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浮気の慰謝料を請求されたらどうすればいい?対処方法について解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

浮気の慰謝料を請求されたときは、突然のことで驚いたり、どのように対応したらよいのか分からなかったりするかもしれませんが、無視してはいけません。

一方で、「どうしよう…早くこの問題を解決したい!」と焦って対応することも避けなければなりません。なぜなら、きちんと請求された慰謝料について検討しないと、相場を超えた慰謝料を支払うことになったり、本当は慰謝料を支払う義務がないのに支払うことになったりしてしまうかもしれないためです。

まずは、請求された内容(理由や金額など)について確認し、「自分は慰謝料を支払わなければならないのか」「支払わなければならないとして妥当な額はいくらか」などを調べたうえで、相手と交渉するようにしましょう。

この記事では、

  • 浮気の慰謝料請求でまず確認すべきこと
  • 浮気の慰謝料請求に対する対処方法

について、弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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浮気の慰謝料請求をされたらまず確認すべき4つのこと

浮気の慰謝料請求が手紙で届いたら、まずは手紙を読んで内容を確認しましょう。
手紙を無視してもさらに状況が悪化してしまう可能性があります。慌てずにきちんと対処することをおすすめします。

浮気の慰謝料請求がされたら確認すべきことは次の4つです。

  1. 誰から浮気の慰謝料請求をされているか
  2. 慰謝料の支払い義務が本当にあるのか
  3. 慰謝料以外の要求がされているのか
  4. 請求された慰謝料の金額が相場の金額かどうか

それぞれ説明します。

(1)誰から浮気の慰謝料請求をされているか

浮気が知られ、慰謝料を請求されてしまった際、事実を整理することに加え、「誰から慰謝料を請求されたか」についても確認をしましょう。

慰謝料を請求してくる人は、請求者本人だけでなく、請求者から依頼を受けた弁護士の場合もあるためです。また、弁護士が請求しているように見えても、実際には行政書士が書面の作成を行い、請求者本人が直接請求しているというケースもあります。

(1-1)請求者本人が慰謝料請求してきたケース

慰謝料を請求してきた相手が本人だった場合、相手は慰謝料の相場を知らず、高額な金額を請求されるケースがあります。
あなたが直接、減額交渉したとしても、「浮気したくせに減額を望むなんて反省していない!」などといわれて交渉が難しくなるケースは多く、相手を納得させるのは基本的に困難です。また、当事者間での交渉は、感情的になりがちで、さらなるトラブルに発展するおそれもあります。

(1-2)行政書士が作成した文書で慰謝料請求してきたケース

慰謝料を請求してきた相手が行政書士であった場合、行政書士は、相手に代わって交渉したり、裁判で代理人になったりすることはできません。そのため、実際に慰謝料の減額交渉を行う場合は、相手本人と直接やり取りする必要があり、やはり、感情的になってさらなるトラブルが起こることが懸念されます。

(1-3)弁護士が慰謝料請求してきたケース

慰謝料を請求してきた相手が弁護士であった場合、弁護士は交渉のプロで、法的知識もあり、高額な慰謝料を支払う結果になりかねません。自分だけで相手方の弁護士と交渉するのはおすすめできません。相手の本気度もかなり高いと考えられます。

(1-4)裁判所から慰謝料請求についての書面が来ているケース

裁判所から慰謝料請求についての書面が来ている場合、あなたに対して誰かが慰謝料請求の裁判を起こしているということを意味します。

対応せずに放置していると、そのまま慰謝料請求の判決が確定してしまう可能性があり、強制執行されてしまうおそれもあります。そのため、反論があるにしろないにしろ、何等かの回答をして答弁書を送るようにしましょう。

(2)慰謝料の支払い義務が本当にあるのか

慰謝料の支払いは、不貞行為(肉体関係を伴う浮気)の有無や、夫婦の状況、不貞行為に関する具体的な事実の内容などによって、左右されます。

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、次の点を確認してください。

  1. 手紙に書かれている不貞行為は本当にあったのか
  2. 既婚者であることを知っていたか
  3. 夫婦関係は破綻していたか
  4. 自らの意思で肉体関係を持ったのか

それぞれ説明します。

(2-1)手紙に書かれている不貞行為は本当にあったのか

そもそも不貞行為がない場合(相手と肉体関係がない場合)には慰謝料を支払う必要がないのが原則です。

もっとも、例外として、社会通念上許されないほどに親密な関係を持っていた場合があります。
例えば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。肉体関係はないため、不貞行為には該当しませんが、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。

(2-2)既婚者であることを知っていたか

あなたが請求者側からみて浮気相手の立場である場合、慰謝料請求が認められるためには、既婚者だと知りながら浮気をした、あるいは既婚者と気づかなかったことに落ち度があったという「故意・過失」が必要です。

既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、「故意・過失」については、「知らなかった」と言えば、当然に認められるわけではなく、判断には専門的な知識が必要となります。

例えば、結婚していないと嘘をつかれていた場合で、それを過失なく信じていた場合には、夫婦からみて浮気相手の立場であるあなたは慰謝料を支払う義務はありません。

(2-3)夫婦関係は破綻していたか

夫婦が別居しているなどで、浮気をする前から夫婦関係が完全に破綻している場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在せず、慰謝料の支払い義務はありません。

夫婦が別居している場合には夫婦関係が破綻していると判断されるのが一般的ですが、別居をしていても、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

(2-4)自らの意思で肉体関係を持ったのか

強姦・脅迫など、あなたの意思を無視して無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。ただし、無理やりだったと言いさえすれば支払いを免れるわけではなく、具体的状況によっては、自分の意思で断れたとされて、主張が認められない場合もあります。この点の判断も、専門的な知識が必要となります。

(3)慰謝料以外の要求がされているのか

慰謝料がいくら請求されているのかだけでなく、他にどんなことが要求されているのかも確認しましょう。

例えば、慰謝料請求以外に、浮気相手との交際中止と今後一切の接触の禁止などを求めてくることがあります。

(4)請求された慰謝料の金額が相場の金額かどうか

浮気の慰謝料は、「この場合はいくら」などと明確に基準が決まっているわけではありませんが、ある程度の相場があります。最初の書面では、事情や相場と関係なく、高額な慰謝料を請求されるケースが少なくありません。その金額が妥当なものなのかを確認する必要しましょう。

<コラム> 浮気の慰謝料の相場と慰謝料の金額の増額要素・減額要素とは?

