お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

不倫の証拠を集めたい!探偵に依頼するときに気を付けるべきこと

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫(妻)が不倫しているみたいだけど、証拠がない……。探偵に依頼したら証拠は集まるかな。」

配偶者が不倫をしているという場合、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するにせよ、配偶者と離婚をするにせよ、大切なのは「証拠」です。
ですが、日ごろの言動などから不倫を疑われても決定的な証拠がないということは多いです。
そんな時、探偵に依頼すれば不倫の証拠が得られる可能性もあります。
ですが、一般的に探偵の調査費用は高額ですので、やみくもに依頼しても費用だけがかさんだうえ、決定的な証拠が得られないこともあります。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 不倫の証拠とはどんなものか
  • 次のものは不倫の証拠となるか
    1. 一緒に食事したことがわかるやりとりと写真
    2. 「好きだ」と言い合っているやりとり
    3. ラブホテルの一室の二人で写っている自撮り
  • 探偵に依頼するときの気を付けるべきポイントは何か
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

不倫の証拠とは

そもそも「不貞行為」とは、自由な意思によって、配偶者以外の相手と肉体関係をもつことです。
肉体関係そのものでなくても、肉体関係に類似した行為や社会的に妥当な範囲を超えた親密な交際の場合に慰謝料請求が認められるケースもありますが、一般的ではありません。
ですから、不倫を理由に不倫相手や配偶者に慰謝料を請求するためには、基本的に、肉体関係があったことの証拠が必要です。
とはいえ、肉体関係があったことそのものの証拠はなかなか集めることは困難です。
そこで、「肉体関係を推認させる証拠」を集めることになります。

「肉体関係を推認させる」とは、どういうことですか?

ある事実から、「肉体関係があっただろう」と推測できることです。

証拠と言っても、いろいろあると思うのですが、どんな証拠が使える証拠になりますか?

不倫の証拠として使えるかどうかは、その証拠が、肉体関係を推認させる力が強いかどうか、「肉体関係はなかった」という反論の余地がどの程度あるかどうかで判断します。

例えば、ラブホテルに出入りしている写真があるとしましょう。
ラブホテルは一般的に肉体関係を持つことを目的とした人が利用することを前提としたホテルです。
ですから、そこに出入りする写真というのは、肉体関係を推認させる力はとても強いのです。
「ラブホテルにカラオケ代わりに行っただけ」「暑かったから休んだだけ」等反論する人もいますが、このような反論に信ぴょう性はあまりありません。
あえてカラオケ店や喫茶店ではなく、ラブホテルに行ったことの合理的理由とは言い難いからです。
今回の相談者は証拠を集めているので、一つ一つ、不倫の証拠になるかどうか見てみましょう。

(1)一緒の食事

プライベートで会っていることがわかるやりとりや二人の食事中の写真だけでは、残念ながら、不倫の証拠にはなりません。
その二人の間に肉体関係があることまでは推認できないからです。
「食事をしていただけ」という反論が可能です。

手をつないだり肩を組んだりしている写真はどうですか?

それだけでは肉体関係があることまでは推認できません。

キスをしている写真はどうですか?

親密さの証拠にはなりますが、やはりそれ単体では肉体関係があることまでは推認できません。
ただ、それを足掛かりにして別の証拠が出てくるようであれば、合わせ技で有力な証拠になることもあります。

(2)好きだと告白

「好きだ」「愛している」等、好意を伝えるやり取りだけでは、その二人に精神的なつながりはあっても、肉体関係があったことまでは推認できませんので、不倫の証拠にはなりません。
「確かに好きだったが、それだけで、それ以上のことはしていない」と反論できるからです。

配偶者が他の人に「好きだ」というなんて、許せません。
肉体関係がなければ絶対に浮気とは認められないんですか?

確かに、肉体関係がなくても、交際内容が「夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するようなもの」であれば、慰謝料が認められる可能性はありますが、かなりレアケースです。
実際に会う頻度や、やり取りの内容などにもよりますが、夫婦の婚姻共同生活を破壊するとまで認められるのはなかなか困難でしょう。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

(3)ラブホテルで自撮り

ラブホテル内での自撮りであれば、肉体関係が推認できますので、不倫の証拠になります。
あえてラブホテルに入って自撮りするような合理的な理由はないでしょうから、「ラブホテルに行っただけで何もしていない」と反論したとしても、あまり信ぴょう性はありません。
先ほどご説明したとおり、そもそもラブホテルは肉体関係を持つことを前提とする場所だからです。

(4)証拠がない場合

最近不倫の証拠として多く利用されるのはスマホでやりとりされるメッセージや、スマホに保存されている写真です。
自分で不倫の証拠を確保できるのであれば良いですが、自分で確保できない場合は、探偵の依頼を検討される方もいます。
次に、探偵を依頼するポイントをご説明します。

探偵の調査結果は不倫の証拠になるのか

調査のプロである探偵が作成した「調査報告書」は、裁判でも信用性の高い証拠として扱われることが多いでしょう。
ただし、探偵の調査報告書であるというだけで、不倫の証拠として認められるわけではなく、その内容が重要なのは言うまでもありません。
先述のとおり、調査報告書から「肉体関係を推認できるかどうか」がポイントになります。

