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妻が不倫していたことが発覚!夫が有利に離婚するための方法は?

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リーガライフラボ

夫婦が離婚に至るケースには、いろいろな類型がありますが、その中には、妻が不倫をしていたというようなケースもあります。そのような場合、夫としてはどのような対処をするべきでしょうか。

このようなときに真っ先に思い浮かぶのは、不倫相手に対して慰謝料を請求することや、離婚といった手段かもしれません。

最終的にそのような手段を取るとしても、離婚後の生活をどうしていくか、子どもがいる場合には子どもに与える影響はどうか、家族関係が悪化する可能性にどう配慮したらよいかなどといった、さまざまな要素を考え合わせて、周到に準備を進めていく必要があります。

不倫をされてしまったのに、それがもとで離婚する羽目になり、かえってつらい目に遭うようでは、夫としてはやり切れないところでしょう。今回の記事では次のことについて弁護士が解説しますので、参考にしてください。

  • 妻の不倫に気づいたときの選択肢
  • 不倫をされてしまった夫側が、なるべく有利に離婚するための方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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妻が不倫していたことに気づいたときの選択肢

妻が不倫していた事実を知ったら、夫の立場にある人なら当然ショックを受けることでしょう。妻の不倫に気づいたときに取りうる選択肢は、大きく分けて「結婚生活を続ける」「離婚する」の2つがあります。

それぞれのケースについて、どのように考えればよいかを解説していきます。

(1)結婚生活を続ける

妻が不倫していることに気づいても、「夫婦の間で波風を立てたくない」「子どもへの影響を考えると妻を責め立てるのは二の足を踏む」「世間体が気になる」といった理由から、そしらぬ顔をして結婚生活を続ける方法があります。

妻が反省しているようであれば、話し合いをすることで信頼関係を取り戻せることもあります。妻やその不倫相手に慰謝料を支払ってもらうことで、浮気・不倫を許し、離婚せずに結婚生活を続ける方法もあります。

(2)離婚する

「妻の不倫を知ってしまった以上、結婚生活を続けることはできない」という場合には、離婚もやむを得ないことになるでしょう。妻の不倫が離婚原因になるとはいえ、夫婦間では収入格差があることが多く、男性側は親権や財産分与の面で不利になりやすい傾向にあります。

適正な条件で離婚できるように、離婚を切り出す前には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

(3)仕返しや復讐はしてはいけない

近年、「妻の不倫相手がどうしても許せない」と、別れさせるために妻の不倫相手の自宅や会社に押しかけたり、「(不倫相手の)家族や会社にばらすぞ」と脅したり、SNSで不倫の事実を拡散するなどケースがありますが、これらは、違法行為にあたります。

これらの行為は、脅迫罪、名誉毀損罪などの刑法上の犯罪に該当し、処罰されてしまう可能性があります。

また、民事上の損害賠償請求まで請求される可能性もありますので、これらの行為は絶対にやめましょう。

不倫されたほうは慰謝料請求ができる

不貞行為は、民法709条に規定されている「不法行為」にあたりますので、精神的損害に対する損害賠償請求として、慰謝料の請求ができることになります。

慰謝料請求の相手方には、妻のみならず、妻の不倫相手も含まれます。両方に請求することも可能ですが、客観的に適正と認められる金額が上限となることには注意が必要です。

つまり、どちらかに満額を請求し、その支払いを受けた場合には、もう一方にさらに請求することは困難である、つまり、二重取りは難しいということになります。

たとえば客観的に適正と認められる慰謝料が100万円である場合、妻または妻の不倫相手のどちらか一方に100万円請求したり、妻と不倫相手に半額ずつ請求したりすることはできます。

しかし、妻からすでに慰謝料として100万円を受け取った後に、不倫相手にさらに請求した場合、「すでに慰謝料として100万円受け取っているため、慰謝料請求権は消滅している」と不倫相手が反論すれば、その反論が認められることになります。

(1)慰謝料の相場とは

慰謝料とは、浮気をした夫(妻)とその浮気相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。ただし、慰謝料には明確な基準はなく、さまざまな事情や要素が考慮されて総合的に決定されることになります。

裁判になった場合、夫婦関係を継続するケースではおよそ数十万~100万程度不倫が原因で離婚に至ったケースではおよそ100万~300万円程度というところが平均的なケースとされています。

裁判外の交渉では、早期解決を図るために、上記の相場から多少外れた金額になる可能性もあります。

(2)慰謝料の金額を左右する主な要因

慰謝料の金額に大きく影響してくるのは、主に次の7つの要素です。
慰謝料請求の際には、これらの要素がないかどうかの検討が必要となってきます。

(2-1)婚姻期間

不倫されたほう(被害者)が、年齢を重ねるにつれて再婚をしづらくなる可能性があることから、婚姻期間が長いほど慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

(2-2)不倫相手の認識・意図

不貞行為に及んだ不倫相手が、妻(夫)が結婚していることを少なくとも認識していた場合(又は認識していなかったことに過失があった場合)に不法行為(民法709条)が成立しますが、単なる認識を超えて、夫婦関係を壊す意図で不倫をしていたとすれば、より悪質性が高いとされ、慰謝料が増額される可能性があります。

