「早出させられたけど、その分の残業代はどうなってるんだろう」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
会社の指示により始業時間前に業務を開始しても、その時間が適切に評価されず、賃金が支払われないことは違法である可能性があります。
本記事では、早出残業の基本と割増率、計算方法、請求手続きまでを詳しく解説します。
この記事を読むことで、早出残業に関する疑問を解消し、適正な賃金を受け取るための具体的な方法を知ることができるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 早出残業とは
- 早出残業の残業代の割増率
- 早出残業にあたる代表的なケース
- 早出残業にあたる残業代を請求する流れ
- 会社が支払ってくれないときの相談先
ここを押さえればOK!
労働時間であると評価された場合には、通常の賃金が払われることとなりますし、それが、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合には、1.25倍以上の割増賃金が支払われる必要があります。
早出残業に該当するためには、会社の指示の下で行われていることが必要です。自主的に早出した場合や個人的な理由で早出した場合は、早出残業には該当しません。
残業代の計算方法は、法定労働時間内の残業か法定労働時間外の残業かで異なります。法定労働時間外の残業代は、1時間あたりの賃金に割増賃金率を適用して計算します。
早出残業の対価を請求するためには、労働時間の証拠を集めることが重要です。
具体的には、就業規則、雇用契約書、タイムカード、業務日報などから証拠を集めたら、残業代を計算し、会社に対して支払いを申し入れます。書面で行う方がトラブルを避けるために良いでしょう。
会社が支払いを拒否する場合には、弁護士に相談することが有効です。弁護士は労働審判や裁判手続きなどをスムーズに進めることができます。また、労働基準監督署に相談する方法もあります。
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東京大学法学部・東京大学法科大学院卒。アディーレ入所後は未払残業代請求事件をメインに担当し、2022年より労働部門の統括者。「自身も同じ労働者だからこそ、労働者の方々に寄り添える」との信念のもと、より多くのご依頼者様を、より良い解決へ導くことを目標に尽力している。東京弁護士会所属。
早出残業とは?その考え方と割増率
(1)早出残業とは
早出残業とは、通常の始業時間前に行われる労働であり、労働時間と評価される時間のことを言います。
労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間ことを言いますので、通常の始業時刻前の労務提供が、使用者の指揮監督下にある場合に、労働時間に該当することとなります。
具体的には、始業時間前に業務を開始する場合、その時間も労働時間として計算され、残業代が発生することがあります。
例えば、始業時間が9時である会社で、8時から業務を開始した場合、その1時間は早出残業となる可能性があります。
その1時間の早出残業について、通常の賃金が支払われるのか、割増賃金が支払われるのかは、次のように考えます。
法定労働時間内の残業 ⇒ 通常の賃金
法定労働時間外の時間外労働 ⇒ 1.25倍以上の割増賃金
(2)1.25倍の割増賃金になる場合
労働基準法32条では、労働者に1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない、と定められており、これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超える労働時間のことを、「時間外労働」といいます。
例えば、朝9時から午後6時(休憩時間1時間込み)が定時の場合には、1日8時間が労働時間です。会社の指示で朝8時から勤務すれば、1日9時間労働となり、8時間を超えた1時間については、1.25倍以上の割増賃金が支払われる必要があります。
また、朝9時から午後5時(休憩時間1時間込み)が定時の場合には、1日7時間が労働時間です。会社の指示で朝8時から勤務すれば、1日8時間労働となり、法定労働時間の8時間は超えませんので、定時を超えた1時間については、通常の賃金が支払われることになります。
早出残業が支払われる条件と該当するケース
(1)早出残業が支払われる条件
早出残業が支払われるためには、以下の条件が必要です。
- 始業時刻より前の労務提供が、使用者(会社)の指揮監督下で行われていること
- 割増賃金を受け取るためには、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えている必要があること(法定労働時間を超えていなくても、残業していれば通常の賃金が支払われる必要があります)。
参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
(2)早出残業に該当する代表的なケース
早出残業が労働時間に当たるか否かは、会社が決めるものではなく、「客観的に見て、労働者の行為が使用者の指揮監督下にあるか否か」で判断されます。
早出残業に該当する代表的なケースとしては、以下のような行為が挙げられます。
- 制服や作業服への着替え
- 製造ラインの準備作業
- 清掃
- 朝礼、ミーティング
- 会社の指示による研修、学習
(3)早出残業に該当しないケース
早出残業に該当しないケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
まず、自主的に早出した場合です。例えば、会社が明示的に早出残業を禁止しているのに、それを無視し、自己判断で早めに出勤し、業務を開始した場合は、会社の指示がないため早出残業には該当しません。
また、業務とは関係のない個人的な理由、例えば満員電車に乗りたくないといった理由で、早出した場合も早出残業には該当しません。
これらのケースでは、早出残業を請求することは難しいです。事前に会社の指示や業務上の必要性を確認することが重要です。
早出残業の計算方法と具体例
(1)基本的な残業代の計算方法
残業代の計算方法は、法定時間内の残業か、法定時間外の残業かで異なります。
【法定時間内の残業代】
1時間あたりの賃金 × 法定労働時間内の残業時間数
【法定時間外の残業代】
1時間あたりの賃金 × 法定外労働時間数 × 割増賃金率
割増賃金率は、次のように計算します。
