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慰謝料の減額交渉をしたい!示談の回答書・裁判の答弁書の書き方は?

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kiriu_sakura

「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。減額交渉をしたいけれど、どうやって回答すれば良いかな。」

不倫の慰謝料を請求された場合、請求に応じるのか応じないのか、応じるとしても減額してもらいたいのか、相手に回答する必要があります。
どうしたら良いか分からずに相手の請求に回答せずそのままにしてしまうと、裁判を起こされる可能性がありますし、裁判にも対応しなければ相手の請求がそのまま認められてしまいます。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、まずは請求に応じなくてはいけないのか、応じなくてはいけないとしても減額の余地はないか検討しましょう。

今回の記事では、

  • 慰謝料請求されたときに確認すべきこと
  • 慰謝料の減額事由
  • 慰謝料請求に対する回答書・答弁書の書き方

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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慰謝料を請求されたらまず確認すべきこと

既婚者と不倫をしていて、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された時、まず、次のことを確認してください。

不貞行為があったか

慰謝料の請求に応じる必要はあるのか

請求されている金額は妥当か

それぞれご説明します。

(1)不貞行為があったか

慰謝料の請求が認められる「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。
ですから、肉体関係がない場合には基本的に不貞行為とはならず、慰謝料の支払を拒否できる可能性があります。

肉体関係がなければ慰謝料の支払は拒否できますか?

頻繁にデートをしてキスなどをしていたという場合などは、肉体関係がない以上、「不貞行為」には該当しませんが、「夫婦の平穏・円満な共同生活」を傷つけたということで、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。

肉体関係がないからと言って、必ず慰謝料請求を拒否できるというわけではありませんので、判断に迷う場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

肉体関係がない不倫と慰謝料請求について詳しくは次の記事もご参照ください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

(2)慰謝料の請求に応じる必要はあるのか

慰謝料の請求に応じる必要がない場合というのは、主に次の4つです。

  • 相手が既婚者と知らず、知らなかったことに過失(落ち度)がない
  • 不倫の前から相手の夫婦関係は破綻していた
  • 不倫をした配偶者がすでに十分な不倫慰謝料を支払っている
  • 慰謝料請求権の時効が完成している

(2-1)相手が既婚者と知らず、知らなかったことに落ち度がない場合

例えば、出会い系サイトなどで初めて出会い、相手が独身とうそをついていたというケースでは、相手が既婚者と知らなくても無理はない場合もあります。

他方、本来は既婚者であると気付くべき状況があったにも関わらず、見ないふりをしていたという場合には、既婚者と知らなかったことに過失がありますから、慰謝料の請求は避けられません。
不倫相手が既婚者であるとは知らず、知らなかったことに落ち度がない場合には、慰謝料の請求は認められませんから、請求を拒むことができます。

(2-2)不倫の前から相手の夫婦関係が破綻していた場合

そもそも不貞行為に対して慰謝料の請求が認められるのは、それが夫婦関係の平穏を害し、夫婦の共同生活を壊したと評価されるからです。
よって、不倫とは全く無関係に、不倫をする前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求は認められません。

ただし、夫婦関係の破綻が認められるケースはそう多くありません。
たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、同居を継続している場合には、客観的に破綻していたとは言えないと判断されることが多いです。

また、別居していたとしても、夫婦の具体的な状況次第では破綻していないと判断されることもありますので注意が必要です。

(2-3)不倫をした配偶者がすでに十分な不倫慰謝料を支払っている

不貞行為というのは、一人ではできません。
不貞行為に対する責任というのは、不貞行為をした配偶者と不倫相手2人で背負うものなのです。
不貞行為をした配偶者と不倫相手の関係は「共同不法行為者」となって、2人で連帯して他方の配偶者に慰謝料を支払わなくてはいけません。

共同不法行為による慰謝料請求は、共同不法行為者が慰謝料全額を支払った場合には、請求権は消滅します。

ですから、不倫をされた配偶者が、不倫について十分な慰謝料を(不倫をした)配偶者からすでに受け取っている場合には、不倫相手にそれ以上請求できないとされる可能性があります。

不倫相手が、「妻には慰謝料を払って離婚した」と言っていました。
それが本当なら、私が不倫相手の奥さんに慰謝料を支払う必要はないですか?

