「残業代が支払われてないけど、これっていいのかな」
そんなことを考えている方はいらっしゃいませんか。
社員が残業をしているのに、会社が社員に残業代を支払わない場合、会社の対応は労働基準法に違反しており、違法である可能性が極めて高いです。
会社には、残業代を支払う義務があります。
この記事では、
- 会社から残業代が出ないといわれるよくあるケース
- 月給制と異なる特殊な労働時間制や給与計算制度のケース
- 残業代を払わないことに対する罰則
- 労働者が残業代を支払ってもらうための対処法
について説明いたします。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
残業代が払われないケースとは?
まず、残業代を支払わない会社の特徴や、雇用形態で残業代を支払わないケースについて説明します。
(1)残業代を支払わない会社の特徴
まずは、残業代を払わない会社でよくある行為は、次のようなものです。
(1-1)タイムカードを定時で打刻させる
会社が、残業禁止を名目に、タイムカードを定時で打刻させるケースがよくあります。
また、定時の打刻後も業務が残っていて残業した場合であっても、会社の指示ではなく、労働者が勝手に残業したと主張して残業代を支払わないケースもあります。
これは会社が労働基準法37条の残業代支払義務を潜脱するものとして違法といえます。
もっとも、残業代請求をするには、実際の労働時間(残業時間)を証明する証拠(定時を超えた時刻のPCのログ記録とか定時を超えた時刻に送信した業務のメールの履歴といった証拠)が必要となります。
(1-2)名ばかり管理職
名ばかり管理職とは、労働基準法41条2項の「管理監督者」の要件を満たしておらず、会社で管理職扱いされるケースです。
労働基準法の「管理監督者」とは、一般的には、部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものとされています(昭和63年3月14日基発150号)。
具体的には、次のポイントを総合的にみて、実態に即して判断されます。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしているか
経営方針の決定への関与の有無、経営会議への出席の有無、人事権の有無など - 労働時間や業務量の裁量の有無
労働時間についての裁量の有無、タイムカードで時間管理をしていないかなど - 地位にふさわしい待遇であるか
職務の重要性に見合う手当等が支給されているか
労働基準法上の管理監督者であれば、残業代は支給されません(ただし、深夜残業については管理監督者であっても割増賃金が必要です)。
しかしながら、会社が、管理監督者の要件を満たさない「店長」などの肩書を付けただけで、労働基準法の「管理監督者」だと主張して、残業代は支払わないと主張するケースが多くあります。
管理監督者については、こちらもご覧ください。
(1-3)残業の指示を出さない
残業をするにあたり、会社側の指示を必要とする旨の規則等を定めている会社もあります。
この場合、会社側は、労働者に対し、残業の指示を出していない、労働者が勝手に残業をしただけだから、残業代を支払う義務はない、と押し通すケースがあります。
たしかに、会社が残業を禁止しているのに、労働者が勝手に残業した場合には残業代請求は難しい場合もあります。
しかし、残業が必要なほど業務量が膨大な場合や、会社が具体的な指示を出さないものの、残業を黙認している場合には、残業代を請求できると考えられます。
(2)労働時間制度を理由に残業代が払われないケース
次に、特定の労働時間制度があるから残業代が出ない、といわれるケースを説明します。
(2-1)固定残業制(みなし残業)
固定残業制は、一定時間の残業代をあらかじめ給料に含んで支払う制度です。
すでに残業代を払っているため、残業代が出ないといわれるケースがあります。
しかし、就業規則や労働契約において明示している規定の残業時間を超えた場合には、別途残業代が発生するため、差額を支払う必要があります。
固定残業制については、こちらもご覧ください。
(2-2)みなし労働時間(裁量労働制)
裁量労働制は、実労働時間の長さによらずに賃金の支払いを可能とする特殊な労働時間制度の一つです。
実際に働いた時間ではなく、労使協定や労使委員会の決議で決められた時間だけ労働したものとみなされます。
裁量労働制には、専門業務型、企画業務型があります。
専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、限定されており、次の業務が該当します(労働基準法施行規則24条の2の2第2項)。
対象業務
新商品または新技術の研究開発
人文・自然科学の研究
情報処理システムの分析・設計
新聞・出版の取材・編集
放送番組制作のための取材・編集の業務
衣服、室内装飾、工業製品、広告等のデザイナー
放送番組、映画等の制作のプロデューサー・ディレクター
コピーライター
システムコンサルタント
インテリアコーディネーター
ゲーム用ソフトウェア開発
証券アナリスト
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
学校教育法に規定する大学における教授研究
公認会計士
弁護士
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
不動産鑑定士
弁理士
税理士
中小企業診断士
企画業務型裁量労働制の対象となる業務とは、「業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し、使用者が労働者に具体的な指示をしない業務」のことをいいます(労働基準法38条の4第1項第1号)。
この対象業務を適切に遂行するための知識・経験等を有する労働者(例:3~5年程度の職務経験のある労働者)にのみ、企画業務型裁量労働制が適用されます(同項2号)。
この裁量労働制は、みなし労働時間を働いたとみなすため、残業代が出ないのが原則です。
