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B型肝炎ウイルスの感染経路は?国から支払われる給付金についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「B型肝炎ウイルスってどうやってうつるの?」

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を媒介として感染します。
感染経路の典型例としては、注射器の使いまわし、母子感染(現在は、母子感染防止事業により大幅に減少)、性交渉などが挙げられます。

本記事では、

  • B型肝炎ウイルスとは?
  • B型肝炎ウイルスはどのようにしてうつる?
  • B型肝炎給付金とは?

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎ウイルスとは?

B型肝炎ウイルスは、B型肝炎という肝臓の炎症の原因となるウイルスです。
B型肝炎ウイルスに感染した場合、短期間の感染におわる一過性感染と長期間にわたって感染した状態が継続する持続感染に分けられます。

B型肝炎ウイルスへ感染した場合のほとんどは一過性感染となりますが、免疫機能が未発達な幼少期に感染すると持続感染となることがあります。
一過性感染の場合、何らの自覚症状がなくそのまま治癒する場合(不顕性感染)もあれば、全身倦怠感や黄疸を伴う急性肝炎を発症する場合もあります。急性肝炎の発症者のうち1~2%の方は、死亡率の高い劇症肝炎を起こすことがあります。

持続感染の場合、約10%の方が慢性肝障害を発症しますが、多くの方は、慢性肝障害を発症することなく障害を過ごします。なお、慢性肝障害を伴わない持続感染者のことを無症候性キャリアといいます。

B型肝炎ウイルスはどのようにしてうつる?

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を媒介として感染するウイルスです。B型肝炎ウイルスの感染経路は様々なものがありますが、次のものがB型肝炎ウイルスの感染経路の典型例であるといえます。

【集団予防接種】
1948年に予防接種法が施行されて以降、1994年に至るまで、予防接種が国民の義務とされ、集団予防接種が行われていました。
B型肝炎ウイルスは血液を媒介として感染するウイルスですので、集団予防接種の被接種者の中にB型肝炎ウイルス感染者がいると、注射針や注射筒に付着した血液を媒介として、他の被接種者にB型肝炎ウイルスが感染してしまう危険性があります。

しかし、かつて実施されていた集団予防接種においては、注射針や注射筒を交換することなく、連続で使用されていました。国が、注射筒の一人ごとの取り替えを指導したのは、1988年1月27日になってからでした。

集団予防接種における注射器の使い回しによって、当時の子どもの間でB型肝炎ウイルス感染が拡大し、その中の相当数がB型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)になったと考えられています。

参考:集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証及び再発防止に関する研究 報告書|厚生労働省

【母子感染】
B型肝炎ウイルスに感染した母親の産道や胎内で子どもに感染してしまうことを母子感染といいます。
B型肝炎ウイルスに持続感染してしまうのは、原則として、免疫機能の発達が不十分な幼少期に感染した場合です。免疫機能の発達が不十分だと、体内に侵入したB型肝炎ウイルスをうまく体外に排出することができないことがあるからです。

そして、1985年以前は、母子感染が最も有力なB型肝炎ウイルス持続感染の原因でした。出産時に母親の血液を浴びたり、胎児の段階で母親の血液が混入したりすることによって、母子感染が起こります。そして、HBe抗原陽性の母親が出産する場合、そのままでは、ほぼ100%の割合で子に母子感染し、そのうち80~90%が持続感染してしまいます。

もっとも、1986年以降は、国の施策として母子感染防止事業が開始されたことによって、母子感染の危険性は極めて低いものになっています。

参考:B型肝炎母子感染防止事業|富山県庁

【その他の感染経路】
B型肝炎ウイルスは、精液にも含まれます。そのため、B型肝炎ウイルス感染者との性交渉も感染経路となります。
その他、覚せい剤濫用における注射器の連続使用や、入れ墨針やピアッサーの連続使用、輸血も感染経路となります。

また、B型肝炎ウイルスは、汗、涙、唾液、粘液、排泄物にも存在し、これらを媒介として人に感染することがあるとの報告がなされており、父子感染などの家族内感染や保育園などの集団生活においても感染することがあります。

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国から支払われる給付金です。

日本国内のB型肝炎ウイルス持続感染者は110万人以上いるとされており、そのうち40万人以上が幼少期に受けた集団予防接種等が原因であると考えられています。

給付金の金額は、病状に応じて、50万~3600万円になっています。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

B型肝炎訴訟の手続きは自分で行うことも可能です。弁護士に依頼することなく、自分だけで手続きを進めることができれば、弁護士費用の節約にもなります。

ただし、証拠集めには、専門知識が必要になりますし、多大な労力や時間をかけなければならないケースも少なくありません。また、国を相手に国家賠償請求訴訟という裁判を提起した上で、期日には出廷し、国との和解協議に対応する等の必要もあります。
想像していた以上に手続きを進めることが難しく、時間がかかることから、自分だけで手続きを進めてみたものの、結局請求を断念してしまったというケースもあります。

B型肝炎訴訟を自分だけで行うか、弁護士に依頼するか迷っている方については、次の記事をご覧ください。

B型肝炎訴訟を自分でやってみようと考えている方へ向けた2つの判断ポイント

【まとめ】B型肝炎ウイルスは主に血液を媒介として感染する。体液を媒介として感染することも

本記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎ウイルスは、主に血液を媒介として感染する。血液以外の体液にもB型肝炎ウイルスは含まれており、これを媒介として感染することもある
  • B型肝炎ウイルスの感染経路の代表例は、注射器の使いまわし、母子感染(現在は、母子感染防止事業により大幅に減少)、性交渉などである
  • B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方に対する給付金で、金額は50万~3600万円

B型肝炎給付金について、詳しくは弁護士にご相談下さい。

アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年3月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に是非ともご相談ください。

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