不倫相手が配偶者に払ったという慰謝料が必ずしも「不倫をしたことについての慰謝料」だけとは限りません。
離婚をした場合には不倫以外の理由で慰謝料を支払うこともありますので、配偶者がよほど高額な慰謝料を支払っている場合でなければ、不倫慰謝料を全て不倫相手が支払済みと言えない場合も多いです。

既に不倫相手の配偶者に慰謝料が支払われているとしても、金額などによっては慰謝料の支払を拒めないこともありますので、判断に迷う場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

(2-4)慰謝料の時効が完成している

慰謝料を請求する権利は、次のうち早い時点で時効により消滅します。

  1. 不倫相手の配偶者が、「配偶者とあなたが不貞行為をしている」と知った時から3年
  2. あなたと不倫相手の不貞行為時から20年

※2020年3月31日までに、不貞行為時から20年が経過している場合は、「除斥期間の経過」により不貞の慰謝料を請求する権利は消滅しています。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されても、慰謝料請求権の時効期間が過ぎている場合には、基本的には慰謝料の支払を拒否できます(※時効完成前に時効を阻止するような事情がなかった場合)。

ですから、不倫相手の配偶者に不倫が発覚して3年以上経過していた場合には、時効が完成しており、慰謝料を支払わなくても良い可能性があります。

(3)請求されている金額は妥当か

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するためのものですから、いくらでなければいけないという決まりはありません。
ただ、そうは言っても「相場」というものがあります。
一般的な不貞行為に対する慰謝料の相場は、次のとおりです。

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合
100万~300万円
離婚はしない場合
数十万~100万円

離婚はせずに別居している場合でも、離婚に向けて離婚調停中であるなど、夫婦関係の実態がなく破綻していると評価できるケースでは、離婚と同様に考えられます。

また、これは裁判となった場合の相場ですから、話合い段階では、これよりも低額になる可能性もあります。
いずれにしても、あまりに相場からかけ離れた法外な慰謝料を請求された場合には、すぐに支払を約束するのではなく、まずは本来の相場はいくらくらいなのかよく検討する必要があります。

(4)慰謝料の減額事由はあるか

慰謝料の金額には決まりがありませんから、事情によっては、慰謝料の減額を交渉できるケースもあります。
一般的に、慰謝料の減額交渉ができる可能性のあるケースは、次の5つです。

慰謝料の金額が相場とかけ離れて高額なケース

不倫した経緯について酌量の余地があるケース

不倫期間が短い、又は回数が少ないケース

収入や資産が少ないケース

反省・謝罪をして誠実に対応するケース

慰謝料の請求をされた場合には、減額事由にあたる事実がないか検討しましょう。

慰謝料の減額交渉の流れ

慰謝料の請求をされた場合、最もしてはいけないのは無視をすることです。
請求されたまま何もせずに放置しておくと、さらにトラブルが大きくなってしまいます。

慰謝料の減額を求める場合の基本的な流れは次のとおりです。

  1. 焦らずに相手の主張をよく確認する
  2. 方針を決める
    (不貞行為を認めるか認めないか、認めた上でどの程度減額交渉をするか、など)
  3. 相手に連絡をする
    (相手に弁護士が付いている場合には、弁護士に連絡をする)
  4. 必要に応じて回答書を作る
  5. 減額交渉が難航・決裂しそうな場合には、なるべく早く弁護士に相談をする

相手に弁護士が付いておらず、お互いに法的知識や不貞行為の慰謝料交渉の経験がない場合には、双方が納得できる落としどころをみつけることはなかなか困難です。
弁護士が交渉の窓口になることで、相手の態度が軟化したり、こう着状態になっていた交渉が進むことは多いです。

回答書を作成する

それでは、回答書の作成についてご説明します。
回答書に記載すべき事項は、次のとおりです。

  • 作成日付
  • 回答書の宛先(請求者の氏名)
  • 回答書の作成者(自分の住所・氏名)
  • 減額を求めること
    ※減額後の金額や減額すべき理由など

回答書はいったん送ると「証拠」になり、後で撤回したり内容に反することを主張することが困難になります。
回答書は送る前によくよく内容を確認し、内容に不安がある時は相手に送る前に弁護士に相談することをお勧めします。

回答書は普通郵便でも良いですか?

万が一、相手から「受け取っていない」や「内容が違う」などと言われないためにも、内容証明郵便で送ることをお勧めします。

参考:郵便局|日本郵便株式会社

不倫相手の配偶者から裁判を起こされた場合はどうしたら良い?

