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B型肝炎給付金手続きで必要な医療記録とは?ない場合の対処法は?

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「B型肝炎給付金をもらうためには、医療記録が必要と聞いたけど、どんな医療記録がいるの?」

B型肝炎給付金をもらうためには、原則として、カルテ等の医療記録を提出しなければなりません。

何を証明するかによって提出すべき医療記録は異なってきます。

また、医療記録などが廃棄されている場合もありますが、他の資料を提出することで医療記録の提出の代わりとすることができる場合があります。

今回の記事でわかること
  • B型肝炎給付金をもらうために必要な医療記録
  • 医療記録がない場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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医療記録はどういう場合に必要になる?

医療記録は、主として、次のことを証明する場合に必要となります。

集団予防接種等以外の感染原因がないこと(一次感染者の場合)

慢性肝炎や肝硬変、肝がん、死亡といった「病態」が、B型肝炎ウイルスのせいで起こったものであること

持続感染を証明する場合

持続感染の証明には、原則として、持続感染を証明するための血液検査結果が必要です。しかし、感染者が既にお亡くなりになっており、過去の血液検査結果も現存しない場合には、持続感染を証明するための血液検査結果を提出することができません。

このような場合には、医学的知見を踏まえた個別判断による持続感染の認定を求めることになり、そのための判断材料としてカルテ等の医療記録の提出が必要となる場合があります。

どんな医療記録が必要になる?

何を証明するかによって、必要な医療記録は異なります。

(1)「集団予防接種等以外の感染原因がないこと(一次感染者)」を証明する場合

原則として、次の医療記録が必要となります。

  1. 訴訟提起日から遡って1年以内分の肝疾患通院に関する医療記録
  2. B型肝炎ウイルスへの持続感染が判明した時期以降1年分の医療記録
  3. 肝炎を発症した方は、最初の肝炎発症時以降1年分の医療記録
  4. 肝疾患による入院歴がある場合には、肝疾患入院をした際の全医療記録

    ※ただし、入院時に退院時要約(サマリー)が作成されている場合には、当該入院期間の医療記録については、退院時要約(サマリー)で代用することができます。

これらの医療記録には、次のような記載があります。

  • B型肝炎ウイルスに感染していることがわかった時期
  • B型肝炎ウイルスに感染している家族の有無
  • これまでにかかったことのある病気(既往歴)
  • これまでの治療歴(手術、輸血、各種検査、治療のために使用した薬品名等)

こういった記載から、『その他集団予防接種等以外の感染原因』が疑われるか否かを判断されることになります。

(2)B型肝炎ウイルスのせいで慢性肝炎・肝硬変・肝癌などの「病態」が発症したことを証明する場合

次の医療記録が、基本的に必要となります。

  • 血液検査結果報告書
  • 肝生検検査結果報告書
  • 病理組織検査結果報告書
  • 画像検査結果報告書(CT・MRI等)
  • 診断書
  • B型肝炎ウイルス治療のための特異的治療法の実施が記載されている医療記録

これらの医療記録から、次のことを証明することになります。

  • 慢性肝炎・肝硬変・肝がん等の病態が発症しているかどうか
  • B型肝炎ウイルスの量が多いかどうか
  • 慢性肝炎・肝硬変・肝がんを引き起こしている原因がB型肝炎ウイルスによるものかどうか

(3)持続感染を証明する場合

医学的知見を踏まえた個別判断による持続感染の認定を求める場合には、血液検査結果に代わりカルテ等の医療記録を提出する場合があります。

次の医療記録が重要な資料になります。

  • 診療録(カルテ)
  • 退院時要約(サマリー)

これらの医療記録には、その時期に疾患している病名が記載されているケースが多く、医療記録上でB型慢性肝炎などのB型肝炎に持続感染していることが前提となる病態の発症が認められる場合には、医療記録の記載から持続感染が認定されることがあります。

医療記録の記載によっては、一部の書類の提出が不要になることも

医療記録上の記載によっては、次のように一部の書類の提出が不要になることがあります。

  • 医療記録上の記載から、平成7年12月31日以前からB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを確認できる場合
    …ジェノタイプ検査結果の提出が不要になります。

医療記録が廃棄されている場合は、どうしたらいい?

