配偶者の浮気は許しがたいものですが、それでも相手を信じ、離婚を選ばず関係を修復しようとする方は多いです。
そのような場合に、浮気をされた側としては、配偶者のことは許すとしても、浮気相手に対しては、浮気は許さない意思を明確にするためにきちんと慰謝料請求をしたいところです。
ただ、浮気相手だけに慰謝料請求をする場合には、浮気相手から配偶者に慰謝料の分担を求められてしまうというリスクがあることに注意が必要です。
浮気相手に対してだけ慰謝料請求する前に、浮気相手に請求できるケースとできないケース、請求方法、リスクの回避方法について知っておきましょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能
- 浮気相手に慰謝料を請求できる場合と、できない場合
- 浮気の慰謝料の相場
- 浮気相手に慰謝料を請求する3つのステップ
- 浮気相手だけに慰謝料を請求する場合のリスク
- 慰謝料請求の他、浮気相手に要求できること

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求できますが、浮気相手だけに請求することも可能です。
実際、浮気発覚後も婚姻生活を続けていく場合には、浮気相手だけに慰謝料を請求する方も多いです。
なお、浮気相手だけに慰謝料請求することについて、配偶者の同意は必要ありません。なぜなら慰謝料請求はあなたの権利であり、浮気相手だけに請求するのか、それともしないのかは、あなたの判断で決められることだからです。
浮気相手に慰謝料を請求できる場合とできない場合
常に浮気相手に対して慰謝料請求が認められるわけではありません。
慰謝料請求が認められるためには一定の要件を満たす必要があります。
一定の要件を満たさなければ、慰謝料を請求することはできませんので、浮気相手への慰謝料請求を考えている方は、一定の要件を満たすかどうかを確認してみてください。
(1)浮気相手に慰謝料を請求できる場合
法律上、婚姻は一種の契約であって、その契約内容として夫婦は互いに「貞操義務」を負います。
夫婦は互いに配偶者以外の者と性的関係をもつべきではないとされているのです。
そのため、このような貞操義務に違反し肉体関係をともなう浮気に及んだ場合、浮気を行った側の配偶者と浮気相手は、浮気の被害者側である配偶者に対して『精神的苦痛』を与えたものと評価されます。
そして、その精神的苦痛に対して支払われる金銭のことを、『慰謝料』と呼んでいます。
浮気相手に慰謝料を請求するためには、基本的に、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 浮気相手に「故意・過失」があること
- 法律上の浮気(不貞行為)によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
これら以外にも細かい要件がありますが、主にこの2つです。
次で詳しく説明していきます。
(1-1)浮気相手に「故意・過失」があること
浮気を理由に慰謝料を請求するためには「故意・過失」、言い換えると、次の要件が必要になります。
- 浮気をした時点で、浮気相手が相手に配偶者がいることを知っていたこと又は、注意すれば気づくことができたこと
- 浮気をした時点で、浮気相手が相手の夫婦関係が破綻していないことを知っていたこと又は、注意すれば気づくことができたこと
※ただし、故意・過失の対象として、1のみ知っていればいいという立場に立つ判例と、1及び2を両方知っている必要があるという判例があり、どちらの考えが絶対に正しいということはできません。
なお、この要件が認められる場合としては、浮気相手が相手に配偶者がいることを知りうる状況にあった場合や夫婦関係が破綻していないことを知りうる状況にあった場合も含みまれます。
具体的には、次のとおりです。
故意・過失 | |
〇認められるケース | ×認められないケース |
・既婚者であることを知りながら、肉体関係をもった ・浮気相手は、既婚者と浮気をしていると気づく状況であるにも関わらず、気づいていなかった ・既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、注意を払えば破綻していないことに気づく状況であったにもかかわらず肉体関係をもった | ・マッチングアプリなどで知り合い、お互いの素性を知らず、既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った ・既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと聞かされており、実際夫婦は別居しているなど夫婦関係はすでに破綻していると思わざる得ない状況で、肉体関係をもった |
(1-2)法律上の浮気(不貞行為)によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
浮気を理由に慰謝料を請求するためには、法律上の浮気(不貞行為)によって「権利の侵害」を受けたことが必要です。
具体的には、次の要件を満たす必要があります。
- 法律上の浮気(不貞行為)によって、婚姻共同生活が侵害・破壊されたことによって精神的苦痛を受けたこと
「法律上の浮気」とは、一般的に肉体関係もしくは性交類似行為(一緒にお風呂に入る、愛撫をするなど)が必要であるとされています。これを「不貞行為」と言います。
したがって、手をつないだり、二人で会ったりというだけでは、「法律上の浮気(不貞行為)」とは言えず慰謝料を請求することはできません。
また、浮気をされた時点で、すでに婚姻生活が破綻していた(別居状態、夫婦仲が冷め切っているなど)状況である場合も、慰謝料を請求することはできません。
このような状況で浮気が行われたとしても、すでに婚姻生活が破綻している以上、浮気によってさらに婚姻生活が侵害・破壊されて精神的苦痛を受けることはないと考えられているためです。
ただし、結婚していながら婚姻関係が破綻していたという状況は稀であり、簡単には認められません。
具体的には、次のとおりです。
権利の侵害 | |
〇認められるケース | ×認められないケース |
・浮気により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚した ・浮気は肉体関係を伴うものであった ・浮気相手と配偶者の間に肉体関係はなかったが、少なくとも夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた | ・浮気が行われた時点で、夫婦の仲が悪く、夫婦の共同生活がすでに破綻していた(浮気が行われた時点ですでに夫婦が別居している場合、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い) ・浮気といっても、隠れて二人で会ったり、手をつないだりしていただけであった |
浮気を原因として婚姻関係の破綻が認められやすいパターンについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(2)浮気相手に慰謝料を請求できない場合
浮気相手に慰謝料を請求することができない主なケースは、次の2つです。
- すでに配偶者から精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合
- 慰謝料請求の時効が経過してしまった
それぞれ説明します。
(2-1)すでに配偶者から精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合
すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っており、浮気相手からそのことについて指摘された場合には、重ねて浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
【具体例】
(仮名)Aさん(妻)が、浮気をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取った場合を考えます。このとき、客観的に妥当な慰謝料金額が200万円である場合には、、Aさん(妻)はすでに浮気によって被った精神的苦痛について全額の損害賠償の支払いを受けているため、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。