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を放置したり、話が平行線のまま進まないと、裁判を起こされる可能性があります。
裁判の流れは、だいたい次のとおりです。

  1. 原告による訴状の提出
  2. 被告による答弁書の提出
  3. 口頭弁論期日(主張・立証を行います)
  4. 弁論準備手続(主張・立証を行います)
  5. 和解又は判決

裁判で訴えられたら絶対に無視をしてはいけません。
第1回目の口頭弁論期日(裁判の日です)に出席せず、かつ答弁書(原告の訴状に対する反論や被告の主張を書いた書面です)も提出しないと、欠席裁判となって原告の主張が全て認められる判決が出てしまいます。
第1回口頭弁論期日は裁判所が決定しますので、その日に裁判所に行くことが出来なければ、答弁書を提出して欠席しても構いません。

ですが、答弁書を提出せずに欠席してしまうと、先ほどご説明したとおり、原告の主張が全て認められてしまいます。
ですから、第1回口頭弁論期日に欠席するとしても、必ず答弁書は提出することに注意が必要です。

その後の裁判の流れについて

答弁書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

参考:答弁書|裁判所 – Courts in Japan

裁判の前に弁護士に相談したいけれど、どうしても時間がないという場合には、主張の詳細はさておき、相手の請求棄却を求めるとの答弁書だけは提出しましょう。
その後、詳細な主張を記載した「準備書面」(主張をまとめた書面です)や証拠を準備した上で、裁判に臨みます。

お互いの主張が対立している場合、通常は「弁論準備手続」という手続になり、非公開の場で裁判官と当事者(又はその代理人)が膝を突き合わせてお互いの主張をしたり証拠を提出したりします。

参考:口頭弁論等|裁判所 – Courts in Japan

その間に当事者の主張に折り合いが付けば、「和解」によって裁判は終了します。
他方、当事者の主張が平行線をたどり折り合いがつかず、「和解」ができない場合には、弁論準備手続を終了して証人尋問や当事者尋問などが実施されます。

当事者同士で「和解」をするのは、判決が言い渡される前であれば、裁判中のいつでも構いません。
最後まで当事者同士で和解が出来なければ、裁判官が当事者の主張と証拠から原告の慰謝料請求を認めるかどうか、認めるとしてもいくら分を認めるのか判断して判決を出します。
判決に納得ができなければ、控訴をすることになります。

慰謝料の減額は弁護士に相談を

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたという場合に、弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

適正な慰謝料金額での交渉ができる

弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、いくらくらいの慰謝料が妥当なのか判断することができます。
適正と考えられる金額以上の慰謝料を請求された場合には、減額を目指して粘り強く交渉します。

また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、一方的に不利な条件で示談をしてしまうことを避けることができます。

相手との直接やり取りをしなくても良い

不貞の慰謝料請求の場合には、相手が感情的になり、冷静な話し合いができないこともあります。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。

不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。
慰謝料を請求される場面では、一方的に相手から責められたり、高額な慰謝料を請求されて納得できないこともあるでしょうが、弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉します。
慰謝料を請求されてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

【まとめ】慰謝料を請求された時は、必ず回答する。訴えられて放置すると相手の主張が認められてしまう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、まずは次の点を検討すべき。
    1. 不貞行為があったか
    2. 慰謝料の請求に応じる義務はあるか
      (不倫相手が既婚者であると知っていたのか、不倫前から不倫相手の夫婦関係が破綻していなかったか、不倫相手から配偶者に十分な不倫慰謝料を支払済みではないか、時効が完成していないかなど)
    3. 請求されている慰謝料の金額は妥当か
      (裁判上の慰謝料の相場は、離婚をした場合には100万~300万円、離婚をしていない場合には数十万~100万円)
  • 慰謝料の減額事由は主に次のとおり。
    1. 慰謝料の金額が相場からかけ離れて高額なケース
    2. 不倫した経緯について酌量の余地があるケース
    3. 不倫期間が短い、又は回数が少ないケース
    4. 収入や資産が少ないケース
    5. 反省・謝罪をして誠実に対応するケース
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には必ず回答をして、放置しない。特に裁判で訴えられて無視をしていた場合、相手の請求が認められてしまう。
  • 弁護士を依頼した場合には、次のメリットがある。
    1. 適正な金額での交渉ができる
    2. 相手と直接やり取りをしなくても良い

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(以上につき、2022年3月時点)

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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