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1回限りの不貞行為で慰謝料は請求できる?回数で相場は変わるの?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

夫(妻)が1回だけ不貞行為をした場合、

「1回だけでも慰謝料請求することができるのか?」
「1回だけの場合に慰謝料請求をすると、いくらぐらいになるのか」

思い悩んでいませんでしょうか。1回だけとはいえ、割り切ることができず、「夫婦の信頼関係を裏切られた」と、精神的につらい思いをしている方は多いです。
1回限りの不貞行為でも、もちろん慰謝料請求することができます。
1回だけの場合であっても、高額になる場合があり1回だけだと安くなってしまうというものでもありません。

この記事では、次のことについて、弁護士が詳しく解説します。

  • 「不貞行為」とは
  • 「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするための要件
  • 配偶者の不貞行為が1回限りでも慰謝料は請求できる?
  • 配偶者の不貞行為が1回限りの場合の慰謝料の相場は?
  • 不貞行為で慰謝料請求する場合に証拠となりうるもの
  • 不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

夫(妻)に1回だけとはいえ、不貞行為をされてしまって、慰謝料請求を検討中の方はぜひ参考にしてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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「不貞行為」とは?

浮気や不倫を理由として、慰謝料を請求するためには、基本的に、その浮気や不倫が「不貞行為」である必要があります。

そして、「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。

もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係をもつ(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為等をする)ことも、「不貞行為」にあたるとされています。

2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。

あなたの配偶者の浮気や不倫が「不貞行為」にあたるのか気になる方は、こちらをご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするための要件

「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするためには、次にあげる要件を満たす必要があります。

  • 「不貞行為」の故意・過失
  • 「不貞行為」による権利侵害

詳しく説明します。

(1)「不貞行為」の故意・過失

「不貞行為」を理由に慰謝料を請求するためには次の事情についての「故意・過失」が必要となります。

  • 既婚者だとわかっていながら、自由な意思で不貞行為を行ったこと
  • 夫婦の婚姻生活の平穏を害するものであるとわかっていながら、自由な意思で不貞行為を行ったこと(※)

※故意の対象を、「不貞行為時に既婚者がいること」に加え「婚姻関係が破綻していないこと」も要するとする見解に基づくこの「わかっていた」とは、「既婚者だとわかっていた」、「婚姻生活の平穏を害するものだとわかっていた」場合のみならず(故意)、「既婚者だと気づく状況にあった」、「婚姻生活が破綻していないと気づく状況にあった」(過失)場合も含みます。

そのため、不貞相手が「既婚者だと知らなかった」、また、「婚姻生活が破綻していると思っていた」場合であっても、「既婚者だと気づく状況にあった」、「婚姻生活が破綻していないと気づく状況にあった」場合には、「故意・過失」ありとされます。

※配偶者に対して慰謝料を請求する場合には、配偶者は自身が既婚者であることを当然わかっていますので、この要件は問題となりません。

なお、「自由な意思で肉体関係を持ったこと」が必要ですので、例えば配偶者が相手に対して無理矢理性的関係を迫ったような場合には、その相手に対して慰謝料請求することはできません(配偶者に対してはもちろん慰謝料請求できます)。

具体的には、次のとおりです。

故意・過失
〇認められるケース×認められないケース
  • 既婚者であることを知りながら、肉体関係をもった
  • 不貞相手は、既婚者だと気づく状況であるにもかかわらず、不注意で気付かなかった
  • 既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、注意を払えば破綻していないことに気づく状況であったにもかかわらず肉体関係をもった
  • マッチングアプリなどで知り合い、お互いの素性を知らず、既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った
  • 既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと聞かされており、実際夫婦は別居しているなど夫婦関係はすでに破綻していると思わざる得ない状況で、肉体関係をもった
  • 相手の自由意思に基づく肉体関係ではなかった(無理矢理肉体関係を持たされた、脅されて肉体関係を持つしかなかった、など)

