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B型肝炎で父子感染する理由と国からもらえる給付金について

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リーガライフラボ

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「B型肝炎ウイルスって、父子感染するって本当?仮に、父子感染した場合、給付金をもらうことはできる?」

B型肝炎ウイルスは、母子感染のみならず、父子感染を含む同居家族からの感染も確認されています。
そして、B型肝炎給付金の受給対象者からの父子感染によってB型肝炎ウイルスに感染した場合、B型肝炎給付金を受給することができる可能性があります。
本記事では、

  • B型肝炎ウイルスの父子感染
  • 父子感染の場合のB型肝炎給付金

について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎ウイルスの感染経路と父子感染の実態

B型肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、感染経路には、B型肝炎ウイルスに感染した父親から子どもに感染する父子感染も含まれます。
ここでは、B型肝炎ウイルスの感染経路や父子感染等について解説します。

(1)B型肝炎ウイルスの感染経路

B型肝炎ウイルスの感染経路は様々です。次のようなものが典型的なものといえます。

【集団予防接種】

B型肝炎ウイルスは血液を媒介として人に感染する危険性のあるウイルスです。
1948年に予防接種法が施行されて以来、1994年に至るまで、予防接種が国民の義務とされ、集団予防接種が行われていましたが、この集団予防接種では、注射器の連続使用が行われていました。

接種者の中にB型肝炎ウイルス感染者がいた場合、B型肝炎感染者の血液が注射器に付着することになります。
そして、その注射器が使い回されてしまうと、この付着したB型肝炎感染者の血液を媒介として、他の接種者もB型肝炎ウイルスに感染してしまいます。
このようにして、集団予防接種によってB型肝炎ウイルス感染が拡大したといいます。

なお、国が接種者一人ごとの注射筒の取り替えを指示したのは、1988年1月27日になってからでした。

【母子感染】
B型肝炎ウイルスに感染した母親の産道や胎内で子どもに感染してしまうことを母子感染といいます。
新生児は免疫機能が未熟のため、B型肝炎ウイルスを体内からうまく排除することができず、そのほとんどがB型肝炎ウイルスに持続感染することになります。

【その他の感染経路】
B型肝炎ウイルスは、精液にも含まれます。そのため、B型肝炎ウイルス感染者との性交渉は感染経路となります。
その他、覚せい剤濫用における注射器の連続使用や、入れ墨針の連続使用、輸血も感染経路となります。

また、B型肝炎ウイルスは、汗、涙、唾液、粘液、排泄物にも存在し、これらを媒介として人に感染することがあるとの報告がされており、父子感染などの家族内感染や保育園などの集団生活においても感染することがあります。

参考:B型肝炎について(一般的なQ&A)|厚生労働省

(2)B型肝炎ウイルスの父子感染

先ほどご説明したとおり、B型肝炎ウイルスは、汗、涙、唾液、粘液、排泄物にも存在し、これらを媒介として人に感染することがあるとの報告がされています。
そのため、国は、免疫力の弱い乳幼児期に、父親が食べ物を口移しで与えた場合、唾液を媒介として、子どもにB型肝炎ウイルスが感染する場合があることを認め、父子感染の方についても二次感染者として給付金の受給対象となることを認めるに至っています。

(3)B型肝炎ウイルスに感染するとどうなる?

B型肝炎ウイルス感染は、一過性感染と持続感染に分けられます。
B型肝炎ウイルスに感染した場合のほとんどは一過性感染となりますが、免疫機能が未発達な出産時ないし乳幼児期に感染すると持続感染することがあります。

一過性感染は、感染が短期間にとどまる場合をいいます。何らの自覚症状がなくそのまま治癒する場合(不顕性感染)もあれば、全身倦怠感や黄疸がみられる急性肝炎となる場合もあります。急性肝炎の発症者のうち1~2%の方は、死亡率の高い劇症肝炎となる場合があります。
持続感染は、長期間にわたって感染状態を維持する場合をいいます。持続感染者の多くは、慢性肝障害を伴わない無症候性キャリアとして生涯を過ごしますが、持続感染者のうち10%の方については慢性肝炎を発症し、そこから肝硬変や肝がんとなる可能性があります。

参考:B型肝炎とは|国立感染症研究所

B型肝炎ウイルスに父子感染した場合に給付金は受け取れる?