探偵の費用

探偵の費用は安くありません。
調査のために、複数の人員を長時間拘束することになるためです。
他方、不貞慰謝料の裁判上の相場は、離婚した場合で100万~300万円程度、離婚しない場合で数十万~100万円程度です。

どうしても離婚がしたくて、費用は度外視してでも不倫の証拠を集めたいという場合には良いですが、そうでなければ、探偵に依頼する場合には慰謝料との兼ね合いで事前に費用をしっかり調べるようにしましょう。

探偵に依頼するとしても、

  • ラブホテルに出入りするなど決定的な証拠が得られる可能性がある場合

に依頼するのが良いでしょう。

探偵の費用は慰謝料に加えて請求できないんですか?

慰謝料支払の交渉段階で、一般的に、かかった探偵費用を上乗せして請求することはありません。
裁判になれば、探偵の調査がなければ不貞行為は判明しなかったという場合に探偵費用の支払を命ずる裁判官もいますが、全額ではなく一部に限られることが多いです。
また、探偵に頼むかどうかは証拠収集の問題であって、どんな証拠を集めるかは本人の問題であるとして、請求を一切認めない裁判例も多いです。
ですから、探偵費用は回収できないものと考えておいた方が良いでしょう。

弁護士を雇って請求するのであれば弁護士費用も必要ですから、探偵費用が高額になると、かけた費用以上の慰謝料を回収できなくなる可能性があります。
費用をかけて証拠を得られればいいですが、結局証拠を得られなかったということもあります。
ですから、探偵に依頼する際には、費用には敏感になるべきです。
慰謝料の相場額以上の探偵費用がかかるのであれば、仮に証拠が得られたとしても費用倒れになる可能性が高いですから、慎重に判断するようにしてください。

探偵へ依頼する前に準備すること

探偵に依頼するとしても、効果が上がるように、次のような準備をお勧めします。

配偶者の行動パターンを把握する

不貞相手と会う日を特定する

探偵には、ピンポイントで特定の日の調査を依頼する

そうすれば、探偵にかかる費用を抑えることができ、証拠が得られる見込みもあるためです。
配偶者の行動パターンがわからずに、不倫が疑わしいからとりあえず1週間の調査を依頼するといったことは、お金がいくらあっても足りませんし、証拠が得られる見込みも不明なので、あまりお勧めできません。

1回依頼すると、どのくらい費用が掛かるのでしょうか。

費用については、調査内容や依頼した探偵が何人で調べるかなどでも異なるでしょう。
探偵に依頼する場合には、後でトラブルにならないように、どのような調査をしたらいくら費用が発生するのか、事前にしっかりと確認して、まずは見積書を出してもらうなどすることをお勧めします。

証拠の保管方法

証拠が確保できたら、破棄・紛失しないように保管してください。
引っ越しで紛失したとか、証拠を見つけた配偶者に捨てられてしまったという話は少なくありません。電子データやコピーを取るなど、複数の媒体で複数の場所に保管するとよいでしょう。

また、配偶者のIDとパスワードを勝手に使ってSNSなどにアクセスすると、不正アクセス禁止法に触れる可能性があります。
後になって、配偶者から逆に責められないよう、証拠を集めるために行き過ぎた行為をしないように注意が必要です。

【まとめ】不倫をしている証拠を集めるのに探偵に依頼する場合、慰謝料の相場と調査費用を慎重に検討しましょう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不貞行為に対する慰謝料を請求するためには、基本的に肉体関係を推認する証拠がなければならない。
  • 肉体関係を推認する証拠とは、例えばラブホテルに出入りする写真などで、キスをしている写真などは、それだけでは肉体関係を推認する証拠にはならない。
  • 探偵に依頼した調査費用を慰謝料に加えて請求する場合、実際の裁判では一部について認められた事例もあるが、一切認められない裁判例も多い。
  • やみくもに探偵に依頼しても費用がかさむだけなので、配偶者が不倫相手と会う日を見込んでピンポイントで依頼するのが良い。

今回は不倫の証拠についてと、探偵に依頼するポイントを説明しました。
不貞行為の証拠集めはなかなか難しいです。
「これは不倫の証拠だ!」と思っても、裁判実務を踏まえると有力な証拠にはならないことも多いです。
不倫の証拠が十分かどうかは判断に悩まれるかもしれませんので、その際は弁護士に相談するようにしましょう。
証拠がなく、探偵に相談するときには、納得できるまで話を聞いて、不明な点は質問するようにしましょう。
費用の見積もりについても、きちんと受け取るようにしましょう。

調査の結果、不倫の証拠が得られたのであれば、慰謝料請求につき弁護士に依頼することをご検討ください。
不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼すると、交渉を有利に進められる可能性が高まるだけでなく、直接交渉による精神的負担の軽減や、交渉結果を記載した書面の作成まで任せられるというメリットがあります。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払となりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年10月時点)

次のサイトでは、アディーレ法律事務所で解決した慰謝料請求の事例をご紹介していますので、ぜひご参照ください。

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています