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不倫の慰謝料を請求された!裁判を起こされたときの流れを弁護士が解説

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kiriu_sakura

「不倫相手の奥さんから、『慰謝料を払わなければ、裁判を起こす!』と言われた……。裁判になったら一体どうなるの?」

既婚者と不倫している場合、それが不倫相手の配偶者に発覚すれば、慰謝料を請求される可能性があります。

いきなり裁判を起こされるケースがないわけではありませんが、ほとんどの場合、まずは当事者同士で交渉し、交渉がまとまらなかった場合に裁判となります。

裁判を起こされた場合には、法的に適切な主張・立証が必要となりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

この記事を読んでわかること
  • 不倫の慰謝料請求で裁判になるケース
  • 裁判の流れ
  • 裁判への対応を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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不倫の慰謝料を請求された!裁判になるケースとは?

不倫慰謝料の請求は、まずは口頭やメール、内容証明などの書面で請求される場合が多いですが、いきなり裁判を起こされることもあります。
裁判外で慰謝料を請求された場合には、そもそも支払う必要があるかどうか、支払う必要があるとしても減額できないかなどを検討し、請求側である不倫相手の配偶者と交渉することになるでしょう。

既婚者と交際をしていたら、慰謝料を支払う必要はありますよね。

既婚者と交際していたからと言って、必ずしも慰謝料の支払義務を負うわけではありません。
例えば、肉体関係がなく一緒に食事をする程度の仲だった場合や、全く落ち度なく既婚者であることを知らなかった場合など、慰謝料の支払義務を負わない場合もあります。

慰謝料の支払義務を負うかどうかは個別のケースによって異なります。
ただし、「慰謝料の支払義務はない」と回答するだけでは、請求側も感情的になってトラブルが大きくなってしまう可能性があります。
慰謝料の支払義務はないのではないかと思われるケースでは、まずは弁護士などの専門家に対応を相談すると良いでしょう。

裁判外で請求され、話し合いが進んでいる最中に突然裁判を起こされるケースはそれほど多くありません。裁判を起こされる可能性が高いのは、次のようなケースです。

  • 慰謝料請求の連絡を無視し続けた場合
  • 支払義務の有無や慰謝料の金額などについて全く折り合いがつかない場合 など

次のサイトで慰謝料の支払いを求める裁判を起こされたケースをいくつかご紹介しますのでこちらをご覧ください。

●請求に対して連絡ができずにいたら裁判を起こされたケース

●交渉がまとまらずに裁判を起こされたケース

●突然裁判を起こされたケース

いきなり裁判を起こされてしまった場合には、裁判に対応するしかありませんが、裁判外で請求された場合には、連絡を無視することなく、何らかの返事をして話合いの余地があることを伝えることが大切です。

慰謝料を請求されたとき、すべきことについて詳しくはこちらをご覧ください。

慰謝料請求されたときの正しい対処法とは?相場についても解説!

裁判を起こされた時の流れ

それでは、不倫を理由に慰謝料を請求する裁判を起こされた場合、どのような流れになるのかご説明します。

不倫慰謝料を求めて裁判を起こされた場合

1.訴状が送達される

2.裁判で主張をして、証拠を提出する

3.裁判が終了する(和解or判決)

それぞれについて詳しくご説明します。

(1)訴状が送達される

裁判を起こす側(原告)は、訴状(請求の根拠などをまとめた書面)を裁判所に提出します。
裁判所は原告から提出された訴状を確認し、不備などがなければ、訴えられた側(被告)に送ります。

これを「訴状送達」と言いますが、訴状の送達は「特別送達」という特別な方式で送られてきますので、受け取りを拒んだりしない限り、ポストに勝手に投函されることはなく、基本的には受け取りが必要となります。

訴状はどこに送られてくるんですか?
家族と同居しているので、自宅に届くと困るんですけど…。

基本的には自宅(住所地)に送られてきます。
同居の家族が受け取っても送達は有効ですので、家族が受け取らないようにするのは難しいです。

裁判所から送られてくるのは訴状だけで、1回だけですか?

