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問い詰めても不倫を認めない!それでも慰謝料を勝ち取れる?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

配偶者や不倫相手が不倫を認めない場合、慰謝料請求は難しいのではないかと考えてはいませんか?

配偶者や不倫相手が頑なに不倫を認めない場合であっても、不倫をしていたという証拠を集めることで、慰謝料請求を有利に進めることは可能です。

不倫をしていたという証拠があれば、当事者に不倫を認めさせ、裁判をせずとも示談という形で慰謝料を獲得できるケースもあります。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料請求に必要な証拠
  • 不倫の証拠が十分にない場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫を認めない場合でも慰謝料請求は可能!

当事者が不倫を認めない場合であっても、慰謝料請求することは可能です。

例えば、不倫の証拠(配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真など)があれば、たとえ当事者双方が不倫を認めていなくても、客観的に見れば配偶者と不倫相手との間に肉体関係があり、不倫関係にあったことは明らかといえるでしょう。

客観的に不倫関係が明らかといえる場合には、たとえ当事者が不倫を認めていなくても不倫慰謝料を請求することは可能です。

なお、配偶者が不倫を認めず、不倫相手の住所や連絡先が分からない場合でも、弁護士に慰謝料請求を依頼すれば調べることができる場合があります。
不倫相手の住所や連絡先がわからずお困りの方はこちらの記事をご覧ください。

浮気や不倫相手の住所や連絡先がわかる!「弁護士会照会制度」とは?

当事者が不倫を認めない場合でも不倫の証拠になるもの

当事者が不倫を認めない場合であっても、写真や動画など不倫の強力な証拠があれば慰謝料請求を有利に進めることができます。

では、どういった証拠が不倫の証拠となるのかについて説明します。

(1)不倫の証拠になるもの

不倫によって慰謝料が請求できるのかの鍵は、不貞行為(肉体関係を伴う不倫)の有無にあります。

不貞行為(肉体関係を伴う不倫)があったことを示す証拠としては、例えば次のような証拠が挙げられます。

  1. 写真や動画
  2. メール、SNS
  3. 調査報告書
  4. ラブホテルなど宿泊施設を利用したクレカの明細やレシート
  5. 不倫を自白した録音(当事者が認めている場合)
  6. 手帳、日記、メモ
  7. GPS

(1-1)写真や動画

写真は、写っている場面により、証拠価値が異なってきます。
写真は、誰の写真なのか、どんな場面が写っているのかの2点に着目する必要があります。

  • 誰の写真なのか?

具体的には、配偶者と不倫相手の顔がはっきり写っているか、もしくは、あざ等の身体的特徴で配偶者と不倫相手が写っていることがわかるかが重要です。
誰かわからない写真は別の人の写真であると言い逃れされてしまう可能性があります。

  • どんな場面が写っているのか?

配偶者と不倫相手が一緒に写っていて、ラブホテルに出入りする写真や性行為中の写真であれば、配偶者と不倫相手が肉体関係を持っていたことを証明する有力な証拠となります。
一方で、配偶者と不倫相手が二人でご飯をしている写真などでは、仕事で食事に行っただけだと言い逃れされてしまう可能性が高いでしょう。

例えば、次のような写真があれば、不倫の有力な証拠といえます。

  • 不倫相手との裸(下着姿)のツーショット写真
  • 夫(妻)が撮った不倫相手の裸(半裸)の写真
  • ラブホテル内と思われる場所でのツーショット写真
  • 性交渉中の写真(被写体が配偶者と不倫相手であることがわかるもの)
証拠品証拠の内容有利になりなりやすい証拠
写真や動画ホテルなどに出入りしている写真・動画
性行為の写真やそれに近い写真・動画
誰が写っているかわからない写真・動画
配偶者と不倫相手が映っているだけの写真・動画(例:二人で食事している写真)