浮気の慰謝料の裁判上の相場(目安)は浮気を理由に別居(一時的なものではなく、夫婦の実体がなく婚姻関係が破綻しているもの)や離婚をしたかどうかによって金額が異なります。

浮気の慰謝料の裁判上の相場(目安)は次のとおりです。

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
別居や離婚をする場合およそ100万~300万円
別居や離婚をしない場合
およそ数十万~100万円

浮気の慰謝料の増額・減額要素がある場合には、慰謝料の金額が増額・減額される可能性があります。

減額要素がある場合には、減額要素があることを主張して慰謝料の減額を交渉する場合があります。

例えば、次のような事情があれば、慰謝料の金額が増額・減額される可能性があります。

不貞行為の期間については、裁判例を見るに、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。また、不貞行為を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。

さらに、婚姻期間については、裁判例を見るに、例えば数年では短いと判断されており、15年以上の婚姻期間があれば長いと判断されています。

特に、配偶者と浮気相手との間に子どもがいる(妊娠している)という事情がある場合には、浮気をされた側が受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる要素となってしまいます。

浮気の慰謝料請求をされたときにとるべき対処方法(パターン別)

まず、浮気の慰謝料請求をされたらやるべきことは、次の2パターンに分かれます。

支払い義務の有無を確認し、

  • 支払い義務がないと主張する
  • 支払い義務があることを認めて、減額や分割払いを交渉する

の2パターンです。

支払い義務があるのかどうかを確認し、支払い義務がないと主張するかどうかによって、慰謝料請求に対する対応が変わります。

(1)支払い義務がないと主張する場合

浮気の慰謝料の支払い義務がないと交渉する場合には、相手も引き下がることなく、裁判となってしまう可能性が高いといえます。
そこで、裁判は避けたい場合には、誤解を招く行動をしてしまったとして、解決金を提示して裁判を回避する方法もあります。相手がこれに応じれば、裁判を提起されずにすんだり、裁判をしても裁判上で和解をしてもらうことができます。

(2)支払い義務があることを認める場合

浮気をし、慰謝料を支払う義務があると認めるが、慰謝料を一括で支払えない場合には分割交渉、慰謝料の減額を求める場合には慰謝料の減額交渉となります。

(2-1)分割交渉

あなたと、慰謝料請求をしてきた相手との双方の合意があれば、分割払いにすることが可能です。回数も、交渉次第になります。

「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する相手もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人が多いです。ただし、分割払いを了承してもらうためには、相手方がその旨を納得する主張をしなければなりません。あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている相手方がなかなか譲歩しない可能性もあります。

(2-2)減額交渉

減額交渉をする場合には、例えば、請求金額が相場を逸脱していることや慰謝料の減額要素があることなどを主張して、減額を求めていくことになります。

浮気の慰謝料が請求されたとき、弁護士に相談する4つのメリット

ご自身で、浮気の慰謝料の交渉を行う場合、直接相手と話さなければならず、激昂した相手に押されたり、相手方の弁護士を説得できずに高額の慰謝料を支払うことになりかねません。
弁護士に依頼いただければ、これらの事態を回避でき、次の4つのメリットもあります。

  • 弁護士があなたに代わって交渉し、あなたの負担を軽減できる
  • 法律知識や交渉テクニックを使い、浮気慰謝料の減額や免除を目指すことができる
  • あなたにとって不利な条件での示談や和解を避けることができる
  • 合意書を作成し、将来慰謝料を再請求される事態を防ぐことができる

また、弁護士があなたに代わって交渉することで、感情的になった相手が冷静になるケースも多々あります。相手が弁護士を立ててきた場合でも、対等に交渉することが可能です。

【まとめ】浮気の慰謝料を請求されたときは誰からの請求かと請求内容を要確認!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 浮気の慰謝料請求がされたら確認すべきこと
  1. 誰から浮気の慰謝料請求をされているか
  2. 慰謝料の支払い義務が本当にあるのか
    • 手紙に書かれている不貞行為は本当にあったのか
    • 既婚者であることを知っていたか
    • 夫婦関係は破綻していたか
    • 自らの意思で肉体関係を持ったのか
  3. 慰謝料以外の要求がされているのか
  4. 請求された慰謝料の金額が相場の金額かどうか
  • 浮気の慰謝料請求をされたときにとるべき対処方法は、慰謝料の支払い義務があると認めるかどうかによって、1.支払い義務がないと主張する、2.支払い義務があることを認めて、減額や分割払いを交渉する、の2パターン。
  • 浮気の慰謝料が請求されたとき、弁護士に相談する4つのメリット
  • 弁護士があなたに代わって交渉し、あなたの負担を軽減できる
  • 法律知識や交渉テクニックを使い、浮気慰謝料の減額や免除を目指すことができる
  • あなたにとって不利な条件での示談や和解を避けることができる
  • 合意書を作成し、将来慰謝料を再請求される事態を防ぐことができる

浮気の慰謝料請求をされてお困りの方、アディーレ法律事務所への相談をおすすめします。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年4月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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