「被相続人の負債は、財産よりも多いかもしれない…」
そんな心配がある場合、限定承認は大きな安心材料となる相続方法です。
限定承認を選択すれば、相続した財産の範囲内でのみ負債の返済責任を負うため、自分の財産から被相続人の借金を返済する羽目になるリスクを回避できます。
ただし、限定承認は手続きが複雑で面倒になりがちなため、あまり利用されていないのが現状です。
ここを押さえればOK!
相続には、他に単純承認と相続放棄があります。単純承認は財産も負債も無条件で全て相続します。相続放棄は一切相続しません。
限定承認のメリットは、相続財産を超える負債を返済する必要がない点です。財産が負債を上回れば、その差額も受け取れます。
一方、デメリットは全相続人の同意が必要な点、そして相続財産の清算手続きが煩雑な点です。そのため、実際には相続放棄に比べて利用頻度は低いのが現状です。
限定承認の申述は、相続開始を知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類は戸籍謄本や住民票など多岐にわたります。
また、限定承認後も相続財産は自由に処分できないため、注意が必要です。
相続問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
限定承認とは?
財産はあるものの、借金もそれなりにありそうな人を相続する場合に、限定承認が検討されることがあります。
そこで、まずは限定承認の概要についてご説明します。
(1)限定承認の基礎知識
限定承認とは、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)をすべて引き継ぎ、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。つまり、相続した財産以上の負債を背負う必要はありません。
相続の方法には、限定承認のほかに、単純承認と相続放棄があります。
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない方法です。
限定承認は、被相続人に借金があるか不明な場合や、借金があることはわかっているが、その額が財産を上回っているか不明な場合に有効な手段です。限定承認をすることで、思わぬ負債を背負うリスクを回避できます。
(2)限定承認が必要なケースとは?
限定承認は、被相続人の財産状況が不明瞭な場合に利用されることが多い相続方法です。
具体的には、以下のようなケースで限定承認の検討が必要となります。
- 被相続人の財産にプラスの財産とマイナスの財産(借金など)の両方があり、どちらが多いか不明な場合
- 被相続人の借金の存在は知っているが、正確な金額がわからない場合また、被相続人に借金があるものの、どうしても引き継ぎたい財産がある場合にも利用されることがあります。
単純承認や相続放棄と異なり、限定承認では相続財産の範囲内で負債を弁済するため、予期せぬ多額の負債を背負うリスクを回避できます。
ただし、限定承認は全相続人の同意が必要であるため、自分一人の意思ですることはできません。
(3)限定承認と単純承認、相続放棄との違い
相続には、限定承認・単純承認・相続放棄の3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選択することが重要です。
- 限定承認: 被相続人の財産と負債をすべて相続しますが、負債の支払いは相続した財産の範囲内までとなります。財産より負債が多い場合でも、相続人が支払う必要はありません。
- 単純承認: 被相続人の財産と負債をすべて無条件で相続します。したがって、相続人が負債も背負うことになります。
- 相続放棄: 被相続人の財産も負債も一切相続しません。初めから相続人ではなかったものとみなされます。負債が多いことが明らかな場合や、相続争いに巻き込まれたくないなど、そもそも相続自体したくない場合に選択します。
基本的に、何も手続をしなければ相続を単純承認したとみなされます。
一方、限定承認や相続放棄をするには、家庭裁判所での手続が必要です。
相続したくない財産があるなどで、限定承認をご検討の方はこちらの記事もご覧ください。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認のメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。
(1)限定承認のメリット
限定承認の最大のメリットは、相続した財産の範囲内でしか負債を支払う必要がない点です。つまり、もし被相続人の負債が財産を上回っていたとしても、相続人が返済する必要はありません。
また、限定承認では、もし財産が負債を上回っていた場合は、その差額を受け取ることができます。
さらに、限定承認は、被相続人の財産状況が不明瞭な場合に、のちに借金が発覚するなどの予期せぬ事態から自身を守ることができます。
単純承認のように、相続したあとで多額の借金が発覚するといったリスクを回避できます。
(2)限定承認のデメリット
限定承認のデメリットは、相続人全員の同意・手続きが必要なことです。
全員の意見が一致することはなかなか難しい場合もあるため、相続人同士が疎遠だったり、険悪だったりする場合には使いづらい方法といえるでしょう。
また、限定承認の申述が受理されたら、相続財産の清算手続を行わなければなりません。
不動産などの競売は手続きが複雑で面倒なため、限定承認の手続は敬遠されがちになっています。
実際、限定承認が選択されることはまれで、相続放棄に比べてあまり利用されていないのが現状です。
限定承認の申述の流れ
限定承認の申述をする際の手続の流れと必要書類、手続きの方法についてご説明します。
(1)限定承認の申述期間
限定承認を行うには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続開始は、被相続人が亡くなった時点です。
3ヵ月という期間は、相続人が被相続人の財産状況を調査し、限定承認をするか否かを判断するための期間です。もし3ヵ月以内に限定承認をすべきか判断できない場合は、正当な理由があれば、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることができます。
ただし、何も手続きを行わずに3ヵ月が経過してしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまうため注意が必要です。
(2)申述先や必要書類
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述書と相続財産の目録に加え、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や住民票除票、申述人全員の戸籍謄本などの書類が必要です。
また、申述人と被相続人との関係によって、必要な書類が異なるため、詳しくは申述先の家庭裁判所にお問い合わせください。
申述自体の費用としては、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手代、申述書に添付する戸籍謄本や住民票除票などを入手する際の手数料が必要になります。
ただし、限定承認が受理されたあとは、官報への公告費用として数万円ほどかかるうえ、競売しなければならない不動産などがあれば、競売予納金として100万円ほどかかることもあります。
(3)相続財産の調査方法
限定承認をするかどうかを判断するためには、相続財産の正確な状況を把握する必要があります。金融機関、証券会社、市役所、税務署などへ問い合わせを行い、預貯金、不動産、株式、負債などの有無や金額を調査します。
被相続人の自宅や職場なども確認し、通帳や証書、借用書などがないか確認することも重要です。また、被相続人が生前に交流していた人や取引先に話を聞くことで、隠れた財産や負債を発見できる可能性もあります。
限定承認に関するよくある質問
相続財産は限定承認後に処分していいの?
限定承認をしたあとであっても、相続財産を自由に処分することはできません。勝手に処分してしまうと、単純承認をしたとみなされてしまう可能性があります。
相続財産を処分したい場合は、必ず相続財産の清算人や裁判所に確認するようにしましょう。
【まとめ】
限定承認をするには、相続人全員の同意・手続きが必要なうえ、申述が受理されたら相続財産の清算手続きを行わなければならず、手続きが複雑で面倒になりがちです。
実際に、限定承認を選択すべきケースはそう多くはなく、相続放棄に比べてあまり利用されていないのが現状です。
相続は人生で何度も経験することではないため、疑問や不安を抱えるのは当然です。
専門家である弁護士に相談することで、手続きのサポートだけでなく、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを受けることができます。
相続問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。