ここを押さえればOK!
浮気の慰謝料請求には、不貞行為の事実と証拠が必要です。
慰謝料請求の条件は(1)浮気相手に故意・過失があること(2)すでに夫婦関係が破たんしていなかったこと(3)浮気をしたパートナーと婚姻関係(または内縁関係)であること
です。
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配偶者が浮気をしていたからといって、必ずしも浮気相手に対して慰謝料を請求することができるわけではありません。
配偶者が浮気をしていても、実際問題として浮気相手に慰謝料を請求できるのか、できないのか、判断に迷うケースもあるでしょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 浮気相手に慰謝料を請求できるのはどういう場合なのか
- 浮気相手に慰謝料を請求する方法と注意点について

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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@ikeda_adire_law
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浮気の慰謝料請求には不貞行為の事実・証拠が必要
既婚者と自由な意思に基づいて肉体関係を結ぶことを、法律的には、「不貞行為」と言います。
基本的に、「不貞行為」が慰謝料請求の対象とされているため、肉体関係があったことを示す証拠が全くない場合は、「不貞行為なんてしていない」と反論されてしまうと、慰謝料請求が認められないので注意しましょう。
ただし、肉体関係がなくても、肉体関係に類似した行為や社会的に妥当な範囲を超えた親密な交際の場合は、不法行為として慰謝料請求が認められるケースもあります。
なお、不貞行為は「自由な意思に基づく」ことが必要ですので、浮気相手の自由意思で肉体関係をもっていなかった場合、すなわち強制性交(強姦)などによる肉体関係は、そもそも「不貞行為」には当たりません。
浮気における慰謝料請求の条件
その他にも浮気で慰謝料を請求するときに必要な条件があります。
(1)浮気相手に故意・過失があること
不貞行為の故意とは、相手が既婚者であると知りながら不貞行為に及ぶ、すなわち肉体関係を持つことをいいます。
また、既婚者だと知らなくても、注意していれば既婚者と気づくことができたにもかかわらずに不注意で既婚者だと気付かなかった場合には、不貞行為に対する過失が認められることになります。
例えば、未婚者を前提とする出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った場合では、故意・過失がないとされ、慰謝料請求が認められない可能性があります。
(2)すでに夫婦関係が破たんしていなかったこと
浮気相手の不貞行為により、それ以前は円満だった夫婦関係が破たんしたり、離婚してしまったりした場合には、平穏な婚姻生活を送る権利というものを侵害・破壊されたことになりますので、その損害賠償として、相手方に慰謝料を請求できることになります。
一方、不貞行為が始まる以前から夫婦の仲が悪く、共同生活がすでに破たんしていた場合には、不貞行為によって平穏な生活が侵害されたということにはなりませんので、慰謝料を請求することはできません。
例えば、不貞行為が始まる前から、夫婦が長期間にわたって別居し離婚の話し合いもしていた場合などでは、不貞行為の有無とは関係なく夫婦関係がすでに破たんしていたと判断される可能性が高くなってしまいます。
このように、不貞行為の有無とは関係なく夫婦関係がすでに破綻していた場合は、不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。
(3)不貞行為の時点で、慰謝料請求をする側が、浮気をしたパートナーと婚姻関係(または内縁関係)があること
離婚するか、しないにかかわらず、浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。
それは、離婚するかしないかにかかわらず、浮気相手から精神的損害を受けたことには変わりがないからです。
もっとも、不貞行為の時点で、慰謝料請求する側が、不貞をしたパートナーと婚姻関係または内縁関係になく、同棲中(内縁と異なり、生計を同一にしていない場合)や、恋人関係であるというだけにすぎない場合、慰謝料請求は困難でしょう。
というのも、「平穏な婚姻生活」を侵害され、精神的損害を受けてしまった場合に、不貞行為による慰謝料が、認められるのが原則だからです。
そのため、不貞行為の時点で「婚姻生活」がない場合には、慰謝料請求が認められるのが難しくなります。
浮気相手に慰謝料を請求する方法
浮気・不倫相手に慰謝料を請求する方法をご紹介します。
なお、次の方法はいずれか一つではなく、複数を組み合わせることも多いです。
(1)書面の送付による交渉
浮気相手に書面で慰謝料請求の意思を伝えます。
時効が迫っていない限り、普通郵便で送っても差し支えありませんが、浮気相手により緊迫感や威圧感を与えるために内容証明郵便で送るという方法もあります。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(原本の全部の写し)によって郵便局が証明する制度です。
内容証明郵便は、郵便局の窓口でも差し出すことができますし、インターネットで24時間受付も行っています。
弁護士に依頼せずに個人で書面を送ることもできますが、弁護士名で書面を送った方が、より相手にプレッシャーを与えやすいといえるでしょう。
(2)浮気相手と対面で交渉
浮気相手と対面で交渉し、慰謝料を請求する方法もあります。
交渉中は、できるだけその交渉内容を録音しておくのがポイントです。
そうやって録音したデータは、もし訴訟になれば、れっきとした証拠になるからです。
自分との会話を録音する場合、会話する相手の承諾は特にいりませんので、ICレコーダーなどを用意して、会話を録音できる環境を整えておきましょう。
そうして浮気相手と対面して交渉をし、話がまとまれば、支払金額や支払い期日、支払いが遅れた時の対応を示談書にまとめるとよいでしょう。
交渉や示談書作成は個人でも可能ですが、弁護士に依頼した方が感情的にならずに交渉できるので、建設的な交渉ができる可能性が高まります。また弁護士の場合、示談書作成の際も、きちんと体裁を整えたうえで法的に有効な書面を作成してくれることでしょう。
(3)裁判の中で請求
交渉しても慰謝料について合意に至らない場合は、裁判をするしかありません。裁判に臨むにあたっては、証拠や訴状を提出する必要が出てきます。
裁判を起こす原告が、その言い分を記載して最初に裁判所に提出する書類のことを「訴状」といいます。
そして、裁判の展開によっては、裁判の途中で、和解で解決するケースもあります。裁判の途中で和解することができれば、その時点で裁判が終了することになります。
判決まで行かなくても、裁判所が作成する和解調書は確定判決と同一の効力を有するため、和解で終了することも多いです。
訴訟手続きも個人で対応することは可能ではありますが、訴訟手続きは複雑で、一人では対応が難しいと感じる人も少なくありません。そういった訴訟手続きに関しては、弁護士に依頼すると、スムーズに進められますし、基本的には弁護士が代わりに裁判所に出廷してくれます(当事者尋問など手続きによっては、本人も裁判所に出廷しなければならないこともあります)。