(1-2)メール、SNS

不倫の証拠として、メールやSNSは証拠として非常に重要な意味を持っています。

例えば、文章だけのやりとりでも送信前後に肉体関係があることを窺わせる文面であれば、不貞行為の証拠となる可能性があります。

例えば、次のようなやりとりがあった場合には、肉体関係があったことが推測できるので、不貞行為が認められる可能性が高いでしょう。

  • 不倫相手に対する「エッチをしよう、エッチをした」などの文言
  • 「気持ちよかったよ」など肉体関係があったことをうかがわせる内容(「好きだよ」「会いたい」では肉体関係があることまではわからない)
  • 不倫相手とラブホテルで過ごしたことをうかがわせる内容
  • 不倫相手と二人で泊りがけの旅行に行ったことをうかがわせる内容
  • 不倫相手の自宅で二人きりで長時間過ごしたことをうかがわせる内容
証拠品証拠の内容有利になりなりやすい証拠
メール、SNS(LINE・Facebookなど)肉体関係があったと推測できる内容
肉体関係が確認できない日常的な内容
LINE(ライン)の画面は浮気の証拠になる?慰謝料請求のポイント

(1-3)調査報告書

いわゆる探偵による写真付きの調査報告書のことをいいます。その内容は様々なため、しっかり確認し、何の事実がその調査報告書からわかるのかを見極めておきましょう。

例えば、次のような内容を確認するようにしましょう。

  • 不倫相手の名前、住所、勤務先、家族構成とりわけ婚姻の有無
  • 調査期間中にどのような行動が確認できるか(調査期間中の配偶者と不倫相手の行動)

不倫の証拠を集める際の探偵に依頼するポイントを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

不倫の証拠を集めたい!探偵に依頼するときに気を付けるべきこと

(1-4)ラブホテルなど宿泊施設を利用したクレカの明細やレシート

肉体関係を伴う不倫の証拠にするためには、ラブホテルを利用したことが重要となります。
シティーホテルやビジネスホテルである場合は出張や仕事で宿泊しただけであると言い訳されてしまう可能性があるからです。

ただし、シティーホテルやビジネスホテルであっても、配偶者と不倫相手が同宿したという事情が証拠からわかる場合には、ラブホテルでなくても肉体関係を伴う不倫をうかがわせる証拠となりえます。

また、配偶者がラブホテルのレシートを持っていた場合、そのレシートだけでは配偶者が不倫をしたという証拠にはなっても、不倫相手を特定できる証拠にはならならないと考えられます。

したがって、配偶者が持っていたラブホテルのレシートだけでは、不倫相手に対する慰謝料請求の証拠としては使えないでしょう。

一つ一つは証拠としての価値が低くても、他の証拠と組み合わせることで有利な証拠となる可能性はあります。

(1-5)不倫を自白した録音

配偶者(あるいは不倫相手)が不倫を認めない場合であっても、不倫相手(あるいは配偶者)が不倫を自白している録音は、不倫があったことを証明する証拠となりえます。

もっとも、これまで説明した通り、不倫の慰謝料請求をするには肉体関係を伴う不倫であったことが重要になるため、不倫相手が配偶者との間で肉体関係を伴う不倫をしていたことを認める内容であることが必要です。

(1-6)手帳、日記、メモ

手帳や日記、メモも肉体関係を伴う不倫が推認される文言がある場合には、他の証拠と組み合わせることで、肉体関係を伴う不倫があったことの証拠となる可能性があります。

(1-7)GPS

不倫相手の家に頻繁に出入りする履歴やラブホテルに出入りする履歴がある場合には、不倫の証拠となる可能性があります。

ただし、GPSの使用にはリスクもありますので、証拠として使用できるかお悩みの場合は、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

GPS使用のリスクについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

GPS(位置情報)アプリは浮気調査に使える?4つのリスクも弁護士が紹介

他にも、不倫の有力な証拠になる可能性があるものをまとめると次のようになります。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)不倫の証拠にならないもの