ただし、配偶者から慰謝料が支払われた理由が、浮気だけではなく、暴力などの理由もあった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
(2-2)慰謝料請求の時効が経過してしまった場合
浮気相手に対しては、基本的に、浮気の事実及び浮気相手を知った時から3年以内(もしくは浮気があったときから20年間)に請求する必要があります。
時効期間を経過し、相手から時効が経過したことを主張された場合には慰謝料請求はできなくなります。
浮気の慰謝料の相場は、数十万~300万円
浮気の慰謝料の裁判上の相場(目安)は、一般的に数十万~300万円程度といわれています。
浮気による精神的苦痛を『精神的損害』とするとしても、その具体的な金額については客観的に算定することが難しいため、明確な基準はありません。
浮気相手との交際期間、肉体関係を持った回数、浮気が原因で離婚に至ったか、婚姻期間、子どもの有無などの個別事情によって変わってきます。
婚姻期間、浮気相手との交際期間が長くなるほど、慰謝料の金額は増額の傾向にあります。逆に、離婚しない、子供がいないなどの条件は減額の理由になります。
浮気相手に慰謝料を請求する3つのステップ
浮気相手に慰謝料を請求するにはどのような方法によれば良いのでしょうか。
慰謝料請求のために必要な準備と手続きについては、次の3つのステップが必要となります。
不貞行為の証拠を集める
浮気相手の連絡先を調べる
話し合いや裁判で慰謝料を請求する
それぞれ説明します。
(1)不貞行為の証拠を集める
配偶者と浮気相手が不貞行為(肉体関係を伴う浮気であったこと)の事実を認めなかった場合、慰謝料請求においては被害者側に立証責任があるため、不貞行為を証拠によって証明しなければなりません。
不貞行為の証拠は裁判の場面はもちろんのこと、示談で慰謝料を請求する場合にも重要になってきます。強力な証拠があれば、相手は裁判になっても勝ち目がないと考えるため、こちらに有利な条件で交渉を進めることが可能となります。
例えば、次のような証拠を集めるとよいでしょう。

もし、決定的な証拠を入手できない場合であっても、複数の証拠を組み合わせることで不貞行為を立証できる可能性もあるため簡単にはあきらめず、 証拠集めの段階で弁護士に相談してみるのがおすすめです。
どういった証拠を集めたらよいのか、証拠集めの際に注意すべきことについて知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
(2)浮気相手の連絡先を調べる
浮気相手に対して慰謝料を請求しようにも、浮気相手の連絡先がわからなければ交渉や裁判等の手続きを進めることはできません。
そのため、浮気相手の連絡先を調べる必要があります。
配偶者が浮気の事実を認めて反省をしているのであれば、配偶者から聞き出すこともできるかも知れません。
なお、弁護士に依頼すると、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法により浮気相手の連絡先を調べられる可能性が高まります。これらに限らず、弁護士は相手の情報から連絡先をたどれるノウハウを持っていますので、相談すると良いでしょう。
「弁護士会照会」制度や弁護士会照会でわかることが知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(3)示談や裁判で慰謝料を請求する
慰謝料請求の方法は、大きく「示談」「裁判」の2種類があります。
示談で慰謝料を決める際は、相場を踏まえつつ、自身の精神的損害の大きさや、いかに早期解決するか、裁判となったときにどれほど有利な証拠があるか等を考慮して金額が決まることが多いようです。
示談で慰謝料の金額等がまとまらなければ、裁判上で請求することになります。
裁判では、相手の財産のあるなしにかかわらず、過去の裁判例を参考としつつ、被害者が受けた精神的苦痛の大きさを裁判官が客観的に認定したうえで、慰謝料の金額が決められます。
浮気相手だけに慰謝料を請求する場合のリスク
浮気相手だけに慰謝料請求をした場合、慰謝料を支払った浮気相手からあなたの配偶者に対して慰謝料の分担を求められる可能性があります。
法律上、浮気の慰謝料を支払う責任は、配偶者と浮気相手の二人が負うものです。
そのため、浮気相手だけに慰謝料を請求し、浮気相手が自分の責任分を超えて慰謝料を支払った場合、浮気相手が後から配偶者に慰謝料の分担を求められる(このことを「求償」をいいます。)可能性があります。
【具体例】
浮気相手が妻に対し慰謝料120万を支払った場合、浮気相手からあなたの夫に対して60万円の分担(求償)を求められることがあります。

