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B型肝炎給付金の請求期限を5年間延長する改正法が成立

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otsubo

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2021年6月11日、B型肝炎給付金の受給要件等を規定する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(「特措法」といってご説明します)」の一部が改正されました。これにより、2022年1月12日までであったB型肝炎給付金の請求期限が、2027年3月31日まで延長されることとなりました。
本記事では、B型肝炎給付金の請求期限について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎給付金の請求期限

B型肝炎給付金には請求期限があり、この請求期限までに提訴をしなければ、給付金請求権を失ってしまうこととなります。
2012年1月に特措法が施行された際には、施行日から5年間の請求期限が規定されていました。

もっとも、政府は、特措法制定当時、救済対象者を最大約45万人と見込んでいたものの、実際の提訴者はこの数に遠く及ばなかったことから、2016年5月、請求期限が5年間延長されました。
そして、令和2年10月末に至っても、提訴者はいまだ約8万2千人にとどまっていたことから、今回請求期限がさらに延長されることとなりました。

特措法の改正により2027年3月31日まで期限が延長

冒頭にも書いたとおり、今回の特措法の改正により、請求期限が、2022年1月12日から、2027年3月31日まで延長されました。

2022年1月12日までに提訴

2027年3月31日までに提訴

参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省

【まとめ】B型肝炎給付金の請求期限が2027年3月31日まで延長された

今回の特措法の改正により、B型肝炎給付金の請求期限が2027年3月31日まで延長されました。この延長により、いまだ提訴に至っていない多くのB型肝炎患者の方々がより広く救済されることが期待されます。

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年8月時点

なお、次のページでは、アディーレ法律事務所の弁護士に相談することによって、死亡・肝がんで3600万円の給付金、慢性肝炎で1250万円の給付金を受給することができた事例を紹介しています。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談をお待ちしております。
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