医療記録を取得するために、医療機関に問い合わせをした時に、「もう廃棄しています」と言われてしまうことがあります。

しかし、この場合でも、あきらめないでください。

医療記録が廃棄されている場合、当該医療機関が発行する医療記録が存在しない旨の証明書を提出することで、医療記録の代わりとすることができる場合があります。

詳しくは、B型肝炎給付金に詳しい弁護士などにご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きは弁護士に依頼するのがおススメ

B型肝炎給付金をもらうためには、血液検査結果や医療記録などの資料を収集することが必要となります。

これらの資料を自分自身で収集することもできなくはありません。

しかし、血液検査については検査項目に指定がありますし、場合によっては検査方法についても指定があります。そのため、指定に沿った検査をしてもらえるかどうかにつき、医療機関等に問い合わせをしなければならないことがあります。

また、収集した医療記録については、内容をチェックする必要があります。そして、収集した医療記録上に他の医療機関への通院歴が記載されている場合には、通院歴に記載されている医療機関の医療記録を開示してもらい、再度、医療記録の中身をチェックするという作業が必要な場合もあります。

さらに、医療記録上、集団予防接種等以外の他の原因による感染を疑わせるような記載がないかをチェックする必要もあります。通常、医療記録は、医療関係者向けに書かれたものであるため、専門用語がたくさん出てきますし、ドイツ語や英語などで書かれていることもあります。そのため、医療記録をチェックする作業は、医学的な専門知識も必要となってきます。

開示された医療記録が相当な量に及ぶ場合もあり、医療記録のチェックに膨大な時間がかかることも稀ではありません。

このように、資料の収集には、専門的知識を必要とし、多大な労力と時間を要することもあるため、個人で資料収集を行うことは、非常に難しいといえるでしょう。

これに対して、B型肝炎訴訟の経験のある弁護士に依頼すれば、資料集めやそのチェックについて、多くのサポートをしてもらうことができます(※法律事務所によってサポートの内容は異なります)。

そのため、B型肝炎給付金の手続きをしたいとお考えの方は、B型肝炎給付金訴訟に詳しい弁護士に依頼することがよいでしょう。

【まとめ】カルテなどの医療記録が原則として必要

今回の記事をまとめますと、次の通りとなります。

  • B型肝炎給付金の手続きでは、所定の診療録(カルテ)や、退院時要約(サマリー)、画像検査結果など、様々な医療記録が必要となる。
  • 何を証明するかによって必要となる医療記録の種類は異なる。
  • 医療機関により医療記録が廃棄されている場合は、医療記録が存在しない旨の証明書を提出すること等で、提出が必要な医療記録の代わりとすることできる場合がある。
  • B型肝炎給付金手続きでは、資料収集が非常に重要であり、弁護士に頼むと資料収集のサポートをしてもらうことが可能である。
  • B型肝炎給付金を受給するためには、裁判に提出するための多くの資料を集める必要があり、B型肝炎給付金手続きには、多大な時間と労力、専門知識が必要である。

この点、アディーレ法律事務所では、訴訟のために必要となる戸籍や医療記録などの資料をご依頼者の代わりに収集します。

(※母子手帳など、弁護士が代わりに収集できない書類は除きます)

訴状等の専門文書の作成や、期日の出廷の代理についても、もちろん承っております。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として、弁護士費用は給付金を受け取り後の後払いとなっております。

そのため、B型肝炎訴訟・給付金請求手続きについてアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則として、あらかじめ弁護士費用をご用意していただく必要はございません。

さらに、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

※以上につき、2023年1月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、これを得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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