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休業手当について定めた労働基準法26条の徹底解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「会社の都合で仕事が休みになった。何か補償はないのかな」

実は、会社の都合で休業した場合には、労働基準法26条により、「休業手当」をもらえることがあります。
休業手当とは、会社都合により仕事が休みになった場合に、「平均賃金×60%」以上をもらえるという補償のことです。

この記事では、労働基準法26条に関し、主に次のことについて弁護士が解説いたします。

  • 休業補償の対象となる「休業」の意味
  • 休業手当によって補償される金額
  • 休業手当の対象となる人
  • 新型コロナウイルスにより休業させられた場合の休業手当
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

労働基準法26条の概要

労働基準法26条は、使用者の責めに帰すべき休業が発生したときの補償(休業手当)について規定した条文です。

第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

引用:労働基準法26条

「使用者の責に帰すべき休業」とはどのような場合か

「使用者の責に帰すべき事由」(労働基準法26条)とは、会社都合(使用者の都合)によるものをいいます。
具体例としては、次のようなものがあります。

  • 機械の検査による操業中止
  • 資材不足による操業停止
  • 監督官庁の勧告による操業停止

地震などの天変事変の場合は、「使用者に帰すべき事由」にはあたりません。

また、「休業」(労働基準法26条)とは、労働義務のある時間について労働ができなくなることをいいます。
休業は時間単位でカウントされますので、所定労働時間の一部のみ休んだ場合も「休業」時間としてカウントされます。

休業期間中の休日、代休日などの場合は、労働義務がないため、休業手当の対象外となります。

休業手当によって補償される金額

休業期間中に支払われる休業手当(労働基準法26条)は、次の額です。

「休業手当=平均賃金×60%」以上

また、休業手当の計算方法について詳しくはこちらのページで解説していますので、ご覧ください。

休業手当とは?金額の計算方法や休業補償との違いも解説

休業手当(労働基準法26条)の例

10月2日~10月26日までの間、会社都合で休業。
この間の所定労働日数は20日。
月給制で賃金の締め日は毎月末締め
7月末に支払われた賃金→31万円
8月末に支払われた賃金→31万円
9月末に支払われた賃金→30万円

この場合、1日当たりの休業手当(労働基準法26条)は、6000円以上となります。
休業日数が20日となりますから、この期間の支払われるべき休業手当(労働基準法26条)の合計は、次の通りとなります。
6000円×20=12万円  以上

休業手当の対象になる人

次に、休業手当(労働基準法26条)の対象になる人と、ならない人を解説いたします。

(1)休業手当の支給対象となる人

雇用関係にある労働者であれば、休業手当(労働基準法26条)の支給対象となります。

例えば、フルタイム勤務の正社員だけでなく、次の方なども支給対象となります。

  • 時短勤務
  • アルバイト、パート
  • 日払いで雇用されている方(日雇労働者)
  • 派遣社員

派遣社員の場合、派遣先とは雇用関係がないので、派遣先は休業手当を支払う義務はありません。
一方で、派遣元企業との関係では雇用関係がありますので、派遣元企業が休業手当を支払う義務があります。

参考:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省

(2)休業手当の支給対象とならない人

雇用されずに働いている方の場合、休業手当(労働基準法26条)の支給対象外となります。

例えば、次の方が支給対象外です(実態に即して判断されます)。

  • 業務委託契約をしている方
  • 個人事業主として業務を依頼されている場合

(3)新型コロナウイルス感染症による休業の場合はどうなる?

新型コロナウイルスの影響で会社が休業せざるを得なくなった場合に、会社が休業手当(労働基準法26条)を支払う必要があるか否かはケースバイケースです。

在宅勤務などにより労働者を働かせることが可能であるにもかかわらず、休業をした場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として、休業手当(労働基準法26条)の支払が必要となることがあります。

他方で、労働者本人の都合で休業した場合には、休業手当(労働基準法26条)の支払は必要ありません。
例えば次のような場合には、基本的に労働者本人の都合による休業となります。

  • 労働者本人が新型コロナウイルスに感染して休業した場合
    ※ただし、健康保険から傷病手当金をもらえる可能性があります。
  • 労働者が発熱しているため自主的に休業する場合
    ※ただし、使用者の指示で、発熱したことだけを理由に休業する場合には、休業手当をもらえる可能性があります。

また、会社ではどうしようもない不可抗力による休業の場合、会社は休業手当(労働基準法26条)を支払う必要がありません。

傷病手当金について、詳しくはこちらをご覧ください。

傷病手当金と有給休暇はどっちが得?選ぶ際のポイントや違いを解説

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会

新型コロナウイルスの影響で休業したのに休業手当が貰えなかった方は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をチェック!

