お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

遺族がB型肝炎給付金を請求する方法や支給金額について解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「肝臓を悪くして亡くなったけど、もしかしてB型肝炎ウイルスに感染していたのでは……」

亡くなった方が、B型肝炎ウイルスに感染していたか不明の場合でも、その後の調査によりB型肝炎ウイルスに感染していたと判明することも少なくありません。
B型肝炎ウイルスに感染していた場合、一定の要件を満たせば、B型肝炎給付金をもらうことができますが、このB型肝炎給付金は遺族の方も請求することができます。

このB型肝炎給付金は、請求しない限りもらえませんので、亡くなった方が給付の対象であったかきちんと確認しておく必要があります。

そこで、B型肝炎給付金を遺族が請求する方法や、給付金額などについて、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

B型肝炎に関するご相談は何度でも無料

弁護士費用は安心の成功報酬制!

ご相談・ご依頼は安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

お電話によるご相談だけでなく、お近くの本店・支店にお越しいただいてのご相談も可能です

B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方が死亡した場合のB型肝炎給付金

かつて、集団予防接種等(集団接種の方法による予防接種又はツベルクリン反応)において、注射器の使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスの感染が広がった、ということがありました。
裁判で、この注射器の使いまわしについて国の過失が認められ、2012年1月13日に、国がB型肝炎ウイルスに感染した一定の被害者に、B型肝炎給付金を支給する法律を制定しました。
B型肝炎給付金の支給を受けないで亡くなった場合でも、その遺族が請求することでB型肝炎給付金を受け取ることができます。

(1)遺族がB型肝炎給付金の請求をすることができる

次の要件に当てはまる被害者の方の遺族が、B型肝炎給付金の請求をすることができます(ただし、生前、被害者本人がB型肝炎給付金を全額受給していた場合は除きます)。

1.一次感染者
一次感染者とは、集団予防接種等の際注射器の連続使用でB型肝炎ウイルスに感染した方です。次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1941年7月2日~1988年1月27日までに生まれていること
  • 満7歳の誕生日前日までに集団予防接種等を受けていること
  • B型肝炎ウイルスに持続感染(長期的に感染)していること
  • 集団予防接種等以外に感染原因がないこと

2.二次感染者
二次感染者とは、一次感染者である親から、B型肝炎ウイルスがうつった方です。次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 親が一次感染者の要件を全て満たすこと
  • 本人(その親の子)がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 本人への感染経路が母子感染又は父子感染であること

※母子感染の場合、妊娠中または出産の際にB型肝炎ウイルスがうつることを想定し、父子感染の場合は、唾液などを介して父親から子にB型肝炎ウイルスがうつることが想定されています。

3.三次感染者
三次感染者とは、一次感染者の祖母から母親又は父親にB型肝炎ウイルスがうつり、さらにその母親又は父親からB型肝炎ウイルスがうつった孫(本人)のことをいいます。次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 一次感染者である祖母が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 母親と父親が二次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 二次感染者(母親または父親)から三次感染者(本人)への感染経路が、母子感染又は父子感染であること

B型肝炎ウイルスによる肝疾患が死因でなくとも、遺族の方は、B型肝炎給付金はもらうことができます。
(直接又は間接の死因がB型肝炎ウイルス持続感染であるかどうかは、B型肝炎給付金の給付金の額に影響してきます)

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省
参考:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省

(2)亡くなった方が、B型肝炎ウイルスに感染していたか不明な場合はどうなる?

亡くなった方がB型肝炎ウイルスに感染していたか不明な場合でも、死亡診断書や保険会社に提出した入院証明書、生前の医療記録などを調べればB型肝炎ウイルスに感染していたことが判明することがあります。
また、ご自宅に残されていた血液検査の結果から、B型肝炎ウイルスに感染していたことを知ることができる場合もあります。

例えば、血液検査の結果の中に、「HBs抗原+(陽性)」と記載されている場合は、B型肝炎ウイルスに感染していたことになります。
この血液検査は、妊婦検診、手術前に行われる術前検査などで一般的に行われますし、健康診断や人間ドックで行われる場合もあります。自宅に検査結果が残っていないか探してみましょう。
「HBs抗原+(陽性)」と記載された血液検査結果が残されていた場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。

また、全く手がかりがない場合でも、生前入通院していた病院名がかれば、医療記録を調べることでB型肝炎感染の有無が分かる場合がありますので、「亡くなった方が何らかの肝炎を患っていたかもしれない」、という遺族の方も、弁護士へ相談してみましょう。

遺族がB型肝炎給付金を受け取る場合の注意

B型肝炎給付金に関する法律は改正されることがあるため、遺族の方は、常に最新の情報に注意しましょう。

参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(概要)|厚生労働省

(1)給付金請求には期限がある

従来ではB型肝炎給付金の請求期限は2017年1月12日まででしたが、2016年8月1日に法改正され、2022年1月12日までに延長されました。
さらに、2021年6月11日に、請求期限が2027年3月末日まで延長されました。
度々延長されている背景には、「B型肝炎給付金の対象者が推計約45万人であるのに対して、実際にB型肝炎給付金を求めて提訴した方は9万6974人しかいない」ということがあります(2022年1月31日時点、法務省発表)。
現時点(2022年3月現在)では、2027年3月末までにB型肝炎給付金の請求(提訴)をしなければ、B型肝炎給付金をもらうことができなくなってしまうので、遺族の方は注意しましょう。

参考:B型肝炎訴訟|法務省

(2)一定時期から20年経過した場合、B型給付金額が大幅に減る

従来では、死亡や発症から20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対するB型肝炎給付金の額については、法律上定められていませんでしたが、2016年8月1日に法改正され、この20年を経過した方に対するB型肝炎給付金の額が、法律上新たに規定されました。
これにより「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対して、一定時期から20年を経過してもB型肝炎給付金額がもらえることが明確になりましたが、後でご説明する通り、20年経過するともらえる金額は大幅に減りますので注意が必要です。

