香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。
2021年(令和3年)6月11日、B型肝炎給付金の受給要件等を規定する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」とします)」の一部が改正され、2022年(令和4年)1月12日までであった請求期限が、2027年(令和9年)3月31日まで延長されることとなりました。
本記事では、B型肝炎給付金の請求期限について解説をします。
B型肝炎給付金の請求期限
B型肝炎給付金には請求期限があり、この請求期限までに提訴をしなければ、請求権を失ってしまうこととなります。
2012年(平成24年)1月に特措法が施行された際には、施行日から5年間の請求期限が規定されていました。
もっとも、政府は、特措法制定当時、救済対象者を最大約45万人と見込んでいたものの、実際の提訴者はこの数に遠く及ばなかったことから、2016年(平成28年)5月、請求期限が5年間延長されました。
そして、令和2年10月末に至っても、提訴者はいまだ約8万2千人にとどまっていたことから、今回請求期限がさらに延長されることとなりました。
特措法の改正により2027年(令和9年)3月31日まで期限が延長
冒頭にも書いたとおり、今回の特措法の改正により、請求期限が、2022年(令和4年)1月12日から、2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。
2022年(令和4年)1月12日までに提訴
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2027年(令和9年)3月31日までに提訴
【まとめ】特措法の改正により、B型肝炎給付金の請求期限が2027年(令和9年)3月31日まで延長された
今回の特措法の改正により、B型肝炎給付金の請求期限が2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。この延長により、いまだ提訴に至っていない多くのB型肝炎患者の方々がより広く救済されることが期待されます。
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