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられた労働者のうち、休業中に休業手当を貰えなかった方に対し、支給されるお金です。

対象者は、①2022年10月1日~2023年3月31日までの間に、②新型コロナウイルス感染症やその蔓延防止の措置の影響により会社の指示により休業し、かつ、③休業手当の支払を受けることができなかった次の労働者(※)です。

  • 中小企業の労働者
  • 大企業の労働者の内、労働日が不明確な方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
    ※「労働者」には、雇用保険被保険者ではない方も含まれます。

2022年10月1日から同年11月30日まで休業した方は、おおよそ、1日当たりの平均賃金の80%が支払われます。

具体的には、次の式で算定されます。

休業前の平均賃金(日)×80%×休業日数(※)

※休業日数には、就労した日や労働者の都合で休んだ日は含みません。
※給付額の上限は原則として1日あたり8355円となります。

これに対し、2022年12月1日から2023年3月31日までの間に休業した方は、変更された給付率が適用され、上記の計算式における平均賃金の割合が60%となります。
休業前の平均賃金(日)×60%×休業日数(※)
※休業日数には、就労した日や労働者の都合で休んだ日は含みません。
※給付額の上限は原則として1日あたり8355円となります。

労働者本人、または事業主を通じて、一定の書類を添付して申請する必要があります。
申請の締切日(郵送の場合は必着)は次の通りとなっていますので注意しましょう。

①休業した期間が2022年10月1日~11月30日の場合:2023年2月28日
②休業した期間が2022年12月1日~2023年1月31日の場合:2023年3月31日
③休業をした期間が2023年2月1日~2023年3月31日の場合:2023年5月31日

※ 申請開始日は「休業した期間」の翌月の初日です。

なお、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、厚生労働省のホームページで、2022年度をもって(2023年3月31日をもって)終了する予定であると告知されております。

今後、新型コロナウイルスの関連の制度については、流行の状態に合わせて、内容が変更される可能性もあるため、最新の情報に注意してください。

参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金|厚生労働省

【まとめ】労働基準法26条は休業手当について定めた条文

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 労働基準法26条は、「使用者の責に帰すべき休業」が発生したときにもらえる休業手当について定めた条文。
  • 「使用者の責に帰すべき休業」とは、会社都合(使用者の都合)による休業のこと。
    具体的には、機械の検査による操業中止の場合などがある。
  • 休業期間中に支払われる休業手当の金額は、「平均賃金×60%」以上。
  • 休業手当の支給対象となる人は、雇用関係にある労働者。
    フルタイム勤務の正社員だけでなく、時短勤務やアルバイト・パートなども対象となる。
  • 休業手当の支給対象とならない人は、業務委託契約など雇用関係なく働いている人。
  • 新型コロナウイルスの影響で会社が休業せざるを得なくなった場合に、会社が休業手当を支払う必要があるか否かは、ケースバイケース。
    労働者本人の都合で休業した場合などには、休業手当の支払は必要ない。
  • 新型コロナウイルスの影響で休業したのに休業手当の支払を受けることができなかった労働者のうち、一定の範囲の方は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受けることができる可能性がある。
    給付を受けることができる額は、おおよそ1日当たりの平均賃金の80%又は60%の額。

もし会社のせいで休業したのに何も手当が支払われないと、生活が苦しくなってしまいますよね。
そのようなときのための制度が、休業手当です。
休業手当の支払を受けられる場合には、忘れずに休業手当の支払を受けるようにしましょう。

もしも本来は休業手当が支払われるはずなのに支払われないような場合には、休業手当を取り扱う弁護士に相談しましょう。

また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について分からないことがあれば、相談窓口であるコールセンターに相談しましょう。

参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金|厚生労働省

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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