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弁護士から内容証明郵便の「連絡をください」が届いた時の対処法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「弁護士から不倫の慰謝料請求の内容証明郵便が届いた。『連絡をください』とあるけれど、どう対処したらいいんだろう……」

実は、内容証明郵便で慰謝料請求を受けた場合、感情的に連絡することや請求を無視することは、トラブル拡大につながるリスクがあります。

内容証明郵便に感情的に反論すると示談交渉で不利になるおそれがあり、無視した場合は裁判に発展する可能性が高まります。

このため、内容証明郵便で慰謝料請求を受けたら、適切な対応をすることが大切です。

この記事を読んでわかること
  • 内容証明郵便で慰謝料請求されたときに確認すべき事項
  • 内容証明郵便で慰謝料請求されたときの対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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弁護士から内容証明郵便で「連絡をください」と届いた場合にしてはいけない3つのこと

弁護士から内容証明郵便で「連絡をください」と届いた場合に、次のように、してはいけない対応方法があります。

  • 内容証明郵便を放置すること
  • 感情的に連絡すること
  • 弁護士に対してではなく請求者本人に対して連絡すること

(1)内容証明郵便を放置してはいけない

内容証明郵便は、普通郵便とは異なる形式の郵便なので、届いたら驚く方も多いでしょう。

しかし、内容証明郵便で「連絡をください」と求められたからといって、法的な連絡義務が生じるということもありません。
もっとも、内容証明郵便を無視して放置していると、裁判を起こされてしまう可能性が高まります。

また、裁判を起こされた場合、連絡を無視したことが原因で相手(請求者)を怒らせた結果、相手の態度を硬化させて和解が難しくなってしまうことも考えられます。

このような場合には、次のようなデメリットがあります。

  • 慰謝料の減額につながる事情があったとしても、減額交渉に応じてもらえない
  • 慰謝料を一括で支払う経済的な余裕がなかったとしても、分割払いの交渉に応じてもらえない

慰謝料の減額につながる事情とは

例えば、次のような事情は、慰謝料の減額につながる事情です。
  • 不倫相手が主導的に不倫関係に誘ってきたこと
  • 一度きりの関係など実際の不貞行為(肉体関係)の回数が少なかったこと
  • 相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求されていること(相場については後述)

(2)感情的に連絡してはいけない

弁護士から内容証明郵便で「連絡をください」と一方的に告げられ、つい感情的になってしまうこともあるかもしれません。
しかし、感情的になって支払いを拒否したり、減額・分割払いを要求したりすると、トラブルを大きくしてしまうリスクがあります。

また、口頭か書面かにかかわらず、いったん慰謝料を支払う合意をしてしまうと、その合意を後から覆すことは難しくなります。

請求を受けて動転してしまい、あわてて「支払います」などと連絡してしまうと、その後にあらためて慰謝料の減額を交渉しようとしても、なかなか減額に応じてもらえなくなってしまう可能性もあります。

(3)請求者本人に連絡してはいけない

弁護士から内容証明郵便が届いた場合、「弁護士宛に連絡をしてください」という趣旨の文言とともに、「請求者本人への直接の連絡はしないでください」という趣旨の文言が記載されていることが多いです。

この場合、請求者本人に対して直接連絡してしまうと、感情的なやりとりになってしまい、冷静な話し合いができない可能性も高いといえます。
また、請求者本人に対して直接連絡してしまうと、その連絡の中で請求者本人を怒らせてしまい、相手の態度を固くさせてしまう原因にもなりかねません。

相手の態度が固くなってしまうと、さきほどご説明したとおり、減額に応じてもらいにくくなるなどのデメリットがあります。

慰謝料請求の内容証明郵便が届いたら、まずは冷静に請求内容を確認しましょう

弁護士から「連絡してください」という内容の慰謝料請求の内容証明郵便が届いたら、まずは冷静になって次の点を確認するようにしましょう。

  • 慰謝料請求に応じる必要があるかどうか
  • 請求されている慰謝料の額が妥当かどうか

(1)慰謝料を支払う必要があるか

次のような場合には、慰謝料を支払う必要がない可能性があります。

  • そもそも不貞行為がなかった場合
  • 客観的には不貞行為をしたが、不貞行為の故意・過失がなかった場合
  • 不倫の前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
  • 不倫の慰謝料請求の消滅時効が成立している場合

