「B型肝炎ウイルスってどのようにして人にうつるの?」
B型肝炎ウイルスは、血液や体液を媒介として他者に感染します。
感染経路の典型例としては、母子感染、注射器の使いまわし、輸血、性行為等が挙げられます。
本記事では、
- B型肝炎ウイルスの感染経路
- B型肝炎給付金とは?
について、解説します。
香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。
B型肝炎に関するご相談は何度でも無料!
弁護士費用は安心の成功報酬制!
ご相談・ご依頼は安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
お電話によるご相談だけでなく、お近くの本店・支店にお越しいただいてのご相談も可能です
B型肝炎ウイルスの感染経路
B型肝炎ウイルスは、主に、血液を媒介として、他者に感染します。
血液を媒介とした感染経路の例としては、輸血、注射器の使いまわし、母子感染、傷口に血液が付着することによる感染等が挙げられます。
また、B型肝炎ウイルスの増殖が活発なときは、体液を媒介として感染することもあるといわれています。そのため、性行為等によっても感染することがあります。
こうした感染経路は、一般的に、大きく分けて垂直感染と水平感染に分類されています。
(1)垂直感染
垂直感染とは、母から子に感染することであり、母子感染ともいいます。
母親の胎内で感染してしまう胎内感染と産道で母親の血液に触れることによって感染する産道感染があります。
現在の日本においては、「B型肝炎母子感染防止事業」の徹底により、B型肝炎ウイルスの母子感染は大幅に減少しています。
(2)水平感染
水平感染とは、母子感染以外の感染をいいます。
B型肝炎ウイルスの感染力は極めて感染力の強いウイルスであり、様々な経路で感染します。
水平感染の例としては、注射器の使いまわし、輸血、性行為、ピアッサーの使い回し、歯ブラシや剃刀の共用などが挙げられます。なお、父親やきょうだい等の母親以外の家族から感染する場合を家庭内水平感染といいます。
もっとも、次のような場合にはB型肝炎ウイルスは感染しないと考えられています。
- B型肝炎ウイルス感染者と握手や抱き合う等の行為をした場合
- B型肝炎ウイルス感染者と軽くキスした場合
- B型肝炎ウイルス感染者と食器の共有をした場合
- B型肝炎ウイルス感染者と一緒の入浴した場合 など
そのため、たとえB型肝炎ウイルスに感染していたとしても、日常生活の場面で他者に感染させることはほとんどないといえます。
B型肝炎給付金とは?
B型肝炎給付金制度とは、幼少期に受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方またはそのご遺族に対して、最大3600万円の給付金を支給する制度です。
給付金を受給するためには、国を被告とする裁判を提起し、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまったことを証明するための資料を提出する必要があります。
B型肝炎ウイルスに感染している方は、B型肝炎給付金の受給対象者の可能性があります。
給付金のもらい損ねがないよう、B型肝炎ウイルスに感染している方は、受給要件や必要書類などをしっかりと確認しておきましょう。
B型肝炎給付金制度について詳しくは、次の記事をご覧ください。
なお、B型肝炎給付金は、ご遺族も受給することが可能です。
B型肝炎によりご家族を亡くされた方は、次の記事をご覧ください。
B型肝炎ウイルスに感染している方は、B型肝炎給付金の受給対象者である可能性がありますので、受給要件などを必ずチェックしておきましょう。
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省
【まとめ】B型肝炎ウイルスは血液や体液を媒介として他者に感染する
本記事をまとめると次のようになります。
- B型肝炎ウイルスは、主に、血液を媒介として感染する。また、ウイルスの増殖が活発なときは、体液を媒介としても感染することがある。
- B型肝炎ウイルスの感染経路の典型例としては、母子感染、注射器の使いまわし、輸血、性行為等が挙げられる。
- B型肝炎給付金制度とは、幼少期に受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方またはそのご遺族に対して、最大3600万円の給付金を支給する制度。B型肝炎ウイルスに感染している方は、受給対象者の可能性があるため、受給要件などを確認しておく。
アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。
また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。
そのため、当該事件についてアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
さらに、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。
※以上につき、2022年3月時点
B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。