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LINE(ライン)の画面は浮気の証拠になる?慰謝料請求のポイント

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫(妻)が浮気しているようだ…。LINEで相手と連絡を取っているみたいだけれど、LINEは証拠になる?」

多くのスマホユーザーが使用している無料通話アプリ『LINE』。
便利なコミュニケーションツールですが、浮気相手との連絡ツールとしても利用されているようです。

配偶者が浮気をした、という場合、配偶者とその浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料を請求する際、相手が浮気を認めない場合には、浮気をしたことについての証拠が必要です。

そこで、今回の記事では、

  • 浮気の証拠になるLINEの内容
  • LINEで浮気の証拠を集める注意点
  • LINEで浮気が発覚した時にすべきこと

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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LINEのトーク履歴は浮気の証拠になる

結論から言えば、LINEのトーク履歴は、浮気の慰謝料を請求するための証拠になります。

ただし、ここで大切なのは、慰謝料を請求する証拠とするためには、LINEのトーク履歴が「不貞行為」があったと分かるものでなければならないということです。

単に、LINEで日常会話程度のやり取りをしているというだけでは慰謝料を請求するための証拠にならない可能性が高いです。

詳しくご説明します。

(1)慰謝料請求や離婚の証拠には不貞行為の要素が必要

LINEのトーク履歴やポップアップ通知、その他浮気発覚を防ぐ対策がされている設定などから、LINEをきっかけに配偶者の浮気を発見することは多いです。
しかしいざ、その浮気について法的な責任をとらせるためには、慰謝料請求や離婚の条件ともなる浮気であること、つまり「不貞行為」の立証が必要となります。
LINEを浮気の証拠にするには、不貞行為があったとわかるものでなければならないのです。

「不貞行為」とは何ですか?

「不貞行為」とは、基本的には、自由な意思で配偶者以外の相手と肉体関係を持つことです。

ですから、まさに配偶者と浮気相手が性行為を行っている様子を撮影した動画などがあれば、それだけで肉体関係(=不貞行為)を立証する証拠になります(※性行為を行っている人物が特定できる必要があります)。

ただ、肉体関係そのものを直接立証できる証拠はそれほど多くはありません。
そこで、浮気の証拠を集める時に大切なのは、次の証拠を集めることです。

肉体関係が推認できる証拠を集めること

肉体関係が推認できる証拠とはどういうことですか?

肉体関係そのものを直接証明できなくても、こういう行為があったら、肉体関係があっただろう、と言えるような証拠です。

例えばラブホテルに一緒に出入りする写真などです。
ラブホテルは、通常は肉体関係を持つことを前提とした場所ですので、そこに出入りするということは、普通は、ホテルの中で肉体関係を持っただろうと言えるということです(※極めて短時間で出てきたというような場合は別です)。

不貞行為を直接証明できる証拠

肉体関係を推認できる証拠

ですから、例えば、LINEでやり取りしている写真データの中に裸(又はそれに近い状態)で抱き合っている写真や動画、ラブホテルと分かる場所で2人で写っている写真などがあれば重要な証拠となるでしょう。

さらに、文章だけでも送信前後に肉体関係があることを窺わせるLINEの文面であれば不貞行為の証拠となる可能性があります。

  • 「また泊まりに来てね。あなたとのエッチは最高!」
  • 「生理きたよ!不安だから今度はちゃんとゴムつけてね。」

などは、肉体関係があったことが推認されますので、不貞行為の証拠と認められる可能性が高いでしょう。

他方、LINEの文面からでは肉体関係があったことそのものズバリな証拠はつかめないかもしれません。
しかしその場合でも、浮気相手へのプレゼント交付の事実、高級ホテルでの食事に連れて行ったことなど、浮気相手との親しげな行為があったことが認められる場合、慰謝料請求の交渉で役立つこともあります。

LINEを見ると、頻繁にデートしたりすごく親しくしていることは分かりますが、肉体関係があったかどうか分かりません。
肉体関係がなければ、慰謝料を請求できないですか?

