「残業時間が多いように感じているのだけど残業代はちゃんと支払われているのかな?」
「残業時間に上限ってないの?」
「パート・アルバイトでも残業代ってでるの?」
こうした疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか?
「1日当たり8時間、1週間当たり40時間」を超える労働は、原則として労働基準法で禁止されています。また、雇用形態に関わらずすべての労働者(一部例外あり)は労働基準法の労働時間規制等の対象となりますので、パート・アルバイトにも法律上認められた残業代が支給される必要があります。
この記事を読んでわかること
- 労働基準法で定められている労働時間の上限「法定労働時間」とは
- 労働基準法違反かもと思ったときの相談先
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
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労働基準法で定められている労働時間の上限「法定労働時間」とは?
法定労働時間とは、労働基準法32条によって定められた労働時間の原則的な上限のことです。
同条は、「1日当たり8時間、1週間当たり40時間」を超える労働を原則として禁止しています。
例えば、9時始業の場合であれば、途中に1時間の休憩時間を挟み、18時までが労働時間の原則的な上限となります。
また、月の法定労働時間数は、「暦日数×40時間÷7日」という計算をすることによって求められます。
すなわち、暦日数が28日の月であれば月の法定労働時間数は160時間、31日の月であれば約177.1時間ということになります。
これに対し、就業規則等で会社が独自に定める労働時間は「所定労働時間」と呼ばれます。
例えば、「9時始業・17時終業(途中に休憩時間1時間)」などのようにして定められ、この場合は所定労働時間が7時間ということになります。
所定労働時間は、法定労働時間内に収まるものでなければなりません。
労働基準法上の用語である「時間外労働」とは?
次に、法律上の用語である「時間外労働」について説明します。
時間外労働に関連する規定としては、労働基準法における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金」などの定めがあります。
時間外労働や割増賃金などの労働基準法上のルールは、パート・アルバイトの方であっても正社員の方と同様に適用されます。「パート・アルバイトだから割増賃金は支払わない」などの扱いはできません。
(1)「時間外労働」の定義
いわゆる「残業」というと、一般には、会社ごとの「所定労働時間」(いわゆる「定時」)を超える労働時間のことを指すことが多いかもしれません。
しかし、割増賃金の対象となる法律上の「時間外労働」は、それとは異なる概念になります。
法律的には、法定労働時間を超えて行う労働のことを「時間外労働」と呼んでいます。
例えば、所定労働時間が9~17時(間に1時間の休憩時間)の7時間勤務という会社のケースを考えてみましょう。
この場合、19時まで働いたとすると、いわゆる「残業」時間は2時間(17~19時)となりますが、法律上の「時間外労働」は、法定労働時間(1日8時間)を超える部分のことをいうため、1時間(18~19時)ということになります。
所定時間外労働と法定時間外労働の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。
なお、会社が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、時間外労働の上限等について定めた「労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)」の締結・届出をした上で、その内容を労働者に周知させる必要があります。
(2)時間外労働の上限規制とその厳格化
36協定の締結・届出で可能となる時間外労働は、原則として「月45時間・年360時間」が上限となります。
働き方改革関連法の施行(2019年4月)前からもこの原則ルールは存在しましたが、法律ではなく厚生労働大臣の告示という行政指導のレベルにとどまっており、時間外労働の上限に違反した場合にも罰則はありませんでした。
その結果、繁忙期やトラブル対応などに備えるとして「臨時的な特別の事情がある場合」として36協定で特別条項を設ければ、上限なく時間外労働をさせることが可能でした。
ところが、働き方改革関連法の施行によって、この時間外労働の上限規制が、罰則付きで法律に規定されることになりました。
「月45時間・年360時間」という時間外労働の上限規制が、労働基準法という法律上のルールとなり、違反した場合には罰則が科されることとなったのです。
また、この原則ルールのほかにも、守らなければならないさまざまな上限が、改正された労働基準法によって規定されました。
すなわち、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、36協定に「特別条項」を付けることができますが、その場合であっても、次のような時間外労働の上限規制を超えることはできないこととされたのです。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内
- 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満
- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは、1年につき6ヶ月以内
これらに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役(※)又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条)。
※2022年6月の刑法改正によって、懲役刑と禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。
なお、一部の業種や業務については、これらの上限規制の適用が2024年4月まで猶予・除外されています。
適用猶予・除外の事業・業務について、詳しくはこちらをご覧ください。
(3)時間外労働には所定の割増賃金(残業代や休日手当等)が支払われる
時間外労働や休日労働に対しては、使用者は所定の割増率を加算した賃金を労働者に支払わなければなりません。
現在の割増率は、時間外労働が月60時間以下であれば25%、月60時間を超える場合は50%となります(※ただし、中小企業について月60時間を超える場合に50%となるのは2024年4月以降の場合で、それ以前は25%)。
休日労働は、35%になります。
割増賃金は法定労働時間を超える「時間外労働」及び「休日労働」に対して支払われるものですから、所定労働時間を超えるいわゆる「残業」であっても、法定労働時間内に収まる部分については「時間外労働」にあたらず、法律上、割増賃金ではなく通常賃金が支払われば足りるということになります。
一方で、法定労働時間内であっても、深夜労働(原則22時~5時)をした場合には、所定の割増賃金率(25%)が加算された割増賃金が発生します。
割増賃金率を表にまとめると、次のとおりです。
労働基準法で扱われる「労働時間」の定義
「労働時間」とは、労働者が客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれたと評価できる時間のことです。
労働時間の定義は、労働基準法で直接定められているものではありませんが、判例によりこのようなものとして定義づけられています。
また、「休憩時間」は、労働時間に含まれません。
労働基準法が定める休憩時間について詳しくはこちらをご覧ください。
すなわち、ある行為が「労働時間」にあたるかどうかは、「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか」という基準により判断されます。
例えば、業務時間前後の清掃、手待ち時間、研修参加、業務時間外の学習などについても、会社の指示のもとで行なわれているのであれば、労働時間に含まれる可能性があります。
労働時間が長くて「労働基準法違反かも?」と思った時の対処法
慢性的に1ヶ月の時間外労働が45時間を超えているなどの場合には、労働基準法違反のおそれが高いです。
個人で会社に改善の申入れをしても応じてもらえない場合や、話し合っても話がまとまらない場合は、労働基準監督署など公的機関への相談や、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
その際には、労働時間の実態を示す客観的な証拠が必要となりますので、あらかじめ集めておくと良いでしょう。
残業代請求で集めるべき証拠について詳しくはこちらをご覧ください。
ただ労働時間が長いだけでなく、未払いの残業代がある場合は、一定期間であればさかのぼって請求できるため、これも専門家に相談・依頼すると良いでしょう。
ただし、残業代請求には支払期日から3年(2023年4月現在)という時効がある点には注意が必要です。
できるだけ早く残業代請求にとりかかることが大切です。
アディーレ法律事務所のウェブサイトには、「残業代かんたん計算ツール」という残業代を簡単に計算できるツールがあります。
※簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。
【まとめ】労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」。法定労働時間を超える「時間外労働」に対しては法律で割増しされた「残業代」が支払われる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の原則的な上限の枠のことをいい、原則として「1日8時間・1週40時間」とされています。
- 法定労働時間を超えた労働のことを「時間外労働」と呼びます。時間外労働には所定の割増賃金が支払われますが、その時間には各種の上限規制が設けられています。
- 「労働時間」とは、「労働者が客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれたと評価できる時間」のことをいいます。
- 労働基準法違反が疑われる場合には、労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。
長時間労働に悩んでおり、サービス残業等で生じた未払いの残業代請求を考えている方は、残業代請求を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年4月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。