父子感染によってB型肝炎ウイルスに感染した場合、所定の要件を満たすことで、B型肝炎給付金を受給することが可能です。
ここでは、父子感染した場合のB型肝炎給付金について解説します。

(1)B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方に対して、国から支払われる給付金です。
B型肝炎給付金は、B型肝炎訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を締結した上で、診療報酬支払基金に請求することによって支払われることになります。

参考:B型肝炎訴訟|法務省
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

(2)給付金受給に必要な要件と資料

父子感染者としてB型肝炎給付金を受給するための要件や必要資料は次のとおりです。

【1 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること】

一次感染者とは、集団予防接種等によって直接B型肝炎ウイルスに感染した方を指します。この一次感染者から、母子感染や父子感染をした方は二次感染者といいます。
父子感染をしたとしてB型肝炎給付金を受給するためには、父親が、1948年7月1日~1988年1月27日までの間で、かつ、満7歳となる誕生日の前日までの間に、集団予防接種等を受け、これによって、B型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明する資料が必要となります。

【2 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること】

B型肝炎給付金を受給するためには、一過性感染ではなく、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要となります。
この持続感染を証明するためには、血液検査結果の資料が必要となり、具体的には次のいずれかの結果が必要となります。

  1. 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における次の検査結果のいずれか
    ア HBs抗原陽性
    イ HBV-DNA陽性
    ウ HBe抗原陽性
  2. HBc抗体高力価陽性

【3 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること】

父子感染であることを証明する方法の1つに、塩基配列比較検査結果(HBV分子系統解析検査)があります。
B型肝炎ウイルス(HBV)は約3200個の塩基(DNAの構成要素)からできており、この塩基の並び方のことを「塩基配列」といいます。親子間のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較すると、親子間で感染が起きたのかを確認することができる場合があります。

父親が感染しているB型肝炎ウイルスの塩基配列と子どもが感染しているB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定された場合、父子間で感染が起きたということになります。子から父に感染したという可能性ももちろん残るのですが、B型肝炎訴訟手続きにおいては、父から子に感染したものとして扱われることになります。

なお、塩基配列比較検査の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

B型肝炎訴訟には塩基配列比較検査が必要?遺伝子型の違いなどを解説

(3)給付金の受給手続きは弁護士に依頼するべき?

B型肝炎訴訟の手続きは自分で行うことも可能です。弁護士に依頼することなく、自分だけで手続きを進めることができれば、弁護士費用の節約にもなります。
ただし、証拠集めには、専門知識が必要になりますし、多大な労力や時間をかけなければならないケースも少なくありません。

また、国を相手に国家賠償請求訴訟という裁判を提起した上で、期日には出廷し、国との和解協議に対応する等の必要もあります。
想像していた以上に手続きを進めることが難しく、時間がかかることから、自分だけで手続きを進めてみたものの、結局請求を断念してしまったというケースもあります。

B型肝炎訴訟を自分だけで行うか、弁護士に依頼するか迷っている方については、こちらの記事をご覧ください。

B型肝炎訴訟を自分でやってみようと考えている方へ向けた2つの判断ポイント

【まとめ】B型肝炎給付金は父子感染の場合も受給できる可能性がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎ウイルスには様々な感染経路があり、そのうちの一つには父子感染などの家族内感染がある
  • B型肝炎ウイルスは唾液などにも含まれており、幼少期の頃に食べ物の口移し等が行われると、子どもがB型肝炎ウイルスに持続感染することがある
  • 父子感染者でも、B型肝炎給付金を受給することができる

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年8月時点

なお、次のページでは、アディーレ法律事務所の弁護士に相談することによって、死亡・肝がんで3600万円の給付金、慢性肝炎で1250万円の給付金を受給することができた事例を紹介しています。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談をお待ちしております。
B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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