肉体関係がなければ「不貞」の慰謝料を請求することは基本的にはできません。
ただ、例えば、頻繁にデートをしてキスなどをしていたという場合などは、「夫婦の平穏・円満な共同生活」を傷つけたということで、慰謝料を請求できるケースもあります。

肉体関係がなかったとしても、浮気相手との関係にのめり込んで夫婦生活を省みなくなり夫婦仲が冷え込んでしまった、というようなケースでは、慰謝料を請求できる可能性もありますので、判断に迷う場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

肉体関係がない場合の慰謝料請求について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

(2)LINEで浮気を発見するための注意点

LINEをきっかけにパートナーの浮気を疑い始めたという方は多いです。パートナーのスマホの画面でLINEのトーク履歴を見てしまった場合や、たまたまメッセージが来た瞬間のスマホに上がるポップアップ通知の文面で浮気を見つけてしまうようです。
ただ、浮気を疑われていると気付くと、パートナーも次のような対策をとってくることがあります。

通知の非表示

初期設定のままであれば、LINEにメッセージが届くとスマートフォンの画面に内容が表示されます。
しかし、頻繁に浮気相手とやり取りを交わしている場合、浮気相手から来るLINEの通知が画面上に表示されることを避けるため、わざわざLINEの通知を非表示に設定を変更している可能性があります。

LINE自体をロック

スマートフォン本体のロック画面とは別に、LINEの設定として、LINEアプリ自体にロックをすることが可能です。

浮気相手とLINEでやりとりしている人は、浮気を隠すためLINEにパスコードロックの設定をすることがあるようです。

名前を変える

LINEは表示される友だちの名前を自由に設定できます。例えば異性の下の名前であったり、ニックネームの相手とのやり取りがあれば、親密な関係を悟られてしまいます。そこで表示される名前を「部長」「営業課長」などに変えて表示することでカモフラージュしようとするのです。
プロフィールをタップすると本来設定されている名前も表示されますので、怪しいトーク履歴があれば確かめた方が良いかもしれません。

浮気が疑われるパートナーがこのような対策をとってきたら、ますます強く浮気を疑う場面ともいえるでしょう。

LINEがきっかけで配偶者の浮気に気が付いた事例について詳しくはこちらの事例もご参照ください。

浮気の証拠をLINEで得る方法と注意点

LINEを証拠として押さえるときには注意しなければならないことがあります。

(1)勝手に相手のスマホを見るのは違法?

相手のスマホを盗み見たとしても、「刑法上」の「犯罪」にはなりません。

しかし、プライバシー権の侵害として、民法上の不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。
また、せっかく不貞の証拠を手に入れても、プライバシー侵害の程度によっては「許容されないプライバシー侵害」として、証拠として使えないケースもあります。

パートナーのスマホをチェックする人は多いようですが、法に触れない方法で証拠を押さえることが大切です。

なお、パートナーのIDとパスワードを勝手に使ってLINEにログインする場合には「不正アクセス禁止法違反」という犯罪にあたる可能性があります。
LINEに勝手にログインをすることはしてはいけません。

パートナーのスマホのロックを解除してLINEを見ることは犯罪になりますか?

スマホのロックを解除したり、既に端末にダウンロード済みの保存された履歴を見る分には、刑法上の犯罪にはなりません。

(2)LINEの画像をそのまま撮影する

法に触れない方法としては、まず「通知のポップアップ画面を撮影する方法」が挙げられます。その場合には、不貞行為がわかる部分のほか、スマホ本体も一緒に撮影しましょう。

また、送信日時や送信者をわかるようにすることを意識してください。
誰のスマホか分からなければパートナーが不貞をした証拠としては不十分です。

(3)相手を説得しLINEを見せてもらう

合法的にスマホを見る方法としては、他には、相手を説得して本人から見せてもらうことが挙げられます。

「ムリ」と思うかもしれませんが、そうとばかりは言えません。
他の証拠を突き付けることにより、パートナーが浮気を認めている場合「反省するというならスマホを見せて」など、交渉によっては相手が自らスマホを差し出すこともあります。
その場合には、見るだけではなく、しっかりとスマホ本体と証拠となる箇所の撮影はしておきましょう。

ただし、相手にスマホを見せることを強要すると強要罪(刑法223条)になる可能性があるので、ご注意ください。

こういう証拠も押さえておきたい~不貞行為の故意・過失の証拠

浮気相手への慰謝料請求をするためには、民法上の「不法行為」ですから、加害者であるパートナーや不倫相手に「故意・過失」という主観的要件が必要となります。

故意とは「ある事実を知っていたこと」
過失とは「不注意によってある事実を知らなかったこと」

不倫の場合ですと、次の事実が必要です。

「既婚者であることを知っていたこと」
「既婚者であることを不注意で知らなかったこと」

配偶者は自分が既婚者であることは当然承知していますから、故意・過失が問題となるのは、不倫相手に慰謝料を請求するケースです。LINEを証拠として押さえるにあたって、LINEのトーク履歴などにより、この「故意・過失」の要件を満たしているかを確認しましょう。