しかしながら、みなし労働時間が法定労働時間を超えた場合、深夜・休日労働した場合は割増賃金が発生します。
裁量労働制についてはこちらもご覧ください。
(2-3)フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、始業と終業時間を自由に決められる働き方です。
フレックスタイム制は週や月単位、3ヵ月単位で清算期間と総所定労働時間を決定します。
1日8時間以上働いたとしても、清算期間内で総所定労働時間を超えなければ残業代は発生しません。
つまり、総所定労働時間を超えると残業代が発生するため、フレックスタイム制=残業代なしというのは誤りです。
フレックスタイム制についてはこちらもご覧ください。
(2-4)年俸制
年俸制は給与の額を1年単位で決める制度です。
法定労働時間を超える労働は残業代が発生することになります。
年俸制を採用しているからといって、残業代を支払わないのは違法である可能性があります。
ただし、年俸制と固定残業制の両方を採用している場合、固定残業代を上回ることが別途の残業代の発生条件となります。
年俸制についてはこちらもご覧ください。
(2-5)歩合制
歩合制は仕事の成果に比例して給料が高くなるのが特徴です。
歩合制でも法定労働時間を超えたり、深夜や休日出勤したりすると、残業代が発生します。
歩合制を理由に残業代を支払わないとすると、残業代を支払わないのは労働基準法に違反し、違法である可能性があります。
歩合制については、こちらもご覧ください。
【歩合制の場合残業代請求はできないという問題】
残業代を払わない場合の罰則とは?
残業代を払わない行為の違法性、罰則を解説します。
(1)残業代を払わない=労働基準法違反
これまでに説明したどの雇用形態でもあっても、法定労働時間を超える労働、深夜や休日の労働は割増賃金が発生します。
会社が、労働者に対して支払うべき残業代を払わない行為は、労働基準法違反の可能性があります。
労働基準法は、正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの雇用形態を問わず、全ての労働者の給料について適用されます。契約社員だから、派遣社員だから、アルバイトだから、などという理由で残業代が発生しないということはあり得ません。
(2)残業代に関する罰則
次に、労働基準法違反における罰則が科せられるケースを解説します。
(2-1)罰則は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
時間外労働や深夜労働、休日労働の割増賃金を支払わなかった場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法119条1項1号)。
罰則を受けるのは会社や、経営者だけでなく、直接指揮命令をする責任者が罰則を受けるケースもあります。
また、変形労働時間制の協定届、裁量労働制に関する労使協定の届け出をしていない場合は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働基準法119条1項1号)。
(2-2)36協定違反の罰則
法定労働時間を超えて残業させる場合、いわゆる36協定の締結・労働基準監督署への届け出が必要です。
この36協定を締結せずに時間外労働させた場合、残業代を支払わないときと同様の罰則が科せられます。
なお、労働基準監督署に届け出しない場合も罰則が適用されます。
(3)未払い残業代で会社が罰則を受けるまでの流れ
では、会社が未払い残業をさせている場合、会社が罰則を受けるまでには、どのような流れになるのでしょうか。
在職中に、社員が、勤務先のサービス残業の横行、タイムカード打刻の強要などを抗議すると、社内で不利益を得るという不安を持たれることは一般的ではないかと思います。
このような場合には、労働環境の改善に向けて、労働基準監督署に通報、申告することをご検討ください。
労働基準監督署は、残業代を払っていないかどうか、実態について会社に調査、申告させ、残業代を支払っていない場合には、会社に指導し、是正させる効果が期待できます。
概略は次のとおりです。

残業代が支払われない場合は弁護士に相談
労働基準監督署は労働基準法違反に対応する機関であり、未払い残業代に対して労基署は刑事的な捜査を行ない送検する権限も持っています。
しかし、会社に対して残業代を支払うよう促す役割のため、残業代請求できる民事上の強制力がありません。
労働基準監督署の指導や是正勧告で残業代が支払われない場合、弁護士の力が必要になります。
残業代請求は残業の証拠が必須です。残業を立証できる証拠についてのアドバイスが受けられます。
未払い残業代を計算するのは複雑で、場合により法律や判例などの知識が必要です。
依頼すれば、精神的な負担になる会社との交渉も、弁護士が代理してくれるので安心できます。
会社との交渉がまとまらず、労働審判や訴訟を提起する場合も、裁判手続きの知識が求められるため、弁護士が不可欠です。
【まとめ】残業代の未払いは会社側が罰則を受けることも!未払い残業代は弁護士に相談
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- タイムカード打刻の強制や残業禁止など、会社から残業代が出ないといわれるケースがある
- 月給制と異なる特殊な労働時間制や給与計算制度の場合、支払われるべき残業代が払われていない可能性あり
- 残業代の未払いは労働基準法違反、労働基準監督署の通報・申告で会社側が罰則を受けることもある
- 労働基準監督署は未払い残業代の請求まではできないため、弁護士に相談すると早期解決が期待できる
未払い残業代の請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所では、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2021年8月時点
残業代請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。