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【弁護士監修】過去の不倫で慰謝料を請求された!支払い義務はある?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「すでに終わった過去の不倫について、今頃になって不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、支払い義務なんてあるの?」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?

実は、過去の不倫については慰謝料を支払わなくて済むケースがあります。
慰謝料請求には期限があり、期限を過ぎた請求については慰謝料を支払わなくて済む可能性があるからです。

慰謝料の請求期限はいつまでなのか、請求期限を過ぎた慰謝料請求への対応を知っておくことで、本来支払い義務のない慰謝料請求に応じるリスクを減らすことができます。

この記事を読んでわかること
  • 不倫の慰謝料の請求期限(慰謝料を支払わなくても済む可能性がある期限)
  • 請求期限を過ぎた慰謝料請求への対応方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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そもそも不倫の慰謝料ってなに?

不倫の慰謝料とは、不倫をされたことによって受けた精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金のことをいいます。

そのため、そもそも不倫(基本的には肉体関係を伴う不倫)をしていない場合や不倫当時にすでに夫婦関係が破綻していた場合などには、不倫慰謝料を支払う義務はないとされています。

不倫の慰謝料の支払い義務がない4つのケース

過去の不倫であるかどうかを問わず、次の4つのケースの場合には、慰謝料の支払い義務はありません。

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、次の点を確認してください。

  1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
  2. 不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合
  3. 不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
  4. あなたが自らの意思で肉体関係を持っていない場合

(1-1)肉体関係を伴う不倫がない場合

そもそも不貞行為(基本的には肉体関係を伴う不倫)がない場合には慰謝料を支払う必要がないのが原則です。

もっとも、例外として、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合があります。
たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。肉体関係まではなくても、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

(1-2)不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合

慰謝料請求が認められるためには、あなたに既婚者だと知りながら不倫をしたという「故意」か、既婚者だと知らなかったがそのことに落ち度があるという「過失」が必要です。

あなたが「不倫相手が既婚者であること」を知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません

ただし、「故意・過失」については、「知らなかった」といえば、当然に認められるわけではありませんのでご注意ください。

(1-3)不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合

あなたが不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻している場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利または法的保護に値する利益」が存在せず、慰謝料の支払い義務はありません

例えば、夫婦が離婚を前提として長期間別居をしている場合には夫婦関係が破綻していると判断されることが多いでしょう。
他方、別居をしていても、単身赴任が理由であるなど、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

(1-4)あなたが自らの意思で肉体関係を持っていない場合

暴行や脅迫など不倫相手の行為によりあなたの自由意思を制圧するほど無理やり肉体関係を持たされた場合には、あなたに責任はないため、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、「自分の意思で断れたはずだ」など反論されてしまうこともあります。「自らの意思で肉体関係を持っていない」ことが認められるかについては具体的状況次第になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

過去の不倫について慰謝料の支払い義務がなくなる可能性がある期限って?

不倫の慰謝料請求には「時効」といって、簡単に言えば、請求期限があります。

そもそも慰謝料を請求する権利があるのにそれを行使しないまま放置している場合、放置した側にはその責任がありますし、請求される側も「もう請求されることはないだろう」という期待を持ってしまうものです。

そのため、慰謝料を請求される側にとって、いつ請求されるのか不安定な状態がいつまでも続くのはよくないと考えられており、「一定の期間」が経過することで権利が消滅するという制度(「消滅時効」と言います)が設けられています。

(1)慰謝料請求の時効

民法上、不法行為(不貞行為など)による損害賠償請求権の時効は次のように定められています。

なお、慰謝料請求の時効は2020年4月1日の民法改正により、少し規定が変更されています。ここでは、民法改正後の規定について説明します。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する

第1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
第2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。

引用:民法724条|e-Gov法令検索

⇒いずれか早い時点が時効の完成日となります。

この法律をわかりやすく説明すると、慰謝料を請求する側から見て、あなたに対する慰謝料請求の時効は、次のように考えます(いずれか早い時点が時効の完成日となります)。

  • 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」
    →不倫相手の配偶者(慰謝料を請求する側)が、不貞行為とあなたを知った日から3年
    (不倫相手の配偶者が、あなたの顔は知っていても、名前や住所までは知らず、不倫相手があなただと特定されていない場合は慰謝料請求が難しいため、時効期間のカウントは開始されません)
  • 「不法行為の時から20年」
    →あなたと不倫相手の交際が始まった日から20年

※20202年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
そのため、あなたが不倫を始めてから20年以上過ぎている場合には、不倫の慰謝料を支払わなくてもよい可能性があります。

不倫を始めてから20年経っていない場合であっても、不倫相手の配偶者(慰謝料を請求する側)に不倫がバレていたにもかかわらず3年以上経過している場合には不倫の慰謝料を支払わなくてもよい可能性があります。