例えば、相手が結婚していることを前提とした、次のような内容です。

  • 「先日の旅行、奥さんにはなんて説明したの?」
  • 「いつ離婚してくれるの?早く一緒になりたいな」
  • 「今日も嫁とは一言も会話しなかった」

このような文面をLINEのトーク履歴などで見つけた場合には証拠として残しておくことにより「既婚者と知らなかった」などと言い逃れを防ぐことができます。

LINE以外で浮気の証拠となるもの

LINEの文面から「極めて親しげ」で「男女関係をにおわせる」ようなものが読み取れる場合であっても、それが不倫の証拠としては足りない場合もあります。

そこで、ほかの証拠を集め、LINEと合わせることにより不倫が認められる可能性を高めることも可能です。

例えば、次のような証拠を集められないかを検討してみましょう。

  • 肉体関係を確認できる画像や動画配偶者が不倫相手と一緒にホテルに出入りするところを撮影したものなど。
  • 通話記録配偶者と携帯電話の契約を家族契約にしている場合に、自分が契約者となっていれば、配偶者の通話履歴も取り寄せることができます。
    夜中の不自然な時間帯の通話や、同じ相手との頻繁で長時間の通話、このような通話記録から不倫の事実を推測できる可能性があります。
  • 交通系ICカードや領収書、クレジットカードの利用明細領収書やカードの利用履歴などから、ホテル料金や、ホテルへ行くための交通ルートが判明するかもしれません。
    これは「ホテルで不倫行為をした」ことを推認するために役に立つので、証拠となる可能性があります。

合わせ技で不倫の証拠にできることもあります!

不倫の証拠の集め方について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

証拠で浮気を認めたら自認書(じにんしょ)を作成

LINEのトーク履歴などを理由に、配偶者に浮気を認めさせることができるかもしれません。
その機会に「自認書」を作成すれば、後に慰謝料請求や裁判離婚の際に使える浮気の「証拠」となりますので、このチャンスを無駄にしないようにしましょう。

浮気の自認書とは、浮気を認めたことを書面にすることです。
ですが、実際に作成された自認書には「浮気」の事実を認める文面になっていないものも多く見られます。

例えば
「あなたを傷つける行為をしたことを謝罪いたします」
「不適切な行為があったことを認めます」
このような文面では、認めた行為が浮気(不貞行為)であることが明記されていませんので、浮気の証拠としては不十分です。

後から「『不適切な行為』とは、毎晩飲み歩いて深夜に帰宅したことだ!」なんて言い訳される余地を残してはいけません。

自認書には、次のようなことを記載させるようにします。

  • 浮気をした時期
  • 肉体関係を持ったこと
  • 浮気相手の名前や住所(本人を特定できる事項)
  • 関係の詳細
  • 自認書を作成した日付 など

また、配偶者は、浮気相手に迷惑がかかることを恐れて、浮気相手の氏名や住所を偽って述べることもありますので、本当かどうか確認するようにしましょう。
そして、浮気をした配偶者に自筆で書かせ、署名押印をさせるようにしましょう。

不倫を認める自認書を証拠として慰謝料を請求できた事例について詳しくはこちらもご参照ください。

【まとめ】LINEも浮気の証拠になる!ただし、不貞行為を推認させる証拠でなければいけない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • LINEのトーク履歴なども浮気の証拠になるが、慰謝料を請求するためには、その内容が肉体関係を直接証明できるものや、肉体関係を推認できるものでなければならない。
  • 肉体関係がなかったとしても、浮気によって、夫婦の平穏・円満な共同生活が害されたと言える場合には、慰謝料を請求できる余地がある。
  • パートナーのスマホを勝手に見ることは刑法上の犯罪にはならないが、IDとパスワードを無断で使ってログインする行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性がある。
  • LINEで浮気の証拠が発見できた時は、パートナーのスマホごと画像を撮影するのが良い。
  • LINEだけでは肉体関係を推認できる証拠が集まらない場合には、ホテルの領収書など他の証拠と合わせることによって慰謝料を請求するための証拠とすることが出来ることもある。
  • パートナーが浮気を認めた場合には、「自認書」を書かせるべき。ただし、あいまいな表現だと後から浮気を否定される可能性もあるので注意が必要。

アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年8月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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