「不貞行為」による権利侵害

不貞行為を理由に、慰謝料を請求するためには、不貞行為によって「権利の侵害」を受けたこと、つまり、

  • 不貞行為によって婚姻生活の平穏が害されること

が必要となります。

これを分かりやすく言い換えると、不貞行為によって、夫婦の仲が悪化してしまうことが必要であるとされています。

夫婦関係の状態は、裁判例をみると、1.円満、2.不満、3.希薄、4.悪化、5.形骸化、6.破綻寸前、7.破綻、8.離婚と表現されています。たとえば、「3.希薄」の状態から「4.悪化」の状態になった場合よりも、「1.円満」の状態から「4.悪化」の状態になった場合のほうが、精神的苦痛が大きくなる、すなわち慰謝料額が大きくなりうることはお分かりかと思います。

不貞行為の時点で、すでに婚姻生活が破綻していた状況である場合(別居状態で夫婦仲が冷め切っているなど)、不貞が行われたとしても、すでに婚姻生活が破綻している以上、不貞によってさらに夫婦仲が悪化して精神的ショックを受けることはないと考えられています。そのため、不貞行為をされた時点ですでに婚姻生活が破綻していた場合には、慰謝料を請求することはできないとされています。比喩的に言えば、既に壊れていたお皿を、誰かがさらに壊すことはできないというわけです。

具体的には、次のとおりです。

権利の侵害
〇認められるケース×認められないケース
  • 不貞行為により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚した
  • 不貞行為の時点で、夫婦の仲が悪く、夫婦の共同生活がすでに破綻していた(不貞行為の時点ですでに夫婦が別居している場合、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い)

(2)「不貞行為」は共同不法行為

「不貞行為」は、配偶者とその不貞相手の2人が行うものです。そのため、浮気や不倫の慰謝料を支払うときはその配偶者と不貞相手の2人が支払うものとされています。

仮に、不貞行為によってあなたが受けた精神的ショックを償うためには慰謝料として200万円が相当であると考えられる場合には、配偶者と不貞相手が共同で慰謝料200万円を支払うことになるのです。

すでに配偶者から200万円の慰謝料を受け取っている場合には、不貞相手に二重で請求することはできません。

つまり、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合、不貞行為による損害の賠償が済んでいるとされ、不貞相手に慰謝料を請求することはできないとされているのです。

(例)Aさん(妻)が不貞を行った(夫)から200万円の慰謝料を受け取った場合、客観的に妥当な慰謝料金額200万円の場合には、Aさん(妻)はすでに不貞行為によって被った損害の全額の支払いを受けているため、不貞相手に対して慰謝料を請求することはできません。

ただし、慰謝料が支払われた理由が、不貞行為だけではなく、暴力などの理由もあった場合、配偶者から支払われた慰謝料が十分とはいえない場合には、配偶者だけではなく不貞相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

なお、配偶者から受け取った慰謝料が十分といえるかどうかは、専門的な判断が必要ですので、弁護士への相談をおすすめします。

配偶者の不貞行為が1回限りでも慰謝料は請求できる?

たとえ配偶者の不貞行為が1回だけであったとしても、「不貞行為」である以上は、慰謝料請求の対象となります。

しかし、不貞行為が1回限りである場合、配偶者と不貞相手は双方について十分に知らないその場限りの関係であることも多く、不貞相手が配偶者のことを既婚者であったことを知らなかった可能性が十分にありえます。

そのため、不貞相手から既婚者だと知らなかったと反論された場合には、不貞相手に対して慰謝料請求することは難しいといえるでしょう。

離婚しなくても慰謝料請求できる?
「慰謝料は離婚するときに請求するもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、不倫の慰謝料は離婚しない場合にも請求することができます。
離婚しない場合であっても、不倫の慰謝料を受け取っておくことで、不倫についてきちんとけじめをつけることができます。

配偶者の不貞行為が1回限りの場合の慰謝料の相場は?