なお、期間経過までわずかといったケースであっても、弁護士に依頼することによって期間経過前の給付金を受給することができる場合があります。
次のページでは、期間の経過までわずか3ヶ月しかないという状況でしたが、弁護士に依頼することによって、無事に期間経過前の給付金額である3600万円の給付金を受給することができた事案を紹介しています。

死亡や発症等から20年が経過している場合の給付額

損害が発生した日(次の各時点)から20年が経過すると、次の表の通り、原則としてもらえる給付金の額が大きく減ってしまいます。

【損害発生日】
  • 無症候性キャリア(無症状)の場合:感染した日
    一次感染者→集団予防接種等を受けた日
    二次感染者、三次感染者→本人(原告)の出生日(父子感染の場合は異なります)
  • 慢性肝炎など特定の病態を発症した場合:その病態の発症日
  • 死亡した場合:死亡日

【B型肝炎給付金の額】

病態 給付金(20年経過前) 給付金(20年経過後)
死亡・肝がん、重度の肝硬変 3600万円 900万円
軽度の肝硬変 2500万円 ・現に治療を受けている方等:600万円
・それ以外:300万円
慢性肝炎 1250万円 ・現に治療を受けている方等:300万円
・それ以外:150万円
無症候性キャリア 600万円 50万円+定期検査費等

20年が経過するかどうかでB型肝炎給付金の額は大きく変わりますので、遺族の方は、早めに請求することが大切です。

なお、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

B型肝炎給付金を遺族が受け取る場合

では、B型肝炎給付金をもらえる遺族(相続人)は具体的に誰になるのでしょうか。
誰が相続人にあたるか確定させる必要があります。

一般的に、相続人は、亡くなった方(被相続人)の配偶者と子どもになりますが、誰が相続人になるのかは個別具体的事案により異なってきます。
法律上、被相続人から見た続柄によって、誰が原則として相続人になるのか、優先順位が定められています。
ただし、被相続人の遺言などがあればその限りではありません。
法律上、原則として誰が相続人になるのか、優先順位について解説いたします。

(1)相続人の優先順位について

被相続人の配偶者(事実婚は除く)は、常に相続人となりますが、その他の相続人には優先順位があります。
法律上、原則的な相続人の優先順位は次の通りです。

相続第一位:被相続人の子ども

子どもが被相続人より先に死亡している場合などは、被相続人の孫。
孫も被相続人より先に死亡している場合などは、ひ孫というように、被相続人が死亡したときに生存している直系の子孫が、順に代わりの相続人になっていきます。

相続第二位:被相続人の両親

両親が被相続人より先に死亡している場合や相続放棄した場合などは、被相続人の祖父母。祖父母も、被相続人より先に死亡したり相続放棄などをしている場合には祖父母の親など、被相続人死亡時に生存している、直系の先の世代が順に代わりの相続人になっていきます。

相続第三位:被相続人の兄弟

兄弟が被相続人より先に死亡している場合などは、被相続人の甥(おい)姪(めい)。

上位グループにひとりでも相続人の対象者がいれば、上位グループの方全員が家庭裁判所で相続放棄しない限り、それより下位のグループの方は相続人にはなりません。

(2)相続人が複数いる場合、他の相続人と分配する必要がある

相続における原則的なルールとして、相続人が複数いる場合、相続人全員の同意がなければ被相続人の遺産に手出しはできません(例外もあります)。
しかし、B型肝炎給付金の場合は、相続人の内1人がB型肝炎給付金を請求すれば、当該相続人が全額を受け取ることができます(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法3条3項)。

ただし、一人の相続人がB型肝炎給付金を全部独占できるというわけではありません。
一人の相続人が、自己の取り分以外に、他の相続人の取り分を、国から預かるという形になりますので、B型肝炎給付金を国から受け取った相続人は、他の相続人らに、これを分配する必要があります。

なお、B型肝炎給付金は非課税となっていますので、B型肝炎給付金を受給した遺族に税金はかかりません(なお、亡くなった方が生前にB型肝炎給付金を受給しており、それを遺族が相続した場合などは、預金等と同じ扱いとなり相続税の計算の対象になります)。

B型肝炎給付金にかかる税金についてはこちらのページをご参照ください。

B型肝炎給付金に税金はかかる?非課税の支給金や相続税についても解説

参考:集団予防接種等に起因するB型肝炎訴訟における「基本合意」により和解対象者が支払を受ける和解金等の課税関係について(照会)|国税庁

【まとめ】遺族でも最大3600万円の給付金を受給することが可能

本記事をまとめると次のようになります。

  • 遺族でもB型肝炎給付金の請求をすることはできる
  • 本人がB型肝炎ウイルスに感染していたか不明な場合であっても、死亡診断書や過去の医療記録等から感染の有無を確認することができる場合があるので、不明な場合は弁護士に相談してみよう
  • B型肝炎給付金には請求期限があり、現在の請求期限は2027年3月末日まで延長されている
  • 給付金額は50万~3600万円。除斥期間等の経過(一定時期から20年の経過)により給付金額が大幅に異なる点に注意しよう
  • 給付金を請求することができる遺族は、原則として法定相続人のみ。法定相続人が複数いる場合には、原則として、法律上の優先順位に従って、優先順位の高い法定相続人のみが請求することができる

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
※以上につき、2022年3月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談をお待ちしております。
B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

B型肝炎に関するメリット満載

B型肝炎に関するご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-881-920
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています