまり、国の推定によれば、本来であれば給付金をもらえる人のうち、約8割弱の人がまだ給付金をもらっていないことになります。
本記事では、次のことについて、弁護士が解説します。
- B型肝炎給付金とは?
- 提訴者のうちB型肝炎給付金をもらった人(国と和解を成立させた人)の割合
- 国の推計による受給対象者全体のうちB型肝炎給付金をもらった人(国と和解を成立させた人)の割合
- B型肝炎訴訟の和解要件
ここを押さえればOK!
2024年1月31日時点で、B型肝炎訴訟の提訴者数の累計は12万541人、同日時点における和解が成立した原告数の累計は10万955人です。国は、受給対象者は約40万人に上ると推計しているので、まだまだ請求できるのに気づいていない方がいると考えられます。
受給対象者は、集団予防接種等が直接原因で感染した一次感染者だけでなく、母子感染や父子感染による二次感染者、さらには三次感染者も含まれます。
受給対象者かどうかの判断は難しいこともあるため、自己判断せず、B型肝炎訴訟を扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。
アディーレ法律事務所は、B型肝炎訴訟の資料収集から給付金申請までトータルサポートを行っていますので、一度ぜひご相談ください。
B型肝炎に関するご相談は何度でも無料!
弁護士費用は安心の成功報酬制!
ご相談・ご依頼は安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
お電話によるご相談だけでなく、お近くの本店・支店にお越しいただいてのご相談も可能です

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。
B型肝炎給付金とは?
B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国から支払われる給付金です。
B型肝炎給付金は、B型肝炎訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を締結した上で、診療報酬支払基金に請求することによって支払われることになります。
参考:B型肝炎訴訟|法務省
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省
提訴者のうちB型肝炎給付金をもらった人(国と和解を成立させた人)の割合
法務省により、B型肝炎訴訟の提訴者数と、和解が成立した原告数の累計が公表されています。ここからB型肝炎訴訟の提訴者に占める給付金をもらった人のおおよその割合を割り出すことができます。
法務省によれば、2024年1月31日時点におけるB型肝炎訴訟の提訴者数の累計は12万541人、同日時点における和解が成立した原告数の累計は10万955人です。和解が成立すれば、通常は、給付金の支払いまで進みますので、和解が成立した方と給付金をもらった方はほぼ同数※と考えられます。
そして、「和解が成立した原告数の累計10万955人」を「提訴者数の累計12万541人」で割れば、提訴者に占める給付金をもらった人のおおよその割合を算出でき、その割合は、約83.7%ということになります。
※給付金を請求する前に相続人なくして他界してしまった等の理由により、和解はしたものの給付金をもらっていないという場合もあるので、完全な同数にはなりません。
国の推計による受給対象者全体のうちB型肝炎給付金をもらった人(国と和解を成立させた人)の割合
日本国内のB型肝炎ウイルス持続感染者は110万人以上いるとされており、国の推計では、そのうち40万人以上が幼少期に受けた集団予防接種等が原因であると考えられています。つまり、国は、B型肝炎給付金の受給対象者は約40万人にのぼると推計しています。
そして、「和解が成立した原告数の累計10万955人」を「国の推計する受給対象者数約40万人」で割れば、B型肝炎給付金の受給対象者に占める給付金をもらった人のおおよその割合を割り出すことができ、その割合は、約25.2%になります。
2024年1月31日時点におけるB型肝炎訴訟の提訴者数の累計である12万541人、同時点におけるB型肝炎訴訟の和解者数10万955人のいずれも、国が推計している受給対象者数の40万人に全く届いていません。
これは、B型肝炎給付金の受給対象者であるにもかかわらず、自身が受給対象者である、または、その可能性があるということに気が付いていないという方が相当数存在することも一因になっているものと考えられます。

B型肝炎訴訟の和解要件
B型肝炎ウイルスに感染している方は、ご自身がB型肝炎給付金の受給対象者かどうか、その可能性があるかについて、確認しておきましょう。
B型肝炎給付金の受給対象者となるためには、B型肝炎訴訟の和解要件を充足することが必要になります。
(1)B型肝炎給付金の受給対象者
B型肝炎給付金の受給対象者は、集団予防接種等を直接の原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してまった方(一次感染者)だけではなく、その方からの母子感染や父子感染によってB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(二次感染者)も対象になります。
また、集団予防接種等を直接の原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方からの母子感染によって感染した方から、さらに母子感染によって感染してしまった方など(三次感染者)も対象になります。
(1-1)一次感染者の要件
一次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等※を受けていること
- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
- 母子感染でないこと
- その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
※「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します
(1-2)二次感染者の要件
二次感染者の場合、母子感染と父子感染により要件が異なります。B型肝炎給付金を受給するためには、それぞれについて次のすべての要件を満たす必要があります。
【母子感染の場合】
- 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
- 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること
- 母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
- 出生から半年以内に作成された資料から、その時点で二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを確認できること
- 父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと
【父子感染の場合】
- 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
- 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること
(2)受給対象者かどうかは弁護士に相談を
B型肝炎給付金の受給対象者かどうかは、和解要件をおさえておくことによって個人でもある程度判断することが可能です。
もっとも、受給対象者かどうかは、専門知識がなければ正確に判断することはできません。一見すると受給対象者でないようにみえても、実は受給対象者であったというケースも少なくありません。
そのため、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、一度、弁護士に相談されることをおススメいたします。
B型肝炎給付金の相談については、相談料を無料としているところもあるので、相談料無料の事務所を選べば、費用をかけることなく、B型肝炎給付金の受給対象者かどうかを相談することができます。
【まとめ】B型肝炎給付金をもらえるのに、もらっていない人がたくさんいる可能性あり
本記事をまとめると次のようになります。
- B型肝炎給付金は、B型肝炎訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を締結した上で、診療報酬支払基金に請求することによって支払われる
- 提訴者のうち給付金をもらった人の割合は、約78.1%にのぼる
- 国の推計による受給対象者のうち給付金をもらった人の割合は、わずか約21.4%にとどまる
- B型肝炎給付金の受給対象者であるにもかかわらず、自身が受給対象者である、または、その可能性があるということに気が付いていないという方が相当数存在すると考えられる
- 受給対象者かどうかは、専門知識がなければ判断することが難しい場合があるので、受給対象者かどうかを知りたい方は、弁護士に相談するのがおススメ
アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。
アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2024年9月時点
アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。
B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
