夏の猛暑が年々厳しさを増す中、職場での熱中症対策が喫緊の課題となっています。
あなたの会社は十分な対策を取れていますか?
2025年6月から、熱中症対策が企業の義務となります。
本記事では、この新しい熱中症対策義務化について具体的な義務内容から対象となる企業(職場)、さらには違反した場合の罰則まで詳しく解説します。安全で生産性の高い職場環境づくりのために、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 熱中症対策義務化の義務内容
- 熱中症対策義務化の対象となる企業(職場)
- 熱中症対策義務化の罰則
ここを押さえればOK!
義務の対象となるのは暑さ指数28度以上または気温31度以上の環境で、連続して1時間以上または1日に4時間を超えて実施が見込まれる作業で、違反すると罰則の可能性があります。
温暖化が進む中で、職場での熱中症対策は急務であり、安全な職場環境の維持が求められます。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
東京大学法学部・東京大学法科大学院卒。アディーレ入所後は未払残業代請求事件をメインに担当し、2022年より労働部門の統括者。「自身も同じ労働者だからこそ、労働者の方々に寄り添える」との信念のもと、より多くのご依頼者様を、より良い解決へ導くことを目標に尽力している。東京弁護士会所属。
熱中症対策義務化の内容とは
厚生労働省は熱い環境で働く人を熱中症から守るため、企業に対し適切な対策をとることが義務化(罰則付き)する方針を決めました。労働安全衛生規則を改正し、2025年6月1日から施行予定とのことです。
厚生労働省の分析によると、職場における熱中症死亡災害の原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」でした。職場における熱中症災害を防ぐためには、熱中症の自覚症状やそのおそれがある人をいち早く見つけ適切な対策をとることが必要です。
参照:職場における熱中症対策の強化について(その2)|厚生労働省
(1)熱中症の疑いがある人を見つけられるようにする体制の整備する
企業は熱中症の自覚症状がある労働者や熱中症のおそれがある労働者を見つけた者がそのことを報告できる体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定めておく必要があります。
次に紹介する熱中症が疑われる症状がある労働者を発見した場合、すぐに担当者に連絡できるようにしておかなければなりません。
<熱中症が疑われる症状>
- ふらつき、めまい
- 生あくび
- 失神
- 大量の発汗
- 痙攣
- 筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)
- 頭痛
- 吐き気
- 不快感、倦怠感
- 高体温
- 返事がおかしいなど普段と様子がおかしい場合 など
報告を受けるだけでなく、熱中症のおそれのある労働省がいないか定期的に見回る制度や労働者同士で気にしあうバディ制なども定めておくとよいでしょう。
(2)熱中症が出た場合に適切に対応できるようにする手順の作成する
企業は熱中症が出た場合に適切に対応できるようにする手順を事前に作成しておかなければなりません。事案が生じてから、誰がどのように対応するのか検討するのでは対応を遅らせることにつながるからです。
<手順の例>
① 作業から離脱
② 身体を冷やす
③ 必要に応じて医療機関へ搬送する
(意識に異常がある、自力での水分摂取ができない、症状が悪化したなど)
事業場における緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先及び所在地なども事前に定めておく必要があります。
参照:職場における熱中症対策の強化について(その2)|厚生労働省
参照:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について(職場における熱中症対策の強化関係)|厚生労働省
(3)(1)(2)で定めた体制や手順を労働者へ周知する
(1)(2)で定めた体制や手順も事前に労働者に周知されていなければ意味がありません。作業を行う前に事前に監督者はもちろんのこと作業を行う労働者自身にも周知教育しておくようにしましょう。
熱中症対策義務化の対象となる企業(職場)とは
熱中症対策義務化の対象となるのは、次の条件を満たす職場です
- 暑さ指数(WBGT(※))が28度以上または気温が31度以上の環境
- 連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※ 暑さ指数とは、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。環境省のサイトで全国の暑さ指数を調べることができます。
参照:熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?|環境省
参照:熱中症予防情報サイト 全国の暑さ指数(WBGT)|環境省
熱中症対策義務化の罰則内容とは
企業が対策を怠った場合は、企業や代表者らに対し、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【まとめ】温暖化が進む中、職場での熱中症への対策は急務|安全な職場環境を
2025年6月から施行される熱中症対策義務化は、企業に対し具体的な対策を求めています。主な内容は、「熱中症の早期発見体制の整備」、「対応手順の作成」、「従業員への周知」です。
対象は暑さ指数28度以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業で、違反すると罰則の可能性があります。
職場での熱中症も「労災」として認められる可能性があります。アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2025年5月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。