(1-1)そもそも不貞行為がなかった場合

法律上、不倫を原因として慰謝料を請求できるのは、原則、「不貞行為」があったときに限られます。
「不貞行為」とは、自らの意思で既婚者と性行為(肉体関係)を行うことをいいます。

このため、性行為まではなかった場合、基本的には不倫の慰謝料を支払う義務がありません(お風呂に一緒に入ったなど、性行為に準じる行為があった場合は、慰謝料の支払い義務が発生する場合があります)。

不貞行為がなかった場合とは具体的にどのような場合があるのですか?

例えば、手をつないだり抱き合ったりしただけという場合や、キスはしたがそれ以上のことはしていないという場合などがあります。
これらの場合は、日常用語としては浮気や不倫と言うことがあるかもしれません。
しかし、この程度にとどまるのであれば、基本的に法律的な慰謝料の支払義務が発生するものではありません。

不貞行為の判断基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

(1-2)不貞行為の故意・過失がなかった場合

客観的には不貞行為を行ってしまったものの、不貞行為を行った当時、「不貞行為の故意・過失」がなかった場合には、不倫の慰謝料を支払わなくてもよいことがあります。

不貞行為の故意・過失とは、不貞行為の当時、不貞行為の相手が既婚者であったことを知っていたか、または知ることができたことをいいます。

裏を返せば、不貞行為の相手が既婚者であることを知らず、また知ることもできなかったという場合には、不貞行為の故意・過失がないということになります。

既婚者であることを知ることもできなかった場合とはどのような場合があるのですか?

例えば、お見合いパーティーで知り合い、氏名や住所などを偽られるとともに、一貫して独身であるとうそをつかれていた場合などがあります(東京地方裁判所平成23年4月26日判決)。
通常は、お見合いパーティーに参加するのは独身者です。
このことなどから、このような状況下では慰謝料請求を受けた側が、不倫相手が既婚者であることを知ることはできなかったと判断されました。
一方、不倫相手と同じ職場で一緒に働いていた場合などであれば、「不倫相手が既婚者であることを知ることができた」と判断される可能性が高くなります。

(1-3)不倫の前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合

不倫の前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務がありません。

そもそも不倫が違法な行為となるのは、被害者の結婚生活の平穏という利益を侵害するためです。

このため、被害者の結婚生活が、不倫とは関係なくすでに破綻している場合には、肉体関係を持ったとしても違法な行為となりません。

夫婦関係が破綻している場合とはどのような場合ですか?

例えば、単身赴任などの正当な理由がないのに長期間別居している場合などが典型的です。
法律上、夫婦には「同居」「協力」「扶助」の義務があります(民法752条)。
そうであるにも関わらず、正当な理由がないのに同居せず、その状況に回復の見込みがないときには、夫婦関係が破綻していると判断されやすくなります。

(1-4)不倫の慰謝料請求の消滅時効が完成している場合

不倫の慰謝料請求の「消滅時効」が完成している場合には、慰謝料を支払う必要がありません。

消滅時効とは、請求などをしないまま一定の期間が経過すると請求する権利が消滅する制度のことです。
不倫の慰謝料請求権の場合、次の期間のいずれか短いほうで消滅時効が完成します。

  • 被害者が不貞行為があったことおよび不倫相手を知った時から3年間
  • 不倫関係が始まった時から20年間

※2020年3月31日までに20年が経過している場合には、改正前の民法が適用され、慰謝料の請求権が消滅しています。

もっとも、消滅時効期間が経過するより前に慰謝料の支払義務を認めてしまった場合など、一定の場合には、ここまでで述べたように3年間や20年間などの期間が経過してもまだ消滅時効が完成しないことがあります。

