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空き家の処分方法完全ガイド|空き家を処分すべき理由や補助金も解説

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s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

空き家を所有している方にとって、その管理や処分は大きな課題です。

「何か方法がないか」と思っている方も多いでしょう。

放置された空き家は、固定資産税の増加やメンテナンス費用など、経済的な負担が重くのしかかります。また、近隣住民とのトラブルなども生じるおそれがあります。

このコラムでは、空き家を放置するリスクを紹介し、具体的な処分方法を紹介します。さらに、相続放棄についても詳しく解説し、あなたの心理的負担を軽減するための有効な選択肢を提供します。

空き家の処分に関する疑問や不安を解消し、安心して次のステップに進めるようサポートします。

この記事を読んでわかること

  • 空き家は放置すると、管理費や税金がかかるだけでなく近隣とのトラブルの元になる
  • 空き家の処分には、売却のほか国や自治体に引き取ってもらう方法もある
  • 空き家は相続放棄できるが、相続放棄後も管理をしなければならないこともある

ここを押さえればOK!

空き家を放置せずに早期に処分することは、経済的・心理的負担を軽減するために重要です。空き家所有には固定資産税や都市計画税がかかり、メンテナンス費用も必要です。
また、放置された空き家は近隣住民とのトラブルや、倒壊や火災のリスクが高まり、地方自治体からの指導や勧告をうける可能性もあります。

空き家を処分する方法として、(1)不動産会社の仲介でそのまま売却する、(2)解体して更地にして売却する、(3)必要最小限のリフォームを行って売却する、(4)近隣住民に譲渡する、(5)不動産会社に直接買取してもらう、(6)空き家バンクに登録して売却する、(7)相続土地国庫帰属制度を利用して国に返す、(8)公益法人や自治体に寄付するなどの方法があります。それぞれの方法には費用や利点が異なります。
また、空き家の解体費用やリフォーム費用に対する補助金、空き家の譲渡所得の特別控除などの補助金制度を利用することで、経済的負担を軽減することができます。

相続放棄を選択することで空き家の管理から解放されることも可能ですが、相続放棄を行った場合でも後順位の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで最低限の管理を行う必要があります。
空き家の処分に関する疑問や具体的な手続きについては、専門家に相談することが推奨されます。早期に行動することで、経済的・心理的負担を軽減し、最適な解決策を見つけることができます。
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

空き家を放置せずに処分すべき理由

空き家を放置せずに早期に処分することは、経済的・心理的な負担を軽減するだけでなく、法律的なリスクを避けるためにも重要です。

ここでは、空き家を持つことで発生するリスクとデメリットをまとめました。

(1)空き家を所有すると税金だけでなく、定期的なメンテナンス費用もかかる

空き家を所有すると、固定資産税や都市計画税がかかります。

さらに、空き家を放置すると固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されなくなる可能性があります。

また、空き家の管理には定期的なメンテナンス費用が必要となります。

例えば、屋根や外壁の修理、庭の手入れなどが挙げられます。これらの費用が積み重なると、最終的には大きな経済的負担となります。

(2)放置された空き家は近隣住民とのトラブルを引き起こす

放置された空き家は、近隣住民に迷惑をかけることがあります。例えば、雑草が生い茂り、害虫の発生源となることなどが考えられます。

また、空き家を放置すると、建物の老朽化による倒壊や火災などのリスクが高まります。倒壊などの危険が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家は、地方自治体から指導や勧告、解体など強制撤去などが行われる可能性があります。

空き家を処分する8つの方法

空き家を早期に処分することで、経済的負担を減らし、心理的な負担を軽減することができます。ここでは、具体的な8つの処分方法とそれぞれの費用や利点を解説します。

空き家をそのままの状態で売却するのが一番シンプルな方法ですが、どうしても売れない場合には他の方法も試してみましょう。

(1)不動産会社の仲介でそのまま売却する方法

家をそのまま残した状態で、不動産会社に仲介売却してもらう方法です。

都会や駅近に立地しているなど立地条件がよく、建物の状態がよいとそのまま売却できる可能性があるといえるでしょう。

どうしても売れない場合には、価格を下げたり、不動産会社を変えてみたりするのも1つの手でしょう。

例えば、1,000万円の物件を800万円に値下げすることで、得られる利益が減少しますが、短期間で買い手が見つかる可能性が高くなります。また、不動産会社を変えることで、異なる会社は異なるマーケティング戦略や顧客層を持っているため、新たな視点からのアプローチが期待できます。