裁判が続くと、その後も相手が提出した書面なども送られてきます。
ただ、弁護士に依頼すると、その後の送達先は弁護士の事務所にできますよ。

被告に訴状が送達された段階で、裁判が開始します。
訴状が送達される際、裁判所から「第1回口頭弁論期日」(実際に裁判が行われる日)などが記載された書面も同封されていますので、必ず確認してください。

期日は勝手に決められるんですか?
都合が悪い場合はどうしたら良いのでしょう。

第1回口頭弁論期日だけは、基本的には被告の意見は聞かれません。
第2回目以降の期日は、原告と被告の都合を確認して裁判所が決めることになります。
ですから、第1回口頭弁論期日は欠席しても大丈夫ですが、欠席するのであれば、必ず「答弁書」(被告の主張などをまとめた書面)を提出してください。

答弁書の書式は厳格に決まっているわけではありませんが、通常は訴状に同封されています。

答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日を欠席してしまうと、「欠席裁判」と言って、原告の主張を全て認める判決が出る可能性が高くなってしまいます。そのため、裁判を起こされた場合には、裁判に出席して反論するか、欠席する場合には答弁書を提出するなど、必ず何らかの対応をする必要があります。

(2)裁判で主張をして、証拠を提出する

口頭弁論期日では、原告と被告がお互いに主張・証拠の提出をしたり、裁判所が証拠を調べたりします。
口頭弁論期日は公開の法廷で開かれますが、更にお互いの主張や証拠の提出が必要だと裁判所が判断すると、通常、「弁論準備手続」といって、非公開の場所(法廷ではない準備室など)で手続が進められます。

一般的に、弁護士が代理人として就いている場合の方が、非公開である弁論準備手続での進行が認められやすいといえます。

参考:口頭弁論等 | 裁判所 – Courts in Japan

口頭弁論でも弁論準備手続でも、裁判の期日は大体1~2ヶ月に1回のペースで開かれ、原告と被告がお互いに主張をして証拠を提出します。

(3)裁判が終了する

裁判では原告・被告の双方が主張をして証拠を提出し、裁判所が証拠調べなどをします。
裁判が終了する方法としては、主に次の2つがあります。

判決

※裁判所が双方の主張・証拠から原告の請求を認めるかどうか、認めるとしてどの程度認めるか判断します。

和解

※原告と被告の双方がお互いに譲歩して問題の解決に合意します。

裁判が進んでお互いの主張や証拠が明らかになり、ある程度、裁判官が事件の見通しを立てると、裁判官から和解をしたらどうかと促されることも多いです。原告と被告は、判決ではなく和解をするメリットがあるかどうかを検討することになります。

慰謝料請求をされた側にとって、和解をするメリットは何ですか?

一番は、判決よりも柔軟な解決が可能という点です。
判決で慰謝料の支払いが命じられる場合には、金額は裁判官が決めた金額になりますし、支払いも一括払いになります。
和解では自分が支払える金額を率直に伝えて交渉する余地がありますし、分割払いを認めてもらえるように交渉できる可能性があります。

また、裁判官が判決を出す場合には、主張・立証を尽くした後でなければいけませんが、和解は裁判中のいつでも構いませんので、判決よりも早く裁判を終了させることが可能です。

和解をするデメリットは何ですか?