なお、不倫相手の配偶者(慰謝料を請求する側)に不倫がバレてから3年以上経過している場合であっても、不倫相手の配偶者(慰謝料を請求する側)があなたの情報に関してどこまで知っていたか、連絡先を知ったのかはどの時点かは、わかりにくいケースもありますので、慎重な対応が必要になります。

(2)不倫の慰謝料請求の時効が迫っている場合、時効の完成を阻止(完成の猶予・更新)されることも

不倫の慰謝料請求の時効を完成が迫っている場合には、時効の完成を阻止(時効の更新・完成猶予)がされる場合があります。

慰謝料請求の時効の更新・完成の猶予の方法としては、次のような方法があります。

  1. 裁判所に慰謝料請求の裁判を起こす
  2. 内容証明郵便で慰謝料を請求する
  3. 協議を行い合意する
  4. 慰謝料の支払い義務があることを認めさせる
  5. 差押えなど強制執行を行う
  6. 仮差押え、仮処分を行う      など

この方法が取られた場合、時効がそのまま適用されない(=不倫相手の配偶者が、不貞行為とあなたを知った日から3年経過していても、時効が完成していない)可能性がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求の放置はトラブル拡大のもと!慰謝料請求に対する対応方法

過去の慰謝料請求であっても慰謝料請求を放置することは裁判へ発展する可能性があります。不倫の慰謝料請求をされた場合には、放置せずに真摯に対応するようにしましょう。

(1)時効が成立した慰謝料請求に対しては時効の援用が必要

時効が過ぎた慰謝料請求に対しては、時効の援用が必要になります。
時効の援用とは、請求された側が「時効が成立したから、支払わない」と主張することです。
時効の援用がない限り、不倫の慰謝料を請求することは可能ですので、放置しておくと裁判になってしまう可能性があります。
その場合、「時効だから支払わなくて良いはず」と思って裁判に全く対応しないでいると、「欠席裁判」といって慰謝料の請求をそのまま認める判決が出て、いずれあなたの財産を差し押さえられる可能性があります。

なお、主張するといっても、口頭で「時効を援用する」と伝えるだけだと、言った・言わないの水掛け論になりかねません。
そこで、時効を援用する場合には、内容証明郵便にて「時効援用通知書(=成立した時効を援用する旨の通知書)」を発送します。

<コラム> 時効の援用を失敗するケースも少なくない、失敗例とは?

時効の援用は失敗してしまうケースも少なくありません。
例えば、時効の援用を主張するために電話したのに、相手と話しているうちに、言葉の綾で支払うと約束してしまうというケースなどがあります。
この時、(時効期間のカウントを誤るなどして)本当は時効が完成していないとしたら、時効完成前に支払う約束をすることは「債務の承認」にあたり、時効が更新されてしまいます(※その時点から新たな時効期間がスタートします。)
また、確かに時効が完成していたとしても、時効完成後に債務の承認をすると、信義則上、もはや時効の援用ができなくなってしまう可能性があります。

結局、時効完成前であっても後であっても、いったん支払いに合意してしまったら、他に支払いを免れられる理由のない限り、そのお金を支払わなければならなくなる可能性がありますので、時効の援用は失敗しないよう、慎重にする必要があります。

(2)過去の不倫の慰謝料請求に対しては弁護士への相談・依頼がおすすめ

過去の不倫の慰謝料請求に対しては弁護士への相談がおすすめです。

不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうか、時効が成立しているかどうかについては、やはり弁護士の専門的な判断が必要になります。

また、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士があなたに代わって交渉するため、あなたの精神的負担を減らすことができ、さらに法的知識や交渉テクニックによって、慰謝料の免除や減額を目指すことができます。

弁護士があなたに代わって交渉することで、感情的な相手が冷静になるケースも少なくありません。

【まとめ】「自分の存在が不倫相手の配偶者にバレてから3年」または「不倫から20年」を過ぎれば慰謝料の支払い義務がなくなる可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 過去の不倫であるかにかかわらず、不倫の慰謝料の支払い義務がない4つのケース
     ・肉体関係を伴う不倫がない場合
     ・あなたが、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合
     ・不倫が始まった当時、すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
     ・あなたが自らの意思で肉体関係を持っていない場合
  • 不倫の慰謝料請求の時効が完成している場合、時効の援用をすれば慰謝料の支払い義務がなくなる。時効期間は、基本的には次のとおり。
     ・不倫相手の配偶者(請求する側)が、不貞行為とあなたを知った日から3年
     ・あなたと不倫相手の交際が始まった日から20年
     ⇒どちらか早い時点
  • 過去の慰謝料請求であっても慰謝料請求を放置することは裁判へ発展する可能性がある。慰謝料請求に対しては、放置せずに真摯に対応がおすすめ。
  • 時効が成立している場合であっても、時効の援用に失敗してしまうと、慰謝料を支払わなくてはならなくなる可能性がある。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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