「親が、兄弟に不公平な遺言を残して死亡した…。『遺留分』って誰に認められているの?遺留分をもらいたい時はどうしたら良い?」
『遺留分』とは、一定の相続人について、被相続人(亡くなった方)の相続財産から、法律上取得できることが保障されている最低限の取り分のことです。
例えば、被相続人が遺言で相続財産を全て特定の人に譲ってしまったとしても、遺留分が認められる相続人は、遺留分を侵害している額に相当する金銭を請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
この記事を読んでわかること
- 法定相続人と法定相続分
- 遺留分の概要
- 遺留分権利者に認められる遺留分の割合
- 遺留分侵害額請求の流れ
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
そもそも、相続人はだれ?相続人の範囲について
前提として、相続人の範囲について簡単にご説明します。
相続人の範囲は、民法で次のとおり規定されています。
配偶者 (民法890条) | 常に相続人になる。 | |
第1順位 | 被相続人の子 (民法887条1項) | 被相続人の子が被相続人より先に死亡している時などは、被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続人となる(代襲相続)。 被相続人の孫も死亡している場合等は、ひ孫が再代襲相続する。 |
第2順位 | 被相続人の直系尊属 (民法889条1項1号) | 直系尊属の中でも、まずは被相続人と親等の近い父母が、父母がいずれも被相続人より先に死亡している場合などで祖父母が存命の時は、祖父母が相続人となる。 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 (民法889条1項2号) | 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合などで、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)がいるときは、兄弟姉妹の子が代襲相続する。 兄弟姉妹や、その子が先に死亡している場合などであっても、再代襲相続はしない。 |
被相続人が死亡すると、上の順位に従って、相続人を確定します。
先順位の相続人が誰もいない場合に、次順位の相続人が相続人になります。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
表にすると、次のとおりです。

相続人が相続できる相続財産の割合は?法定相続の割合について
法律で規定されている、相続人の法定相続分は、次のとおりです。

第1~第3順位までの相続人が誰もおらず相続人が配偶者のみという場合には、配偶者が全ての相続財産を相続します。
また、配偶者がいない場合には、先順位の相続人が全ての相続財産を相続します(※同順位の相続人が複数いる場合には、相続割合は全員、同じになります。)。
例えば被相続人に配偶者がおらず、子供が3人いる場合には、子供3人が相続人となり、各3分の1ずつ相続します。
もしも、被相続人が、相続人の相続分を何も決めずに死亡した場合には、基本的に、相続人は法定相続分にしたがって相続財産を相続します。
法定相続人と法定相続分について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
遺留分を請求できる遺留分権利者はだれ?
法定相続人が全員、遺留分を認められているわけではありません。
法律上、遺留分を認められている遺留分権利者は、具体的には、次のとおりです。
【遺留分権利者】
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子(孫などの代襲相続人も含む)
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
これに対して、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しているため、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続をする場合であっても、やはりその子らに遺留分はありません。
ですから、上の図でいう「③傍系血族」は、遺留分権利者にはなりません。
例えば、次のような方がいたとします。

この方が死亡した場合、遺言がなければ、基本的には妻が4分の3、兄が4分の1の割合で遺産を相続します。
ですが、この方が「妻に全ての財産を譲る」という遺言を遺して死亡した場合、兄は法定相続人ですが、何も相続できないことになります。
被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではないからです。
そのため、この方の全財産は、原則として、遺言どおり全て妻が相続します。
遺留分はどのくらい?遺留分の割合について
遺留分の割合も、民法で規定されています。
具体的な遺留分の割合は、次の表のとおりです。

※同順位の相続人が複数いる場合には、同順位の相続人の合計が上記の割合になるように計算します。
例えば、妻と3人の子供を残して夫が亡くなった場合、妻の遺留分は相続財産全体の4分の1、子供の遺留分は1人あたり12分の1(3人の子供の割合を合計すると4分の1)ずつです。
遺留分が認められるのはなぜ?
本来、被相続人は、自分の死後、自分の財産を相続させたい人や相続させる範囲を自由に指定できます。
ですから、例えば、特定の人に対して全財産を相続させるという遺言も有効です。
ただ、相続は、被相続人の死後の相続人の生活保障の意味がある上、被相続人の財産に対する貢献の潜在的持分の意味もあります。
そこで、特定の相続人に対し、一定の限度で遺留分を認め、遺留分を侵害された場合には、遺留分権利者に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利を認めているのです。
相続人も相続財産の財産形成に協力しているのに、相続財産を全く相続できないとすると不公平だと思いますよね。
もっとも、遺留分権利者が遺留分を侵害されたとしても、侵害額に相当する金銭を要求するかどうかは、遺留分権利者の自由です。
ですから、遺留分権利者が遺留分も含めて、一切相続財産は要らないと判断すれば、遺留分を侵害されていても、侵害額に相当する金銭を請求しなくても構いません。
遺留分が認められないケースは?
遺留分は、特定の「相続人」に認められているものです。
そのため、そもそも、次のような事情で相続人ではなくなった者には遺留分は認められません。
- 相続放棄(民法939条)をした者
- 相続人の欠格事由(※民法891条)に該当する者
(※被相続人を殺害して刑に処せられたり、遺言書を偽造するなど、相続人となることができなくなる場合として民法に規定されている事由のこと) - 被相続人により廃除(※民法892条)された者
(※被相続人を虐待するなどしたため、被相続人から相続資格を奪われること)
遺留分を侵害されたときはどうする?遺留分侵害額請求について
被相続人が、相続財産を遺贈などしたために、遺留分に相当する財産を受け取ることができなくなった遺留分権利者は、遺贈などを受けた者に対し、遺留分が侵害された額に相当する金銭の支払を請求できます(※2019年(令和元年)7月1日以降に発生した相続の場合)。
これを『遺留分侵害額の請求』といいます。
遺留分侵害額請求の流れは?
遺贈などを受けた者に対して遺留分侵害額請求をする際の流れは、通常次のとおりです。
1. 内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を行う
2. 遺留分侵害額を計算し、相手と話合いをする
3. 『遺留分侵害額の請求調停』を申立てる
4. 『遺留分侵害額請求訴訟』を提起する
それぞれご説明します。
(1-1)内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を行う
遺留分侵害額の請求権には、時効があります。
ですから、遺留分に相当する額の金銭を請求したい時は、次のいずれか早い期間が経過する前に、内容証明郵便などにより、遺留分侵害額の請求の意思表示をしなければいけません。
- 遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知った時から1年
または
- 相続開始の時から10年を経過した時