原告の請求を一部でも受け容れなくてはいけないという点でしょうか。
例えば、慰謝料の支払義務そのものを争っている場合、判決で原告の請求が棄却されれば1円も支払わなくても良くなります。
他方、和解はお互いの譲歩が必要ですので、慰謝料の支払義務が認められないとしても、解決金などの名目で、ある程度のお金を支払って終わりにすることもあります。

和解するかどうかは、判決になったらどうなるかということを意識する必要があります。
裁判官によっても、判決の見込みを教えてくれる裁判官もいれば、ほとんど心証を明らかにしない裁判官もいます。
判決まで突き進むのが良いか、途中で和解をした方が良いかは、やはり弁護士に相談しながら判断することをお勧めします。

なお、判決であっても和解であっても、裁判上で問題を解決した場合には、

判決書も和解調書も「債務名義」になること

に注意が必要です。

つまり、和解でお金を支払うことに決まった場合に、その約束を破ってお金を支払わなければ、裁判などを経ることなく、給料や預金などの財産を差し押さえられる可能性があります。

差押えについて詳しくはこちらをご覧ください。

差押えの仕組みと流れを徹底解説!どんな財産が差押え対象となる?

不倫慰謝料請求の裁判を起こされた時に弁護士に依頼するメリット

不倫慰謝料を請求する裁判を起こされた時は、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼する大きなメリットは次のとおりです。

裁判手続を任せることができる

適切な主張・立証を期待できる

(1)裁判手続を任せることができる

先ほどご説明したとおり、裁判は1~2ヶ月に1回実施されます。
お互いの主張が食い違う場合には、最終的な解決まで1年以上かかることも珍しくなく、場合によっては数年かかってしまうこともあります。
その間、裁判所とのやり取り、書面の作成・提出、原告の主張の把握、証拠の提出、裁判への出席など、全てをご自身で対応するのはとても大変です。
弁護士に依頼した場合には、基本的には、裁判手続は全て弁護士に任せることができます。

被告本人が裁判所に行かなくてはいけないのはどのような場合ですか?

裁判所で原告・被告本人の尋問が実施される時は行かなくてはいけません。
また、裁判官が和解の意向を直接確認したい時など、本人の出席を求めることはあります。

(2)適切な主張・立証を期待できる

不倫慰謝料を請求された場合、対応策は次の2つです。

慰謝料の支払義務を否定する

OR

支払義務を認めた上で、減額を求める

一般的な不倫慰謝料の裁判上の相場は次のとおりです。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

ただ、これはあくまでも相場であって、個別のケースによっては相場より高額になることも低額になることもあります。
慰謝料の増額・減額事由は主に次のとおりです。

原告の主張する慰謝料の金額が妥当かどうか検討し、高額過ぎるという場合には、減額事由を主張した上で、減額事由を裏付ける証拠を提出しなくてはいけません。しかし、裁判の経験のない方が全てご自身でされるのは困難です。裁判所は公平・中立の立場ですから、「被告が〇〇の主張・立証をすれば被告に有利になるのになあ」と思っていても基本的に教えてはくれません。

この点、裁判への対応を弁護士に依頼すると、弁護士が適切な主張をまとめ、必要な証拠についても判断しますので、適切な主張・立証が期待できます。

裁判で弁護士が適切に減額事由を主張・立証して慰謝料が減額された事例をご紹介していますのでこちらをご覧ください。

【まとめ】不倫慰謝料請求の裁判を起こされた時は、弁護士に依頼すると裁判手続を任せることができる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされた時は、まずは慰謝料の支払義務があるかを検討する
  • 通常、慰謝料の請求は口頭や通知などでされた上で、交渉がまとまらない場合に裁判になることが多いが、いきなり裁判を起こされる可能性もある
  • 裁判を起こされた流れは、次のとおり
    1. 訴状が送達される
      訴状は基本的には自宅に送られてきます。訴状を受け取ったら必ず「答弁書」を提出します。答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日に欠席した場合には、原告の主張を全てそのまま認める判決が出る可能性があります。
    2. 裁判で主張・立証をする
      「弁論準備手続」といって、非公開の場で手続きを進められることもあります。
    3. 裁判が終了する
      裁判が終了する方法としては、主に「和解」と「判決」があります。
      和解は原告・被告がお互いに譲歩して問題を解決できるので、判決よりも柔軟な解決が可能です。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。


この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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