不動産会社に払う仲介手数料が発生しますが、建物の解体費用やリフォーム費用がかかりません。

(2)不動産会社の仲介で解体して更地にしたものを売却する方法

建物を解体して土地だけを売る方法です。

建物の状態が良くない場合には更地の方が売れやすい可能性があります。

この場合は、不動産会社に払う仲介手数料のほか、建物の解体費用が必要となります。

(3)不動産会社の仲介で必要最小限のリフォームをしたものを売却する方法

見た目を改善してから売却する方法です。

建物の状態はよくないものの、そこまで古くないという場合に使える方法です。

リフォームにより売却価格を上げることができます。

この場合は、不動産会社に払う仲介手数料のほか、建物のリフォーム費用が必要となります。

(4)近隣の住民に譲渡する方法

近隣の住民に売却や譲渡を持ちかける方法です。

例えば、その土地を購入することで、自身の土地が広くなるなど近隣の住民にメリットがある場合には関心を持ってもらえるかもしれません。

(5)不動産会社に直接買取してもらう方法

不動産会社に直接買い取りしてもらうことで、買い手を探す手間を省くことができます。

早く確実に売却したい場合に有効です。

ただし、不動産会社に仲介してもらい売却する方法よりも価格が低くなる傾向があります。

(6)空き家バンクに登録して売却する方法

地方自治体が運営する空き家バンクに登録して売却します。

空き家バンクとは、空き家を持つ人と空き家を利用したい人をマッチングさせる制度です。

不動産会社が仲介してくれない空き家であっても、空き家バンクに登録すれば、空き家の買い手を見つけることができる可能性があります。

(7)相続土地国庫帰属制度を利用して国に返す方法

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に帰属させることができる制度です。

この制度を利用するには一定の条件を満たす必要がありますが、空き家の処分にも使える可能性があります。

(8)公益法人や自治体に寄付する方法

公益法人や自治体が必要としていれば、公益法人や自治体に寄付できる可能性もあります。これにより、維持費や管理費の負担から解放されるだけでなく、社会貢献にもつながります。

空き家処分に利用できる補助金制度

空き家を処分する際、経済的な負担を軽減するために国や地方自治体から補助金制度や控除制度を受けられる場合があります。

例えば、次のような補助金や控除を受けられる可能性がありますので、空き家がある自治体サイトや窓口に問い合わせてみましょう。

  • 空き家の解体費用に対する補助金
  • 空き家のリフォーム費用に対する補助金
  • 空き家の譲渡所得の特別控除(空き家を相続し、その空き家を売却する場合に、一定の条件を満たせば、所得税・住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される。ただし、2027年12月31日までに売却したものに限る。)

空き家の相続と相続放棄

ここでは、空き家の相続と相続放棄について簡単に説明します。

(1)空き家は相続放棄できる?

遠方の空き家を相続したくない場合、相続放棄が可能です。

相続放棄をすると、空き家を相続することはありませんので、原則固定資産税などを払う必要がなくなります。

ただし、相続放棄をすると空き家だけではなく、他の財産もすべて放棄することになります。

相続放棄をする場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要がありますので注意してください。

(2)相続放棄しても空き家の管理はしなくちゃいけない?

相続放棄をした場合でも、その空き家を現に占有している場合には、後順位の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって、その空き家を保存しなければなりません。

民法改正により、2023年4月以降の相続放棄については、現に占有している場合に限り、保存義務を負うことになりました。

例えば、雨漏りの修繕や屋根の補修など、建物を保全するための最低限の措置をとったり、不法侵入を防ぐための施錠や定期的な見回りをしたりする必要があります。

後順位の相続人も相続放棄をした場合やあなた以外に相続人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てるようにしましょう。相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人が不動産の管理を引き継ぎます。

【まとめ】空き家の処分は早めがおすすめ!補助金なども利用しよう

空き家を放置することは、固定資産税やメンテナンス費用の増加、近隣住民とのトラブルなどを引き起こす可能性があります。そのため、早期に処分することが重要です。

処分方法としては、不動産会社を通じた売却、解体後の売却、空き家バンクへの登録などがあり、それぞれに費用やメリットがあります。また、相続放棄を選択することで管理の手間から解放されますが、次の相続人が決まるまでの管理義務が残る可能性があります。

早期に行動することで、経済的・心理的負担を軽減し、最適な解決策を見つけましょう。

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-554-212」まで一度是非ご連絡ください。

アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

  • 戸籍謄本の収集
  • 相続人の調査
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述
  • 裁判所からの照会書に対する対応
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
  • 後順位相続人へのご連絡およびご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

もし、相続放棄のお手続きが完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。

(※以上につき2024年11月時点)

相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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