(2-3)不倫していた期間・頻度・内容

不貞行為が一度限りではなく何度も繰り返されていた場合、またその期間が長期にわたっていた場合には、慰謝料が高額になる傾向があります。
同棲またはそれに近い状態だった場合は、さらに増額される可能性もあります。

(2-4)妊娠・出産の有無

不倫相手と妻が避妊せずに性交渉をした結果、妻が妊娠・出産をした場合、被害者の精神的なショックが大きいと考えられるため、慰謝料が増額される要素になりやすい傾向にあります。

(2-5)子どもの有無

夫婦の間に子どもがいた場合は、妻(夫)が不倫したことによる子どもへの影響が大きくなるので、慰謝料も高額になる傾向があります。

(2-6)不倫の否認の有無

不倫をしている事実が明らかなのにもかかわらず、「不倫はしていない」とウソをつき続けた場合には、悪質で反省の態度が見られないとして、慰謝料が増額されるポイントになってきます。

(2-7)不倫関係解消の約束違反

過去に、妻と不倫相手が「もう二度と会わない」と約束していたにもかかわらず、その後再び不貞行為をするようになった、といった場合は、悪質であることから慰謝料も高額になる傾向があります。

男性が離婚を有利に進めるには

一般的に、男性は離婚条件の面で不利になりやすい傾向にあります。
そのため、事前に戦略を立てておくことで、夫側に有利になるような交渉や調停、裁判を進めることができます。

(1)妻が不倫していた証拠を集める

交渉を有利に進めるためには、妻が不倫したことを示す証拠が必要となってきます。
例えば、性交中の写真や動画がベストですが、不貞行為をにおわせるメールやLINEのやりとり、日記、手帳なども証拠になりえます。

(2)男性が親権を獲得する方法はある

男性は家の外で長時間働いていることが多く、家事や育児のために十分な時間がとれないことから、親権については夫側が不利になりやすい傾向にあります。

しかし、妻の過去の監護に問題があった場合などにおいて、夫の両親や兄弟など、子どもの面倒をみられる人が近くに住んでいたり、休日はしっかり子どもと触れ合う時間をつくったりするなどの事情があれば、夫側が親権を獲得する可能性が高まる場合があります。

子どもが乳児の場合は、現実的には妻が育てるほうがよいこともあるので、面会交流の機会をしっかり確保できるようにする方法も考えられます。

男性が親権を獲得する方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

夫が親権を獲得するためのポイントは?弁護士が分かりやすく解説

(3)お金の問題はどう考える?

離婚に伴い、さまざまなお金のやり取りその他の条件付けが必要になります。
ここでは、男性側が有利な条件で離婚するにはどのような戦略を立てればよいか、という点について、考えていきます。

(3-1)養育費

養育費は、経済的に自立していない子どもがいる場合に、非監護親(子どもと離れて暮らすほうの親)が必ず支払わなければならないものになります。

養育費はたいていの場合「毎月〇万円」という形で決められます。漠然と「〇万円」と決めるのではなく、たとえば学費や塾代にかかった実費は夫側が負担するなど、使途が明確なものに対して支払うという考え方もあります。

(3-2)財産分与

原則として、婚姻期間中に2人で築いた財産は妻と折半することになります。このことを財産分与といいます。

もっとも、不倫などが原因で離婚時に慰謝料が支払われるべき場合は、慰謝料を請求する代わりに財産分与すべき金額から慰謝料と同額分を差し引くこともあります。

住宅ローンが残っている持ち家に住んでいる場合は、よほど立地の良い場所でなければ売却するのもひとつの方法です。

売却益がローンの残債を上回れば、ローンの残債を差し引いたあとの売却益を折半する、売却益で充当しきれなかったローンを、夫の負の財産として計上し、夫から妻に対する財産分与あるいは妻から夫に対する財産分与で調整する、といった方法がとられます。

(3-3)婚姻費用

離婚前に別居していて、夫の収入のほうが多い場合には、別居期間中の妻の生活費(婚姻費用)を夫が支払わなければならないことがあります。

妻が有責配偶者の場合は、婚姻費用を減額できるという見解もありますが、多くの場合には夫婦双方に何らかの原因があるため、有責性は考慮されないという見解もあります。

【まとめ】妻が不倫したことが離婚の原因であれば、夫に有利な条件で離婚できる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

妻が不倫していたことに気づいたときの選択肢

  • 結婚生活を続ける
  • 離婚する
  • 仕返しや復讐はしてはいけない
  • 妻や不倫相手に慰謝料を請求することができ、裁判になった場合の相場は、離婚しない場合は数十万~100万円程度、不倫が原因で離婚した場合は100万~300万円程度

男性が離婚を有利に進めるには

  • 妻が不倫していた証拠を集める
  • 子どもの面倒をみられる人に近くに住んでもらったり、子どもと触れ合う時間をつくったりするなど、親権獲得につながる環境を整える

一般的には妻のほうが有利な条件で離婚できる傾向がありますが、不倫したなど、妻が離婚の原因を作ったといえる場合には、夫側に有利な条件で離婚できることも少なくありません。

アディーレ法律事務所では、不倫相手への慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年5月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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