【このようなことでお困りではありませんか?】
相続人(相続を受ける方)が遺産(資産・負債)を相続しないお手続のことを「相続放棄」といいます。
「資産より、負債のほうを多く相続してしまう…」など、相続トラブルに巻き込まれたくないときに有効です。
相続放棄の最大のメリットは、借金などのマイナスの財産(負債)を相続せずに済むことです。ほかにも、親族間の遺産相続争いに関わらないで済むことや、特定の相続人(家業の跡継ぎとなる長男など)に遺産を集中させることもできます。
しかし、相続放棄のお手続は必要書類の収集から始まり、申述書の作成や、裁判所とのやり取りなどがありますので、初めてのケースではわからないことや戸惑うことが多いかもしれません。
そこで当事務所では、下記の内容について、依頼者の方に代わって対応いたします。
①ご依頼後の戸籍謄本の収集
②相続人の調査
③相続放棄の申述(照会書への回答を含む)
④相続放棄申述受理通知書の受領
そのため、依頼者の方の負担は最小限となります。
弁護士との無料相談
ご契約
相続人の調査や必要書類の収集を準備
家庭裁判所へ相続放棄の申立て
家庭裁判所へ申述書の提出、家庭裁判所から届く照会書への回答
家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書の受領
配偶者 および 第1順位相続人(子) |
第2順位相続人(親) 第3順位相続人(兄弟姉妹) |
費用 | |
---|---|---|---|
① | 被相続人の死亡から3ヵ月以内 ※1 | 先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月以内 ※2 | 13万2,000円(税込) |
② | 被相続人の死亡から3ヵ月経過しているが、依頼者の方が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内 ※3 | 先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月経過しているが、依頼者の方が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内 ※3 | 26万4,000円(税込) |
③ | 被相続人の死亡から3ヵ月経過(①②以外の場合) ※4 | 先順位相続人が相続放棄した日から3ヵ月経過(①②以外の場合) ※4 | 44万円(税込) |
相談無料です
全国対応します
戸籍の収集から対応します