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夫が不倫相手に貢いだお金を取り返せる?慰謝料請求についても解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫が不倫していただけでなく、お金まで貢いでいた!本来家計に入るはずだったお金なので、不倫相手から取り返したい!」

夫が不倫相手に貢いだお金や高額なプレゼントは取り返せるのでしょうか?
結論からいうと、一度不倫相手に貢いだお金やプレゼントを取り返すことはできません。

しかし、不倫相手には、原則として慰謝料を請求することができます。
したがって、慰謝料を受け取ることで、夫が貢いだことにより家計から流出したお金を取り戻せる可能性があります。

この記事が、不倫相手からお金を取り返すための一助となれば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手に貢いだお金はどうなるのか
  • 不倫相手に対する慰謝料請求や慰謝料の相場
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫相手に貢いだお金は返ってこない

配偶者が不倫相手に貢いだお金は、基本的に返ってきません。
配偶者が不倫相手に貢いだお金は、配偶者から不倫相手に対する贈与であると考えられてしまいます。

そのため、それが不倫関係の維持を目的としたものであったとしても、一度贈与したものは基本的に取り返すということはできません

不倫相手に対し慰謝料請求することはできる

配偶者が不倫相手に貢いだお金は返ってきませんが、不倫相手(と配偶者)に対して、慰謝料請求をすることができます(*原則として、不倫が「不貞行為」にあたる場合)。

不倫の慰謝料とは、配偶者が不倫をしたことで精神的なショックを受けた場合に、それを金銭に換算し、その損害を償うために支払われるものをいいます。

慰謝料請求の方法や請求できないケースについてはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料を請求するにはどうすれば良い?請求できないケースも解説

(1)不倫の慰謝料の相場は数十万~300万円

不倫の慰謝料の相場(裁判になった場合)について説明します。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)は次のとおりです。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚する場合 およそ100万~300万円
離婚しない場合 およそ数十万~100万円

(2)不倫相手に貢いだお金があることは慰謝料の増額事由となり得る

配偶者が不倫相手に高額なお金やプレゼントを貢いでいた場合、慰謝料の増額要素となる可能性があります。

そもそも不倫の慰謝料は、不倫をしたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝として支払われるもののことをいいます。

そのため、 金額を決めるポイントは、基本的にどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかにあります。

配偶者が不倫相手に対して高額なお金やプレゼントを貢いでいた場合、配偶者があなたに対して与えた精神的苦痛も大きいといえますので、慰謝料の増額要素となる可能性があります

【裁判例】東京地裁判決平成28年12月22日
この裁判例では、次の事情を考慮され、慰謝料180万円が認められました。
※分かりやすくするため原告である妻をX、被告である不倫相手をYとします。

<増額要素>
• 婚姻期間が約10年5ヶ月に及ぶこと
• YとX夫との本件不貞行為の期間は約4年8ヶ月にわたったこと
• YもX夫も別れるつもりはないと述べていること
• 本件不貞行為発覚後、X夫が家を出て別居状態であること
• XがX夫との交際の中止と慰謝料の支払いを求める通知をXに送付したところ、Yは不貞関係を否定したこと(誠実な態度がみられない)
• Xは、本件不貞行為や被告のマンション購入資金をX夫が援助したことなどを知り大きな衝撃を受け、これらを一因とする過度のストレスから自律神経等に不調をきたすようになったこと

<減額要素>
• Yは、Xに対する一応の謝罪の言葉を述べ、X夫に頼らずに自らの貯金から慰謝料として200万円を原告へ支払う意向を示したこと

その他、慰謝料の増額要素・減額要素となる事情については、次のようになります。

慰謝料の金額の決め方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料金額の決め方についてくわしく解説【高額請求の2つの裁判例も紹介】

不倫相手に対する慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめ

不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つです。

  1. あなたの本気が不倫相手に伝わる
  2. 弁護士があなたに代わって不倫相手と交渉してくれる
  3. 慰謝料の増額可能性を高めることができる

(1)あなたの本気が不倫相手に伝わる

不倫相手は、不倫を重く考えていなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料請求が来ても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。

しかし、 弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースも少なくありません。

(2)弁護士があなたに代わって不倫相手と交渉してくれる

慰謝料請求を弁護士に依頼しなければ、あなたが直接不倫相手とやり取りをする必要があります。

また、不倫相手が反省し、必ずしも素直に慰謝料を支払ってくれるとは限りません。このような場合に、最初から最後まであなたが自身で対応するとなると、精神的な負担は想像以上に大きくなってしまいます。

しかし、 弁護士に依頼すれば、有利な証拠の集め方をアドバイスしてもらえるだけでなく、慰謝料の交渉も代わりにやってくれるので、時間的・精神的な負担がかなり軽減されることでしょう

(3)慰謝料の増額可能性を高めることができる

不倫問題を積極的に取り扱う弁護士であれば、通常、慰謝料請求のための交渉についてもある程度の経験を有しています。

そのため、慰謝料をできるだけ多く請求するために必要な駆け引きについても、十分に知っています。交渉経験のある護士が、あなたに代わって不倫相手に慰謝料を請求することで、交渉を少しでも有利に進め、慰謝料を増額できる可能性を高めることができます

弁護士に依頼すれば、慰謝料の未払いなど後々に起こり得るトラブルを回避するために、法的に有効かつ適切な内容の書面(示談書など)を作成するなど、トータルサポートを受けることができます。

【まとめ】夫が不倫相手に貢いだお金は取り返せないが、慰謝料の増額要素になることはある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不法な不倫関係の維持を目的として贈与されたお金やプレゼントであっても、一度贈与したものは基本的に取り返すということはできない。
  • 不倫の慰謝料の相場は数十万~300万円。配偶者が不倫相手に対して高額なお金やプレゼントを貢いでいた場合、配偶者があなたに対して与えた精神的苦痛も大きいといえるため、慰謝料の増額要素となる可能性がある。
  • 不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット
    • あなたの本気が不倫相手に伝わる
    • 弁護士があなたに代わって不倫相手と交渉してくれる
    • 慰謝料の増額可能性を高めることができる

「配偶者が貢いだお金を取り戻す」という名目で、不倫相手にお金を請求することは基本的にできません。
しかし、不倫相手に対する慰謝料請求は原則として可能ですので、本来は家族のために使われるはずだったお金を、慰謝料として不倫相手に請求することを検討してみてはいかがでしょうか。

また、慰謝料請求が認められるためには、いくつかの条件がありますので、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるかどうかの見込みについては、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年6月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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