(2)請求されている慰謝料の額が妥当かどうか

実は、不倫の慰謝料には、どのような場合にいくらになるのかというはっきりとした基準はありません。
しかし、具体的に慰謝料額がいくらになるのかについて全く基準がないというわけではなく、裁判になった場合の慰謝料の相場が存在します。

裁判になった場合、慰謝料の相場は、次のとおりです。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

なお、この相場はあくまで目安ですので、個別の事情によっては、これよりも高額になったり、低額で済んだりする場合もあります。

不倫の慰謝料の相場について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料請求されたときの正しい対処法とは?相場についても解説!

内容証明郵便の「弁護士宛に連絡をください」への対処法

自分自身で対応する場合は、内容証明郵便に記載されている内容を確認した後に、次のようなステップで対処するとよいでしょう。

請求されている慰謝料額を支払うのか、それとも支払いを拒絶したり減額交渉をしたりするのかなどについて、対応方針を決める。

電話などで内容証明郵便を送ってきた相手の代理人弁護士に連絡をとり、口頭でどのように対応するつもりなのかを伝える。

請求されている慰謝料額を支払う方針であれば支払い、慰謝料額について争う方針であれば支払拒絶や減額交渉などの示談交渉を行う。

また、弁護士に依頼して対応を任せようと考えている場合には、上でご説明したように自分自身で対応するのではなく、できるだけ早く弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

自分で対応すると、知らず知らずのうちに自分にとって不利な発言をしてしまうリスクが高くなることから、あまりおすすめできません。

(1)弁護士に相談・依頼する場合にはなるべく早くする

弁護士から内容証明郵便で慰謝料を請求され、自分も弁護士に相談・依頼することにした場合には、できるだけ早く相談するようにしましょう。

「弁護士に依頼することも考えているけれど、途中までは自分自身で対応してみよう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、法律の知識や慰謝料減額交渉のノウハウがないまま次のような事柄について判断することは難しく、途中まで自分自身で対応するという方針をとることはあまり適切ではありません。

  • 不貞行為がなかったと主張したい場合、どのように主張すればよいか
  • 請求されている慰謝料の額が妥当であるのかどうか
  • 請求されている慰謝料の額を減額するためにはどのように交渉すればいいのか

最初から弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • 最初から一貫した対応をとって交渉を進めてもらえる
  • 代理人として交渉をしてくれるので、自分自身が相手と交渉をする必要がない
  • 過去の判例や慰謝料相場から、慰謝料額はいくらが妥当であるかを判断してもらえる
  • 慰謝料の額やその他の示談条件について、妥当な落としどころを見極めることで、早期の円満な解決を目指すことができる

(2)自分で相手の代理人弁護士に連絡するときに気をつけるべきこと

弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となって交渉などを進めてくれます。
このため、自分自身で相手と交渉する必要はありません。

しかし、弁護士へ依頼する前の段階で、相手の弁護士に自分で直接連絡をしなければならないという場合もあり得ます。

このような場合には、口頭であるか書面・メールであるかを問わず、判断を迷う点については、「後日回答します」と答えるか「弁護士に相談してから回答します」と答え、独断で判断した答えを言わないように注意しましょう。

【まとめ】弁護士から内容証明郵便で「連絡をください」と届いたらなるべく早く冷静に対応する

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 弁護士から「連絡をください」という内容証明郵便が届いたら「放置しない」「感情的に連絡しない」「請求者本人に連絡しない」の3つのポイントを守って対応する
  • 冷静になって内容証明の書面を確認し、「慰謝料請求に応じる必要があるのか」「慰謝料額は妥当か」という点について確認する
  • 内容証明郵便への対応については、なるべく早く弁護士に相談することが望ましい
  • 弁護士に依頼する前の段階などで相手の代理人弁護士に連絡する場合には、判断に迷ったら「弁護士に相談してから回答します」などと答えるようにする

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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