配偶者の不貞行為が1回限りの場合の慰謝料の相場について説明する前に、不貞行為の慰謝料の金額の決め方について知っておきましょう。

(1)不貞行為の慰謝料の金額の決め方

「慰謝料」とは、配偶者や不貞相手などの行為を原因として生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいい、精神的苦痛の程度で金額を決められることになります。

例えば、不貞行為を原因とした慰謝料の場合は、次のような事情を考慮して慰謝料の金額を決めることになります。

慰謝料の金額を左右する項目理由
婚姻期間被害者(浮気された方)の心情の配慮や離婚後の再スタートが困難になりやすいという理由から、婚姻期間が長いことは増額要素とされています。
不貞発覚前の婚姻生活の状況不貞発覚以前、家庭生活は円満だったか、崩壊寸前だったかという事実によって左右されます。もし、不貞が発覚する以前から家庭生活が崩壊寸前であった場合、慰謝料は減額される傾向にあります。
自分自身の落ち度夫(妻)が不貞をするようになった落ち度が自分自身にある場合(過去に不貞をしていた等)は、慰謝料は減額される傾向にあります。
不貞相手の認識、意図不貞相手が、夫(妻)が既婚者だと知っていたか否かです。たとえば、 相手が既婚者と知りながら家庭を壊すつもりで浮気をしていた場合、行為が悪質であると判断され、増額となる場合があります。
不貞行為の期間、具体的内容、頻度不貞行為の期間が10年以上など長期間にわたる場合は、慰謝料の増額要素とされています。
不貞行為の否認不貞行為が認められる状況で不貞相手が否認を続けるケースです。そのような場合、被害者の心情を踏みにじったと判断され、増額となる場合があります。
不貞関係解消の約束反故以前も不貞行為をしており、二度としないと約束を交わしていたにもかかわらず、再び不貞行為をした場合です。このような場合、悪質と判断されるため、慰謝料が増額となる場合があります。
夫(妻)と不貞相手の子どもの妊娠・出産夫(妻)と不貞相手との間に子どもができた場合、極めて大きなショックをもたらします。そのため、夫(妻)と不貞相手との間で妊娠が発覚したこと・出産したことは、増額要素とされています。
精神的苦痛うつ病になるなど、不貞行為によって大きな精神的損害が発生した場合、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、増額となる場合があります。
夫婦間の子どもの有無夫婦間に子どもがいる場合は、婚姻関係破綻による影響が大きく、また、精神的な損害も大きいことが通常であるため、増額となる場合があります。
不貞相手の反省、謝罪、 社会的制裁不貞相手が真摯に謝罪していたり、社会的制裁(退職など)を受けていたりする場合は、慰謝料が減額される場合があります。

(2)不貞行為1回の場合の慰謝料の相場

通常の不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度といわれています。
そして、不貞行為が1回のみの場合の慰謝料の相場はその中でも、数十万~100万円程度といわれており、長期にわたる不貞行為と比べて安くなってしまう場合があります。

もっとも、例えば、次のような場合には、高額の慰謝料請求が認められる場合があります。

  • 肉体関係を持ったのは1回限りでも、長期間にわたって親密な関係にあった場合
  • 特定の相手と肉体関係を持ったのは1回のみでも、他の相手とも肉体関係を持っていたような場合((この場合、配偶者に対して高額な慰謝料が認められる可能性がある)

不貞行為で慰謝料請求する場合に証拠となりうるもの

証拠としては、メールや写真、動画、不貞行為を自白した録音、ホテルのレシートなどさまざまものが考えられます。有利な立場で慰謝料請求を行うために必要な証拠についてご説明します。