そのため、結果的には、浮気相手から獲得した慰謝料の一部が、配偶者から(家計から)支払われたと同じになってしまう点がリスクといえるでしょう。
求償権を行使されるリスクを回避するための手段
求償権を行使されるリスクを負いたくないという方は、浮気相手に慰謝料を請求する際に、求償権の放棄も求めるとよいでしょう。
求償権の放棄を約束してもらえば、浮気相手が配偶者に対して求償権を行使することはできません。
ただし、浮気相手から、「求償権を放棄するから慰謝料を減額してほしい」と言われ、減額交渉のカードとして求償権が利用されることもあります。
「慰謝料の減額なんて許せない」と思われるかもしれません。しかし、浮気相手も求償権という権利を放棄するわけですから、その代償を求めることは間違っていません。
例えば、次のようになります。
【具体例】
妻が浮気相手に対して120万円の慰謝料と求償権の放棄を求めたところ、浮気相手から「求償権を放棄するから60万円にしてほしい」と言われた。
妻は、浮気相手の慰謝料60万円を減額する代わりに、浮気相手と求償権の放棄について合意。

浮気相手への慰謝料請求を示談でまとめた場合には、示談書を作成しましょう。
その示談書に、求償権を放棄する旨を明記することによって求償されるリスクを回避できます。
リスクとなる「求償権」について詳しく知りたい場合には、次の記事をご参照ください。
慰謝料請求のほか、浮気相手には「接触禁止要求」もできる
浮気相手に対して取れる代表的な手段としては、「慰謝料請求」に加えて、配偶者に「接触」しないよう要求することもあります。
特に夫婦関係を修復したい場合は、配偶者が浮気相手との関係を断ち切るよう、接触禁止を要求し、合意を取り付けるのが効果的といえます。
「接触」とは、一般的に、「合意的理由」のない面会、電話、メール、FAX、手紙、SNSなど、あらゆる手段で連絡をとることを指します。
「合理的理由」には、仕事上やむを得ず接する機会がある、慰謝料の請求権の行使等が含まれます。
この要求をもとに接触禁止の約束をさせることにより、約束違反に対しては違約金を支払うよう予め合意を求めることも考えられます。
接触禁止の約束をさせるときに必要な注意点については次の記事をご覧ください。
【まとめ】浮気相手だけに慰謝料請求することも可能だが求償権放棄の合意も忘れずに!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不貞行為の慰謝料は、浮気相手だけに請求することも可能
- 浮気相手に慰謝料請求するためには、主に、1.浮気相手に故意・過失があること、2.不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたことが必要。
- すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合や時効(請求期限)が経過した場合には慰謝料請求ができないことがある。
- 慰謝料を請求する流れは、1.不貞行為の証拠を集める、2.浮気相手の連絡先を調べる、3.示談や裁判で慰謝料を請求するという3つのステップ。
- 浮気相手に慰謝料を請求する場合には求償権というリスクがあり、求償権の放棄も忘れないようにする。
- 浮気相手には接触禁止要求もできる。
その他、浮気の慰謝料を請求される方からよくいただく質問についてこちらにまとめておりますので慰謝料請求される前にご覧いただくことをおすすめします。
慰謝料請求には証拠集めや、証拠をうまく使って交渉することが必要となります。
裁判や交渉を有利に進めるためには、なるべく早く弁護士に相談した方が良いでしょう。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年7月時点)
アディーレ法律事務所にご依頼いただいた方の声についてはこちらにまとめておりますので、慰謝料請求についておひとりで悩んでいる方、弁護士に相談することに抵抗を感じられている方は、ご相談前にご覧いただき、ぜひ参考にしてください。
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