一方、不倫の証拠にならないものについて説明します。

肉体関係を伴う不倫があったことがわからないメールやSNSのやりとり、レストランの領収書や利用明細は肉体関係を伴う不倫の証拠としては使えないことが多いです。
また、簡単に加工できてしまうデジタルデータも加工されたものであると反論されてしまうことがあります。

さらに、不倫の証拠を集めるためとはいえ、不倫相手の家を盗聴したり、不倫相手の家の中を盗撮したりすることは違法ですし、そのようにして集めた証拠は、証拠として認められない可能性が高いでしょう。もちろん、不倫相手の家から盗んだものも同様です。

不倫(不貞行為)の証拠の集め方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

不倫の証拠が十分にはない場合

現状、不倫の証拠が十分にはない場合であっても、弱い証拠を組み合わせることで効果的な証拠となる場合や、少し時間を空けることで証拠が出てくる場合がありますので、諦める必要はありません。

(1)弱い証拠であっても組み合わせることで効果的な証拠になる可能性

メール、SNSのやり取りや電話の通話履歴など疑わしい証拠を組み合わせて、不倫の事実を認めさせる方法を取ります。

例えば、不倫相手へのプレゼント交付の事実、高級ホテルでの食事に連れて行ったことなど、不倫相手との親しげな行為があったことがメール、SNSのやりとりで認められる場合はこれらの証拠を組み合わせることで、配偶者に不倫の事実や、不倫相手が誰であるかを認めさせる方法をとることができます。

また、メール、SNSのやり取り以外にも、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、不倫相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など、小さな証拠を積み重ねることで、不倫を証明できることもあります。

(2)少し時間を空けることで不倫の証拠が出てくる可能性

少し時間を空けて配偶者と不倫相手を泳がせておくことで、不倫の証拠が出てくる可能性があります。

例えば、配偶者や不倫相手が警戒して証拠が出にくいようにしている場合、少し時間を空けて油断させることで、初めて証拠が出てくることもあります。

不倫を認めない場合に弁護士に依頼する3つのメリット

不倫を認めない場合であっても、弁護士に依頼することで慰謝料請求がスムーズにいく場合があります。

不倫を認めない場合に弁護士に依頼するメリットは、次の3つです。

  1. あなたの本気が不倫相手に伝わる
  2. 弁護士があなたに代わって不倫相手と交渉してくれる
  3. 慰謝料以外にもトータルサポートを受けることができる

(1)あなたの本気が不倫相手や配偶者に伝わる

不倫相手や配偶者は、不倫を重く考えていなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料請求が来ても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。

しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースも少なくありません。

(2)弁護士があなたに代わって配偶者や不倫相手と交渉してくれる

証拠の収集から慰謝料の交渉まで、自分自身で行うことは非常に大変です。

弁護士に依頼すれば、有利な証拠の集め方をアドバイスしてもらえるだけでなく、慰謝料の交渉も代わりにやってくれるので、時間的・精神的な負担がかなり軽減されることでしょう。

(3)トータルでサポートを受けられる

弁護士は慰謝料請求だけでなく、後々のトラブルを回避するために、合意内容を示談書として作成したり、慰謝料の未払いを防止するために公正証書を作成したりしてくれます。

弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。

【まとめ】当事者が不倫を認めなくても、証拠さえあれば慰謝料請求を有利に進めることが可能!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為(肉体関係を伴う不倫)があったことを示す証拠の例
  1. 写真や動画
  2. メール、SNS
  3. 調査報告書
  4. ラブホテルなど宿泊施設を利用したクレカの明細やレシート
  5. 不倫を自白した録音(相当事者が認めている場合)
  6. 手帳、日記、メモ
  7. GPS
  • 不倫の証拠が十分にはない場合であっても、弱い証拠を組み合わせることで不倫の証拠となる場合や少し時間を空けることで不倫の証拠が出てくる場合がある

ご自身だけで不倫の慰謝料請求をすることは、精神的な負担が大きいでしょう。
不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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