慰謝料請求を行う際に「有利」と判断される証拠

不貞の証拠といえば、メールやLINEのやり取りなどを連想される方が多いと思いますが、有利な証拠となるかどうかは内容によります。

例えば、肉体関係が確認・推測できない日常的な内容のメール等については、不貞行為の「証拠」として認められにくいと言われています。

一方で、性行為の場面を写した動画や写真、ラブホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などは、不貞行為の「証拠」として認められやすいと言われています。

慰謝料を請求する際の証拠品の例とその有効性について次の表にまとめました。

証拠品
証拠の内容
証拠の有効性
メール、SNS(LINE・Facebookなど)肉体関係があったと推測できる内容
肉体関係が確認できない日常的な内容
写真・動画ホテルなどに出入りしている写真・動画
性行為の写真やそれに近い写真・動画
浮気・不倫を自白した録音
配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音
電話の通話記録・通話履歴
肉体関係があったと推測できる電話の通話記録
電話をしていたことがわかる通話履歴
領収書肉体関係があったと推測できる領収書
(ラブホテルなど)
肉体関係があったと確認できない領収書
(レストランなど)
利用明細や利用記録
肉体関係が確認できない日常的な利用記録
(買い物、カーナビなど)
探偵・調査会社の報告書
ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書

不貞行為の慰謝料の請求は弁護士に依頼を!

慰謝料請求はもちろん、自分で行うことができます。
しかし、多くの人が弁護士に依頼をして慰謝料請求を行っています。

弁護士費用をかけてまで、慰謝料請求を弁護士に依頼する理由とは何でしょうか。

慰謝料請求を弁護士に依頼する主なメリット4つについて説明します。

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  3. 配偶者と連絡をとらなくてもよい
  4. トータルでサポートしてもらえる

順番に説明します。

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

配偶者は「夫婦の問題で相手は関係ない」などと言って、あなたにした裏切り行為を軽く考えていたり、不貞相手は、「配偶者から誘ってきたから責任はない」など不貞をした事実を重く考えていなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料を請求されても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。

しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大性に気付いてきちんと対応するケースが多いといえます。

(2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

高額な慰謝料を請求する場合には、配偶者や不貞相手からの反発も当然大きくなりますので、その反発をおさえるためにも、専門家による交渉が必要となるのです。

弁護士であれば、法律の専門家としての治験を駆使して、配偶者や不貞相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

(3)配偶者や不貞相手と連絡をとらなくてもよい

弁護士が慰謝料の支払交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら配偶者と連絡を取る必要はありません。

慰謝料の請求を検討するといった場合、当然配偶者や不貞相手に対する怒りも大きい場合が多いと思います。

そのような場合に、慰謝料交渉のために、自ら配偶者や不貞相手と連絡をとらなければいけないということは、肉体的にも精神的にも大きい負担がかかります。

弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

また、怒りを抱えた状態で配偶者や不貞相手と連絡をとることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。

(4)トータルでサポートしてもらえる

さらに、弁護士は、慰謝料請求に限らずに、例えば、配偶者や不貞相手との関係を断ち切ったり、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成したりすることもできます。

弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。

【まとめ】1回の不貞行為でも慰謝料請求は可能。回数で相場は変わる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと。
  • 不貞行為を理由に慰謝料請求をするためには、1.故意・過失、2.不貞行為による権利侵害の2つの要件が必要。
  • たとえ配偶者の不貞行為が1回だけであったとしても、不貞行為である以上は、慰謝料請求の対象となる。
  • 不貞行為が1回のみの場合の慰謝料の相場はその中でも、数十万~100万円程度といわれており、長期にわたる不貞行為と比べて安くなってしまう場合がある。
  • 性行為の場面を写した動画や写真、ラブホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などは、不貞行為の有力な「証拠」となる。
  • 不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  3. 配偶者と連絡をとらなくてもよい
  4. トータルでサポートしてもらえる

アディーレ法律事務所では、不貞行為の被害者方からの慰謝料請求を取り扱っております。

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年4月時点)

不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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