後でご説明する調停の申立てだけでは、相手方に対する意思表示とはなりません!
必ず、調停などに先行して、遺留分侵害額請求の意思表示をしておかなければいけないことに注意してくださいね。
(1-2)遺留分侵害額を計算し、相手と話合いをする
(1)の意思表示の際には、正確な遺留分侵害額を特定する必要はありません。
ですが、相手と話合いをする際には、相続財産を正確に評価し遺留分侵害額を特定しておかなければいけません。
遺留分の算定となる相続財産は、基本的には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額になります。
ただし、死亡の1年以内に贈与された財産や、1年以上前に贈与された財産であっても、贈与の当事者が遺留分を侵害すると分かって贈与した財産などの価額も加える必要があります。
この点、生前に贈与された財産や相続財産の評価方法によって金額が変わります。
金額を間違えないためにも、遺留分侵害額の特定は、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
当事者同士で話合いがまとまれば、合意書などを作成します。
(1-3)『遺留分侵害額の請求調停』を申し立てる

当事者同士の話合いで解決しない場合には、裁判所に『遺留分侵害額の請求調停』を申し立てます。
申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、当事者同士で別の家庭裁判所とする合意があれば、合意した家庭裁判所でも構いません。
遺留分侵害額請求は「調停前置主義」といって、基本的には調停を経ていなければ、次にご説明する訴訟を提起することはできません。
調停では、調停委員が当事者双方からそれぞれ話を聞くなどして必要な助言をしたり、解決案を提示したりしますが、あくまでも調停が成立するには当事者の合意が必要です。

調停の場で当事者同士が合意できれば「調停調書」が作成されます。
もしも調停でも当事者が合意できなければ調停は不調に終わり、次は訴訟で遺留分侵害額請求をするしかありません(※遺留分侵害額の請求調停は離婚などと異なり、調停が不調に終わっても審判には移行しません)。
参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所 – Courts in Japan
(1-4)『遺留分侵害額請求訴訟』を提起する
訴訟を提起する裁判所は、相手の住所地、または請求する本人の住所地を管轄する地方裁判所(請求金額が140万円以下であれば、原則として簡易裁判所)ですが、当事者同士で別の裁判所とする合意があれば、合意をした地方(簡易)裁判所でも構いません。
訴訟になると、当事者双方がそれぞれ主張し、主張に沿う証拠を提出します。
訴訟でも当事者同士が合意をすれば「和解」という形で問題は解決しますが、どうしても当事者同士で合意ができなければ、当事者の主張・立証をふまえて裁判官が「判決」を下します。
調停を申し立てている間に、相手が贈与や遺贈を受けた相続財産を処分するなどして財産を使い込んでしまうのを防ぐために、場合によっては、裁判所に仮差押命令を申立てる必要があります。
詳しくは、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
なお、先ほど、遺留分侵害額請求は、相続を知った時から1年以内(または相続開始の時から10年以内)に意思表示をしなければいけないとご説明しました。
この点、遺留分侵害額請求の意思表示をした後、さらに、実際に侵害額に相当する金銭の支払を請求するにあたっても時効がありますので注意が必要です。
相手に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求する場合、基本的には遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年で時効にかかります(※2020年4月1日以降に意思表示を行った場合)。
遺留分侵害額請求の意思表示をした場合には、速やかに相手方と話し合い、時効が完成する前に、侵害額に相当する金額の支払いを請求しましょう。
時効の完成時期や時効完成の阻止の方法について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
【まとめ】遺留分に相当する財産を相続できない遺留分権利者は、遺留分が侵害されている額に相当する金銭の支払を請求できる
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子、直系尊属には遺留分はあるが、兄弟姉妹には遺留分はない。
- 被相続人の贈与や遺贈などによって遺留分権利者の遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。
- 遺留分侵害額請求の意思表示は、遺留分が侵害されていると知った時から1年以内(又は相続開始時から10年以内のいずれか早い方)にしなければいけない。
- 遺留分侵害額請求の意思表示をした後は、相手と話合い➡話し合いがまとまらなければ遺留分侵害額請求調停➡調停がまとまらなければ遺留分侵害額請求訴訟によって問題を解決する。
- 遺留分侵害額請求をするかどうかは遺留分権利者の自由。遺留分を侵害されていても、請求権を行使しなくても良い。
遺留分侵害額請求は、時効の問題や相続財産の適正な評価といった問題があります。
さらに相手と話合いがまとまらなければ、最終的には訴訟により解決しなければいけませんので、専門的知識も必要です。
遺留分を侵害されてお悩みの方は、相続問題を取り扱っている弁護士にご相談ください。
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