- 1ケ月あたり60時間以内の時間外労働:25%以上
- 1ケ月あたり60時間を超える時間外労働:50%以上
- 早出残業の開始時刻が5時より前(深夜労働:22時から5時):さらに25%加算
(2)早出残業としての残業代の具体的な計算例
具体的な計算例として、始業時間が9時、終業時間が6時(休憩1時間込み)である会社で、8時から業務を開始した場合を考えます。
この場合、その1時間は法定時間外労働の早出残業となります。
時給1000円の場合、割増率25%だと早出残業にあたる部分の残業代は1250円となります。
さらに、1週間に5日間、毎日1時間の早出残業を行った場合、週に5時間の早出残業が発生します。
この場合、1週間の早出残業を労働時間とすると、1250円×5時間=6250円となります。
1日1時間とはいえ、積み重なるとかなりの金額になることがわかりますね。
早出残業の請求方法と手続きの流れ
(1)早出残業の証拠を収集する
早出残業を請求するためには、労働時間の証拠を集めることが重要です。
具体的には、就業規則、雇用契約書、タイムカード、業務日報、Web打刻の履歴など、労働時間がわかる証拠を集めましょう。
これらの証拠を集めることで、実際に早出残業が行われたことを証明できます。
例えば、タイムカードに始業時間前の打刻がある場合、それが早出残業の証拠となります。また、業務日報に始業前の業務内容が記載されている場合も有効です。
これらの証拠により、会社に対して強い姿勢で残業代の支払いを請求することができるでしょう。
(2)残業代を計算し、会社に支払いを申し入れる
証拠を集めたら、次に残業代を計算し、会社に対して支払いを申し入れます。
まず、早出残業の時間を確認し、通常の賃金に対して割増率を適用して計算します。
未払いの残業代総額を計算し、口頭や書面で会社に対して支払いを申し入れます。
書面を作成するときには、日付、具体的な労働時間、計算方法、請求金額を明記するようにしましょう。
残業代請求は口頭でもできますが、「言った言わない」のトラブルを避けるために、書面で行う方がよいでしょう。
会社と話がまとまらない場合の対処法
会社が早出残業の支払いを拒否する場合には、再度自分で交渉することも考えられますが、労働基準監督署や残業代請求を扱っている弁護士に相談する方法があります。
(1)労働基準監督署に相談する方法
労働基準監督署に相談することで、企業に対して指導の検討をしてもらえたり、具体的なアドバイスをもらえたりすることがあります。
相談は無料ですので、管轄の労働基準監督署に、時系列で事情をまとめた書面や、証拠を持参して相談してみるのもよいでしょう。
(2)弁護士に相談する方法
弁護士に相談することで、法的手続きを進めるための具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。
弁護士が本人の代わりに請求することで、会社が真摯に対応することもあります。
また、会社が任意の支払いに応じなくても、弁護士であれば、労働審判や裁判手続きなど、必要な手続きを把握したうえで、スムーズに準備を進めていくことができるでしょう。
(2-1)弁護士の見つけ方
しかし、弁護士に依頼することは、ほとんどの人にとって初めてのことです。どうやって探したらいいのか、探したとしてその弁護士に頼んでいいのか、不安に思うかもしれません。
まず、残業代請求を扱っている弁護士を探し、電話やメールなどで相談の予約を取ります。人からの紹介でも、ネットで検索して見つけた弁護士でもいいでしょう。
相談は、対面が必要な事務所もありますし、電話やWEB相談が可能な事務所もあります。電話相談を希望する場合には、予約時に電話相談が可能か確認するようにしましょう。
(2-2)弁護士の相談の結果を踏まえて依頼を検討する
実際に相談する時には、早出残業の証拠資料や請求書を持参し、具体的な状況を説明します。弁護士は、あなたの持参した資料やあなたの話を聞いたうえで、法的な観点からあなたの状況に応じたアドバイスを行います。
相談の結果、弁護士に依頼するのか、依頼しないのかはあなたの自由です。
あなたが弁護士に残業代を請求して欲しいと考えたときには、弁護士と契約して、弁護士があなたの代わりに会社に残業代を請求し、交渉することになるでしょう。
弁護士は、あなたに寄り添い、あなたの残業代を1円でも多く獲得するために尽力します。
残業代に関するよくある質問と注意点
(1)残業代の消滅時効期間はどれくらいですか?
残業代の請求には消滅時効があります。
賃金請求権の消滅時効は2年間でしたが、労働基準法改正により5年に延長されました。ただし、経過措置として当面は3年となります。
これにより、残業代を請求する際には、過去3年間の未払い分を請求することが可能です。
例えば、2021年9月25日に発生した残業代は、2024年9月25日までに請求しなければなりません。
時効が成立すると請求権が消滅し、残業代の回収は難しいため、早めに請求手続きを行うことが重要です。
(2)残業代が支払われない場合にはどうすればいいですか?
残業代が支払われない場合、そのまま不安に思いながら待っていては、消滅時効が過ぎてしまうかもしれません。
勇気を出して、まずは証拠を集めて、会社に対して正式に請求を行うようにしましょう。
それでも支払いが行われない場合は、弁護士に相談して代わりに会社と交渉してもらったり、労働基準監督署に相談したりする方法があります。
会社との関係が悪化すると思われるかもしれませんが、自身が提供した労働に対して適切な対価を得ることは、あなたの法律上の権利です。会社があなたの労働力の搾取するのを許してはなりません。
話し合いで残業代が支払われないようなら、転職を考えることも一案です。実際に、退職のタイミングで残業代を請求する人は大変多いです。
退職に合わせて弁護士に残業代を請求してもらえれば、会社と直接関与する必要もありません。
【まとめ】早出残業に関する疑問は弁護士に相談を
始業時間前の労働は、早出残業として、残業代を請求できる可能性があります。
残業代をもらうためには、適切な証拠を集め、正確な計算を行い、会社に対して正式に請求することが重要です。早出残業の請求には3年という消滅時効があるため、早めの対応が求められます。
残業代に関する疑問や不安がある方は、残業代請求を扱う弁護士に相談してみましょう。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2024年11月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。