2021年6月11日、B型肝炎給付金の受給要件等を規定する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(「特措法」といってご説明します)」の一部が改正されました。これにより、2022年1月12日までであったB型肝炎給付金の請求期限が、2027年3月31日まで延長されることとなりました。
本記事では、B型肝炎給付金の請求期限について解説します。
香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。
ここを押さえればOK!
特措法の改正により、請求期限は2022年1月12日から2027年3月31日まで延長されました。 したがって、B型肝炎給付金を請求するためには、2027年3月31日までに提訴する必要があります。
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B型肝炎給付金の請求期限
B型肝炎給付金には請求期限があり、この請求期限までに提訴をしなければ、給付金請求権を失ってしまうこととなります。
2012年1月に特措法が施行された際には、施行日から5年間の請求期限が規定されていました。
もっとも、政府は、特措法制定当時、救済対象者を最大約45万人と見込んでいたものの、実際の提訴者はこの数に遠く及ばなかったことから、2016年5月、請求期限が5年間延長されました。
そして、2020年10月末に至っても、提訴者はいまだ約8万2千人にとどまっていたことから、今回請求期限がさらに延長されることとなりました。
特措法の改正により2027年3月31日まで期限が延長
冒頭にも書いたとおり、今回の特措法の改正により、請求期限が、2022年1月12日から、2027年3月31日まで延長されました。
2022年1月12日までに提訴
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2027年3月31日までに提訴
参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省
【まとめ】B型肝炎給付金の請求期限が2027年3月31日まで延長された
今回の特措法の改正により、B型肝炎給付金の請求期限が2027年3月31日まで延長されました。この延長により、いまだ提訴に至っていない多くのB型肝炎患者の方々がより広く救済されることが期待されます。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。
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※以上につき、2024年8月時点
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