浮気・不倫による慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料の一般的な相場は、数十万~300万円程度と言われています。
しかし、こうした場合にいくら、というように慰謝料の額は画一的に決まっているわけではないため、その金額はさまざまな事情を考慮して決められることになります。どのような証拠があるのか、どのようにして円満な家庭が崩されていってしまったのか、といったことも関係してくるでしょう。
浮気相手に慰謝料請求する際の注意点
浮気相手に慰謝料請求をする上で、注意すべき点を解説します。
(1)浮気相手の連絡先を突き止める
個人で調べても浮気相手の連絡先が分からない場合があります。
そういった、自力で特定できない場合には、弁護士や探偵などに調査してもらうとよいでしょう。
弁護士は、弁護士会照会といって、弁護士会を通じて、官公庁や企業、事業所などに、相手の連絡先など、事実を問い合わせる制度を利用することができます。これらの手段を通じて、浮気相手の連絡先を突き止めることができる場合もあります。
探偵は、その名の通り、さまざまな事実を探るプロフェッショナルです。尾行などによって相手先の連絡先や、写真や動画など、しっかりとした証拠を獲得できることがあります。
弁護士にせよ、探偵にせよ、依頼するといくらくらいの費用が掛かるのかは事前にきちんと確認しておきましょう。
(2)配偶者から慰謝料をすでに受け取っている場合
不貞行為を理由に、配偶者からすでに十分な額の慰謝料を受け取っているような場合は、浮気相手に対して、さらに慰謝料を請求することはできません。
もっとも、浮気相手から暴力や嫌がらせを受けたなど、不貞行為以外の理由があった場合には、別途請求できる可能性があります。
また、配偶者から受け取った慰謝料の金額が相場よりも少ないといえる場合には、適切な慰謝料額に満たない分を浮気相手に請求できることもあります。
配偶者から受け取った慰謝料の金額が適切なのか、そうでないのかは専門的判断が必要ですので、一度弁護士へ相談してみることをお勧めします。
(3)慰謝料請求には時効がある

配偶者の浮気(不貞行為)及び浮気相手を知った時点(※)から3年が経過すると、原則として時効が成立し、慰謝料を請求することはできなくなります。
また、配偶者と浮気(不貞行為)が始まった日から20年が経過した場合にも、原則として時効が成立して、やはり慰謝料の請求をすることができなくなります。
※2020年4月1日の時点で配偶者と浮気相手の交際が始まった日から20年が経過している場合には、除斥期間の経過により慰謝料を請求することができなくなります。
【まとめ】浮気相手へ慰謝料請求するために証拠を押さえておきましょう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 浮気の慰謝料請求には不貞行為の事実・証拠が必要
- 浮気における慰謝料請求の条件
- 浮気相手に故意・過失があること
- すでに夫婦関係が破たんしていなかったこと
- 浮気をしたパートナーと婚姻関係(または内縁関係)があること
- 浮気相手に慰謝料を請求する方法
- 書面の送付による交渉
- 浮気相手と対面で交渉
- 裁判の中で請求
- 配偶者からすでに十分な額の慰謝料を受け取っている場合には、さらに浮気相手に慰謝料を請求することはできない
- 慰謝料請求の時効は、原則として不貞行為および浮気相手を知った時点から3年
浮気相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為をしていた事実の証拠を集めておきましょう。
夫婦間だけでなく、婚約中や内縁関係である場合でも、条件を満たせば浮気相手への慰謝料請求が可能な場合があります。
慰謝料請求は、書面交渉、直接交渉、裁判の方法で行うことになりますが、いずれも弁護士に依頼した方がスムーズに解決できる可能性が高まります。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年12月時点)
浮気の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
